1953-07-22 第16回国会 参議院 法務委員会 第19号
と申しますようなわけで、検察官がそれを非常に強く主張したということよりも、むしろ法務省側としては国会並びに在野法曹の要望を受けて立つたということ、実際逮捕状の濫用ということが行われておれば、これはやはり国民のために、人権の保障の面から言つても考えなければならん面でありますから、その面をどうしたらチエツクできるかという純粋な気持から出ているわけでございます。
と申しますようなわけで、検察官がそれを非常に強く主張したということよりも、むしろ法務省側としては国会並びに在野法曹の要望を受けて立つたということ、実際逮捕状の濫用ということが行われておれば、これはやはり国民のために、人権の保障の面から言つても考えなければならん面でありますから、その面をどうしたらチエツクできるかという純粋な気持から出ているわけでございます。
得治君 委員 楠見 義男君 中山 福藏君 三橋八次郎君 小林 亦治君 一松 定吉君 政府委員 法務政務次官 三浦寅之助君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 眞道君 説明員 法務省刑事局参
○説明員(下牧武君) 法務省には参つておりませんです。それでいろいろ国会の方面とかそれから党の方面にはそういう陳情があるというふうによそから聞いております。
しかしながら今回の改正は、そういう根本的な憲法上の問題には触れませんで、これまでの実情に照らして、勾留理由開示手続の制度の運用の合理化をはかり、その濫用を防止する、そういう趣旨から考えられたものでありまして、全国の裁判官のこれまでの経験に基く非常に切実な要求によつてさような立案を法務省に依頼したわけなのであります。これまでの運用の実情の問題点となるのは、この意見の陳述という点である。
そこで私どもとしまして、こういう違憲問題について慎重を期しますために、これは正式のものではありませんが、法務省と協力しまして、法務省の係官と最高裁判所の係官とで憲法学者の意見を聞いてみたわけであります。この憲法学者の御意見の要旨がございますから、これを簡単に御紹介いたします。
そのほかの問題としては、法務省に参事官もおりますけれども、法律作成の体裁から言うと、事柄を具体的にあげるのは体裁が悪くて少しいやがる。法制局も非常にいやがる。しかし私は体裁はある程度がまんして、国民が迷惑を受けるか受けないかということを主にして、明らかにした方がよいのではないか、その程度の柔軟性は持つてかかつておるつもりでございます。
これが本当の菩提心というものじやないかと、実は私は考えておるのですが、そういう点について、御答弁を求めるということもどうかと思うのですが、こういうことは一応法務省の関係のかたも、私はお考え置きを願わなきやならんと思うのでございますが、中山という男は、あれは死刑を非常に好んでおるというようなことを言われてもこれは困る。そういう意味じやなくて、時代をどういうふうにして生かすか。
タマヨ君 委員 小野 義夫君 楠見 義男君 中山 福藏君 棚橋 小虎君 一松 定吉君 政府委員 法務政務次官 三浦寅之助君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 説明員 法務省刑事局参
この点については、法務省当局の御解釈では、従来行われておつて多少疑義のあつたものを、解釈的な規定のような考えで明確にしておくのだというような御答弁のように承つたのでありますが、そういたしますと第一次的には司法警察官に捜査権があり、公訴維持並びに今回加えられました字句では捜査の適正を期するということが一つ加わつておるわけです。
ではなぜ条文を改正するに至つたかと申しますと、ちようどこのたびスト規制法の審議をお願いするときに、法務省側の意見を聞かれた際に申し上げたの同じような場合にたまたまぶつかるのでございます。
もちろん国を相手に訴訟が起りますれば、これは法務省が扱うわけでありまするが、実際上の担当はやはり調達庁がこれに当るということであります。
これは終身刑が二十二名、有期刑が百四十三名、合計百六十五名と相なつておりますが、これは、そのまま全部巣鴨の方に移管されることになりますので、主として、法務省が中心となりまして、これを引取る仕事を担当することに相なつております。予算的な措置その他も、法務省の方で全部なさることに相なつております。
委員 白波瀬米吉君 松本治一郎君 松永 義雄君 松原 一彦君 野本 品吉君 政府委員 内閣官房副長官 江口見登留君 行政管理庁次長 大野木克彦君 行政管理庁管理 部長 岡部 史郎君 行政管理庁監察 部長 山中 徳二君 法務省入国管理
これは恐らく調査室の仕事は外務省なり、或いは法務省なり、或いは国警なり、その他各方面の官庁で別々に仕事をやつておる、その連絡をおとりになるのが主たる仕事であると思いますが、そういうふうに理解してよろしうございますか。
われわれの時代には、法務省に調査局というものを設けて、行政機構全般の改革について調査研究することを任務としたのですが、行政整理の結果なくなつてしまつた。おそらく今日の制度のもとにおいては、行政管理庁がそういう仕事を担当すべき唯一の機関じやないかと思うのであります。そういうことについて何かこの制度を生かして用いるという構想がおありになるかどうか、承りたい。
この点については詳細は法務省のほうからお尋ね頂きたいのでございますけれども、刑事局長等と話合いましたところによりますると、従来からも電源のウオーク・アウト等が、これがいいのだということではないのだ、ただ、刑罰法規適用の際に、単にウオーク・アウトするよりはスイツチを切つて行つたほうが危険性も少いし、本人から見れば或いは違法性を阻却される場合が多いのじやなかろうかという想像ができるので、その点を認容しておつたのだというようなふうに
だからそういう法務省の面目の躍如としたところは一点も現われていない、私はそういう点特に法務省の注意を喚起しておかなければならないと思うから、逮捕状の問題に関連して、そういう場合検事でも即座に逮捕することができる。若し検事の立場から言えば、証人をその場で自分のところへ連れて行つて、そのまま勾留するということはできるから、帰さぬということをそのときも言つたのです。そういうことはできるのです。
午前で大体総則の部分についての御質疑は済んでおるのでありますが、ちよつと私百八十一条について法務省の意見を明らかにしておきたいと思います。
委員長 郡 祐一君 理事 加藤 武徳君 宮城タマヨ君 委員 小野 義夫君 楠見 義男君 中山 福藏君 赤松 常子君 棚橋 小虎君 政府委員 法務政務次官 三浦寅之助君 法務省刑事局長 岡原 昌男君 事務局側 常任委員会専門
そうして問題は大体において勾留期間を延長するとか、あるいは勾留開示の方法を簡略にするとか裁判を簡略にするとかいうような面にばかり重点を置き、最後には警察と検察庁のなわ張り争い的な規定に全力を集中しているように見えますので、大体法務省の考えておられる方向というものが私どもはあまりすつとしないのであります。
実はこれも法務省としては実情をお知りにならないかもしれませんが、地方の警察官というものは、御心配になるようなものではないんです。黙秘権なんというものはてんで問題にしないでどんどん調べておるのです。先般北海道の教職員組合の選挙違反事件弁論に参りましたところが、ある警察官の意見書にこういう文句がある。身、教職の身にありながら、黙秘をするがごときことはその人格下劣にして、教育の任にたえざる者と思考す。
ですからそれは法的には不完全能力者と法務省でお認めになつての御提案である。こういうことを前提として今後御質問を申し上げなければならぬ。もしそうでないとするならばもう少し法的に御説明を伺いたいと思います。
細迫 兼光君 木下 郁君 佐竹 晴記君 岡田 春夫君 出席国務大臣 法 務 大 臣 犬養 健君 出席政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 警 視 長 (国家地方警察 本部刑事部長) 中川 董治君 検 事 (法務省刑事局
御承知のように、これは例が悪いかもしれませんが、スト規制法をつくる際に、労働省がもちろん主になつてやりますが、罰則あるいは違法のわくなどについては、法務省も意思の反映をしなければならぬというような場合に、やはり法務省側の意見を申し上げる。たとえば今度のスト規制法に、現行法の罰則を使おうというような意思の反映をして、幸いにそれを労働省に受けてもらつたのであります。
法制審議会の答申ももつと縛つてあつたように考えるのでありますが、法制審議会の答申についての法務省の考え方、並びに前段お尋ねした短期一年以上の罪に当る事件についても、審理期間が三箇月では不十分だというようなことが相当あるとお考えになるかどうか。その点をお願いします。
得治君 委員 青木 一男君 小野 義夫君 楠見 義男君 赤松 常子君 棚橋 小虎君 政府委員 法務政務次官 三浦寅之助君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 説明員 法務省刑事局参
○赤松常子君 私は法務省全体の問題だと思うのです。
それで登記抹消の請求のほうは町に対してやり、それから所有権確認の訴えのほうは、これは現実に占有している人のほうにやるということになるのじやないかと思いますが、これは目下法務局或いは法務省と相談中でございますので、研究さして頂きたいと思います。
と申しますのは、この改正案の提案理由を拝見いたしますと、これは法務省のお書きになつたものでございますが、有利、不利を問わず一切の供述を拒否すべきものとする傾向をこれによつて幾らかでも矯正し得ることになるかと考えると、こういうように理由が付いておるのです。有利、不利を問わず何でもかんでも拒否すべき傾向はこれによつて矯正し得ることができるであろうと考えると、こうなつております。
法務省刑事局の逐条説明書に書いてございますように、これは勿論私個人の考えでございますが、必ずしも、この書面で意見を述べるというように改正いたしましても、憲法に必ずしも違反するものではないのではなかろうか、こう私個人の考えでございますが考えておりまして、そうなれば原案通り改正して頂いたほうが、いわゆるこの手続を利用して非常に法廷闘争をするというようなことも防ぎ得ると思います。
法務省刑事局の御説明によりますと、意見陳述を書面によるように改めても違憲ではない、口頭で述べさせるほうが妥当ではあるが、権利として認める建前をとると濫用の口実になるとしておられるのであります。
そちらを直さずに一番最後の何と申しましようか、どぶさらいのようなことをやつております法務省が、非常に懸念されてこういうように附加されても、はたして所期の目的を達するか達さないか、こ点のを私ども非常で懸念するのですが、従来の執行猶予の言い渡しをいたしましたさつぱりした気持の中に、あえて今回これをつけ加えた特別な理由がどこにあるかを承りたいと思います。
○赤松常子君 非常に話を伺つてみますと無理もないことではございますけれども、思いつき程度のことにずつとやつて来たように思うのでございますが、社会事業者を養成いたしますのに、今厚生省が、三年前から社会事業学校を経営いたしまして、非常に計画的に十分なる資格を持たせて、立派な指導者を作つているのでございますが、こういう保護観察や保護司に関して法務省はそういうお気持で以て立派な指導者をお作りになるようなお考
併しこういつた特殊のかたがたであり、人々でありまするから、それで間に合わないという場合に、はじめて法務省が自分の予算でそういつた人の保護を直接いたします。
理事 宮城タマヨ君 亀田 得治君 委員 青木 一男君 小野 義夫君 楠見 義男君 赤松 常子君 棚橋 小虎君 一松 定吉君 木村篤太郎君 政府委員 法務政務次官 三浦寅之助君 法務省刑事局長
これについてはおおむね私は賛成してよろしいのでありますが、ただここに資料として法務省刑事局から出ておりますところの逐条説明書によりますと、現行法の解釈として勾留中に鑑定留置をした場合には、その期間中勾留が停止されるのが当然の解釈である、これは現行法の解釈を明らかにしたにすぎないというような趣旨に読まれるのでありますが、この点は私は現行法の解釈として反対でありまして、現行の解釈としては、少くともこの鑑定留置
刑事訴訟法の百九十三条、百九十九条の点を除きましては、私は法務省の原案につきまして、警察といたしましてもなるべくすみやかに御審議を願い、そうして適当な御決議によつて一日も早く実現いたされんことをお願いを申し上げるのであります。この点は検察側とわれわれの側とまつたく同意見でございますから、これにつきましては申し上げません。
各自治警においても同様でございますが、しかし、これは最高検及び法務省と十分緊密に連絡をいたしまして内容をきめたのでございます。なお、今後この職務規範について、こういうように改正をしたかいい、こういうようにしてほしいとさし示される点が法務省の側からあれば、われわれはこれを改正するにちつともやぶさかではないのであります。
先ほど森さんからもお話がございましたように、船舶の登録税の賦課当を得ないという点につきしましては、実は毎年問題になつているのでありまして、私ども法務省といたしましても、何とか中央で確つかりした基準を作つて、それに各地方において則らせるようにしたいということも考えましたし、それから又もつと根本的に船舶の登録税問題そのもの、登録税制度そのものを考え直して見ようかというようなこともいろいろ考えました。
えになることが適当ではないかと実は考えておるわけでありますが、法務省のほうでもこの点については、実は根本的に現在はお考えになつておるということを聞いております。
京都へ送り込んで、ホテルと連絡がとれておるというような始末になつておりますが、このような鬼のごとき醜行に関しまして、外務省は、すでに先ほどのあなたの横におられる方の答弁によりますれば、兵隊がからだを洗つて金を握つて出て行くことが耳に入つておる、しかもポン引団が横行し、そういう一つの組織があるということはわかつておるとお答えになつておりますが、こうした醜悪な国際的にもはずかしい日本人の行動に対して、法務省関係