1973-07-10 第71回国会 参議院 建設委員会 第19号
水面等の水辺緑被地、これは大体横ばい、あるいは若干ふえているというようなことでございます。
水面等の水辺緑被地、これは大体横ばい、あるいは若干ふえているというようなことでございます。
○小沼政府委員 御指摘のような問題につきまして、御承知のとおり、太平洋側とそれから陸奥湾と内水面と三とおりあるわけでございますが、陸奥湾は別といたしまして、太平洋岸、内水面等につきましても、今後の計画の進展にあわせましてその具体的な対策を立てていく必要があると思います。住民対策あるいは生産対策として考える必要があると思います。
問題となります水の汚濁はCODとそれから油分ということになろうかと思いますが、CODにつきましては先ほど申し上げましたように排水基準の強化の結果だと思いますが、経年的に見ましておもなコンビナートの地先の水面等は順次改善を見ております。ただ油分につきましては、やはりいろいろ衝突事故その他もあろうかと思いますけれども、環境基準に適合しないというような事例もございます。
と申しますのは、港湾計画というのはそれだけ一つが一人歩きするわけじゃなくて、やはりそれに伴うところの公有水面等の埋め立てというものがからんで一つの大規模な事業になっているというのが通常であります。
この「施設及び区域」の中には、土地、建物、あるいはまた単独に提供される場合には土地、公有水面等もあると思いますけれども、土地、建物には「当該施設及び区域の運営に」というので、建物の「運営に必要な現存の設備」、これは提供のときに——これは原文でもエクジスティングと書いてございますので、提供のときに、そこに現に存するファーニシングズ・エクイプメント・アンド・フィクチャーズとございますので、設備であるとか
この中にはやはり私有水面等もございます。
○藤村政府委員 内水面等のあるいは組合に入ってない漁業者の被害につきましては、もちろんこれは被害として補償の対象になると思いますが、関連産業の被害がどこまで及ぶのかという点につきましては現在検討中でございまして、運輸省とも十分相談して要求させたいと考えております。
さらに公害防止事業費事業者負担法等における事業の対象に、これは公害防止の計画をつくりました地域に関係なく、全国的に河川、港湾、内水面等の水質、水底の泥質の悪化等について全面的にこれを適用してまいることにいたしておりますので、それらのことを受けました国庫補助率の二分の一を下らざるかさ上げ等の措置等を伴いましての地方自治体の起債等々の措置によって、今後は相当円滑に行政上は進めてまいることができるかと思います
これは環境庁発足後においてぜひとも内水面等を含めて補てんをしてもらいたい、法改正の必要があろうというふうに考えております。
そういう意味では、港湾内はこれは運輸省、河川、海岸等については建設省、内水面等の漁業権等の設定されておる水面の湖底等については水産庁という、いろいろとそれぞれ事業主体等によって分けられると思いますが、全般的にそのようなものは、全部のヘドロと申しますか、俗にいういま問題にしておるという意味のヘドロということでこれから申し上げますが、そのヘドロ問題は、やはりその地区、あるいは汚染された場所という問題でヘドロ
水産につきましても、内水面等については、確かに農業のための条件整備のために影響があるということもございますが、これは、まあたまたまと申しますか、同じ農林水産行政の一環の問題でございますので、接触点における調整の問題は、農林省、農林大臣として十分に配慮した進め方をする必要があるだろうというふうに考えております。
○鈴木壽君 あれですね、そうするといまの考え方としては、海上保安庁の任務はむしろ一般の海洋、外海と言いますか、少しことばがそう言ってしまえばあれでありますけれども、港湾の中の水面等については市町村消防で受け持つようにしたいと、すべきじゃないかと、こういうことなんですが、そこら辺は……。
○国務大臣(佐藤榮作君) 国有の原野、林野、あるいは国有の土地、あるいは公有水面等のこれらの活用といいますか、こういう点については、まちろん活用しなければならぬと思いますが、しかし、それはどこまでも国民全体の利益に合致すると、こういうことでないといかないと、かように思います。特殊の会社や特殊の団体にこれが不公平な扱い方をされて特例な利益を与えるというようなことであってはならないと思います。
「容積地区内における建築物の敷地が児童公園を除く公園、広場、水面等に接する場合における隣地境界線は、これらの公園、広場、水面等の幅の二分の一だけ外側にあるものとみなし、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より一メートル以上低い場合における建築物の敷地の地盤面は、その隣地境界線との関係による建築物の高さ制限については、その高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす等隣地との
それで内水面等では、いま御指摘のように内水面に必要な専業的な問題は内水面でやっておりましょうし、内水面の協同組合が担当いたしておりますが、内水面等では、やはり地域の農協にも入って農協の信用事業なり購買販売事業にも利用さしてもらっている、こういう状況でございます。
なお水産資源の問題等につきましても、水産資源保護法等を活用いたしまして、保護水面等の拡充を逐次はかりながら水産資源の保護をやる一方、沿岸漁業等につきましても、栽培センター等を設けて資源の確保等をはかっていく、こういう考えでございます。
しかし、内水面等のいわゆる河川に生息する淡水魚が、この農薬のために昨今はだんだんいなくなったというようなことも聞くのでありますが、しかしPCPのような非常な激しい被害ではないようでありますけれども、できるだけそういうような漁業と農業との調整ははかってまいらなければならぬ、こういうふうに考えて、せっかく努力をいたしておるわけであります。
まず第一点は、建築物の敷地が公園、広場、水面等に接する場合、こういう場合につきましては、その敷地の公園なり、あるいは広場、水面等の幅員に、広さに応じまして、隣地境界線が一定距離だけ外側にあるものとみなして適用を緩和するというふうにしたいと思っております。
ここに書いてございますのは、「敷地が公園、広場、水面等に接する場合」でございます。公園の中ではないのであります。「接する場合」ということは、区画整理で行ないます場合には、減歩率が二二%なり二五%なりということがございます。その中で道路、公園その他の施設は、減歩率の中から生まれてくるという形になっておりますので、緑地の場合に、先ほど申しました市街地化する場合には、区画整理を行なわなければならない。
それから、滋賀県は御承知のように琵琶潮の魚類の被害が非常に甚大でございまして、それに対しまして、魚類の種苗購入事業といたしまして五百二十七万八千円、なお、熊本県は内水面等もございまして、百七十四万七千円、総額七百二万五千円、こういうものを魚類種苗購入補助といたして交付しておるのでございます。
一方においては資本も充実している、それから技術者も十分に雇える、こういう資本企業の人たちがどんどんどんどん入ってきてやられたならば、漁業組合が持っておった管理権といいますか、あるいは漁業組合の管理の及ぶ水面等は、ほとんど資本家の企業によって独占される傾向にいきはしないかということを非常に心配するわけであります。
また、漁場の水面が他人の占有にかかるものは、公有水面埋立の免許にかかる水面等の場合であります。これらの二つの漁業権につきましては、公益上の必要性または他の私権との調和をはかる観点から、特例措置により延長することは妥当でないと考えまして除外することにいたした次第であります。