2014-05-27 第186回国会 参議院 法務委員会 第18号
例えば、超高齢社会を迎える日本において高齢者への法的サービスの充実という点も大きな課題でありまして、福祉分野の問題に対処をすることができるような法曹人材の養成ということも大切であると思っております。
例えば、超高齢社会を迎える日本において高齢者への法的サービスの充実という点も大きな課題でありまして、福祉分野の問題に対処をすることができるような法曹人材の養成ということも大切であると思っております。
したがって、弁護士会による組織的なオン・ザ・ジョブ・トレーニングの体制をもっと整えていく必要があるんじゃないかという御指摘は私は十分理由のあることだと思っておりまして、法務省としても、日弁連と協力をしながら、より質の高い法的サービスを提供できるような体制を整えていくことに努力をしたいと思っております。
我が国は、国際競争力を高めるためにも、やはり、複雑化、国際化する企業を支える専門性を持った法曹の養成、法曹と企業のマッチングの仕組みを整えたり、中小企業が法的サービスを利用しやすくする体制の整備、これも必要であると考えます。
その勧告、多岐にわたるんですけれども、今申し上げた点に関して言いますと、司法試験の年間合格者数に係る目標値を検討せよということで、勧告内容としては、「年間数値目標については、これまでの達成状況との乖離が大きく、また、法曹・法的サービスへの需要の拡大・顕在化も限定的であることから、これまで及び今後の弁護士の活動領域の拡大状況、法曹需要の動向、法科大学院における質の向上の状況等を踏まえつつ、速やかに検討
しかし、いわゆる弁護士が、余りお金がなかったりすると、ではその報酬をどうするかとかいうような問題、どういう形でその福祉対象者に法的サービスを及ぼしていくかというのは、仕組みの問題も相当考えなければならないということがあろうかと思います。
また、中小企業も、海外に展開をしたりしていて、法的サービスを利用しやすくする。国内における企業活動においてもそうではありますけれども。
それで、確かに、前川委員がおっしゃいましたように東京三会に偏っているとか、いろんな面がございますが、やはり国際取引も複雑多様化したり専門化してきておりますので、今後、このいわゆる外弁の方への、何というんでしょうか、需要というものも増えてくるのではないかと考えておりますが、質の高い法的サービスを提供していただくということを私どもは期待しているところでございます。
これらの弁護士法人は、言わばそれぞれの規模に応じて法人化のメリットを生かして法的サービスを提供していると考えられるわけでございまして、弁護士法人制度の利用によりまして複雑多様化する国民の法的なニーズへの対応が図られているものと認識しているわけでございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今日の御質疑の中で何人の先生かから、海外からもちろんいろいろな弁護士が見えて法的サービスを充実させるというのに加えて、日本の法律家自身がこの海外展開というものをもっと推し進めて、日本人の経済生活等々にもっと良質なサービスを提供できるようにせよという御指摘をいただきました。
要するに、サービス貿易の自由化という観点で、これ以上要請されている部分もそんなにないんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、外務省と大臣に、それぞれ、今後の外弁法の改正を含めた、その法的サービスの自由化というところについて、今後の見通しというか御所見をいただければというふうに思います。
外国法共同事業に伴う弊害を防止する手段の一環といたしまして、日弁連などによります指揮監督の実効性を担保する観点から、日弁連に、日本弁護士の雇用ですとか、外国法共同事業の存在をあらかじめ了知させるべく、弁護士を雇用し、または外国法共同事業を営もうとする外国法事務弁護士に対しまして、雇用または外国法共同事業に係る一定事項について届け出を義務づけるというものでございまして、外国法事務弁護士による適正な法的サービス
○谷垣国務大臣 法の支配をあまねく推し進めていくという観点からいいますと、日本の弁護士だけではなくて、外国法事務弁護士の法的サービスが充実して、国内法、国外法両方のサービスを十分に受けられるようにする、その基盤をつくっていくということは私は極めて大事だと思います。
この司法ソーシャルワークといいますのは、高齢者の方、また障害者の方、こういった弁護士へのアクセスが、法的サービスへのアクセスが困難な方、そうした方々が適切に法的サービスを受けるために、そのために、行政だったり福祉関係の団体の方々だったり、そうした方々の協力を得て要支援者を見付け出す、そして弁護士その他の必要な支援者につなぐと、こういったいわゆるアウトリーチの連携手法でございます。
○黄川田(徹)分科員 お聞きしますと、大分利活用されているようでありますけれども、被災地、特にも岩手にあっては、医療と同様に、法的サービスの過疎地といいますか、そういう状況になっています。選任されるのは弁護士さんとか司法書士さん、親族の方もということでありますけれども、被災地のそういう弁護士さんとか司法書士の数をどのように認識しておりますか。
○谷垣国務大臣 それぞれの、どういう弁護士の法的サービスかによって、それは一律に決めているわけではもちろんありません。国選弁護のような制度もあれば、あるいは、法律扶助制度というもので資力の乏しい方をお助けするという制度もございます。
ただ、これをどこまでどういうことに広げていくかということになりますと、ちょっと後ろ向きだとお叱りを受けるかもしれませんが、法的サービスを必要とされている方々にはいろいろな段階がありますので、そこは、どこまでをやるかということは、財政との関係もしっかり整理しながら検討していかなければならないのではないかと思っております。
また、今回は、多摩格差ということで、東京のことを取り上げさせていただきましたが、これは東京のみならず、もう全国あまねく均等に法的サービスを受けられるような仕組みということで、そういった全国的な格差も含めて御検討いただけたらと思っております。 そういったところで、質疑報告しておりませんけれども、このやりとりを聞いて、多摩格差または全国的なその格差も含めて、大臣の御所見をお伺いできればと思います。
もちろん、事件数という意味で考えるものかもしれませんが、人口だけを考えるとやはり不平等なところが出ている、また、そういった法的サービスの差があるからこそ、逆に事件数にも差が出てくるということも考えなければいけないと思っております。 それでは、本庁と支部の機能、権限の違い、つまり、本庁ならできるけれども支部ならできないこと、どんなものがあるか、教えてください。
あと、それに加えまして、裁判官だけではなくて、弁護士という面であっても、二十三区の方には一万人いるけれども多摩の方には四百人ぐらいしかいないということもありまして、やはり、裁判官だけではなくて弁護士ももっともっとふやして、あそこに行って、早く本庁来てくれと言えるような、弁護士がふえて、法的サービスも拡充していく、行政側ができること、そして弁護士側ができることもやっていく問題かなと思っております。
におきまして、「司法制度改革のスタートのときに三千人という目標を立てて、そこへ持っていこうといろんな努力をしましたが、それが実現できていないということはこれは大変残念なことで、しかし、できていないにはできていない理由があるわけですから、これと真正面と向き合いながら、合格者数のことについても、何が何でも三千というわけではなくて、やはりそこはいろんな工夫をしながら、しかし法曹人口を増やしていく、日本の法的サービス
法務省に対しては、「司法試験の合格者数に関する年間数値目標については、これまでの達成状況との乖離が大きく、また、法曹・法的サービスへの需要の拡大・顕在化も限定的であることから、これまで及び今後の弁護士の活動領域の拡大状況、法曹需要の動向、法科大学院における質の向上の状況等を踏まえつつ、速やかに検討すること。」と勧告しています。
弁護士の多くも多様な分野に挑戦し、また、アジアを視野に入れつつグローバルな法的サービスの提供に乗り出す法律事務所も多く出てまいりました。既に大きな変化が始まっている、生じているわけであります。 特に法曹三者を初め法律に関係する人たちが力を合わせて努力するならば、必ず二十一世紀にふさわしい、国民の期待に応え得る司法を築き得るであろうというように信じている次第であります。
何でそれを、必要な法的サービスがある、国民の目線に立って、国民生活のために、関係機関がごちゃごちゃ言っていてもまとめて、法務大臣がつくらないんですか。こういうことを質問したかったのに、法務大臣が就任してから二か月も所信に対する質問もさせてもらっていないんですよ。その間、自殺者も出ているんです。 私は、この問題がこの法務省所管の問題だけじゃないから大変怒っているんです。
法テラスについては、いわゆる法テラス特措法が起草されて、この質疑の終了後、質疑や採決が予定されて、迅速な審議が行われることになっておりますので、なるべく早く施行されて、被災地の皆様の法的サービスに役に立ったらというふうに願っております。 私ども法務委員会でも、国会が閉会をされてしまった後、一月に被災地を訪問し、福島県の法テラスも視察をしてまいりました。
また、原子力損害賠償紛争解決センターが昨年九月に和解の仲介申立ての受付を開始するなど、被災者の方々の法的サービスに対するニーズは高まっています。
また、原子力損害賠償紛争解決センターが昨年九月に和解の仲介申し立ての受け付けを開始するなど、被災者の方々の法的サービスに対するニーズは高まっています。
法務省刑事局長 稲田 伸夫君 法務省矯正局長 三浦 守君 外務省北米局長 伊原 純一君 厚生労働大臣官 房審議官 金谷 裕弘君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (司法制度改革の総括に関する件) (東日本大震災の被災者に対する法的サービス
被災住民の皆さんに対していろいろな形で法的サービス、これをやっぱり滞りなくやっていかなければならないと思っております。 そこで、被災地域の裁判所における裁判手続、これはどういうふうに進められたのか。
○国務大臣(江田五月君) これは報告を受けておりますが、四月二十七日に日本司法支援センター理事長の梶谷さんと日弁連の宇都宮会長との間で基本合意というものが締結をされ、これは、今回の震災の規模が非常に大きく、しかも被災者は極めて多数に上ると、そしてこの影響というのは長期にわたって続くので、長期的な視野に立って被災者に対する法的サービス提供を行うことが必要だということを考えて、その二つの組織、日弁連と法
○国務大臣(江田五月君) 御指摘のとおり、第一次補正ではそうした法的サービスの関係についての予算措置というものは盛り込まれておりません。
○江田国務大臣 資格のある法律家が、すなわちこの場合は弁護士でございますが、顧問弁護士としてついて、日常的に法的サービスをいつでも提供するという体制を整えるというのはいろいろな場面で大切で、例えば企業など顧問弁護士を雇っている企業はたくさんございますし、また自治体でもございます。
司法制度改革のスタートのときに三千人という目標を立てて、そこへ持っていこうといろんな努力をしましたが、それが実現できていないということはこれは大変残念なことで、しかし、できていないにはできていない理由があるわけですから、これと真正面と向き合いながら、合格者数のことについても、何が何でも三千というわけではなくて、やはりそこはいろんな工夫をしながら、しかし法曹人口を増やしていく、日本の法的サービスというのをもっと
ですから、私は、これはやはり、司法制度をみんな何とかもっと使いやすいものにしてほしい、社会の隅々まで法的サービスがちゃんと行き渡って、そして、例えば地域の有力者であるとか、あるいは暴力団であるとか、そういう人によって紛争が解決されるのではなくて、やはり法曹が法的紛争を解決する、そういう社会にしてほしいという市民の願いがあると思うんです。
しかし、一方で、経済界の中で、やはり外国法について適切な資格を持った人のアドバイスが身近に欲しいというような要求もあって、それが両々相まってこの導入ということになって、しかし、あくまで日本の国内で日本法について法律事務を、法的サービスを提供するのはこれはもう日本の弁護士じゃなきゃいけないと、この線はこれはもうどうしても崩せない線でございまして、たとえ日本の弁護士法人に雇われている外国法事務弁護士であろうとも