1949-04-16 第5回国会 参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第3号
この前のこの委員会におきまして、大藏大臣から御答弁がありました、それによりますると地方配付税法第二條の所得税及び法人税の徴收額の百分の三三・一四を以て配付税とするとある、この百分の三三・一四というのは、毎年違うのであります。違い得るのであります。こういう御答弁でありました。
この前のこの委員会におきまして、大藏大臣から御答弁がありました、それによりますると地方配付税法第二條の所得税及び法人税の徴收額の百分の三三・一四を以て配付税とするとある、この百分の三三・一四というのは、毎年違うのであります。違い得るのであります。こういう御答弁でありました。
その四千億の予算を立でまする場合において所得税、法人税のその法定率の三三・一四というものを掛けましたもので八百億の歳入を見込んで、四千億という予算を立てておりました関係からいたしまして、あとで再編成の場合にこれも向うのトッジ公使の指示によりまして所得税、法人税が非常に厖大に組替えられまして、只今のお説のような数字になりまして、それに法定の率を掛けて見ますと、千百何億という大きな数字の予算になりまするから
○岡本愛祐君 次にそれではこの二十四年度におきまして、二十四年度に取れる所得税及ご法人税の徴收見込額、それの百分の三三・一四は即ち一千一百億である、こういうことになるようでありますが、それを配付税とすることは多過ぎる、つまり二十四年度は平年でないというふうにお考えになりますのか、二十四年度のその所得税法人税の徴收も平年であると、こう御覧になるのか、その点をお伺いいたします。
もちろん租税の増徴と担税能力との調整については、取引高税の印紙納付制度の廃止、一箇月の賣上げ金額三万円未満のものの免税及び非課税範囲の拡大や法人税の若干の軽減措置等によつて、目下の情勢上あとう限りの方法が講ぜられたようであります。
しかるに本予算の前提であるところの実定法としての、たとえば取引高税の免税点の問題、あるいは酒税法の税率変更の問題、あるいは揮発油税の新設の問題、あるいは郵便料金の値上げの問題、鉄道運賃の値上げの問題、あるいは法人税の税率の変更等、本予算の基礎的な実定法は、一つとして今もつて國会に上程されておらないのであります。
○國務大臣(池田勇人君) 法人税の百八十億に対しまして二百七十億、九十億の殖えようは足らんじやないかというお話でございますが、御承知の通り、個人の所得税と法人の見見利益に対する所得税は、必ずしもその揆を一にいたしておりません。今は所得税が三千百億円で、法人が二百七十億円、非常に開きがございますが、十年前の状況で見ますと、所得税の大体半分くらい法人税があつたときもあるのであります。
○國務大臣(池田勇人君) 個人の所得税が非常に殖えて、法人の所得に対する法人税が殖え方が少い、從つて均衡予算でないとおつしやるのでありますが、これは考え方が間違つておると思う。法人の利益が最近上らなくなつたのは、人件費が非常に多くなつたことが相当の原因であると思うのであります。
法人税二百七十二億の六六%は、資本金二十万円以下の中小企業に課せられておるから、百七十九億を削減する。酒税は税率を一〇〇%に軽減することによつて四百八十七億。専買益金の税率を一〇〇%に軽減することによつて九百億。次に酒税以外の一切の間接税全廃、一千三十一億であります。
○門司委員 何か水かけ論のようになりますが、しかし私の聞いておりますのは、先ほど提示しておるというお話でございましたので、われわれは最初の國家予算の中に組まれておりますいわゆる所得税の三千百億と法人税の二百七十億を基礎として考えますならば、午前中の会議で大臣がお話になりましたように、千百十六億幾らの数字に相なると考えるのであります。
○荻田政府委員 当初お配りしております八百五十五億と言いますのが財政委員会の原案でございまして、その当時國の方の予算の原案によりまする所得税、法人税の收入見込み額に、三三・一四%をかけたものが八百五十五億になります。從いまして所得税の見積りがどうかされたことと、配付税が減額されたことは、いずれも先方の案なんでございますが、それからあとは日本政府の案ではないのでございます。
以前は地方税制のもとで、最も根幹をなしておりましたものは、所得税と法人所得税の附加税をもつて、地方税歳入のおもな中心になつておりましたのを、昭和十五年にこれを改めまして、一應國の方で徴收しまして、それを配付税として地方へ分配する制度にかわつたもののように私も聞いております。
証券市場が発達いたしまして、株式取引所の再開をみる場合におきましては、この直接投資の七百億円というのは、法人の状況を考えまして、決して過大でないというふうな考え方を持つておるのであります。從いましてこれを要するに徴税を非常に強行いたしますときに、そこにデフレ的な面がございまするが、資金計画で御覧の通りに、産業資金といたしましては七百億の増加をいたしております。
その一環には、先程大藏大臣も触れましたのでありますが、配付税を全部止めてしまうというわけにも参りませんが、町村によりましては法人税及び所得税の少ない町村や府縣もありますので均衡が取れませんから、これを全部止めるわけにも参りませんから、先ず一部といたしまして、甚だしく近來幅がありますから、先程大藏大臣が説明をされました通り、所得税、法人税につきましては、去年と今年とは限界の違いが生じて参りますから、そういう
ただ問題は配付税に規定いたしております所得税、法人税等の三〇何%というのが、今回一六・何%と、こう相成つたのが非常に地方としてはお困りの点であると思うのでありますが、大体この配付率につきましては、今までも地方の財政状況を見まして、毎年率を変えて行くというのが例であつたのであります。
これはどうも地方の税に法人税と所得税の附加税をかけて昭和十五年前の通りに戻すということは、取れる所は取れますけれども、法人税や所得税のない地区においては、誠に本当に確立した当てのあるところの確乎たる分配的な公平な税率になりませんので、これは案は決まつているわけじやありませんが、我々の考えでは、配付税を或る程度残して、そうして他の法人税、所得税というものの附加税に割り付けて、いろいろ地方々々の事情によつて
千八百円で取つた場合におきましては、結論において、まあどういう順序でするかということになると、例えば公益性とか或いは特殊の法人とか、或いは生産の増強上必要だというところから優先順位を決めて、千八百円で架設をすることになるのでありますが、大体三月の末に、公債で加入者と約束した数が相当ありますので、その分の工事だけで四月、五月は殆んど一杯になつているのであります。
例えば例を申上げますと、北海道の上川村の特殊法人施設税というものがありまして、これは発電電力量一万キロワツト・アワーについて百二十円、年間約二百万円の地方税を課するというのであります。又富山縣の発送電事業では発電電力量一キロワツト・アワー一銭、年間約三千四百万円の税を取りたいというような予定のようです。
しかし法人等におきましては、時價または原價いずれかという場合もあるのであります。たとえば資産によりまして、原價よりも時價が下つておる場合には、下つた時價をとらす場合もございますので、一概には申し上げられません。
それも先ほどの御説明によりますと、その中の大部分は法人税であると言われておる。五十五億のうち四十数億は法人税、こういうこと自身が大体資本家の方に脱税があるということを、事実が証明して來ておる。世の中の実際を見れば相当出ておる。だから大体においてこういう推計はそういう層の脱税というものがこの中に含まれておるということは言えると思う。そうしてここで聞きたいのは、法人税の問題についてであります。
それから法人税は九十二億ふえるということになつておりますが、その率が今度の経済政策から申しますれば私はどうもおかしいと思う。それは今回の経済安定政策は、中小企業は没落せざるを得ないような方式になつておるが、いわゆる大企業は今後ますます発展するという段階に向つておる。
尚授産所も含めます社会事業施説全般に関する税金の問題につきましては、法人になつておりまするものにつきましては問題はございませんが、特にそれ以外のものにつきましては、いろいろな点からこの課税が大分やかましくなつて参りましたので、例えば寄附をいたした場合に、贈與税が課かるというような問題につきましては、再三大藏省とも折衝しておりますが、御存じのようなときでございまして、政府も一銭でも多く増收を図りたいという
○説明員(松本征二君) その点につきましては、最初できます場合にはお説のように引揚援護廳の関係で事業資金、あの事業資金も生活困窮者全般ということになつておりますが、引揚者がどちらかといえば使つておるのでございますが、あの生業資金によりましてそういう授産所を作りまして、例えばそれが法人になるというような場合には、取扱いといたしましては引揚援護廳で扱い、同時に厚生省の社会局の方に入つて來るというような現状
それからその裏に書いてございますが、「國税を免除せられておる社会事業團体等の調査」でございますが、現在社会事業團体で國税を免除をしておりまするのは、この備考にも書いてございますけれども、民法の第三十四條の規定によりまして社團法人なり、財団法人なりという関係だけでございまして、その外生活保護法及び兒童福祉法につきましては、それぞれ生活保護法の保護施設或いは兒童福祉法の兒童福祉施設につきましては、それぞれの
昭和二十二年一月四日の閣議決定でございますが、この新しい閣議決定によりますと、爆破作業事故のほか自動車事故、失火その他占領軍の行為による死亡または負傷に対し、療養費の支給、傷害見舞金は五百円以内、死亡見舞金は一千円以内、家財見舞金五百円以内、住宅見舞金一千円以内、この点がただいま川崎委員の御質問の点に触れるわけでありますが、この閣議決定によりますと、但し被害者が法人または團体であるときは支給を受けないということに
やむを得ませんから、かたわらでは、好ましいことではありませんけれども、一種の強制寄付でも仰いで当面を過しておるというような状況であります、こういうことがだんだんに深まつて参りますと、民主政治というものの前途に非常な障害を起すのではないか、今度の配付税のごときも、御承知のように、地方團体といたしましては、ほとんど既得の権利のごとく考えておりました法律に定めておるところの率が、所得税、法人税が増額になりましたためもありますけれども
そこで明年度からは配付税をとりやめて、昭和十五年以前の形にもどして、所得税、法人税の府縣、市町村附加税をとる方針をもつて、現在地財事務当局に具体案の作成を命じている、これによつて地方税收入の安定をはかりたいとの意味を述べられておるようでありますが、もしさような御答弁があつたといたしますると、われわれはここに非常に遺憾の意を表さなければならぬと思うのであります。
その他の所得、個人賃貸所得、利子所得、或いは法人所得も同じように二十三年の実績をそれぞれ今集められる限りの資料を基礎として適用いたしまして出してございます。尚二十四暦年から二十四年度の三ケ月の喰い違い分、これは一定の前提の下に技術的な方法を以ちましてそれだけ引延ばした。從つて暦年で行く場合と年度で申す場合とは、若干年度で計算した場合の方が國民所得が大きく現われておる。かような恰好になつております。
勤労業種所得以外の個人所得、法人所得等につきましても、それぞれに應じた指標によりまして、同様算定しておるその結果、二十四年の國民所得は、暦年で二兆九千二百八十六億円、年度にいたしまして四月一日から翌年の三月三十一日までは二兆九千七百四十二億円という推定をいたしたのでございます。
お説の点がありますので、先般來財務局に査察部、本省に査察部を設けまして、特殊の技能を持つておる者を集め、盛んに法人あるいは個人について再調査をいたしまして、脱税額も相当発見いたしておる次第であります。不心得な納税者に対してはどしどし告発をいたしております。その金額も多い会社になりますと、三億数千万円の脱税があるというようなものもありまして、てきぱきただいまやりつつあるのであります。
○池田國務大臣 個人の事業所得と法人の所得とは必らずしも一致いたしておりません。ずつと昔のことを申しますと、法人税の重さは相当大きかつたのでありますが、最近は法人の資本金の大部分を占めておる大企業が、あまり利益を出していないという状況でありまして、個人と必ずしも増加率が一致しないきらいがあるのでございます。私は大体二百七十億円くらいが適当ではないかと考えておるのであります。
○松本(一)委員 その次にお尋ねしたいのは、この予算にあります法人所得税と個人の事業所得税についてでありますが、法人所得税は二百七十億、個人の事業所得税は三千百億となつております。昨年の法人の所得税は百八十億で、この予算はその五割増になつておるのに、個人の方は七割増になつておる。そこで私はなぜに法人の方が五割で、個人が七割であるかということについて大きな疑問を持つものであります。
勤労、業種所得以外の個人所得、法人所得等につきましても、それぞれに應じた指標によりまして同樣な算定をいたしております。その結果二十四年の國民所得は暦年で、一月から十二月までで二兆九千二百八十六億円、年度としまして四月から翌年の三月三十一日で二兆九千七百四十二億円と、一應の推定をされておるわけであります。
國か所得税、法人税として收入したものの中から、地方團体にその課税の不足力とか財政需要を標準にして、配分いたしましたこの配付税は、日本だけではなくて、アメリカでもドイツでもその他でも、もちろん行われておる組織でありまして、これは今日の資本主義の発展の段階においては、経済発展の地域的な跛行現象は免れ得ない一つの経済現象であります。
法人税が五一%増加しておりますし、間接税も物品税が五四%、織物消費税が七一%というふうに、非常にインフレ的の要素が織り込まれておるのであります。反対に歳出の方面を見ますと、これはまたデフレ傾向を非常に帶びておると思うのであります。一般会計並びに特別会計を合計して一兆七千七百億ということになつておるのでありますが、なるほど昨年から見ますと、六六%の増額になつております。
その他種種の経費が初年度でありますために比較的少かつたのでありまして、從いまして新規の財政需要の増加額から地方の独立財源の強化拡充によりまして、この純増收額を差引きました額を所得税、法人税に対する率をとりますと、二十三・二四で足りたわけでございます。二十四年度におきましてはこれを平年化しまして四月から警察は市町村の負担にするようにいたしました。
○説明員(山本晴男君) 昨年におきましては所要額が四百九十三億でございまして、これを所得税、法人税に対する率にとりまして二十三・三一となつたのでありまして、その率によつて算定したものの全額を配付したわけであります。
○説明員(山本晴男君) 三十八條に規定しておりますのは、これは配付税の配付率を規定いたしておるのでありまして、二三・三一と申しますのは、三十七條に規定されておりますものは、これは繰入額でありまして、これに乘じて基礎になりますものは、当該年度の所得税、法人税の見込額でございます。
そこで私共といたしましては、今度のこの予算、而も配付税につきましては、配付税法の第二条で所得税及び法人税の三十三・一四%というものが決められている。ところが政府はご承知の通り予算を一方的に編成して、その後において国家財政の都合で止むを得ないからこれを大幅に引下げると言つて、大体一六・二九%くらいに当る五百七十七億というものを先に予算に出してしまい、その後において配付税を改正する。
税収の中でも、殊に所得税並びに法人税、これが一番我々関心を持つておるのでありまするが、所得税においては二十三年度に比較しまして千二百六十七億円の増収ということが予定せられておりますが、これは二十四年度においては一人当りの所得が増加するという理由に基くものでありましようが、例の九原則、三原則等による企業の合理化等又は食糧、交通費等の値上りというようなことによりまする収入の減少、このことを考えまするというと
特にこの所得税とか法人税等の直接税について、甚だしく増徴を期しておられるようであります。これは二十四年度の国民所得を二兆九千七百億円と推計したものでございまして、これに現行の税法を適用いたしまして算出したものと考えられるのであります。この国民所得の計算につきましては、従来からしばしば議論のあるものでありまして、特にこの実質所得というものをこれは無視しておるものではないかというような感があります。