2006-03-09 第164回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
情報提供と、それから影響を最小限に食い止めるということでございまして、様々な状況に即しまして、調査でありますとか、それから油防除のための専門家等の現地派遣、こういった体制とか、それから当然、事故対策のための対策室等の設置、それから漁場環境に対する影響調査の実施と、こういうことを的確にやっていきたいと思ってますが、あわせまして、やっぱり普段から沿岸におけますいろんな漁場資源とかあるいは沿岸のそのような保護水面等
情報提供と、それから影響を最小限に食い止めるということでございまして、様々な状況に即しまして、調査でありますとか、それから油防除のための専門家等の現地派遣、こういった体制とか、それから当然、事故対策のための対策室等の設置、それから漁場環境に対する影響調査の実施と、こういうことを的確にやっていきたいと思ってますが、あわせまして、やっぱり普段から沿岸におけますいろんな漁場資源とかあるいは沿岸のそのような保護水面等
今御指摘のありました都市域における水と緑の公的空間確保量、これは平成十四年の一人当たり十二平米から、十九年には十三平米となっておりますが、これは港湾の区域も含みまして、自然的環境、水面等、樹林地、草地含んだ全体的な空間でございますから、河川の空間も入っていると思います。
現在のところ、我が国におきまして商業利用等本格的な実用化の取組ということにつきましては承知をしておりませんが、表面効果翼船は波の穏やかな湖沼等での利用においてその効果が大いに発揮されるということでございまして、今後、内水面等における利用の可能性はあるのではないかというふうに認識をしておるところでございます。
同時にまた、この手段の獲得に当たりましては、国公道あるいは公有水面等、こういう公共財の優先使用でございますとか、あるいは場合によっては私有財産についても一定の利用上の協力をお願いするというふうなことが必要になってまいります。
今回の電気通信事業法の改正で、周辺の諸権利との調整を図る上で必要な担保措置とされてきた過剰設備防止条項が撤廃されましたが、第一種電気通信事業者の電気通信回線の設置に当たり認められている公道、公用水面等の優先的利用や、他人の所有に属する土地等に対する公益事業特権の付与の理論的根拠は何か。
○政府委員(京谷昭夫君) 水産資源の再生産を維持していく上で、魚の再生産メカニズムが働きます海洋あるいは内水面等の水質、その他の環境条件が良好に保持されていくということが大変大きな課題であろうかと思います。
最近、建設省もこの問題については積極的に取り組んでいただきまして、東京都あるいは大都市周辺の河川敷が、運動広場とかあるいはちょっとした公園とか、そういった有効利用をされておるわけでありますし、場合によっては水面等も、サーフィンだとかあるいはヨットなんかも浮かんでいるというふうな場所もありまして、私どもから見ましてもこれは非常にすばらしいことだなというふうに考えておるわけであります。
つまり、内水面等で養殖される魚はいろいろの病気が発生しますが、そのたびごとにその病気そのものを治す薬を直接与えられて、そして、これがいろいろとこの前の委員会でも承ったことでありますが、出荷の幾日前に投与を終われというようなことでありまして、そうして健康になった魚がお客様に供せられる、こういうことであります。
瀬戸内海等につきましては、水質も汚濁負荷量のカットに伴いまして着実にこの改善を見ておるわけでございますが、伊勢湾につきましては実はちょっと事情がございまして、名古屋、四日市地域の先の水面等におきましては、水質の改善が見られるわけでございますが、残念なことに三河湾の中といったようなところにおきましては、下水道の普及等がはかばかしくないというところ等もありまして、水質は横ばいないしは若干悪化しておるというのが
これにつきましては埋立地による漁業権の消滅並びに一部影響補償水面がございますし、それから制限水面等の漁業制限に伴う補償額を積み上げて支払うものでございます。
○政府委員(山内静夫君) 赤潮発生の原因につきましては海面あるいは内水面等におきます富栄養化の問題が挙げられるわけでございます。主として燐、窒素、これが主体になりまして、その他いろいろの要件が重なりましてある時点におきまして爆発的に赤潮が発生すると、こういうことが言われているわけでございます。
○吉浦委員 次に、育成水面等の栽培漁業の振興に要する費用について、漁業者と遊漁者はどのような負担をすべきかというようなお考えを聞きたいわけでありますが、栽培漁業がふえれば釣りの方も大変楽しみがふえるわけであります。しかし、放流魚か自然魚かわからないのに使用料を払うというようなことは困るというふうな、遊漁者が納得しかねる面もあろうかと思います。
それ以外に、建築基準法上本来届け出なければならないけれども、近くにそういう公有水面等がなかったり、あるいは下水道がなかったり、あるいは市の下水設備がなかったりということで、届け出れば結局許可がおりないのですね。そうすると、くみ取り式ということで申請をして、実際は浄化槽を使っているというのが相当あるのですね。こういう数字をお調べになったことは全然ないんですか。
それから、公有水面等を埋め立ててボタ捨て用地をつくるといったような場合には、それぞれ運輸大臣、建設大臣あるいは県知事の認可事項になっておるわけでございまして、これは当然企業としてそれぞれの手続を進めなくてはいけないと思いますが、それに対する助成をどの程度必要とするかということにつきましては、これは具体的なケースについて検討させていただきたいと思います。
それを地下水に浸透しないように、あるいは公有水面等に流れないようにきちっと処理をしなさいということが書かれてございますが、これは残渣の処理、それから残土の処理ということになっているのですが、これは、どういうような具体的な影響があるわけでございますか。
ですから、沿岸海域というのは、それは国民共有の資源だということをはっきり踏まえた公有水面等埋め立てのことを考えていかないというとどうにもならぬ。両脇の漁協もどうにもならぬわけです。そこら辺を私は根本的に考えなければならぬのじゃないかと思うのですけれども、ただ、不幸にいたしまして、私、まだそこまで十分承知をしておらぬものですから、どういうもんだろうなあと考えておるわけです。それが一つです。
育成水面等の関係の法制的な問題については、以下十四条までのところに書いてあるわけであります。
これは、まあ、いまの趨勢でそうなるだろうというふうに見通しているわけでございますが、今度漁場整備あるいは育成水面等の措置をとりまして、こういったものをもっと伸ばしていきたいというふうに考えているわけでございますが、ただ、数字が幾らということは、現在、的確なことを申し上げることはできないわけでございます。
それから、第二番目の内水面等も含めて、いわゆる栽培漁業の施設ということでございますか、それもやはり整備事業の中に加えるべきではないかという御指摘でございましたと思いますが、第二条では、いわゆる基盤整備といいますか、海の復旧あるいは積極的な生産基盤の造成、そういうものを端的にさしておるわけでございまするので、その点の施設については、構造改善事業の補助の対象だとかいうようなことで別途措置すれば十分ではないか
○竹内(猛)委員 もう少しこの点は念を押しますが、そういうように、遠洋、沖合い、沿岸、養殖、内水面等いろいろありますけれども、その中で遠洋が一番影響を受ける。