1998-09-22 第143回国会 参議院 法務委員会 第3号
ところで、この裁判を受ける権利というのは憲法第三十二条に規定してありまして、その前三十一条がいわゆる法定手続の保障、デュープロセスです。そして、三十三条以降から刑事手続の中における人権の保障規定が置かれているわけであります。
ところで、この裁判を受ける権利というのは憲法第三十二条に規定してありまして、その前三十一条がいわゆる法定手続の保障、デュープロセスです。そして、三十三条以降から刑事手続の中における人権の保障規定が置かれているわけであります。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 近年の社会状況の変化を受けまして、委員の御指摘のとおり各種の法律関係がますます複雑多様化、高度化しておりまして、これに伴いまして国民の司法に対する期待がますます高まり、法的紛争を公正な法定手続で解決するという司法の役割は一層重要性を増すものと認識しております。
憲法は、何人にも法定手続を保障しており、それが感染症の患者であることを理由に例外とされたり、人権をないがしろにされることは許されません。 入院勧告や強制入院の措置に対する不服申し立ての制度について、正当な第三者機関へ審査請求できず、手続保障が全く不十分であることに対してどうお考えになるのでしょうか。 また、感染症協議会の位置づけも不明確のところが見られます。
関連する憲法の条文といえば、今私が読み上げました直接通信の秘密を規定した二十一条、またこれの根拠法条とも言われる第十三条、幸福追求権、プライバシーの権利の基本条文だとも最近言われておりますこの十三条、それから、犯罪捜査のために捜査を行うわけでありますから、その基本法である憲法三十一条、法定手続の保障、そしてさらに、具体的には、この三十一条を具体化した三十五条、これは令状なしに捜索、押収をしてはならぬ
それぞれの手続に関しては、憲法三十一条に基づいた厳格な法定手続が必要だと思います。しかしこの法案は、自由入院、ソフトなやり方で原則的に対応するのだということはどこにも見えません。その上で、いきなり勧告そして措置入院というふうになっています。小委員会報告書の中では措置入院までは触れていません。
独立、中立の第三者機関である土地収用委員会の審理、裁定もなしに、そして権利を制限される土地所有権者の弁明も聞かず、政府側の一方的な行為だけで引き続き土地所有者の権利を制限するという今度の改正法案、これが財産権の保障、法定手続の保障、これを定めた憲法二十九条、三十一条に照らして許されるか否か、それが問われている中心問題の一つだと思うんです。
憲法三十一条の定める法定手続の保障は、直接 には刑事手続に関するものであるが、行政手続 については、それが刑事手続ではないとの理由 のみで、そのすべてが当然に同条による保障の 枠外にあると判断することは相当ではない。
憲法三十一条が定める法定手続は、行政手続についても適用されるとの最高裁の判断も示されています。行政不服審査法は、資料の閲覧請求権を認めていますが、労災保険法は三十六条において、こうした閲覧請求権を確保している行政不服審査法三十三条の規定をわざわざ適用しないこととしているのです。このことが審理の迅速化の面からも甚だ不都合を生じさせているのです。
だから、憲法の法定手続、三十一条ですね、罪刑法定主義という立場でいえば、刑罰を負わせるということは非常に厳密な構成要件が一方では求められていると。 それから、現在あいまいなので取り締まりがなかなかできない。あいまいなのでだけか人手が足りないのか労働省の姿勢なのか、そこもあると思いますが、そうすると、今度は放置されているから労働者の権利が侵害される、こういう状況になるわけなんです。
憲法三十一条で法定手続の保障もされているわけですから、どんな行為が、仮にこういう解散の処分等の効力が生じた場合に処罰の対象となるのか、もう少し明確にする必要があるんではないかな。
最終的には、もし案が決まってくれば、都市計画法上の法定手続として縦覧、都市計画中央審議会、そういったものを経て最終的に案が決められるわけでございますが、基本的に、こういう地域住民に密接に関係ある都市計画の案件につきましては、私ども一般的にも日ごろから、地元長そして地元市町村、それから関係の地域住民の十分な理解のもとに進めるようにということを強く指導しているところでございます。
我が国におきましては、公の権力の行使のうち、刑事手続については、憲法第三十一条以下に規定される法定手続の保障及び刑事訴訟法により手続が統一的に定められております。他方、行政手続につきましては、一般法はなく、個別の法律にゆだねられてきました。そのため、不備不統一の状態にあります。
その都市計画につながるような、できるだけ具体的なマスタープランでなければマスタープランをつくる意味合いが薄れてくるという認識に私どもは立ちまして、利害の調整等は都市計画決定手続の中で最終的にはしっかりとなされるわけでございますから、そういった意味合いにおきましては、マスタープランはまだ法定手続という観点では、そういうプロセスとしては少し緩やかなプロセスのままにしておいて、しかし十分住民の意向もその中
ただ、私どもといたしましては、そういった都市計画法に基づきます都市計画の体系といいますか、そういう法定手続の問題のほかに、自分たちの町は自分たちでつくっていくんだ、そういったしっかりとした自覚というものがやはりこれから強く求められていくというふうに思っている次第でございまして、必ずや我が国の将来は、そういった展望におきましては明るいものがあるというふうに見通しておるところでございます。
我が国の憲法上におきましても、刑罰の一態様として死刑がある、否定されていないということは、いわゆる個人の尊重などを規定しました憲法十三条の中におきましても、生命等に対する国民の権利、これにつきまして公共の福祉に反しない限りというふうなことで最大の尊重を必要とする、あるいは憲法の三十一条におきまして法定手続の保障、こういった各規定に照らしましても明らかであろうかと思います。
憲法の三十一条、今委員御引用になりました法定手続の保障の規定でございますが、「憲法三一条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法七三条六号但書によつても明らかである。」
法定手続にかなわなければいかぬという要請もあるわけであります。 この「新おかしな条例」という書物の基本は、恐らく条例制定権は地方自治体にあるけれども、罪刑法定主義という観点から見ておかしなものはこれはよくない。
それから審理においても、当然のことながら法定手続が保障されなければならない、適正手続が保障されなければならない、憲法上の要請でございます。そして、手続の中でも採証法則といいますか、証拠法則は厳格でないと、これは犯罪になるためには少なくともその三つの要請が必要なんですね。日本の裁判制度でそれを満たすとなりますと、これはどうしても時間がかかる。むしろ刑事裁判はある程度時間をかけていいんだ、争う裁判は。
そのほか、これはそれぞれ民活法とかリゾート法によって特定施設の認定とかあるいは地域の認定といった法定手続が要るものですから非常に時間を要するということで目標に達しなかったわけでございますけれども、六十三年度につきましては、今開銀等で実際に審査に入っておりまして、そういうプロジェクトがいよいよ具体化していくというめどがつきつつあるということ、それから、今御指摘がありましたように、いろいろな意味で貸し付
いわゆる法定手続の保障という規定があるのですね。そして、先ほど法務省刑事局長にもお尋ねしたのですが、御答弁になられた中身は刑事訴訟法百三十一条の関係だろうと思うのです。だから、そういうような規定が厳然として存在している。そういうようなのが存在しているにもかかわらず、何ら明文の規定もなくて、留置場の中はこういう憲法や刑事訴訟法が適用にならないところだというふうにおっしゃっているとしか思えないのです。
○木内政府委員 都市再開発法の法定再開発をやる場合に、先生も御承知のように、都市計画の手続を踏みますから法定手続があるわけでございますけれども、縦覧とか公聴会の開催とか地方審議会とかあるわけでございますが、そういった決議がございますので、こういった法定手続に入る前に、通常の場合、地元の方々といろいろ計画案をつくりまして、御協議して十全を期しているという形をとっているのが通常でございます。
したがいまして、御指摘のようにできるだけ地方公共団体の意見を聞きながら、その調整を自治法の趣旨に沿って法定手続を進めていくことが必要であると思います。 今回の場合も、完成まではかなりの年月を要するわけですが、工事の進捗状況も見ながら、事前にやはり地方公共団体の意見を十分聞きながら、この境界線のことについては対処していかなければならない、そのように思っております。