1948-05-26 第2回国会 衆議院 本会議 第50号
第二に、判決が明らかに法令に違背したことを発見したときは、裁判所は一定期間内——言渡した後一週間内に、みずからこれを変更することができることとした点であります。
第二に、判決が明らかに法令に違背したことを発見したときは、裁判所は一定期間内——言渡した後一週間内に、みずからこれを変更することができることとした点であります。
併しながら先程勞働大臣のお話もありましたようにこの問題は一片の法令等によつて解決される問題でなくして、むしろ如何にして經済、賃金の安定ということが、物質的の裏付けによつて、つまり經済的に安定し得るかどうか、從つてその條件が現在成立しておるかどうか、非常にむずかしい問題でございまして、今のところ安本側としていろいろの研究はいたしておりますけれども、まだこれをどういうふうな形でやるとかいうことについては
第一条の第二項第四にありますが「経済法令に関する違反行為について、警察その他の行政機関の行う予防及び捜査に対する勧告及び協力に関する事項」それから第五の「経済法令の規定の趣旨についての警察官及び警察吏員の啓発に関する事項」こういう仕事を通じまして、警察その他の機関に経済法令違反の防止及び摘発について活動をしていただく。それがためにはまずみずから相当の教養をもたなければならないのであります。
さらに「経済法令に関する」というのがございますが、この経済法令と申しますのは第一条第二項の第三号に「経済法令(別表第一に掲げる法令及び政令で指定される法令並びに当該法令に基き発せられた命令をいう。以下同じ。)」となつておりまして、その別表をごらんになるとおわかりになります通り、臨時物資需給調整法とか、食糧管理法とかいうような、経済統制法令のうち、特に重要なものだけを九つあげてあるのであります。
○竹谷委員 そうしますと、後来の物資活用委員会というものは法令によつて設置せられたものではなく、便宜上任意につくつたものですか。
一、経済統制の励行を確保するための計算の立案 二、一般国民に対する啓発 三、経済法令に関する違反行為の調査 四、警察その他の行政機関の行なう予防及び捜査に対する勧告及び協力 五、警察官及び警察吏員に対する教養 六、警察その他の行政機関の行なう予防及び捜査の状況並びに、その改善についての情報の収集 七、経済行政監査 八、隠退蔵物質の調査及び供出の促進 第二に組織の大網を申し上げれば、中央に中央経済査察庁
○木村(榮)委員 十五条の問題ですが、最初から三行目の「管理若しくは執行が法令の規定若しくは主任の各大臣の処分に違反するものがあると認めるとき、又はその国の事務の管理若しくは執行を怠るものがあると認めるときは、」云々という条項ですが、この条項でいきますと、大体ほとんど——地方自治法の百四十六条の規定もございますがこの条項でいきますと、各都道府県知事といつたものの権限はきわめて無力になると思います。
○佐藤(功)政府委員 これはただいま申しましたように政令以下は法律の施行という大きな線で考えられるものでございますが、いろいろな法令を、ごらんになりましてもおわかりになるように、そこでは何々については政令の定めるところによるというような法律の規定があります。
少くともそういう貧弱な町村が、もし新学制による教育ができないような結果になつたときに、政府としては規則通り、法令通り、これを何らかの形で強制する。財政が苦しいことはわかるけれども、國家の規則がこうなつておるから、このままやらなければならぬという、何か命令を出すくらいの考えをもつておるのであるかどうか。あるいは地方の実情によつては、何らかの緩和方法をとることもあり得ると考えておられるのか。
○上林山委員 私の質問に対して、どうも正確な答弁をされないようでありますが、明暸にお答え願いたいのは、そういうような事情があつた場合に、町村がこれをあらゆる方面からやり得ないというときには、強制的な命令を出して、こうやるべし、いわゆる法令がこういうふうになつているから、財政の都合もあるけれどもやれ、こういう命令を出すか、こういうことを聽いておるのであります。
特に一九四五年十月四日の、政治的自由に対する制限の撤廃に関する覚書、いわゆるメモランダム、これはすなわち、そのときまで存在した治安維持法その他の反共的ないろいろの法令をすべて撤廃する、こう書いてあります。芦田総理の今考えておられることは、すなわちこのメモランダムの精神に完全に違反するものである。共産党だけを差別待遇して、共産党に特別不利な事情をつくり上げようとする。
これが法令の基礎に基く銀行その他の金融機関としての融資の根本の方針として與えられておるものであります。これに対しまして大藏省の関係でありますが、その点は同準則の第六の一項に、大藏省は本準則の実施状況を監査するほか、日本銀行をして常時監査せしめるということになつております。それからまた、必要と認めますときは資金の融通を禁止し、または回收もしくは担保権の実行を命ずることができる。
によりまして、たとえば三百万円以上の融資の申入れの審査については、復興金融委員会幹事会の認定を得ることを要するというような規定もそれによつてございまするし、また幹事会で融資または債務保証を適当とする認定のあつたものでありましても、一件の金額五千万円を超えるもの及び重要かつ異例のものについては復興金融委員会の承認を受けるものとするというような規定があるわけでありまして、現在の復金の融資はそれぞれこれらの法令及
ただ、お察しの通りに、行政執行法というものは、非常に古い法律でありますので、どこのどういう法律の中に、それがまぎれこんでおるやら、実は簡單に探し出すことが困難でありまして、法令全書を初めから終りまで——しかも現在の法令輯覧というものは、御承知の通り非常に古いものしかありませんので、その後の改正の跡をたどる必要がありまして、あれやこれやで、われわれの理想とするところは達成することができませんでした。
その場合に初めて延滯金というものが起つてまいるのてありまして、今の御質問は、加算税の問題でございまして、これは当初申し上げましたように、法令通り取扱うというのが建前であつたのを、途中において諸般の情勢から、本年度に限り、特別に加算税は免除するという処置をとつた次第でございます。
○笠原委員 ちよつとわかりにくかつたのですが、私が質問申し上げましたのは、今公共團体が、電氣事業とか、ガス事業とか、電車とかいうようなものは、他の法令に基かなければできない、制限受けるということは当然のことですが、そうしたものを今後何か政令をもちましてやつたような場合にどうなるか。
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのお尋ねはごもつともなことと存じますが、法令に特別の定めがあるときはこの限りでないとか、地方公共團体は法令に違反してその事務を処理してはならないという意味の法令というのは、廣く一般の法令を申しておりまして、特に地方團体をめざして規定したのではなく、一般的に、人が、あるいは私法人が行動いたします場合に、ある制限を設けておるというような規定がありましたならば、地方團体が行動
法令に違反してその事務を処理できない、これは当然なことですが、この自治法もやはり法律ですが、解釈の面におきましては、自治法はいつでも他の法令には讓らねばならぬということになるわけでしようか。
ところが、たびたび御説明申上げております通り、本法は人身保護法の極めて重要な根幹となる部分を規定いたしておりますので、いろいろ手續その他瑣末な問題については、相當程度この附屬の法令に委ねたものがあるのであります。
すなわち左に掲げる法令は、國会の議決によつて法律に改められたものとするということにおいて、法律の力を今日まで與えられておつたものが若干ございます。なおこれらの法令につきましては、法年の五月二日までに改正あるいは廃止というような必要な措置をとらなければならないという條件が附け加えられておつた関係もございまして、五月二日までにその措置をとることのできないものが若干生じました。
特殊勤務手当につきましては、從來必ずしも明確な法令の根拠をもたない種々雜多な手当が存在し、給與体系の混乱を來していたのでありますが、この法律施行を際してはこれらを整理いたしまして、俸給をもつて処理し得るものはできる限り俸給に取入れることとし、今後における特殊勤務手当は、正常の職務以外の特殊の勤務で、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合に限り、これを認めていくことにいたしました。
特殊勤務手當につきましては、從來必ずしも明確な法令の根據を持たない種々雜多な手當が存在し、給豫體形の混乱を來していたのでありますが、この法律施行に際しては、これらを整理いたしまして、俸給を以て處理し得るものはでき得る限り俸給に取入れることとし、今後における特殊勤務手當は、正常の職務以外の特殊の勤務でその勤務に封ずる報酬について特別の考慮を必夏とする場合に限り、これを認めて行くことにいたしました。
次に、先程申上げましたように、判決を一度やつたが誤まりがあつた、法令に違背したことを自分が發見した場合には、言渡後一週間内に限つて變更判決ができることにいたしたのであります。これが百九十三條の二であります。
何をしておるかと聽きますと、その村のほんとうの農業なり、その村の産業のためにやつておるのではなくて、何か知らぬけれども、いろいろな朝改暮変する法令に追いまわされて、かんじんの村のことなど考えておるひまがないというような実情であります。こういつた方面は改善して、少くとも今日の半分くらいの人員でもつていろいろな仕事をする。私どもは十分できると思うのであります。
而してその一應の期限は、昨年十二月三十一日までということであつたのでありますが、これも当時又諸般の情勢によつて完全にそれまでの間に手当することができませんでしたために、前の法律改正によりまして、更にその命令に効力の期間を延長いたしまして、御承知の第一條の四とうい條文によりまして、命令の名前をずつと列挙いたしまして、左に掲げる法令は、國会の議決により法律に改められたものとするということにして、命令の名前
歳入の見積りの方法といたしましては、現行の税制その他現行の法令によつて十二箇月分の見透しを立てまして、その十二分の一の額を計上いたすということは、原則といたしまして四月五月と同樣であります。今回の見積りあにたりましては、主として四月分を基礎として立てておるのであります。
寧ろこういう目的で逆に縛つておる勅令でありますから、どうも只今のところ政事結社についての根拠の法令といいうものがございませんし、その個々の法律の適用について考えられるような現状でございますし、又團体の実際もさように明瞭には区分されないようなものが多いように思うのでございます。