2019-05-23 第198回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
具体的には、テロ攻撃が一般の警察力をもっては治安を維持することができない緊急事態である場合等、すなわち、警察力ではなかなか、先ほど来の空からの侵攻等について、例えば対応が難しいような場合、治安出動等の発令を受け、警察機関と連携して対処することになります。
具体的には、テロ攻撃が一般の警察力をもっては治安を維持することができない緊急事態である場合等、すなわち、警察力ではなかなか、先ほど来の空からの侵攻等について、例えば対応が難しいような場合、治安出動等の発令を受け、警察機関と連携して対処することになります。
なお、自衛隊につきましては、一般の警察力では治安を維持することができない場合等におきまして、自衛隊法に基づき、内閣総理大臣の命令又は都道府県知事の要請により治安出動を行うこととなるというふうに承知をしております。 なお、警察と自衛隊の連携につきましては、原子力発電所に係る共同実動訓練が行われているというふうに承知をしているところでございます。
例えば、これはいろんな状況によりますけれども、自衛隊法第九十五条に基づきまして我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれらを防護するため必要があると認められる場合でございますとか、あるいは対領空侵犯措置ということで、これは外国の航空機ということで、そのときにおきまして、自衛隊法八十四条に基づきまして正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合でございますとか、あるいは治安出動時
あるいは、状況に応じては災害派遣の命令が出たときの行動、あるいは治安出動の命令が出たときの治安出動における行動、そしてあとは防衛出動とか重要影響事態とかいろんな事態に応じた行動に基づく援護、いろんなものがございます。そういうものを全て、平時から防衛出動までいろんなことの事態ということにおけることを含んでいるというふうに理解をしております。
そういう人たちを相手に、治安出動が出たところで警職法の範囲でしか自衛隊の方は対応できないと。警職法での権限しか与えられておりません。相手は機関銃とかロケット砲を持つテロ、ゲリラ、こういうものに防衛出動というのは発令されないんだろうと、対応は可能ですかというふうにお尋ねしたら、対応はできますというふうに防衛大臣はお答えになったんですけれども、果たしてどういうふうにして対応するんでしょうか。
テロ・ゲリラ攻撃が発生し、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合には、内閣総理大臣が自衛隊に対して治安出動を命ずることになります。治安出動を命ぜられた自衛官は、警職法の規定を準用し、自己又は他人の防護、公務執行に対する抵抗の抑止のために武器を使用することができますが、人に危害を与えることが許容されるのは正当防衛、緊急避難等の場合に限られます。
治安出動下では、自衛隊は警職法に基づく権限しか与えられておりません。 これも専守防衛の一端だと思うんですけれども、これでテロ、ゲリラから国民を守れると思われますか。
また、万一、一般の警察力をもっては治安を維持することができない状況に至った場合には、これは自衛隊法の第七十八条に規定がございまして、治安出動、あるいは同法の第八十二条に規定いたします海上警備行動、こういったことを発令することによりまして、自衛隊は警察機関と緊密に連携して対処をするということになるわけでございます。
治安出動の前に、その離島で駐在さん、警察官が拳銃一丁でその武装勢力と対峙しなければいけないというのは、これは警察官だけというのは大変なことでございますので、どういうふうに対応していくのかという詳細のお打合せをしていただきますように、よろしくお願いを申し上げる次第でございます。
○国務大臣(小野寺五典君) 防衛省・自衛隊でありますが、一般的に申し上げれば、国内の治安維持については警察機関が一義的な対応の責任を有しており、自衛隊は、一般の警察力をもっては治安を維持することができない緊急事態が発生した場合等には、治安出動等の発令を受け、警察機関と緊密に連携して対処することとしております。
新幹線とか原発狙われてゲリラ攻撃が起こるときが非常なリスクかなと思うんですけれども、現状では警察が一義的に管理して、守って、治安出動で自衛隊が出るという形になっていると思いますけれども、これだけちょっと事態が緊迫してくれば、やはり自衛隊が前面に出てそういうインフラを守るということまで考えておく必要があるのではないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
そして、万が一、警察力で足りないということであれば、おっしゃったとおり、治安出動等で自衛隊も警察とともに治安維持活動を行うということになるわけですが、委員が御心配されているような、そういったことでは済まされない、例えばNBC兵器によるテロ、そういったものが仮にあった場合は、それは災害派遣、国民保護等派遣により、自衛隊のNBC対処のための装備品を活用して放射線量の測定、住民の避難、除染等を実施すると、
これに基づく緊急事態の際の治安出動等のほかに、病院の管理とか土地の利用、物資収用等のための知事の緊急措置、これが規定されています。また、災害救助法に基づきまして、医療従事者への知事による従事命令等の知事の緊急措置、これが規定をされています。また、三番目ですけれども、災害対策基本法、これは内閣総理大臣による緊急事態の布告、これが規定をされています。
昨年成立をいたしました平和安全法制、これは、軍事的衝突に至らないいわゆるグレーゾーンの事態について自衛隊が治安出動や海上警備行動を迅速に行う、そのためには閣議を、電話で閣議決定する方式を定めたわけであります。仮に当時と今を比較すると、比較にならないぐらい脅威はレベルアップをいたしております。
自衛隊は、一般の警察力をもっては治安を維持することができない緊急事態が発生した場合などには、治安出動等の発令を受け、警察機関と緊密に連携して対処することとなります。
例えばPKO法の関連法につきましても、自分たちも、今の状況を踏まえたときに、やっぱり改正しないといけないところはあるんだ、例えば、宿営地の共同防衛なんかはしっかりやっていこう、こういった中身は共有するところでもありますけれども、しかしながら、一方で、自衛隊がやったことのない、いわゆる治安出動、安全確保業務、これまでやる必要があるのかどうか、こういった是非等も含めてしっかりと議論をしていきたいというふうに
国内においては、ほとんどはこれは主体は警察の方々に依存をしているというのが現状だと思いますが、仮に、先ほど、どなたの先生か、日本海側に多く所在する原発に対してテロ攻撃があった場合どうするのかという御質問がありましたが、そのような事態が、もし警察力を超えるようなことがあれば当然、現在の法律では治安出動によってこれを排除するということは当然必要でありますが、その前に、いわゆるテロ集団に対する様々な情報と
○中谷国務大臣 政府といたしましても、あらゆる事態に切れ目のない対応ということで、武力攻撃に至らない侵害に対しましても、いかなる不法行為に対しても切れ目のない対応を確保するために、海上警備行動また治安出動等の発令に係る手続の迅速化のための閣議決定を行いました。
現在の自衛隊法でも特定の条件を満たせば治安出動ができるということになっておりますが、こうやって憲法のところに公の秩序の維持、これは治安維持だと思いますけれども、そういうことが入ってくるということは、自衛隊の通常のミッションとして治安維持というのが行い得るというふうにも、そう読めるわけです。それは安倍総理のお考えですか。
○安倍内閣総理大臣 現在でも治安出動が可能なわけであります。
具体的には、テロ攻撃が一般の警察力をもっては治安を維持することができない緊急の事態である場合等には、治安出動等の発令を受けて、警察機関と連携して対処するということになります。
政府においては、昨年五月十四日、武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令に係る手続の迅速化のための閣議決定を行ったところであります。
○国務大臣(中谷元君) まず、領土と治安の維持につきましては、警察また海上保安庁が第一義的な対応の責任を有しておりますが、自衛隊は、警察機関では対応できないような場合等には、公共の秩序の維持として海上警備行動や治安出動の発令を受けて警察機関と緊密に連携して対処することになります。
○国務大臣(中谷元君) 海上におけるということでございますので、人命若しくは財産の保護、治安の維持につきましては海上保安庁が一義的な対応の責任を有しておりますが、自衛隊は、海上保安庁では対処できない場合に、海上警備行動また治安出動の発令を受け、民間船舶の防護を含めて海上保安庁と連携しつつ対応をするという枠組みがございます。
自衛隊法二十二条に、内閣総理大臣は、第七十六条第一項、これは防衛出動、第七十八条第一項、第八十一条第二項、治安出動ですね、又は第八十一条の二第一項、警護出動です、の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができるとありますが、防衛出動ではなく、これは部隊の編成という観点でありますから、防衛出動待機の時点から編成できるようにすべきではないでしょうか