1948-05-07 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第34号
一、利益 刑事訴訟法その他の関係法令の完全な施行を促し、併せて裁判官の素質向上を図わ以て刑事事件処理を適正に導くことに寄與する。 一、方法 関係者を証人として喚問し併せて実地につき調査する。 一、期間 今廻国会開会中 右本委員会の決議を軽て参議院規則第三十四條第二項により要求する。
一、利益 刑事訴訟法その他の関係法令の完全な施行を促し、併せて裁判官の素質向上を図わ以て刑事事件処理を適正に導くことに寄與する。 一、方法 関係者を証人として喚問し併せて実地につき調査する。 一、期間 今廻国会開会中 右本委員会の決議を軽て参議院規則第三十四條第二項により要求する。
現在日本に在留する朝鮮人は、昭和二十一年十一月二十日附総司令部発表により、日本の法令に服しなければならない、從つて、朝鮮人の子弟であつても学齢に該当する者は日本人と同樣、市町村立または私立の小学校または中学校に就学させなければならない、また私立の小学校または中学校の設置は、学校教育法の定めるところによつて、都道府縣監督廳の認可を受けなければならない、学齢兒童または学齢生徒の教育については、各種学校の
今年一月二十四日附文部省指令官学五号によりますれば、一、朝鮮人の学齢兒童は当然日本人同樣の義務教育を受けなければならない、二、朝鮮人が学校を径営する場合は、私立学校として当該知事の認可を受けなければならない、三、朝鮮語の教育は課外に行うことは差支えない、備考といたしまして、朝鮮人送還計画に関する昭和二十一年十一月二十日附総司令部発表、送還を拒否して日本に在住することを選択する朝鮮人は、爾後一切の日本の法令
例えば尾津事件の問題において、裁判所は四囘もの保釈申請を許可しなかつたものを、最後に極く少ない保証金額で保釈を許し、本人は病院で乾分と共に宴会をしているのに、裁判は少しも進行しない、而もその後物價調整法令違反として起訴されていても、この事件もまだ未処理となつている。又新鋭大衆党の眞木事件も起訴を受けたが、これも保釈となつて裁判は進行せず、中止となつているが、その理由が少しも分らない。
この法令をごらんになればわかると思うのでありますが、第一條、第二條、第三條、第四條、第五條に規定が設けられておるのであります。明らかに行政官と変つた特殊の規定が設けられておる。これは要するに裁判官の特異性から出た本質的の差異をここに認めたものであると申し上げてよかろうと思うのであります。
裁判官と檢察官について、その本質的な性格から見、あるいは憲法その他の法令等に鑑みまして、その差異を設けなければならぬということはお認めになつておるということでありますが、それはしかるべきことであろうと思うのであります。
そういうある服装その他について一定の型をきあるというような意味の統制をすることは、これはやはり憲法のいろいろな規定の本旨から申しまして、相当無理があるでございましようが、自治体の性格からいつて許され得る限度において、またいろいろな法令の規定に違反しない限度においてこれらの問題を取上げて処理することができるという意味でございまして、今あげましたような例が法令に違反をしているのであるということになりますと
昨日に引続いて水産の事業税の問題、それから水産法令の問題、水産廳の問題等について、皆さんに御意見なり、当局に対する質疑なりを今日は御遠慮なくお願いいたします。今水産局長しかおいでになつておりませんので、水産局長に対する御質問がありましたらお願いいたします。
本案の内容は、法令に基く行政上の義務者が履行しない場合、他の手続きによつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが、著しく公益に反すると認められるときには当該行政聽は、みずから義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしていてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる旨を定め、これに必要な手続きを規定したものであります。
その他日本の治安の関係、その他施策の実行の上からも終戰後日本に留まつておる朝鮮の方々は日本の法令に從つてもらわなければならぬ。学校の教育についてもその範囲に属するのであるという見解が存在しておりまして、これをどういうふうに調和していくかということが問題であつたのであります。
從つて過去の法令等の例に見ましても、また実際の面を見ましても、その間に差異を設けておりますことは、きわめて明瞭であります。でありますから、ただいま法務総裁が言われたごとくに、過去の歴史と現実に鑑みれば、ほぼ同樣であるという御意見は間違いではなかろうかと思いますが、いかなる点からさような御見解をお述べになられるのであるか、その根拠をひとつお示しを願いたいと思います。
もとより地方制度の上においても、その民主化を徹底させる上においては、途次法令を改正するということも、実際問題として当然のことでありますけれども、しかし、あまりに頻繁なる改正は、國民をして確固たる信念をもつてこの新制度を運用していく面において、遺憾な点が起るのではないかと思うのであります。すなわち制度の安定性というものは相当重要視しなければならぬことと思うのであります。
次に会計檢査の結果、会計経理上違法又は不当と認めた事項、即ち批難いたしました事項について申上げますと、法令若しくは予算に違反すると認めた事項三十四件、その他措置当を得ないと認めた事項四十三件、職員の犯罪によつて國に損害を與えた事項七件、違法又は不当の事項で本院の注意により是正させた事項九十一件、計百七十五件でありまして、前年度の三十四件に比較して著しく増加しておりますことは、誠に遺憾に堪えないところであります
勿論將來のことではありますが、その第一歩としてやはり今日の法令から何がしかの実現の一歩を辿つて行きたい。殊に現在すべて差があるのに拘わらず、この際の給與令に同じような数字になつたように聞いておるのでありますが、その理由というものは、結局現在の最高裁判所の人事も、予算も、司法の権威し認められた結果與えられたのであります。司法大臣、法務総裁の支配下から独立しております。
○政府委員(奧野健一君) 第二点の御趣旨は、非常に重大な点でありまして、お説のように、應急措置法では訴願と訴訟と別個に別々に両建にいたして、訴願は必ずしも経なくても、直ちに訴訟を提起することができることになつておつたのを、今回改めまして、法令で苟くも訴願の途の拓けておる場合は、やはりこれはその行政廳において是正の途を講ずる、先ずこうせしめた上で訴を提起せしめるのが適当ではないかというふうに、從來の考
○政府委員(佐藤達夫君) 第一段のお尋ねについては、例えば市街地建築物法でありますとか、臨時建築物取締規則、これは建築関係の法令にあるのでありますが、違法に建物が建てられた場合においては、その建築主に対して、行政官廳はそれの取り壊しを命ずるとか、或いは改築を命ずるという処置を執ることができると法律に書いてあるのであります。それによつて行政廳が命令をする、取り壊しの命令をする、改築の命令をする。
即ち行政執行法の第五條に「当該行政官廳ハ法令又ハ法令ニ基ヅキテ爲ス処分ニ依リ命シタル行爲」とありまして、即ち法令により直接命じた行爲というものを予定して書いておるわけであります。ただそれだけのものであります。
尚現行法令の有効期間を五月三十一日まで一ケ月間延長いたすのでありますが、それではこの一月間に、果して行政組織に関する根本的の法令、並びにこれを関連する各官廳の関係法規が提案されて実施に至ることができるかどうかという点について、相当疑問を持つた質問があつたのであります。で、これに対しては、政府は無論これまでには作つて提案をし、その実態を見るようにいたしたいというように述べておるのであります。
特に法律や、法令や、條約によりまして、學術上或いは國際關係から中央標準時による旨が定められておりますものは、性質上從來通りとしておるのでご 農業關係につきまして、乳搾りの勞働との關係という點で御心配がございましたが、これは適宜調節しても差支えない、こういうふうに考えますので、ただ常用時としては夏時刻によつて參りたいというふうに考えておる次第でございます。
そういう線がこの問題の中心を流れておる大きな点であることは御承知の通りでありまするが、そういう意味におきましてこの不正保有物資という、いわゆる物資活用規則等にも上つておりますような物につきましては、結局何れにいたしましても、この入手の手続なり、それからまた現在それを所有ないし占有しておること自体が、この物資需給調整法等の法令に違反をしておる。
尤も法令條約等によりまして、國際関係や学術上の必要等から、特に中央標準時によることを定めた場合は例外として中央標準時によることとなつております。尚四月第一土曜日に次ぐ日曜日は午前一時より始まるので、同日は二十三時間を以て一日とし、又九月の第二土曜日の一日は特に二十五時間として、これに次ぐ日曜日の中央標準時午前零時において中央標準時に復帰することになります。
尤も法令、條約等によりまして、國際關係や學術上の必要等から、特に中央標準時によることを定めた場合は、例外として中央標準時によることになつております。
○政府委員(岡咲恕一君) これは法令、條約等によりまして、或いは國際關係學術上の必要等から特に中央標準時によることを定めた場合がございます。中には慣行と申しますか、慣習によりまして、中央標準時によつておるという場合もございます。
これらの點に鑑みまして、今囘同條に新たに地方公共團體の權能を具體的に例示することにいたしますと同時に、地方公共團體は、國の固有の事務を處理することはできず、又事務の處理に當つては、法令に違反することをできない旨を規定して、その處理し得べき事務の限界を明確ならしめようといたしたのであります。
そこで第二にお伺いしたいのは、朝鮮人の一體日本人なのか、外國人なのが、今芦田君の説明では、外國人であるが、日本の法令に從うというような變則的にものとなつておるようでありますが、外國人ならば外國人である、イギリス人、アメリカ人というものは外國人である。この人達はどういう教育を自分の子弟にやつておられるのか。それに對して政府はどういう關係を持つておるのか。
現在日本に在留する朝鮮人は、昭和二十一年十一月二十日附司令部發表により日本の法令に服しなければならない。從つて朝鮮人の子弟であつても、學齢に該當する者は、日本人同様市町村立又は、私立の小學校、又は中學校に就學させなければならない。又私立の小學校又は中學校の設置は、學校教育法の定めるところによつて、都道府縣監督廳の認可を受けなければならない。
これらの点に鑑みまして、今回同條に新たに地方公共團体の権能を具体的に例示することにいたしますと同時に、地方公共團体は、國の固有の事務を処理することはできず、また事務の処理にあたつては法令に違反るすことができない旨を規定して、その処理し得べき事務の限界を明確ならしめんとしたのであります。