1972-03-16 第68回国会 衆議院 予算委員会 第17号
これは市にはそれだけのやはり火曜日とか水曜日に区切って法律相談というのをやっていますね、そういうことだって何もわからないわけです。
これは市にはそれだけのやはり火曜日とか水曜日に区切って法律相談というのをやっていますね、そういうことだって何もわからないわけです。
まあ畑委員も青柳委員も弁護士でございまして、弁護士からは、家事相談をあまりやると弁護士法に触れるのではないかという批判も一部にはありますけれども、しかし、法律相談の前の一般国民の家庭の悩みあるいは手続的な面でアドバイスをする家事相談の役割りということを考えましても、先ほど外山局長が、乙号支部では家事事件としまして調査官の一人分に当たる仕事もないからだというお答えがございましたが、家事相談の担当者というような
○和田静夫君 この団体は、交通被災者に無料法律相談をする、そうNHKに報道をさせて、結果的には料金をとっていたために、無料でなかったためにNHKが陳謝の報道をしたといわれるいわくつきの団体であります。
私のほうにいろいろな法律相談や身の上相談に来る場合には、どうも保険金が取れなくて困る、逃げてしまう、こういったような泣き寝入りが非常に多いわけであります。こういうことを考えますと、これからの社会問題として、私は、こうした自動車保険のあり方についてもう少しわれわれが手を加えていかなければならぬということを感じたのであります。 そこで政務次官、なぜ白ナンバーが多いかということなんであります。
○亀田得治君 簡易裁判所では、いわゆる法律相談的なことですね、こういう相談には応じておるんですか。つまり、外部の人から見ると、裁判所となっておれば、そこへ入っていって聞いてみたいというふうに考える人もたくさんあるんですね。そういう場合には、相談に応じておるのか、応じていないのか。家庭裁判所の場合はやっていますね。記録にも載っておる、統計的に。
簡裁の性格がぼやけておる、決してこれは管轄が拡張されただけじゃなしに、簡裁が当初予定されたいわゆるかけ込みの裁判所という運用が少しもなされておらぬじゃないか、調停とか、和解とか、あるいは法律相談とか、そういったようなことについてもっと性格を発揮すべきじゃないか、そういうこともこれは含めて議論されておる性格論なんですね。
いま最高裁判所のほうからお述べになりました実情を伺っておりますと、法務省といたしましては、これが簡易手続に関する法規の精神に反する、必ずしも精神に反するとまで言えないので、それからまた、いま御質問にありましたように、将来国民の法律知識、法律常識と申しますものがだんだんに発達してまいりまして、裁判所で法律相談を行なって訴状を出すということもだんだんに少なくなるのではないかと思われます。
一般司法行政等に関するものとして、大阪弁護士会は、大阪地方裁判所民事交通部裁判官の増員を切望しており、その他簡易裁判所事物管轄拡張に対する反対意見、出入国管理令改正に対する反対意見、司法修習生委託費増額、国選弁護料等の増額、無料法律相談活動に対する謝礼金支出、弁護士会館の敷地、建物に対する課税免除など各種意見要望等を提出し、神戸地方検察庁から神戸法務合同庁舎設備ボイラー改修工事等の実施促進の要望があり
そうかといって、一々、税理士や弁護士に相談するということもたいへんですから、昨年からまず私どもに法律相談部を設けたのでございます。これは弁理士も兼ねておりますから、二人の弁護士が、どんな小さな問題でも相談に乗ってくれて、適当な処理をしてくれる、こういうことをやりました。その前に税金の問題が非常に一時やかましかった二、三年前ですが、嘱託税理士をつくろうと思いまして、働きかけた経験があるのです。
そういうことが裁判所の本来の仕事かどうかということは別としましてて、ああいう過疎地帯の中における法律相談というようなこと、家事相談に類したようなことでも、とにかくかなり地元から信頼を受けておるという問題もあります。特にそこへ赴任させられる人の立場に立ってみますと、ああいうふうにいなかだからと思って行くと、物価が都市よりもとにかく何割方か高いわけですね。
実は、法律相談というようなことで法律事務所へよく人が来るのですけれども、そういうふうなときには自分の有利なことばかり言いまして、ほんとうのことをなかなか言わない、裁判にいって初めて真実があらわれてくるというようなことを間々経験するわけです。こういうことは個人の場合であろうと、八幡、富士というふうな大企業の場合であろうと、私は同じだろうと思います。
○中村(重)委員 あなたは法律相談のようなものだとお答えになったんですよ。議事録を読んだらわかりますよ。だから、正式な届け出があるかどうかということは、これは問題は別だ、そういうことで答弁を終始しておきながら、いま法律根拠としては八条四号をもってやったということは、これは他の委員がそういう答弁をしたから、あなたは無理にこれに合わせようとしているんじゃありませんか。
学生さんが法律相談に行った、独禁法研究グループというのが法律相談に行った、親切にしてあげた、むしろ新聞記者の諸君にPRしたいことですよ。それも三十八条の壁の事件ですから、取り扱い事項なんですから、それも言えない。三十八条というのは全くがんじがらめなんですね、委員長がおっしゃると。もう少し事件というのは確定しなければおかしいじゃないですか。
○中村(重)委員 あげ足は取りませんけれども、いまあなたは法律相談とおっしゃった。頭の中にあるのですよ。あなたはいままで法律相談なんて言ったことはない、行政相談と言ったんだというが、何回も耳にタコができるように法律相談とおっしゃった。いいです、それは、法律相談であろうと行政相談であろうと。いま、あなたは一つずつの条文によって進めた、こうおっしゃるのですね。
○中村(重)委員 いわゆる法律相談をやったのですよ。これとこれは黒でございますぞ、これは灰色ですよ、これは白ですよといって、あなた方は積極的に合併に対するいわゆる必要要件を満たす対応策を出す、そのことをお示しになったんだから、それは積極的じゃありませんか。これが積極的ということばでなくて何があるのです。教えてください。(「入学試験のときに試験の答案を教えたと一緒じゃないか。何を言っているか。
合併をすることに対していわゆる法律相談、内相談という形でやった。そうしてこれとこれは合併することについて違反になるぞ、これを直してこなければだめだぞ。ああそうでございますかといってそれを直してくる。それをあなた方は認める。それは試験の答案とどう違うか。どこが違うか、それを教えてください。
私は四十条によるいわゆる強制権限に基づく調査をやったのかと聞いたのだから、やらなかったならやらなかったと、ほかの条文でやったのならやったと、そうでなくて独禁法によらないで、いわゆる法律相談でああいうふうなことを任意でおやりになったのならなったと私にそうお答え願えればけっこうです。
正式申請もないのに予断をもってやることができないとあなたがおっしゃるならば、すでに法律相談、事前審査という形において十カ月も時間をおかけになったということが問題になってくるのであります。いかがですか。
したがって、この法律相談的な事前審査ではなく、正式な申請というものがなされた形の中でこの審査を行なうということが私は正しいと思う。特にこの事前審査をこの大型企業の合併に取り入れた考え方についてのお答えをひとつ願いたい。
そうすると、公正取引委員会の行政相談というのは、先ほど委員長特に御答弁がありましたが、法律相談も含むんだということは、別に特に公正取引委員会の姿勢としては、合併申請をした人だとか、何か不当表示で現に訴えを受けている人たちだとかいうのでなしに、独禁法のあり方その他について相談をしたいというような人、教えてもらいたいという人も行政相談の権利があるわけなんですね。
現在、都道府県に設けられております交通事故相談所におきましては、それに至るまでのいろいろな救済の手続はできるだけ懇切丁寧に被害者の方にお教えするというたてまえをとっておりますとともに、いずれも顧問弁護士をお願いいたしまして、これは場所によって週一回とか二回とかになっておりますが、そこで顧問弁護士の方からそういう法律相談についてもいろいろとお教えをする、こういうたてまえをとっておりますので、大体現在の
○説明員(山田精一君) ただいま御指摘の件につきましては、まだ正式な手続というわけではございませんで、いばわ事前法律相談のような形で提起されておるわけでございます。御承知のように成規の手続といたしましては、当該会社が合併の決議をいたしまして、それから私どものほうに事前届け出をいたすわけでございます。
少壮弁護士として君は、弁護料など払えないような人たちのために、いわばよろず法律相談を進んで引き受けられました。弁護士生活を通じ、恵まれない人たちがいかに多いかを知った君は、やがて庶民に光をもたらすことこそみずからの使命であるとの信念に到達し、政治に志を立て、いよいよ研さんを積まれたのであります。
と申しますのは、たとえば一番徹底してやるといたしますれば、どんどん窓口に相談にいらっしゃい、それは非訟事件で出せます、これは調停で出しなさいということを教えてあげるところまでやれば、いわば一種の法律相談的なところまでやるならば、これは一番広報活動として徹底するわけでございます。
警察の、いわゆる一般にやっている家事相談とか法律相談とかいうものとおのずから別個のものではなかろうか。むしろそういう問題については消極に解すのだということで、厳正な法の立場から、いわゆるそういうふうな何かややこしい問題については、むしろ法に触れる可能性を強調する、かりに相談に応ずるという場合であれば、そういうことを強調するということが相談に対する態度であろうと思う。