1957-05-14 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第50号
これは法律補助ではございませんで、国家補助でございますが、災害防止的な立場から補助するものでございまして、本年度初めて北九州の方に立地条件的な意味での補助金がつけられたわけでございますが、これも北九州の水が徹底的に不足しているという特殊な事情に基いて与えられたものでございまして、この補助条件その他についても上水道とのバランスがくずれないようにいろいろ検討を——私の担当ではございませんが、担当主計官の
これは法律補助ではございませんで、国家補助でございますが、災害防止的な立場から補助するものでございまして、本年度初めて北九州の方に立地条件的な意味での補助金がつけられたわけでございますが、これも北九州の水が徹底的に不足しているという特殊な事情に基いて与えられたものでございまして、この補助条件その他についても上水道とのバランスがくずれないようにいろいろ検討を——私の担当ではございませんが、担当主計官の
独禁法、銀行法、信託業法、貯蓄銀行法法、無尽業法、それから保険募集の取締りに関する法律、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律、労働関係調整法というようなものがございます。いずれも罰則があって、人格のない社団、財団に対して罰則を適用するという規定が入っております。これは実質的にそうあるべきではなかろうかと思います。
二分の一が少いではないかというお話でございますけれども、二分の一というのは法律補助の一つではなかろうかと思います。三分の二というものもないことはないと思いますが、あるいは三分の一の補助、たとえば御承知の産業教育振興法の補助もこれは三分の一でございます。それから先般御審議願いました理科教育の方もたしか二分の一と思います。
もともとそういう補助金を出すのは法律補助と予算補助があると思いますが、通産古自体が法律によってその補助金を出そうと思っていたのが、それが他の関係で出せなくなった、それを予算補助としてお出しになることは、やはり補助金の出し方としては間違っておるのではないか。特に一般の補助ではないのです。
指定事業の問題は、一つは予算のワクの問題がございまして、要するに法律補助の適用を受けるか受けぬかという問題でございますので、大蔵省とも十分な話をつけなければ事がきまらないのでございまして、これもともかくも自治団体が再建計画の範囲内において自主的にやれる仕事はできるだけやらせ得るような方向でぜひ話をつけたい。こういうのでせっかく協議を進めております。
かくて質疑を終了し、討論に入り、岡委員より、「補助金等の整理の必要性は社会党としても認めるところであるので、暫定措置としてさらに一年の延長をしようとするのはやむを得ないとしても、本案がその一部を改めようとするもとの法律、補助金等の臨時特例に関する法律の第六条の、新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する条項は生かして行くべきものであると考えるが、本案はこれを停止しようとするものである。
ただ、この臨時特例法として提案になりましたところのものは、昭和三十年度新しく加わりますものとしてはわずかに国立公園の補助金だけでございますけれども、こうした法律補助のみならず、一般に予算補助といわれておりますところの、予算だけで補助をいたしておりますところの補助金につきましても、約十三億程度の整理をいたしているわけであります。
これは予算補助、法律補助、いろいろの補助金が成立したわけでございますが、その中で法律的根拠を要しまして、従って法律上の措置を必要とするところの補助金につきまして、新しく昨年成立しました補助金等の臨時特例等に関する法律に追加するという形で法律案を提出したわけでございます。 それも当初は二本追加するという形になっておりました。
きのついていないものは逆の反対解釈として、今度は予算補助ができないのだというふうなことにはならぬだろうと思うのでありますが、ただそういうふうに書いて、補助することができるという規定を停止しましたときに、その規定を停止しておいて、それは単なる権能規定なんだから、その権能規定によらずして今後は予算補助をするのだということが果して妥当かという問題になるわけでございますが、これはわれわれとしましては、従来法律補助
○村上(孝)政府委員 ただいま川俣先生のおっしゃられましたように、非常にテクニックを要しますので、全部はずして、法律補助から予算補助に切りかえてやることができないわけではありません。現在予算だけで補助をしている制度はたくさんございます。
そこでお尋ねいたしますが、九州と北海道をまわられて、昨年行いました特別措置、特別の法律補助を適用するとかあるいは救農土木事業を実施するとかいう昨年の措置に対して、ことしの災害は同様の措置をしなければならぬとお考えになつたのでありますか、あるいはどうでございますか。視察になつておりますから、この点についてははつきりと認識ができておろうと思います。
に或る程度やはり財政上節減の目的を達し得られるものというものに着目するということもあろうかと思うわけでございますが、これらにつきまして御承知の通り法律の改正によるものが三十億程度でありますが、必ずしも法律の改正によるものだけではないわけで、その他の方法によるものも若干あろうかと思うのでございますが、この特例法によつて出るものは約三十億でございますが、これらにつきましては従来成立いたしておりまする法律、補助
しますと、九州だけで申しますれば、被害町村と今の三万円以上の町村との比が、府県によつて、例えば佐賀等は百十五のうち百二が三万円以上になりますが、福岡等は二百五十二町村のうち百四十四が三万円以上になるのでありまして、県によつてそれぞれ差がありまして、大体九州のようなひどいところで見ましても、町村数から行くと大体半分ぐらいということになりますので、六十億を半分くらい見ておけばいいんじやないか、従つて法律補助
○米田政府委員 先ほど大臣もお話になりましたように、熊本の泥土は、今度は特別な扱いで、国庫負担法及び都市災害を基準にして、それをスライドして法律補助をしようという、ほんとうに特別な措置として政府は考えておるのでありまして、従来よほどのことでないと、流れて来た黄土あるいは流出土の排除についての国の補助というものはしないのが原則でございます。
実はこの法案を立案いたしますときに、電気導入について特殊の法律補助を得たいと、非常に努力いたしました。というのは離島は多く漁港の基地になる事情がありまして、そのことはやがてわが国の食糧事情に非常に足しになりますが、電気がございませんと、製氷ができませんために、漁港基地に困難でございます。
北海道については全額負担、またはこの法律の規定する補助率と異なつた法律補助を認めるという規定があるのであります。ひつきようするに、これは北海道は特別の開発地域であるという理由のもとにこの特例は現に行われており、またこの法律によつてこれを認められたもの、こう思うのであります。