2007-05-15 第166回国会 衆議院 環境委員会 第10号
また、ほかの法律、補助金適正化法等々、あるいは会計法というようなものにつきましても、地方自治体に補助金あるいは委託費を差し上げて国の事務をやっていただく、事業をやっていただく、あるいは地方の事務を助ける、こういう場合にも強制的に国のやり方を全くそのまま押しつけるということはできないという仕組みになってございます。
また、ほかの法律、補助金適正化法等々、あるいは会計法というようなものにつきましても、地方自治体に補助金あるいは委託費を差し上げて国の事務をやっていただく、事業をやっていただく、あるいは地方の事務を助ける、こういう場合にも強制的に国のやり方を全くそのまま押しつけるということはできないという仕組みになってございます。
これは既にお話もありましたけれども、いわゆる元気な地域づくり交付金、これプラス交付金をほかにも複数合わせて一本化して、そしてそれを法律補助として一応規定したと、こういうふうに私どもは考えております。
○谷博之君 ここで予算の多い少ないを議論をするつもりは余りないですけれども、しかし考えようによっては、これだけの新しい法律を作って、しかも予算補助から法律補助にまでしていって、なおかつ実質的な予算というのが大幅に減額されるということになれば、私はこの事業というのは最初からかなり後ろ向きの事業になるんじゃないかなと。
国の法律、補助金があるからといって成功する、それは、民間企業でも補助金をもらって商品ができてもすぐ売れないと一緒なことでございまして、今こそ行政マンを中心にして本当の意味のこの地域をどげんするかという徹底議論をされないと、私から言いますと、でない地域はもうだめでしょうなと。はっきりわかるんですよ、僕らが見ておっても。遊びじゃないんですからね、生きるということは。 それでは、済みませんけれども。
後で申し上げたいと思いますが、次、四点目ですけれども、個別事業の予算補助で済むものを、今回、法律補助化することについてであります。 この農山漁村活性化プロジェクト交付金については、予算補助で十分間に合うわけですよね。今回、何で法律で補助化をする、その理由をお聞かせいただきたいと思います。
○山本(拓)副大臣 御案内のとおり、今回の農山漁村プロジェクト交付金を法律補助にしたということでありますが、今回の法律によって、交付金の事業の円滑な実施に必要ないわゆる農地転用等の手続が簡略化することによって、また法律上の特例措置をあわせて講ずるために、交付金を本法案に位置づける必要があったものであります。
この中で交付金を法律補助といたしたところでありますが、本法案の目的の達成に向けた、交付金による事業の円滑な実施に必要な農地転用手続の簡略化等、法律上の特例措置をあわせて講ずるために、本交付金を本法案に位置づける必要があったものでございます。
一方で、市町村等にとりましては、新たな計画の作成が必要になるなどの事務の煩雑化あるいは法律補助によります交付金の運用の硬直化等の懸念があることも事実でございまして、交付金の交付手続につきましては、できるだけ地域にとって負担が少なく、使い勝手のよいものになるような検討を進めているところでございます。
しかも、この法律案は定住や地域間交流の促進をうたっていますが、その内実は、元気な地域づくり交付金など既存の予算措置を法律補助にしただけの、そういう代物でありまして、何ら新しい発想、新しい物の考え方、それが何もないわけであります。
要するに、法律補助としてはないですよね。予算補助としていろんな、時々必要性に応じてやっておられるんだろうと思うんですね。これはやっぱりおかしいと私は思う。大臣もそういう御認識ではないかと思うんですね。 そこで、資料を配っておるんでございますが、これは国土交通白書から取った資料でございまして、ケース一、ケース二とかありますが、この一番上のぎざぎざがトータルの公共事業費のはずです。
補助金ですからきちんとした出元、国か地方かがあるんでしょうし、それに関しては予算の手当てがされ、場合によっては補助金ですから法律補助ということもあるかもしれません、予算補助の可能性が強いのかもしれませんけれども。しかも、それも、いずれにしても補助金をつける際には、その用途、目途があるはずでございます。
先生御指摘の予算の件につきましても、これは家畜伝染病予防法に基づきます法律補助でございまして、今のところ三十七億強の予算の確保を図っております。したがいまして、もし足りないということになれば、これは予備費も使っての対応、こういったことにもなるかと思いますが、今のところは十分それによって対応ができておるという状況でございます。
○参考人(山口二郎君) 私も、北海道、いきなり公共事業費を大幅に削減するということは非現実的だと思っておりますが、やはり趨勢としては、公共事業分野の法律補助金が他の府県並みになるということはもう不可避だというふうに考えております。また、北海道だけがその歴史的背景を理由に特例の維持を主張しても、ほかの地域の人は納得してくれないだろうというふうに思います。
まずお伺いをしたいんですが、一言で結構でございますので、この幼稚園就園奨励費という補助は法律補助なのか予算補助なのか、教えていただきたいと思います。
これから総合法律補助の制度もスタートする中で、委員御指摘のような形で、官側だから低額でどうのこうのということではなくて、民間の皆様のそういった献身的なサービス、それから各党がそれぞれ取り組んでおられるような制度もございますので、何としても今委員御指摘のような形で、実のある形で心のこもったサービスができるようにと、弁護士諸団体の皆様の絶大なまたこれは御協力も必要かと思いますので、私としても精一杯努めてまいるつもりでございます
これは、予算補助か法律補助かにいたしましても、いずれにしろ、義務的経費というのは、従来、財務省と総務省、つまり旧自治省とで話をしてきた、そういう慣例によるところの、法律に書いてあるところの金額をそのまま総務省の方に移管をする。
法律補助じゃなくて予算補助で出しているものについてはちょっと別枠にして、いずれにしろ、何分の一出さなきゃいかぬという、法律で書いてあるものはそのまま国から地方に移管をする、そのほか、政令、省令等のものは精査をして移管をする、こういうふうに理解していいんですか。
そういったところから四兆円という数字が出てきたのかなというふうに私は思ったんですけれども、今、財務大臣のお話では、こういった補助金の中で、予算補助あるいは法律補助といったものがある中で、予算補助の中で、選択的補助金というものが大体四兆円あって、そこが一番手をつけやすい、あるいは動かしやすい、法制度の改正がないままできる、その積み上げたものが大体四兆円であるということで理解させていただきたいというふうに
それから問い二が、非常にしようもないんですけれども、補助金の適正化に関する法律、補助金適化法というのがあって、例えば、小学校をつくることに対して国から市町村に補助金がある。しかし、不幸にして、例えば何年かたって廃校になる。
しかし、青森、岩手の県境事件を一つのきっかけといたしまして、九八年以前の不法投棄事件をも対象とする支援制度を法律補助とするということの要請が高まってきたということでございまして、今回の特措法案が上程されているということでございます。 その特色といたしましては、二つの点がございまして、一つは、補助率を特別管理産業廃棄物に関しまして二分の一としている、かさ上げをしているということでございます。
○石原政府参考人 法律補助か予算補助かという点でございますけれども、これまでも、米に係る予算措置につきましては、法定せずに必要な対策を講じてきているということでございます。
○洞政府参考人 法的な根拠といいますか、この九十億円は、いわゆる法律補助あるいは予算補助というのに分けていきますと予算補助でございまして、毎年度予算の範囲内で継続的に措置されるということが、先ほどの申し合わせの中に明記されているところでございます。
また、建て替えを勧告するというケースがございますが、これにつきましては、公営住宅等への公募によらない入居を規定するとともに、家賃対策補助及び移転料補助を法律補助として実施するということにもしております。 これらの措置によりまして建て替えに参加できない方々の居住の安定を図ってまいりたいと考えております。
それと、家賃対策の補助及び移転料の補助を法律補助として実施する。 以上のようなことで、最大限高齢者の皆さん方に不安を与えないように規定をして、基本的に安定の確保に努めていきたいと私は思っております。