1948-08-20 第2回国会 衆議院 労働委員会 第15号
————————————— 本日の会議に付した事件 國家公務員法改正に関する件 委員派遣承認申請に関する件 ————————————— 〔筆記〕
————————————— 本日の会議に付した事件 國家公務員法改正に関する件 委員派遣承認申請に関する件 ————————————— 〔筆記〕
國家公務員法改正に関する件を議題といたしましてただちに祕密会に入ります。 ————◇————— 午後二時八分祕密会に入る 午後三時四十四分祕密会を終る ————◇————— 午後三時四十五分開議
それから次の國会職員の旅費規程の改正は、これは先般の國会法改正案に伴いまして、書記補が調査主事補に変りましたので名称を変更いたした次第であります。 次に常任委員会專門員の退職手当に関する件でございますが、これは先般の第二國会の終りにおきまして、常任委員会專門員の退職手当は、議院運営委員会に諮つてこれを決定するという給與規程中の一部の改正をお願いいたした次第でございます。
○参事(寺光忠君) 今度の國会法改正につきまして、委員会は両院とも同じものでなければならんということが規定されたのであります。ちぐはぐの委員会というものはできないことに相成りました。
それから私は当時さしあたりどうしてもやらなければならぬということで、しかも急速にやれという選挙法改正の問題が当時の幣原内閣にあつて、その立案調査、あるいは法制局、枢密院との折衝、あるいは議会関係等につきましてかなり重い責任を、内務大臣なり、当時の内閣書記官長から負わされておつたのであります。その方に相当に忙しい思いはしておりました。
道太君 佐藤 通吉君 笠原 貞造君 久保田鶴松君 松澤 兼人君 高橋 長治君 高橋 禎一君 高橋清治郎君 川橋豊治郎君 委員外の出席者 專門調査員 有松 昇君 ————————————— 七月五日 賣春等処罰法案 地方出先官廳整理に関する件 列車内の治安維持対策に関する件 競犬法起草並に競馬法改正
————————————— 七月五日 國会法改正に関する件 衆議院規則改正に関する件 院内秩序に関する件 議員の福利施設に関する件 議長の諮問事件 の閉会中審査を本委員会に付託された。
去る二日、本委員会から議長に申出中の石炭鉱業に関する件及び鉱業法改正案起草に関する調査の件についての閉会中の審査につきましては、昨五日院議によつて決定いたしました。なお、本件に関しまして、議長より次の如き通知に接しております。これを朗読いたします。
閉会中の審査をいたしますについては、問題はやはり炭鉱なり鉱山なり、その他の関係施設にあるのでありまして、これが実地調査を行わなければ、國管法の施行状況にいたしましても、鉱業法改正案起草のための調査にいたしましても、その実情は把握できないから、ぜひとも各地の炭鉱鉱山その他関係施設の実地調査を行う必要があるという発議が、神田委員その他の方々より出ておるのでありますが、今回閉会中の審査が院議によつて決定いたしましたから
生悦住貞太郎君 理事 谷口 武雄君 神田 博君 前田 正男君 今澄 勇君 成田 知巳君 高橋清治郎君 西田 隆男君 長谷川俊一君 福田 繁芳君 衞藤 速君 齋藤 晃君 委員外の出席者 專 門 員 谷崎 明君 ————————————— 七月五日 石炭鉱業に関する件 鉱業法改正案起草
この訴訟法改正案を出しますに当りまして、私共の方では從來の通り檢察廳において保管するような法文にしようといたしましたのですが、裁判所側においてもこの点につきましては、裁判をしたのは俺なんで、そうだから記録は俺のもんだから、俺の所に置くのが当り前であるというふうな、一種のセクシヨナリズム的な考え方、意見が出た。
專門調査員 小木 貞一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 青年補導法案(参議院提出)(第四号) 弁護士法案起草に関する件 陳情書 一 東京高等裁判所長野支部設置に関する陳情 書(第七十 二号) 二 鹿兒島市に高等裁判所支部設置に関する陳 情書(第一四 六号) 三 商法の一部改正に関する陳情書 (第二六三号) 四 弁護士法改正
○村專門調査員 今議会に提出されました刑事訴訟法改正法律案は、公共の福祉と人権の擁護を目的とする重要な法律案でありますが、改正案は從来の三審制度を二審制度に改め、事実の審理は第一審限りとし、控訴審は事実の審理をなさないで、現行法の上告審のように、書面審理をするにすぎないものになつております。
○井伊委員長 それでは日程第四、弁護士法改正に関する陳情書、陳情文書表第三三二号を議題といたします。專門調査員より説明を願います。
○小澤佐重喜君 これは衆議院の方で、國会法改正と、この行政組織法の改正について、この問題が可なり論議されたのであります。それで御承知の通り國会法の三十九條には、総理大臣、國務大臣、官房長官は國会議会と兼ねることができるという規定があります。
米價是正に関する陳情(委員長報告) 第二〇三 畜産振興に関する陳情(委員長報告) 第二〇四 主食増配に関する陳情(委員長報告) 第二〇五 町村食糧調整委員会会長選定に関する陳情(委員長報告) 第二〇六 鹿兒島種畜牧場存置に関する陳情(委員長報告) 第二〇七 群馬縣のひよう害應急対策に関する陳情(二件)(委員長報告) 第二〇八 主食配給改善に関する陳情(委員長報告) 第二〇九 農業協同組合法改正反対
次に、議院事務局法案、議院法制局法案及び國会職員法の一部を改正する法律案は、いずれも國会法の一部改正と、先に公布されました國立國会図書館法の制定に附随する所要の改正を行うものでありまして、議院運営委員会におきましては、國会法改正案と同様、衆議院提出の原案通り、多数を以て可決することに決したのであります。
当委員会は、三月二十七日本案を付託せられたのでありますが、本案と関連いたしまする檢察官適格審査会法案や人身保護法案及び刑事訴訟法改正案も比較檢討し、審議を続けてまいつたのであります。 今、質疑のおもなものをごく簡単に申し上げますると、第一点は、この制度の実効性の問題であります。すなわち檢察の民主化の趣旨は了承できるが、はたしてその意図する効果が期待できるかどうかというのであります。
議院事務局法改正に伴いまして、副参事を廃し参事といたしましたのと、主事の定員の減少の分だけ参事の定員に振替増員となりました。常任委員会の職員については、國会法の改正に伴い、專門調査員を專門員とし、書記を調査主事と変更いたし、かつ新たに調査員を設くることといたしましたので、定員をそれぞれ四十人と定めたのであります。従来の專門調査員四十四人、書記五十人に比して、調査能力の増強をはかりました。
治安及び地方制度委員会において 一、賣春等処罰法案 二、地方出先官廳整理に関する件 三、列車内の治安維持対策に関する件 四、競犬法起草並びに競馬法改正に関する件 五、警察制度改革に関する件 六、地方財政制度改革に関する件 國土計画委員会において 一、國土計画の一環としての地方総合開発に関する件 二、災害復旧に関する件 三、関門國道隧道工事調査の件 司法委員会において 一、弁護士法
信幸君 門屋 盛一君 梅原 眞隆君 木下 辰雄君 佐伯卯四郎君 徳川 宗敬君 堀越 儀郎君 板野 勝次君 岩間 正男君 佐々木良作君 衆議院議員 政党及び選挙に 関する特別委員 会選挙法改正
議院運営委員会において研究すべき事項は昨日も四項目ほど決めたわけでありますが、第一國会法改正に関する件、第二衆議院規則改正に関する件、第三院内秩序に関する件、第四議院の福利に関する件、第五にその他と入れまして、これを決定することに異議ありませんか、 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なければ次に日程第一七、文書表第九一五号、生活保護法改正に関する請願を議題といたしまして審査いたします。紹介議員松谷天光光君。
○木村(忠)政府委員 社会事業法改正に関する請願についてお答えします。社会事業法改正に関する要望はこの請願だけでなく、各方面からあるのでして、また社会事業法実施の状況より考究を要すべき点もありますので、これの改正に関しましては政府においても十分考慮を要するものと考えます。 —————————————
去る七月二日本委員会より議長に申し出をいたしておきました閉会中の審査の案件は、石炭鉱業に関する件、(特に臨時石炭鉱業管理法の施行状況調査に関する件)についてでありましたが、有志委員の方より、なお鉱業法改正案起草に関する調査の件を追加してはいかがかという申し出がありますが、右を追加するに御異議はありませんか。つ 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは閉会中審査すべき案件として、鉱業法改正案起草に関する調査の件を追加申し出をすることと決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十分散会
又公務員法改正の点についての質問に対しては、現在労調法において非現業の公務員は罷業権がなく、且つ罰則もあるのだから、この際改訂する必要はないとの答弁でありました。又賃金統制実施問題の質問に対しては、政府側より赤字企業に対しては賃金、資材の面から統制が行われておるが、労働省としてはその意思はない旨の答弁がありました。その他失業救済等の問題に関して質疑應答が交わされました。
諮問に答え、あるいは必要な調査研究をいたしてまいつたのでありますが、そのおもなるものを申し上げますと、本委員会において立案提出いたしました法律は、國会法の一部改正法律案、議院事務局法の一部改正法律案、議院法制局法案と、ただいま御説明申し上げました裁判官彈劾法の一部改正法律案、議院の歳費、旅費及び手当及び國会職員法の一部を改正する法律案等でありまして、いずれも議院運営上の基本法規でありますが、特に國会法改正
地方出先官廳整理に関する件、列車内の治安維持対策に関する件、競犬法起草並びに競馬法改正に関する件、警察制度改革に関する件、地方財政制度改革に関する件、この五件の申込みがあります。それから海外同胞の方から引揚げに関する件で、閉会中を利用して引揚地の実地調査をしたいという申込みであります。
これがため、恩給法改正の声は全國的に膨湃として起り、國会に対する請願、陳情も、毎年おびただしき数に上つたのでありますが、國会においては、これらを採択の上、内閣に送付して、その善処を促し來たつたのでありますが、公務員に対する新給與制度の実現にもかかわらず、未だこの趣旨における恩給制度の改正案は提出を見ない次第であります。
そのときの地方競馬法改正の趣旨も支障ない限り六箇所やつていく、あるいは府縣は二箇所やつていく、こういう趣旨でありましたので、精神は少しも変つておりません。