2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
従つて少年審判所を裁判所に改め、これを最高裁判所を頂点とする裁判所組織の中に組み入れるのは当然のことでありまして、このことは法務庁設置法制定の際、政府の方針としてすでに確定しておるところであります。」
従つて少年審判所を裁判所に改め、これを最高裁判所を頂点とする裁判所組織の中に組み入れるのは当然のことでありまして、このことは法務庁設置法制定の際、政府の方針としてすでに確定しておるところであります。」
法務省は、平成三十一年一月、香港特別行政区法務庁との間で国際仲裁等について協力を強化すること等を内容とした協力覚書を交換したところでございます。 法務省においては、司法外交を推進するため、各国等の間で法務、司法分野における包括的な協力関係についての覚書の交換を推進しています。私自身、昨年十二月にタイを訪問し、ソムサック法務大臣と包括的な協力覚書の署名、交換も行いました。
昨年、香港法務庁との間でこの国際仲裁及び国際調停に関するいわゆる協力覚書が交換されたと思っておりますが、今のところこれ香港だけのようでありますけれども、やはり、香港以外にもやっぱり広げていく、そのことが仲裁の活性化につながるし、また、いろんなところにいろんな人材を、我が国の人材を送るきっかけにもなると思っておりますが、そういうふうに積極的に取り組むべきではないかと思いますが、大臣にお聞きをして、最後
そして「児童懲戒権の限界について」、これは法務庁、昭和二十三年、整理したものがありますが、これを読ませていただくと、全てやはり基本的には問題行動を起こした生徒をいかにして懲戒するかという考え方が前提で、しかし体罰を行ってはだめですよという整理なんです。
○泉委員 改めてになりますけれども、先ほど紹介した昭和二十三年の「児童懲戒権の限界について」という法務庁の長官回答というのがあるわけですが、そこでも、学校教育法第十一条に言う体罰とは懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味すると書いております。
戦後に至りまして、新しい憲法の制定に当たりまして法制局が深くかかわったことは御承知のとおりでありますが、昭和二十三年に至りまして、当時のGHQから内務省などとともに解体をさせられまして、法令案の審査事務、法律問題に関する意見事務等は法務庁に引き継がれ、法務総裁のもと、法制長官と法務調査意見長官とが置かれたというようなことになっております。
先生御指摘の憲法の八十九条との関係でございますが、八十九条自体は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のための公金の支出を禁止するということと、その後段において、公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対する公金の支出等を禁止しているものと承知をいたしておりますが、この八十九条に関しまして、昭和二十四年に当時の法務庁法務調査意見長官からなされました解釈におきまして、前段の方は信教
その機能、法令の審査それから意見具申の事務は法務省の前身であります法務庁に引き継がれておったわけですが、昭和二十七年に、独立の回復とともに再び内閣直属の機関として設置をせられました。その後、たしか昭和三十七年だったと思いますが、衆参両院に法制局が設置されるに及び、従来の法制局という名称が内閣法制局というふうに改称されて現在に至っております。
皆さんが出しているさまざまなものがありますけれども、例えば、厳密云々という点でいえば、昭和二十四年八月二日の法務府の発表や、昭和二十三年十二月二十二日の文部省の学校教育局あての法務庁の回答があります。その中で、体罰というのは単なる身体的性質を持つものだけではなく、端座、直立等、特定の姿勢を長時間にわたって云々と、非常に具体的に厳格に規定していますね。そこは改めてはだめだ。
それも、GHQの占領下にございますから、抵抗もむなしく結局ルイス案を基礎に法務庁少年矯正局が立案した法案が国会に提出され、公布、施行に至ったというふうに私は承知しております。このようにできた少年法だということをここでまず初めに私は定義しておきたいと思います。 次に、第三の治安の確保及び法秩序の維持についてお伺いしたいと存じます。
そういうことを受けまして司法省も解体をされまして、当時法務庁ということになりました。その法務庁の中に法務調査意見長官という方がおられまして、その下に調査意見第一局、あるいは資料統計局というような局がございまして、そういうところで現在の調査部が扱っているような事務を扱っていたという意味でそれが一番最初かと思います。
○浜四津敏子君 これは昭和二十四年の九月に、当時の法務庁人権擁護局が作成した法律扶助協会設立要綱案というのがあります。その中には、元来、法律扶助は、失業保険、健康保険と同じく、国の事業として実施すべきものである、こういう記載がありました。 ところが、現在まで、これは国の事業が主体ではありませんで、運営主体も財政主体も日弁連が主となってやってまいりました。
我が国の法律扶助事業は、昭和二十二年に日本由憲法が施行されたのに伴いまして、国民の人権を擁護するということを目的として昭和二十三年二月に法務庁に人権擁護局が設けられ、その所管事項として貧困者の訴訟援助に関する事項ということが掲げられたことに端を発しているわけでございます。
力安全局長 環境庁長官官房 森 仁美君 長 環局庁長官官房 井上 毅君 会計課長 国土庁長官官房 藤原 良一君 長 国土庁長官官房 森 悠君 会計課長 国土庁土地局長 鎭西 迪雄君 国土庁防災局長 鹿島 尚武君 法務庁人権擁護
法務庁調査意見局もこれは憲法違反の可能性があるということがこの本にも引用されている。ですから、戦前の一割無償でという減歩も帝国議会で満場一致反対なんです。戦後の戦災復興のときにもGHQから法務庁まで憲法違反の疑いが強いということが出ている。 戦前の耕地時代は、小作人と地主との闘争が赤い糸のように貫いた。
それから今度、「もちろんそういうことが問題になっているということを法務庁で聞き知った場合には、進んで許可を求めにいくことがあると思いますが、多くは裁判所の方から意見を求められるようなことがあるのじゃないかというふうに思うのであります。」こう言っているのです。だから任意に申し出することも可能だと私たちの大先輩が言っておるわけであります。国会の答弁であります。
「もちろんそういうことが問題になっているということを法務庁で」当時法務庁です、「法務庁で聞き知った場合には、進んで許可を求めにいくことがあると思いますが、」だから、みずから積極的に裁判所に第四条該当事項があれば許可を求めに行くという行為、こう言っているのです。しかし「多くは裁判所の方から意見を求められるようなことがあるのじゃないかというふうに思うのであります。
○滝沢委員 時間がなくなりますが、実は大臣、私の政治に入りました動機、私の政治の父は鈴木義男初代の法務大臣、法務庁長官であります。ですから法務省の苦労はよくわかります。 そこで、局長、コンピューター時代、今もパソコンのお話がありましたね。今は何も役場に行って、お互い書いたり何か苦労は要らないのですよ。ぽんぽんぽんと押してみて、それにはみ出すのは、これはだめだ。
それから、ちょっと古い話ですが、昭和二十三年十二月二十二日の「児童懲戒権の限界について」というので、法務庁法務調査意見長官回答では、空腹感を与えてもこれは体罰である、そこまで体罰が明確にされているわけです。その上に立って学校教育法十一条が定められている、そのように私は理解をしているわけです。 ですから、この岐陽、中津商、両事件とも大変な体罰である。体罰をなぜするか。
同時に、昭和二十三年十二月二十二日「児童懲戒権の限界について」ということで、当時の法務庁法務調査意見長官回答としまして、「「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものをいい、たとえば、なぐる、けるのような身体に対する直接の侵害を内容とするのはもちろん、端坐、直立、居残りをさせることも、疲労、空腹その他肉体的苦痛を与えるような懲戒はこれに当たる。」というふうに回答しているわけです。
○政府委員(筧榮一君) 昭和二十三年に軽犯罪法が議会で御審議をなさいました際の司法委員会の議事録を見ますと、今委員御指摘のように、法務庁の政府委員が出てこの運用等について論議を重ねておるところでございます。
そこで、軽犯罪法が国会で、これ昭和二十三年でございますが、できるときに、軽犯罪法は乱用してはいかぬということのほかに、軽犯罪法の運用につきまして、軽犯罪法違反と強制捜査との関連について時の法務庁、当時は法務庁と申しましたですが、法務庁側から強制捜査についての、これは抑制すべきだと、不適当だという答弁があったと私は記憶しているんですが、お調べいただけたでしょうか。