2010-05-28 第174回国会 衆議院 環境委員会 第14号
さらに、手続の過程に不服がある者がその違法を争う法定手続を導入するということにつきましても、研究会や審議会で議論いたしましたけれども、今回は結論には至りませんでした。
さらに、手続の過程に不服がある者がその違法を争う法定手続を導入するということにつきましても、研究会や審議会で議論いたしましたけれども、今回は結論には至りませんでした。
外環、世田谷—練馬間十六キロの着工に向けた法定手続に入ったというふうに報道されているんですが、現状はどうなっているんでしょうか。
PI、パブリックインボルブメントと申しますのは、通常、都市計画とか環境アセスメントとかの法定手続以外に、地元の方々と意見交換を行いながら計画立案や事業実施の内容に反映をさせるということで、事業を円滑に実施をするために地元の方々と話合いをさせていただいておるものでございます。 PIについて、外環につきましては平成十三年度以降約四百八回実施をさせていただきました。
そういうものがありますので、是非再検討していただいて、適正に分限処分が、仮に行われるとしてもその法定手続に沿って行われるような、そういう目配りを是非総務省においてしていただきたいと。そうでないと不当に公務員の人権が侵害される場合があるんだということを指摘して、時間ですので質問を終わります。
そこで伺いますけれども、人事院規則では、職員のいずれを降任又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他事実に基づき、公正に判断して定めるものとするとされていますけれども、まずその対象職員を選別して退職を強要して、応じない人物を即降格、減給、休職、免職というようなやり方は許されないと思いますし、公正に判断されたかどうかどのように担保されるのか、こういう場合にもやはり憲法三十一条の法定手続というものは
○吉川春子君 時間で、省略しますけれども、法定手続の原則というものがこの行政処分にも当てはまるということは判例でも指摘されているところです。 そこで、総務大臣、今まで国家公務員についてずっと伺ってまいりました。国家公務員と地方公務員は横並びですが、条例と人事院規則という違いがあるんですけれども、全体の奉仕者、身分保障、意に反する分限処分など同様の規定があるわけですね。
豊かな人権規定の中の一つ、三十一条以下の法定手続について、これは刑事訴訟法のような細かい規定が憲法に定められておりますけれども、その背景には、戦前、治安維持法の下で人権を無視した取調べ、刑事裁判への反省があります。 昨日、名古屋高裁において、名張毒ブドウ酒事件の再審決定がなされました。情況証拠からは犯人とは推認できず、自白の信憑性に疑問があると裁判長は述べています。
これは、法定手続の保障、こうありますけれども、アメリカ憲法と同じく、適正手続、デュープロセスの保障と同じ意味だというふうに考えられておりまして、私もそのように理解しております。そして、これは三十二条以下の人権規定の総則に値する、こういうことでございます。
ただ、その大口の債権者は、現在、破産手続に入っていますので、破産手続は法定手続でございますから、裁判所の監督のもとで、破産管財人がいかに配当するかという原資を今集めているところでございまして、債権者の一人が飛び抜けて何か確定訴訟をするというようなことは、私の持っている法的知識ではまずあり得ないんではないかな、このように考えております。
一九九五年だったと思いますけれども、別れた妻とその友人の惨殺容疑で訴追されたシンプソンを、二百六十五日に及ぶ法定手続の末に無罪の評決を下した勇気ある陪審員たちのことを思い出すわけです。 この評決は、アメリカのみならず、日本人にとっても驚きでした。
幾度となく答弁されているように、大学の自律性を尊重するならば、法人の設立以前に国立大学が大臣に出す中期目標の私は原案となる、あえて素案と言いますが、原案となる素案を作る過程においても、本法律案に規定されているように、独立行政法人とは異なる法定手続が尊重されなければならないはずだと。それが独立行政法人と国立大学法人の違いなんですよ。
しかし、それはこの法律に基づいた、提出されている法案に基づいた法定手続を取られないんですよ。最終的には取られても、それは形式的なものなんですよね。それで六年間いっちゃってもいいのかと。大臣、どうですか。
あらゆるものは設置法があるから法案を出してもどんなことでもできていくんだと、その法案の法定手続に従わなくても設置法によってできるんだという答弁なんですか。
先ほど言いました憲法七十三条、そしてまた三十一条にも法定手続の保障というのがありまして、何人も、法律の定める手続によらなければ、生命もしくは自由を奪われない、こういうふうに書いてあるわけです。 最近、これはもう全般の話ですが、政令、省令によって定めるというのが非常に多いということで、やはり問題があるんじゃないかというふうに思います。
御案内のように、憲法三十一条は、基本的には刑事手続にかかわる条文でありますが、法定手続の保障が明文化されております。最高裁の判例によりますと、これは刑事手続だけではなくて、この精神は行政処分にも当てはまるんだという判決もあるわけでありますから、それに沿って質問をしたいと思うんです。 最初に、提案者に聞きます。
特に、三十一条から三十九条までに規定するいわゆる法定手続であるとか裁判に関する権利の規定については、アメリカ憲法の影響を最も色濃く残しているように思います。にもかかわらず、ほかの部分、権利につきましては、やはり明治憲法以来のドイツ憲法の伝統を引き継いでいるということもまた事実でございます。
百三条の制定当時、宮崎元保安隊法規班長は、災害救助法と異なり、防衛目的のための従事命令に違反する者に刑罰を科することが、日本国憲法十八条、苦役の禁止、三十一条、法定手続の保障に関し可能であるか否かの問題について結論に至らなかったから罰則を科さなかったんだと言っている。つまり、民間人の従事命令に対して罰則を科すという、言わば強制措置を取るというのは憲法上認められないという立場なんですね。
○岡澤政府参考人 浄化槽の設置に伴いまして、法定手続等の費用を徴収することは当然あってしかるべきだと思いますけれども、そういうものを名目にして不当に高い費用を徴収しているのではないかということだと思いますが、実態をちょっと把握してみた上で、本当にそういうことがあれば、それは私どもとしても、国庫補助金をせっかく入れても効果が薄められてしまうわけですので、むだな費用のために住民から費用負担をしていただくということはできるだけ
なんですけれども、これは一つの提案なんですが、国公法に政府の人事院勧告の尊重義務規定、私は労働基本権を制約したその代償措置の人事院勧告、これは確かに国会承認が必要な部分も財政の関係からいえば出てくるのもわからないことはないんですけれども、先ほど言ったように、労働基本権制約の代償措置という側面からいえば、やっぱり人事院勧告を尊重するという義務規定を設ける必要があるのではないかな、そのことすなわち現行の法定手続
それから三十一条の法定手続の保障。それから三十七条、三十八条、これは刑事関係のいろいろな規定でございます。いわゆるこういう人権規定に関する訴訟というのが非常に多い、圧倒的に多いわけでございます。特に十四条、それから二十一条、三十一条が多いようでございます。 これに対して、例えば統治機構について定めた条項に関する訴訟というのは、件数としては非常に少なくなっている。
これを展開する方々にぜひお願いしたいしお聞きしたいのは、不十分とはいえ今私たちが享受している制度的な保障、つまり国民主権、基本的人権、平和主義、この制度的な保障と、明治憲法下の天皇主権、統帥権の独立、あるいは治安維持法や大政翼賛会を許容した抑圧体制、法定手続を無視した司法官憲、政治的な権利のない、あるいは政治的な権利を保障されずに家制度に縛りつけられた女性等々、こういう国家体制と、どちらが人間の存在
それから、そのほかに、三十一条の法定手続がございますけれども、その前にこのような二カ条が必要だというふうに考えております。
憲法三十一条の定める法定手続も、憲法上の権利としてこの捜査上の基本的人権の保護を規定しているではありませんか。 私は、今度のこの盗聴法三法は、まさに憲法の幾つもの条文を侵害するものであり違憲の法律である。その法案を、事もあろうに、採決もせずに混乱のうちに国会で成立させようとした。委員会で審議を打ち切ってしまった。
そうであるならば、憲法の保障する法定手続というのは一体何なんだろうか、憲法三十三条、三十五条のその令状主義とは一体何なんだろうか、こういうふうに思うわけでございます。 修正案提案者の方にお尋ねしますが、こういう地方裁判所の裁判官であっても、令状チェックが十分ではないから有効ではないという修正案に対する批判についてどのようにお考えでしょうか。
そして、権力は悪をなす、なしやすいからこそ、これを国民があるいはその代表である国会議員が監視するのが当然でありまして、だからこそ憲法三十一条が法定手続というものを保障し、刑事手続で恣意的な運用を許さないとしたのだと思います。つまり、手続は法律で定めると規定したのだというふうに思っております。