1954-05-24 第19回国会 参議院 内閣委員会 第42号
○政府委員(加藤陽三君) お述べになりました通りでございまして、防衛出動を命ぜられました場合におきましては、特に改めて治安出動命令を出さないでも、必要に応じまして、公共の秩序を維持するための行動をすることができるというのが九十二条第一項の趣旨でございます。その場合の権限等につきまして第二項以下に規定してあるわけであります。
○政府委員(加藤陽三君) お述べになりました通りでございまして、防衛出動を命ぜられました場合におきましては、特に改めて治安出動命令を出さないでも、必要に応じまして、公共の秩序を維持するための行動をすることができるというのが九十二条第一項の趣旨でございます。その場合の権限等につきまして第二項以下に規定してあるわけであります。
○山下義信君 間接侵略のときでも直接侵略のときにでも、共産党員である隊員をやはり防衛出動、治安出動のときに連れて行きますか。はつきりわかつている者も連れて行きますか。
それから第九十二条ですが、これは第七十八条の治安出動の命令を待たないでも、一度防衛出動を命ぜられた場合には、治安出動をすることができる、そういう意味でしようか。重ねて治安出動の命令をする必要がないというふうに解釈していいのでございますか。
いわゆる治安出動とか、防衛出動とかいろいろありましよう。そうした治安出動の場合に、もちろん自衛隊ばかりではない。それぞれの地方の警察隊も出動すると思う。これは当然その地方の治安を維持し、防衛しなければならないのでありますから、治安出動であろうと防衛出動であろうとあるいは災害出動であろうと、警察並びに自衛隊は協力する。そしていずれも出動して働いてくれるということは、これは当然予想される。
即ち「内閣総理大臣は、第七十六条第一項、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により自衛隊の出動」防衛出動或いはあとで出て参りますが、治安出動というふうな場合を規定しておるのでありますが、そのような出動を命じました場合には特別の部隊を編成できる、ということに第一項でしておるのであります。第二項のほうは、長官に部隊編成の権限を与えておるのであります。
次は治安出動に関する規定でありまして、第七十八条は治安出動の一つの場合である命令による治安出動を規定したものであります。これは現在の保安庁法の第六十一条に相当する規定であります。御承知のごとく現在の保安庁法には防衛出動というような観念はないのであります。命令出動というものがあります。
この点につきましては自衛隊法案の第八十一条に、要請による治安出動という中に、「都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。」こうなつている。
○北山委員 この緊急事態の布告というのは、国内的な問題としては、国会のなるべくすみやかなる事後承認を求めるという意味において、防衛出動とか治安出動とかいうふうに区別する必要は何も認められない。
いま一つの自衛隊の出動の場合でございますところの、いわゆる国内の間接侵略と申しておりますが、命令によります治安出動——防衛出動でなくて治安出動の場合におきましては、これはちようどこの警察法案の七十三条にございますように、緊急集会を求めることではなくして、その後最初に召集される国会で承認を必ず求めなければならない、こういうふうに規定いたしております。
自衛隊の治安出動の場合には、総理大臣がその必要ありと認めて出動を命ずるのでありますが、自衛隊法に規定いたしておりますように、さような場合にはいつもあらかじめ国家公安委員会と緊密な連絡を保つということになつておりますので、先ほど申しましたように、日常の状態につきましても情報の交換をし、その間において齟齬がないことを期しております。
○藤田委員 私は一国の総理大臣が、たとえば例は適当でございませんが、襲撃を受けるというようなことも、過去においてはありましたし、今後はそういうことはないというふうにわれわれは確信いたしておりますが、最近の世情ようやく騒然として参つておりますので、総理大臣がそういうふうな治安出動の必要の認否をするということになりますと、総理大臣自身の身辺に危険があつた場合にはそういうことが期待できないのであります。
時間がございませんので次に移りますが、次は治安出動についてであります。この治安出動の指揮監督権はやはり総理大臣にある。しかしこの治安出動の場合、たとえば国内の治安が乱れた場合、当然これは治安出動となつて参ります。そのときにやはりここに大きな問題がございますのは、国の乱れということは当然政治の貧困から生れて来る。政治的な大きな欠陥が国内の暴動となりあるいはデモ隊となつて来る。
今下川委員から御質問があつた点は、要するに治安出動の場合であろうと存じます。われわれの考えといたしましては、自衛隊が治安出動をする場合、これはみだりに出動すべきものではないという建前をとつているのであります。普通の警察力でしずめるという建前をとつているのであります。
今申し上げましたように国内の擾乱あるいは反乱とかいう場合においては、国内のいわゆる治安維持のために治安出動の命令をする。大きな事態で警察力をもつてはとうてい治安を維持することができないと認められる場合には、総理大臣は治安出動命令を出すことになつている。このときにおいてもなおかつ国家公安委員会と十分連絡をとつて行くということになつているのであります。
○門司委員 その場合に、この法案を読んでみますと、七十八条と八十一条の関係でありますが、七十八条には、御存じのように、命令による治安出動という面があるのであります。この七十八条の命令による治安出動と、八十一条の要請による治安出動、同じような公共の秩序を維持するという中にこう二つにわかれております。そこで私どもが考えなければならないと思いますことは、特に警察法との関係では七十八条の規定であります。
○加藤政府委員 まず後段の方から申しますと、治安出動命令により出動した場合における権限につきましては第八十九条及び第九十条に書いてあります。海上部隊につきましては第九十一条に書いてありまして、万々御承知と思いまするが、これは現在の保安庁法におけるとまつたく同様でありまして、警察官職務執行法によります規定及び第九十条によりまして特別の武器の使用についての権限を認めております。
その次には御承知のように、七十八条の命令による治安出動あるいは八十一条以下の府県知事の要請に対する保安隊の出動、こういうものと警察制度というものは一体どう関連しておるのか、そういう場合の指揮命令権がどこに行くのかということがはつきりしておりません。
○大久保委員 次に私は自衛隊と海上保安庁との関係の、特に武力行使等に関連する問題についてお尋ねをいたしますが、保安庁法並びに自衛隊法によりますと、防衛出動または治安出動の場合に、特別に必要な場合には総理大臣は海上自衛隊を自衛長官の指揮下に入れる、こういう規定がございます。そこで木村長官は海上保安庁の部隊のいかなる指揮をなさいますか。自分の指揮下に入れます場合に海上保安庁長官を指揮なさいますか。
但し警察力をもつてしてはとうていこれに対処することができないような場合に、初めて自衛隊がいわゆる治安出動ということをやるのであります。これは都道府県知事の要請によつて地域的にはやるわけであります。また総理大臣はかような場合にみずから出動命令を出すことができるわけであります。そして出動命令を出した場合には事後において国会の承認を求める、こういう形になるわけであります。
その他の行動に関する事項は、おおむね現在の保安庁法の規定にならつて規定し、保安庁法の命令出動と要請出動とをそれぞれ命令による治安出動と要請による治安出動とに改めましたほか、保安庁法におけると同じく、海上における警備行動と災害派遣の規定を置いておるのであります。以下その内容について申し述べます。