1952-04-18 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第29号
昨日の気象状況がまことに強風のもとでありましたし、また出火地点が南の方に位して、特に南の風が強かつた、そのために風下が一なめにやられてしまつた。まことに鳥取市に対しましてお気の毒にたえないところであるのであります。かような一面、鳥取といたしましては、相当に消防のことについては努力をいたして、改善の途上にあつたということを考えますると、特にその面が強いわけであります。
昨日の気象状況がまことに強風のもとでありましたし、また出火地点が南の方に位して、特に南の風が強かつた、そのために風下が一なめにやられてしまつた。まことに鳥取市に対しましてお気の毒にたえないところであるのであります。かような一面、鳥取といたしましては、相当に消防のことについては努力をいたして、改善の途上にあつたということを考えますると、特にその面が強いわけであります。
さらにもう一つは、連合会自体でも管内に損害が発生した場合はその実態を調査して、その当時の農業気象あるいは栽培の実情というようなものを明確に把握しておくということに努めているのであります。
後段のほうに「気象業務に関する国際的協力」と書きましたのは、気象業務が非常に国際性が濃厚でございまして、孤立した日本の気象事務というものが殆んど考えられないような状況にありますので、国際気象網の一環といたしまして、そういう気象業務の国際的協力についての事項をこの中に盛つておる、そういうことについてこの目的の中に掲げたわけでございます。
○委員長(山縣勝見君) それでは次に気象業務法案を議題といたします。本法案の大綱説明を政府よりお願ひいたします。中央気象台総務部長。
○政府委員(北村純一君) 只今から今回御審議を願います気象業務法案の概略につきまして御説明を申上げたいと思います。 説明の便宜のために、大体逐條的に御説明を進めて行きたいと思いますが、先ず第一條のほうから御説明申上げます。
第三項に「日本国政府は、また、平和條約の最初の効力発生の後六箇月以内に、(a)千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際民間航空條約への参加の承認を申請し、且つ、日本国がその條約の当事国となつた後なるべくすみやかに、同じく千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際航空業務通過協定を受諾し、及び(b)千九百四十七年十月十一日にワシントンで署名のために開放された世界気象機関條約
この技術上の基準と申しますのは、気象測器の設置場所とか、気象測器を設置する方法であるとか、あるいは気象測器の使用方法であるとか、あるいは観測の方法であるとか、そういつたものをさすのでありまして、たとえば気温を観測する場合には、輻射による気温の変化を避けるようにしなければならない、そういつたことをきめたいと存じます。
○和達政府委員 ただいまのお話まことに気象事業をしております者にとつてはありがたい、理解の深いお言葉で感謝いたします。この日本という国は天災の多い国でありますし、また気象学的にも非常に複雑な国であります。従つて災害を受けることも多い、また一方気象というものを利用すれば、それだけの利益のある国であることも御承知の通りでございます。
○北村政府委員 お話の通り気象という仕事が、他の行政なり業務なりの面に非常に密接な関係を持つておりまして、農業とか建設その他の方面におきましても、その仕事を遂行する上にどうしても気象を利用しなければならないという面も多々ありますので、この法案を作成するにあたりましては、関係の各省庁とそれぞれ折衝をいたしまして、この法案の中にも気象の業務の定義をいたしました上に、各條章におきまして、その省庁の仕事に直接
今回の定員法の一部改正によりまして、第二條第一項の運輸省の定員は二万八千二百三十人となりまして、改正前の定員二万七千三百十一人に比べますと、一応九百十九人の増員と相成りますが、その増員の内訳は、航空気象の観測強化、海上保安大学校学年進行、航空路線の拡張等に伴う新規増員三百二十六人、それから洋上固定点気象観測の一部廃止、旧海軍保管艦船の処分、終戰処理業務の廃止に伴います減員四百五十四人と、第二條第三項定員
○村上国務大臣 まず最初、日本の上空の気象の特殊性につきましてのお話がありました。日本側が特にこれについていかなる方法をとつておるかという御質問であつたと存じまするが、中央気象台は各飛行場にそれぞれ駐在員を派遣しております。羽田空港においても気象台の出張所が設けられております。
ただ操縦者の資格におきまして、アメリカの航空事情——航空事情と申しますと、地形、気象その他施設物に通暁していても、日本の国内におけるそれらに通暁していないわけでありまして、これらの点においてもう一度日本において試験をし直し、それによつて資格を與えるということになると思うのであります。従いまして航空法の訂正ということは、これによつては起きない。
先ほどの地形並びに日本の特殊気象によりまして、何らかそこに日本的な選定の方法がとられたかどうかという御質問でございますが、現在アメリカと極東空軍が設置していますトラフイック・コントロール、いわゆる地上の管制あるいはそれらの施設またそれに必要な資料、たとえば航空路の問題につきましても、現在アメリカ空軍が決定している航空路があるのでありまして、実は昨年日本の国内航空を開く際において、私の方とアメリカ空軍
たとえば第八條では航空気象関係に対する電気通信業務、これがやはり日本国政府は現行の手続で気象業務を米国気象台、合衆国軍隊に提供することを約束するというのでありますが、現行の手続というのはどういう意味を言いますのか。現在占領下でなされている手続そのままで提供するということになるのですか。
○政府委員(和達清夫君) 只今の日本の気象本務につきまして簡單に御説明申上げます。 日本の気象事業は、その機構は中央気象台がこの中枢になつておりまして、その下に五つの管区気象台、四つの海洋気象台、五つの地方気象台、それに百三十の測候所、八つの航空測候所、そのほか附属機関があります。又千五百ほどの気候観測所があります。それでやつております仕事を簡單に申しますと、先ず第一が観測をすることであります。
――――――――――――― 四月一日 気象業務法案(内閣提出第一四六号)(予) 同月九日 海上警備隊の職員の給與等に関する法律案(内 閣提出第一六〇号) 同月十二日 国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一六六号) 同月二日 国鉄工事の入札制度改正に関する請願(黒澤富 次郎君紹介)(第一八五〇号) 別所村地内に駅設置の請願(岡田五郎君紹介) (第一八七九号) 観光局設置
海上警備隊の職員の給與等に関する法律案及び気象業務法案を一括議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。村上運輸大臣。 —————————————
で、その小委員会も又電気通信そのもの、或いは電波そのもの、又は航空、海上気象通信といつたような関連性はありまして、小委員会で一括して議題にするのには少し問題が多岐に亘りますので、小委員会の申合せによりまして、小委員会の下部組織といたしまして部会というものを作りました。この部会は電気通信関係の部会、それから電波関係の部会、航空、海上気象通信関係の部会と、こういう三つの部会を作りましたのでございます。
わが国の地形の特質上、いわゆる段段畑等急傾斜農地は、全国各所に集団的に分布いたしておりまして、農業を営みまする上において過重な労働を必要とするのみならず、地質上、気象上の悪條件が積み重なりますると、大規模に土壌浸蝕が発生し、表土の流亡によりまして地方の維持を妨げまする等、農民生活に対し著しい困難を課し、ひいては食糧生産の低下を来す状態と相なつておるのでありまするが、これらの地帶に対しまして、一定の計画
そうすると、何か日本を防衛するための職事が行われておる、そしてそのためにわれわれの税金でもつて、いろいろな航空関係の気象観測とか、あるいは懐識の問題とか、そういういろいろな業務をやるのだ、これは自衛のためだというような観念が成り立つらしいのですけれども、われわれは局戦争しているという覚えはないわけなのです。
また新規の増減でございますが、航空気象観測のために六十一人増加し、それから定点観測業務——これは四国沖のT点というところでございますが、その業務が一部不必要になりましたので、百八十三人減じまして、差引二十二人の減となります。それから捕獲審検再審査委員会に、先ほど申し上げましたように、本省から五人さきまして、五人の振りかえ増と相なります。
請願(委員長報告) 第一四 北海道香深村に燈台設置の請願(委員長報告) 第一五 北海道香深港修築工事促進に関する請願(委員長報告) 第一六 函館港第二号ふ頭完成促進に関する請願(委員長報告) 第一七 裏日本航空路開設等に関する請願(二件)(委員長報告) 第一八 北海道入舸村ニマンボ海岸に燈台設置等の請願(委員長報告) 第一九 東支那海に警備艦艇配備の請願(委員長報告) 第二〇 船舶向け気象無線通報
次に請願第五百十八号、同第六百八十号は、船舶向け気象無線通報の独立強化に関する要望であります。次に陳情第百六十七号、同二百六十五号は、日本海浮流機雷に対する船舶の安全確保、港湾作業の危機対策の要望であります。
それから本省におきます新規の増員は、航空気象観測を航空事業の再開に伴いまして増加するために六十一人殖え、それから主として連合国軍のために行つておりました四国沖の定点観測の業務の必要がなくなりまして廃止するための減員百八十三人、差引百二十二人の減ということに相成つております。それで全体といたしまして百八十四人の増という結果になつております。
それから次の気象業務とありましても、気象観測、気象の資料、それからことに(c)に至りましては、気象情報を報ずる電気通信業務、こういうように明らかに業務までひつくるめて労務者までひつくるめてなし得る。要するにあなたの言うように形式的な施設ばかりでなく、こうした労働者の労務までひつくるめて、アメリカ軍、駐留軍に協力しなければならない。
たとえば第八條で行きますと気象の業務、これは気象の結果の報告だけではなくて、一切の施設から業務まで提供することが約束されておるわけです。
それから第八條について気象業務と言われましたが、これをよくごらんになればわかるのです。「次の気象業務」と書いてある。次の気象業務というのは、(a)(b)(c)(d)と書いてある、これだけをさしておる。 それから先ほどの第十二條については何も奴隷的のことも何もない。NATOでもちやんと書いてある、同じことである。ただどういうものかという内容は何も今いらないかもしれない、こういうことであります。
次に寒冷地手当に関する請願四件についてでありますが、その主なる趣旨とするところは、それぞれの市町村の地理的気象状況より実情に即した級地として指定し、現行支給割合を引上げ、又は新たに指定されたいとの要望でありまして、本委員会におきましては、でき得る限り正確な結論を以て、当該地方の要望を十分考慮しつつ再検討することが妥当であるという意味において、その願意を採択すべきものと認めました。
その條件とは外国軍隊の駐留区域の設定、兵舎その他の建物に関すること、あるいは交通、通信、気象機関等の各種の施設の提供、それから労務の調達、費用の分担、関税その他の課徴金に関する事項、それから軍隊の治外法権、ことに刑事裁判管轄権の範囲の問題等のことでありまして、政府が前国会において政府の答弁といたしまして、繰返して第三條にいう條件というのは事務的実施細目にすぎぬ、だからあまり議員諸君は神経過敏に考えるな
第八條は、現に日本が米国軍隊に提供している気象観測上の協力を現在の手続で引続き提供することを明らかにいたしております。但しその手続は、随時両政府間で合意される変更、又は日本が国際民間航空機関若しくは世界気象機関に加入した場合、その結果として生ずる変更を受けることになつております。 第九條は、米軍関係者の入国について規定しております。