1949-11-30 第6回国会 参議院 予算委員会 第10号
○国務大臣(池田勇人君) 個人企業から法人に変つたために法人税が見込みより多くなつたのも一つの理由でございますが、それにも増して私は今まで申告なさる場合に控え目のものが或る程度あつたのが、この頃は殆んどフルに出て来ておるのではないかというのが、大きい原因だと思うのでございます。
○国務大臣(池田勇人君) 個人企業から法人に変つたために法人税が見込みより多くなつたのも一つの理由でございますが、それにも増して私は今まで申告なさる場合に控え目のものが或る程度あつたのが、この頃は殆んどフルに出て来ておるのではないかというのが、大きい原因だと思うのでございます。
次に法人税の問題でありますが、法人税の当初の見込みは二百七十二億、それが今度は大体五百億というような見込になつて、そこに二百二十億ばかりの増加が、六体二倍ぐらいに殖えておるのでありますが、一体この根拠はどういうところにあるか。
一般の市中銀行は何と申しましても六十数行ございまして、全体の法人数は二三十万ということになつて来ますと、銀行の法人税がまあその中の七分くらいであります。個人企業から法人企業になつたものがどれだけという数字を私は今持つておりません。大蔵省にもないと思います。これは個人企業が法人企業に昨年のいつ頃からなつたかということが非常に税収入に関係があるのであります。
私は現に法務総裁認可の財団法人仙台司法保護事業協会会長をやつておりますが、どの立場から見ましても望ましくない場所である。どうかひとつ他に適当な場所を物色していただいて、仙台市の景勝の地であり、治山治水の上からも将、来とも確保しなければならぬこの場所だけは、ひとつ再検討を願いたい。こういうことが私の発言の結論でございます。
その内容は、昭和二十四年度に限り、配付税の額が所得税及び法人税の徴収額の百分の一六・二九とあるのを、当該徴収額の中、六百六十六億八千七百五十一万八千円と改め、結局九十億円増額したのであります。
いづれにいたしましても、これは法人税法の改正と密接な関係があるのでございます。来国会のできるだけ早目に、今年中に、十二月中に案を拵えて御審議を願う段取りにいたしたいと、今晝夜兼行で実はやつておるというわけです。 —————————————
○委員長(田中耕太郎君) ちよつと私からお尋ねいたしますが、先程河野委員に対して政府委員が答弁された、学校法人は民法の法人の一種になるということについては疑問がある。民法以外の特別の法人ではないか。これは法文全体を見ますとそういうふうに考えられるのですが、第三章の説明の理由にも特別法人としてと、こうあるのです。
○政府委員(久保田藤君) 第六十五条がこの学校法人の名称について限定的な形をとつておりますのは、各種学校を設立いたします場合に、学校法人に準ずる法人といつたような意味を主体にしておるのでなくして、むしろ学校法人が持ちます特別な性格を、外の社団法人、財団法人といつたようなものに対して強く考えたのでございます。
○若木勝藏君 私は第六十五条について質問したいと思うのでありますが、この第六十五条によりますと、「学校法人でない者は、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならない。但し、前条第四項の法人は、この限りでない。」
○專門員(福永與一郎君) これは社団法人日本養ほう協会長の加村正直君からの請願でありまして、紹介議員は河井彌八議員。請願の趣旨は我が国では氣候の関係で、北海道の花は九州の花より約十五週間遅れて咲くので專ら養蜂を営んでおるもの、養蜂の專業家はこの花を追つてみつばちと共に移動して経営している。
○政府委員(荻田保君) 現在の国の予算に見積つてあります所得税、法人税につきまして、法定の三三・一四%をかけますと、確か一千億以上の配付税の額になると思います。
それから住宅金融公社——これは仮称でありますが公法上の法人として政府の出資金を受入れますところの一つの機関をつくる。そうして公社とかりに呼んでおりますこういう機関は、できるだけ簡素なものにしよう。そんなに大勢の人を雇わないように、できるだけ簡素なものにいたしまして、直接金融公社が需要者に対して貸し付けるということは極力避ける。
○國務大臣(池田勇人君) 今までの法人の税金につきましては、お話の通りに戰災復旧の私学だけ認めておりましたが、丁度キリスト教大学の問題が起りましたが、特にこの分だけGHQとの関係がありまして、この問題は今後の問題といたしましては教育法人につきましては免許の方針で只今検討を加えております。ただ特に弊害のあるような場合には認めない。普通の場合におきましては免税する。
○木村禧八郎君 これは非常に具体的な問題ですが、実は私学関係から聽かれたのですが、現在私学の戦災その他によつて破壊されたり燒けたりしたその私学に法人なんかが寄附する場合、それは復旧などのはこれは法人の所得から引いて、これは課税の対象にならないようになつておりますが、併しこの私学の新設とか、それから増設、こういう場合には含めておらない。
契約は一般競争入札の方式によらしむるを原則としたことなど、能率的運営を図つておるが、予算決算については、日本国有鉄道が全額政府出資によつて設立された公法上の法人であるので、その取扱は手続において一部簡捷化された程度で、国の予算決算の例により大蔵大臣に送付され、国会の議決を経ることになつております。
さらにまた、かくごとき勤労大衆の生計を無視いたしておりながら、一方においては、法人税の増税によつてわれわれ一般所得減收の補填をするというのが、今度の補正予算の大要であります。
第二といたしましては、私立学校を従来の民法上の財団法人の規定からはずしまして、第三章において、あらたに学校法人という特別法人にいたしてあります。従いまして、この学校法人は、経営上特にその財政的な面において收益事業を行なうことができることとされております。
本法案の趣旨を簡單に申し上げますと、国際観光事業の重要性にかんがみ、これが振興をはかるため、対外観光宣伝、観光観念の普及等外客誘致の促進に資する事業を営む営利を目的としない法人に対して、政府から予算の範囲内において補助金を交付し得ることとしようとするものでありまして、この補助金は国際観光事業の振興以外に使用してはならないこと、補助金を受ける法人が事業計画を変更せんとするときは運輸大臣の承認を受けなければならぬこと
所得税と法人税の本年度の収入見込額が当初の予算額のままでありますと、約一九%であります。今回の補正予算で多少減額になつておりますので、その減額になりました所得税と法人税の収入見込額を基礎にしますと、約二一%であります。 第二は、配付税の増加分において災害地方団体の財政状況を十分しんしやくするかという御質問であります。
(一)住民税は個人ばかりでなく現行通り法人にも賦課すること。(二)災害復旧費は地方経営にかかる公共事業全部にわたり、シヤウプ勧告通り全額国庫負担とすること。(三)平衡交付金は千五百億円に増額されたいこと。
要件の第一は授産事業運営方針の基準、第二は授産場設置並びに維持に対する経費助成、第三に法人税その他課税の対象より除外すること、第四に授産資材の優先的割当、第五に指導監督等の基準であります。何とぞ審議の上採択されんことをお願いします。
これはすでに福井県、あるいは長崎県等に発展して来ておるのでありまして、これを法人化してここに規定したということは、私は大賛成であります。かかるりつぱな理想的な経営形態に対して、共産党が御賛成にならないということは、私は理解に苦しむのであります。四割以上を占める北海道の事情は、内地とは相当かわつております。個人の自営が七割を占めておるのであります。
○林(百)委員 以上申しました通り、このたびの二百億の減税の三つの柱であるところの勤労所得税の自然増、それから法人税の倍額自然増、それから申告税に対する今年度暮れから春にかける三倍半の税金攻勢、こういうような大きな大衆の犠牲のもとになされるところの減税案であるところの所得税法並びに物品税法については、共産党としては大衆の立場において断固反対せざるを得ないのであります。
一つは給與所得の百四十九億の自然増、いわゆる増徴、それから第二には法人税の大体本年度見込額の倍であるところの二百二十七億の増徴、第三には申告税がこれも当初見込みよりは少くなりまして、千七百億しか大体收入見込みがないというのでありますが、これは十月末までにはようやく三百九十九億、約四百億しかとれていない。すなわち二割一分しかまだとれていない。
「この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。」ところが又「この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。」こういう定義の仕方は法律では使うのですか。四項の「私立学校」というのは三項を予想しておるか、そうでなければ……予想しているとするならばどうもぐるぐる廻りになるのではないか。
○政府委員(久保田藤麿君) 論理学的に申すと、そういう感じを受けるかも知れませんが、私立学校とはどういうものかということを定義いたします場合には、三項の書き方より方法がないと思いますし、新しい学校法人という言葉をここに出して行きまして、法人を定義する形を採れば、法律的にはこういう形を採るのが一応至当でありますし、これより方法はないものと思います。
第二條 私立学校に関する教育行政及び学校法人については、法律に則段の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 (定義) 第三條 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一條に規定する学校をいう。 2 この法律において「各種学校」とは、学校教育法第八十三條第一項に規定する各種学校をいう。
さらに第三章におきましては、私立学校を設置する法人を、学校法人という特別法人として、従来の財団法人に関する財産処理規定とは別にし、なお学校経営の財的基礎を強化する意味で、収益事業を行うことを認めてありますこと、さらに学校法人に対する免税の範囲を拡大したことにつきましては、われわれも最も同感するところであります。
またこの法案の一つの疑義としては、私立学校を設置する法人について、特別法人とするということになつておりますが、この特別法人ということは、主として私立学校の財政的基礎を固めるために、営利事業を営むことができるという点で、普通の財団法人と異なる特殊性を持たせるという必要から生じたものと思いますが、このために学校法人の法律的性格があいまいになりますし、またこれが公の性質を有し、公の支配に属するということが
ただ私の考えでは、二條を削除しても、私立学校に関する教育行政事及び学校法人については、この法律で定めるところで規定されるということは、当然のことだと思うのです。全部削除すると、あるいは別の法律でやられるおそれがあるというような心配をされておる向きがあるやに聞いておりますので、全部を削除しても、私学の教育行政及び学校法人については、この法律以外のものではやらない。
つまり所得税、法人税の当初の見積りに対して法定率を掛けまして八百億ぐらい確保できればと思つておりました。ところがあのように五百七十七億に削減されたのであります。
○關谷委員 この観光宣伝を実施し、その他観光に関する事業を行う法人であつて、営利を目的としないもの、この団体がどれだけあるのか。またこの団体に対してどの団体へ何ほど今まで助成して来たか。なお二十四年の今度の補正予算で、どのくらいこれに組まれておるか。なお来年の見通しというようなことをちよつとお尋ねいたしたいと思います。
この全日本観光連盟は社団法人でございます。それから財団法人の日本交通公社に対しまして、これも鉄道特別会計からの助成金でありますが五百万円、それからそれ以外に昨年度は日本海上観光協会というものがございますが、これは法人格はございませんでしたが、これに対しまして一般会計から七十五万円の助成金が出ておつたのでございます。
第六條の二項でございますが、これら補助金を受けておる法人が、前五條の規定に反したり、また交付金に剰余金ができて、運輸大臣の承認を受けられないで、還付しなければならないというような場合における規定のようでありますが、この場合に当該業務を執行した者がなおその職にあるときは、当該法人に対しては補助金を交付しない。
今申上げましたが、法人は随時納期と申上げましたのは間違いでございました。決算期が済みましたら、一定額を二ヶ月内に納めることに相成つております。だから所得が出ましたら、その幾分はやはり納めて頂くように相成るわけであります。
それをあなたがおつしやつたようなシャウプ博士の勧告によつて、三五%に法人税を引下げたということは、私も承知しております。併し眼前に迫つておる問題に対して、何か緩和の方法があるかないかということを承つておきたいと思います。
○國務大臣(池田勇人君) 法人に対しまする税は、実は随時の納期になつております。決定した時に徴收することに相成つております。従いまして大体経理状況によつて、その税金を分割して納めて頂くということは、その建前になつておりません。滞納になれば別でございます。併しお話の通りに、今までの法人税法は今の情勢から申しましてかなりきついものになつております。
なお指摘のあります数件につきましては、それぞれ当時構成されておりました委員会あるいは地方の融資懇談会というような——これはいつもお話いたしますので御承知と思いますが、復興金融金庫というものの組織が普通の法人体でございませんので、監督機関としては復興金融審議会が法律で定められております。