1953-03-06 第15回国会 参議院 内閣委員会 第15号
その軍属から軍人に転じたもの、例えば昭和十六年か十七、八年頃かと思いましたが、その頃まではいわゆる法務将校というのがありまして、法務官というのは文官の取扱いを受けておりました、これが法務将校になつた場合はこれは転任になつておるのじやないかという気がいたしますので、そういうふうな場合にはこの法務官と法務将校との在職年を加えて七年以上であればいい。それから……。
その軍属から軍人に転じたもの、例えば昭和十六年か十七、八年頃かと思いましたが、その頃まではいわゆる法務将校というのがありまして、法務官というのは文官の取扱いを受けておりました、これが法務将校になつた場合はこれは転任になつておるのじやないかという気がいたしますので、そういうふうな場合にはこの法務官と法務将校との在職年を加えて七年以上であればいい。それから……。
○説明員(中島忠次君) 先ほど申上げました法務官から法務将校に転任したような場合、それから旧軍属から旧軍人に、これは退職してその同日に軍人になつたような場合、即ち実際は転任と同じようなのでありますけれども、官制の関係上一応軍属の本官を免ずるという辞令が出て、そうして同日付で例えば法務中尉に任命するとか、或いは造船大佐に任命するとかいうような辞令が出た場合、これがあとのほうです。
○政府委員(位野木益雄君) 全部ではございませんので、今回提案になつたもののうちの法務官と、それから公正取引委員会の審判官及び事務局の審査部に勤務する職員はすでに前回において提案せんとして中止になつたのであります。
○政府委員(位野木益雄君) 法務官は御承知のように、軍法会議におきまして裁判官、予審官及び検察官の職務を行なつておつたのでありまして、その職務の内容から申しまして、その在職年数を裁判官の任命資格に関する職歴年数等に通算することは、これは妥当であるというふうに考えておつたのであります。
○伊藤修君 いま一つはこの法務官をこの際ここで拾い上げておるのですが、これは占領中においては法務官を入れることができなかつたという意味において入れられたのか、或いは占領が解けたのだから差支えないのだから入れたという意味になるのですか。或いは法務官を将来又作るという考え方の上で取入れたのか、この三点を一つ。
第一点は、旧裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、旧陸海軍の法務官の職にあつたときは、その在職年数を裁判所法に定める最高裁判所の裁判官、高等裁判所長官、判事及び簡易裁判所判事の任命資格に関する職歴年数及びこの法律の第一条に定める職権の制限を受けない判事補として指定されるのに必要な職歴年数に通算することができるようにしようとするもので、第二条第二項の改正規定及び第五条の改正規定の前半の部分
第一点は、旧裁判所構成法による判事または検事たる資格を有する者が、旧陸海軍の法務官の職にあつたときは、その在職年数を裁判所法に定める最高裁判所の裁判官、高等裁判所長官、判事及び簡易裁判所判事の任命資格に関する職歴年数及びこの法律の第一条に定める職権の制限を受けない判事補として指定されるのに必要な職歴年数に通算することができるようにしようとするもので、第二条第二項の改正規定及び第五条の改正規定の前半の
それからもう一つは陸海軍の法務官、これはもちろん司法試験を通つておりますけれども、法務官の年限が裁判官の資格に通算されない現在でありますから、やむを得ず簡易裁判所の判事になつているというのが若干ございます。それ以外に裁判所に、たとえば少くとも二十年以上ぐらい勤めておつた者の中から試験をやりまして、それを簡易裁判所の判事に任命する。
国連軍側の自粛については、地方検察庁呉支部においても両三回警告を発したことがあり、岡邊同文部長は桐原市警察本部長等とともに、カナダ軍のアレン大佐と会談して、防犯対策を相談したところ、カナダから四人の法務官を招致して、予防の万全を期することになつたとは支部長の言うところである。
元の法務官みたいなものもあるし……これは軍人ですか、まあ軍属にもいろいろありますが、そのうちでやはり戰争関係とかいうようなことから見まして、これは区別をおつけにならないという意味ですか力例えば第三次、第二次の大戰に全く関係のなかつた人であるとか、或いは第三次戰争には参加しなかつたというような人などですね、これを区別してお考えになるお考えでありましようか。
又巣鴨プリズンを出所した元法務官、国際法学者及び復員局事務官等を参考人として、法案に対する意見を聽取したのであります。かように審議を盡しました結果、次の四点について修正の意見が蓬頭した次第であります。
又巣鴨プリズンを出所いたしました元法務官、国際法学者及び復員局の事務官等を参考人として法案に対する意見を聽取いたしたのであります。 かように審議を盡しました結果次の四点について修正意見が抬頭したのでございます。
○岡原政府委員 宣誓の形は大分違つておるようでございまして、簡單でございますから一応読み上げますと、米国の統一軍法第四十二條に「法務官、全通訳及び、普通及び特別軍法会議における構成員、すなわち裁判官、補佐裁判官、弁護人、補佐弁護人及び報告者は、被告人の面前において、各々その職務を忠実に盡すべきことの宣誓若しくは誓約をしなければならない。」
軍人ですが、向うにはやつぱりこつちの法務官式の者がたくさんおりまして、その若い連中が当つてくれた。弁護士各位は非常に熱心にやつてくれたと思います。それは感謝しております。そこで比島の弁護士が入つて来て、われわれの方に特に有利だつた点が一つあります。それまでは、これは比島人の悪感情もありますけれども、それよりも日本人の弁護士の人では、われわれのための比島人の証人を連れて来れない。触接ができない。
大よそ法令に違反しておる事件、それから公共の福祉を害することが著しいと書いてある、而も明らかに認めると書いてある、一体こういうつまり條文によりまして、日本の裁判所の法務官が果してこれを解散し得るだけの立場をつかみ得るかどうかということを私はお伺いしたい。
このうち三十三名は司法科、行政科の試験をパスしておる者、あるいは法務官をした経験のある者、それから満州国の審判官をしておつた者で、特に裁判所の職員としての経歴を方する者が二百五十九名のうち三十三名あるわけです。ですから二百五十九名マイナス三十三名というものが、いわゆる選考による資格のない簡易裁判所の判事とお考えくださつていいわけです。
これに対して法務の方では、主として法務官を訓練するという方面からやりたい。今日はどちらとも非常に予算が少いのでありますが、そういうような私どもの方の犯罪を整理するところの考え方と、法務官を訓練するという考え方とは、基本の観念においてはあまり抵触しませんから、そこで初めて認めたようなわけであります。
○津村証人 それについては全然ソヴィエト側の戰犯容疑というものについては増渕君は法務中尉で軍法会議の法務官と、こう普通考えられるところのものであつた。こういう点において戰犯容疑者であろう、こういうことは想像されますけれども、他の將校も亦……
法務官で小幡。海軍では小川得一、堀、堀は鹿兒島の人、黒木剛一これは東京です。佐官の朝技大本営から連絡に参りましてそのまま捕虜になりました。今おりませんが、佐官で瀬島、長谷川、松浦、草地、村上、小林、柳田これは昨年帰つたと思います。杉山、中尉で中谷これは帰りました。満洲國軍の少佐で豐永先ずこれだけが武官であります。
○大池事務總長 これは檢察廳法の第二十三條にはつきり書いてあります通りに、國会議員、檢察官、法務官、官吏、その他弁護士まで入れまして、十一人の委員で構成されることになつておりまして、そのうち國会議員が六人出ることに相なつております。そこで衆議院が四人、参議院が二人ということに規定ができておりますので、この適格審査委員会委員の衆議院議員四人の選出が必要と相なります。
しかしこれはついでに申し上げますが、その不正を摘発するためには、海軍省自体といたしまして終戰後軍人の死亡者なんかあるはずがないときに法務官を増員した。二年現役の主計官がおりましたが、その主計官を半強制的に法務官に採用して、この摘発に極力努力したわけであります。
○多田証人 それは今申したように、法務官を殖やしまして、法務官を強制的に採用して増員して極力しらみつぶしにやつたわけですから、ごく小さなものまであげておる関係じやないかと思います。
間違いでないかと思いますが、七月十九日、法務官、総司令部第七五六号、日本政府に対する覚書、東京中央終戰連絡事務局径由、刑事裁判に関する件、日本裁判所は爾後次に掲ぐる犯罪に対し裁判管轄権なきものとす。