1949-04-25 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号
○平田(敬)政府委員 法人税につきましては、たしかにところによりまして税務署の事務の遅れておるところが、相当あるようであります。その結果御質問のように、事業税の課税まで少し遅れがちになるということも考えられますので、本年度といたしましては特に法人の遅れたものの決定を促進するようにというので、すでに先般も通牒を発したのであります。
○平田(敬)政府委員 法人税につきましては、たしかにところによりまして税務署の事務の遅れておるところが、相当あるようであります。その結果御質問のように、事業税の課税まで少し遅れがちになるということも考えられますので、本年度といたしましては特に法人の遅れたものの決定を促進するようにというので、すでに先般も通牒を発したのであります。
○河田委員 法人税の問題につきまして、特に地方の府縣の事業税などの関係でありますが、多くの法人会社が相当整理されていなくて、税務署の方からまだ税額が決定していないというので——もちろん地方の事業税は別箇の見地からこれを取立てることができるのでありますが、徴税の技術的な関係その他で、大体は各会社の営利その他によつて税務署で決定したものを土台にして、事業税を取立てるという方針を大体とつておるようであります
○平田(敬)政府委員 外資導入の問題に関連しましては、実は昨年度の税制の改正によりまして、今まで外國法人に対する税率は、内國法人に比べますと、普通税で百分の十だけ高かつたのですが、それを内國法人と同じに改正いたしたのであります。それから配当に対する課税も若干外國税率は高くなつておりましたが、これも同樣にいたしたのでございます。
特に第六條に被保險者の例外規定がイ、ロ、ハ、ニ、ホとありますが、さらにその次におきましては、今度はそのイ、ロ、ハ、ニ、ホも事業主が法人であれば、さしつかえないような條文にもなつておるようであります。この解釈ちをよつとお伺いしたい。
第二号の方におきましては、前号のイからホまでは除外されておるのでありますが、その除外された事業でありましても、法人でありまして五人以上の労働者を雇用するものは、いわゆる被保險者になる、こういう建前でございます。すなわち一号によりまして、たとえば研究機関で申しますと、「ハ」に研究というのがあります。
次に管理局は、先ほど申し上げました法律に基く文部省の権限、たとえば大学、あるいは法人の設置廃止の認可、あるいはまた教員とか教科書の検定、あるいはまた著作権法に基く種々なる権限行為その他法律に基く権限行為を行う局であります。
同月二十三日 六・三制予算増額の陳情書 (第二九三号) 新制中学校施設整備に関する陳情書外三件 (第二 九四号) 教育予算増額の陳情書 (第二九九号) 新制中学校施設整備に関する陳情書 (第三〇〇号) 新制中学校施設整備に関する陳情書 (第三〇六号) 宗教法人令の改正に関する陳情書 (第三一〇 号) 教育予算増額の陳情書外十二件 (第三一一号) 六・三制校舎建設の陳情書
○政府委員(芥川治君) 從來試驗を受けましたものは、從來は必ずしも各都道府縣知事が全部免許をしたわけではないのでありまして、警視総監、北海道長官、京都府知事、神奈川縣知事、兵庫縣知事、長崎縣知事、大体観光に直接関係のありまする都道府縣の免許でありまして、その数が大体約千名ぐらいと想定をしておるわけでありますが、現在社團法人の日本観光通訳協会の会員として加入中のものは、そのうち約百七十五名程度ございまして
○荒木説明員 公法上の法人という言言は、日本の法律上最初の言葉でありまして、從來の慣例によりますと、その法人が公法人なりや、私法人なりや、法律自体で規定することはないのでおりまするこの公法人という言葉が、行政法学上の言葉でなくて、実定法上の言葉として表われておりますのは、商法に一箇所ぐらい規定があるかと思います。その公法人という言葉でなしに、公法上の法人とする。
○滿尾委員 この公法上の法人へとするということは、どういう意味でございますか。目的が公法上の目的を持つておるから、公法上の法人としたのであるか。なさんとする業務が、公法上の立場を多分に持つておるから、公法上の法人としたのであるか。そこらの点が非常によくわからぬのでありますが、公法上の法人としたところの原因と申しまするか、その重点をどこに置いて考えておるのであるか。そういう点について御説明願いたい。
○滿尾委員 公法上の法人という表現の御説明はわかりました。しからば公法上の法人であつて、それが私経済的の商業を営むものであるということを、率直に、平明になぜ表面から規定しなかつたのであるか。わざわざ商事会社でないということを表現せられて、その部分そうでないといつただけでは、そのものを裏から言つておるだけであつて、公法上の法人の性格そのものをあまり明快にしておらぬと思う。
ところがこの法案によりまするというと、先に委員長が報告せられましたように、現行の地方配付税法によりまして、地方公共團体は、國民から納付せられますところの所得税及び法人税の百分の三三・一四、即ち約三分の一に相当する額をば受取ることとなつておるのでありまするのを、この法案によりまして、その率の二分の一以下でありまする百分の一六・二九に、地方公共團体の意思をば一方的に國家が無視いたしまして、これを低下せんとするのでございます
地方配付税として政府が一般会計より地方配付税配付金特別会計に繰入れるべき額は、地方配付税法第二條により、毎年度の所得税及び法人税の徴收額の百分の三三・一四と割合が決まつており、これによりますと、昭和二十四年度において特別会計に繰入れるべき額は一千百十三億円に達する計算となるのでありますが、政府はこれを五百七十七億円と大幅に削減することとした結果、本法案により、右の法定割合を二十四年度に限り百分の一六
從つて大部分は法人が使う。法人が多く郵便を出すのであります。從つてこの出す人間は、すなわち法人は、非常に多量に出すわけであります。この頻度から申しますと、非常に問題が大きくなつて來ると思います。すなわち鉄道運賃、などと違いまして、個人の負担というのはごく少いのであります。法人は事業上非常に多量に郵便物を出す。
○大池事務総長 團伊能さんは大正六年に帝國大学を卒業して帝室博物館の嘱託として欧米に留学せられ、ハーバード大学、リオン大学に学ばれ、帰朝後は東京帝大の文学部の講師をやつておられまして、その間フランスから記章をいただいたり、イタリアから勳章をいただいたり、また財團法人國際文化振興会の理事となり、アメリカ各都市に文化使節として遊説せられ、ロンドンにおける支那美術展覧会に日本代表として出席され、またパリ萬國博覧会
時期的なずれということはそれは十分考慮いたしましても、例えば或る一つの場合をとつて見ますと、法人税の場合は、そこの大体帳簿を信用して貰つて、これがいいか惡いか別ですが、信用して貰つて所得税を納めておるのです。が併し間接税はそういう帳簿は信用しないで、全然新らしい見地で大体二倍、三倍というふうにかけておるわけです。これは実際なんです。一つの例を取つて見ればですね。
○平田(敬)政府委員 所得税や法人税の円滑な納税が確保されるためには、御趣旨の通り前提といたしまして、やはり経営者が自分で帳簿を記載するということが、私はどうしても大前提だろうと考えます。
○荒木委員 法人税につきましては、今回は最小限度の改正として、資本蓄積に資するようなプレミアムについては、課税しないという趣旨の改正になつております。
それからいま一つは法人税の問題でございます。
診療担当者に対しましては、必要な場合には旅費、日当、宿泊料を支給し得る、こういうことにいたしたい、その権能を與えますると同時に、請求に伴いまして正当な理由がなくして出頭や説明を拒んだり、報告をしなかつたり、帳薄の提出を拒んだりいたしましたお医者さんに対しましては、基金は診療報酬の支拂を一時差止めることができる、これは非常に特別な場合でございますが、そういうような権能を與えたい、併し基金というものは特殊法人
次に財團法人全國戰災者事業團に対し電話局用建物の一部の使用を許可し、その後一年有余に亘つて使用料の決定及び徴收をしなかつた事件がありますがす、右は会計檢査院と見解を同じくし、國在財産の管理よろしきを得なかつたものと認め、國有財産の管理にも十分の注意を拂うべきことを強く要望するものであります。
第三点といたしましては、本年度において税制改革等のため、万一所得税、法人税の徴收実收額に減少を來した場合と雖も、政府は最低五百七十七億円の配付税額は保証すること。第四点といたしましては、地方財政の基礎を確立するため、政府は將來地方税として所得税附加税制度を復活することとし、配付税は地方財政調整上必要の範圍に止めるよう措置すること。以上の四点を希望條件といたしまして本法案に賛成するものであります。
○平田(敬)政府委員 所得税以外におきましては、たとえば法人税等は、やはり申告で納まる分は大体全額納まる。更正決定によつて徴收する分は、七五%くらいが年度内收入である。
四 新制高等学校の國語教育に関する請願(伊 藤郷一君外一名紹介)(第三七一号) 五 高田忠周書石文保護に関する請願(仲出一 太郎君紹介)(第四一一号) 六 芸術大学に邦樂科設置の請願(水谷昇君外 一名紹介)(第四一二号) 七 國民道義高揚に関する請願(河原伊三郎君 紹介)(第四一七号) 陳情書 一 開拓地に小母校設置の陳情書 (第三二号) 二 宗教教法人令
第一問は國有鉄道は明治三十九年ですか、それ以來國有でずつと來ているのであつて、エクセプシヨンとして、その除外例に私鉄というのが少しあるのですが、今回この画期的なコーポレーシヨンという、國有であるがしかもその運行の形がつまり公共法人という形にかわつたのは、私は日本の国鉄の一つの変革であると考えております。
本法案は、地方配付税法の第二條並びに第三條に規定してありまする所得税並びに法人税の三三・一四を地方配付税とするというこの嚴然たる規定があるにもかかわりませず、その規定に基く配付額を配付しようとしない案であります。数字を申し上げますならば、現在の政府が予定いたしておりまする所得税の総額は三千百億であり、法人税は二百七十億であるということは御承知の通りであります。
質疑の第三点は、所得税及び法人税の徴収額が政府の予想額より不足する場合にもなお五百七十七億円の絶対額を地方配付税のため確保する意思であるか、また國の予算に余裕が生じた場合これを優先的に配付税に繰入れる意思はないかというのでありましたが、政府はこれに答えて、五百七十七億円は絶対に確保する、國の歳入に余剰を生じた場合には、まず第一に所得税等の軽減を行い、次に地方配付税額の増額、公共事業への繰入れを考慮したいと
次に法人税でありますが、法人の増資拂込による資金調達を容易ならしめることが経済再建の急務である現在、特に緊要である実情に鑑みまして、法人が額面超過金を積立てた場合におきましては、当分の間その金額を益金に算入しないこととし、これに対する課税を行わないことといたしました。
○三宅(則)委員 それでは法人のことをちよつと伺いますが、現在の法人に対しまして、りつぱな法人でありますにもかかわらず相当滯納もありますし、納められない実例もございますが、事実政府当局によつて調べられたところによりますれば、わが國の法律によつてできております株式会社、合資会社、合名会社、これらに対しますその数と、納税すべき金額、滯納金額、いろいろあると思いますが、その調査ができておりましようか。
○風早委員 次に法人税につきまして、プレミアム課税の廃止に伴つて法人税の減額の見込みというふうなものは、先ほどたしか平年度は大体十一億、今年度は七億というふうに言われたと思いますが、そうですか。
第四〇五号) 三五 高田忠周書石文保護に関する請願(井出一 太郎君紹介)(第四一号) 三六 藝術大学に邦樂科設置の請願(水谷昇君外 一名紹介)(第四一二号) 三七 國民道義高揚に関する請願(河原伊三郎君 紹介)(第四一七号) 三八 新制中学校建設費助成に関する請願(前田 正男君紹介)(第四三三号) 陳情書 一 開拓地に小学校設置の陳情書 (第二三号) 二 宗教法人令