2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
○衆議院議員(池田佳隆君) 私立学校の場合でございますけれども、問題を起こした教員が自主退職の申入れをすれば、民法第六百二十七条第一項によって、その雇用契約は解約申入れの日から二週間を経過することで消滅いたします。
○衆議院議員(池田佳隆君) 私立学校の場合でございますけれども、問題を起こした教員が自主退職の申入れをすれば、民法第六百二十七条第一項によって、その雇用契約は解約申入れの日から二週間を経過することで消滅いたします。
今回の契約書等の電子化については、消費者一般についての不利益のほか、例えばデジタル機器に不慣れな高齢者、あるいは民法成年年齢も相まった若年層などの世代特有のリスクも指摘をされているところでございます。
本法律案では、債権譲渡の債務者への通知に関し、経済産業大臣の認定を受けた情報システムによる債権譲渡通知等について、一定の要件の下、第三者対抗要件を具備したとする民法上の特例を設けることとしています。具体的に、どのような情報システムを通じた債権譲渡通知等に対して特例を認めることとしているのでしょうか。
実証の結果、電動キックボードに関する道路交通法関連法令の特例措置の整備等が実現したほか、本法案において盛り込んでいる債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置など、実際の規制改革に結び付いたものもあるため、一定の成果が上がっているものと認識をしております。
つまり、民法を所管する法務省、あるいは民事法制を所管する法務大臣としては、外国人が、外国資本が土地を所有する、取得する、利用する、その規制というのは、別に日本の法制上もできるんですよ。ということは、やはりGATSの問題があるからなんじゃないですか。なぜ、法制上できるのに、外国資本、外国人の土地取得を規制しないんですか。
そこで確認ですけれども、届出違反でも民法上の所有権移転の効力は有効であるということで間違いないか、また、国による買入れ要求に対する応諾義務がないということも間違いないか、この点について政府参考人から明確に御答弁いただきたいと思います。
そのような有識者会議の趣旨を踏まえ、有識者には、国際関係者、行政学、民法、土地制度といった分野の専門家の方々に御参加いただいたところであります。
過払い年金は、民法上の不当利得になります。すなわち、もらい過ぎてしまった場合、その方には過払い分については権利がないわけですので、日本年金機構は、再裁定を行った上で過払い分の返還請求を行うことができます。また、公正で公平な年金事務という観点から、当該返還請求を行うべきものと解されます。
このため、民法第七百九条の不法行為等の規定に基づいて原因者に賠償を求めているところであります。 しかしながら、原因者が自身の非を認めなかったり、負担額に異議があるなどにより交渉が難航し、復旧に長時間を要するケースがあります。これまで事例はありませんが、最終的に民事裁判による解決を目指す場合には、更に長時間を要するということが見込まれます。
○吉田(宣)委員 民法の一般原則、七百九条に基づいて民事的に原因者の責任を追及してきたということの御説明でございますが、民事手続を考えたときに、今おっしゃられたように、すごく時間もかかるし、責任追及の法的根拠としてはいささか実情に合っていないというか、そういうふうなことを私も感じます。
民法改正を受け、成年年齢が来年四月から十八歳に引き下げられます。これにより、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った契約は無効とする、いわゆる未成年者取消し権が十八歳、十九歳の方々には適用されなくなります。 この間、立憲民主党は、消費者庁、法務省に対し、成年年齢引下げに係る未成年者取消し権の喪失への対応の要請を行ってきました。
唯一の立法事実は、公選法や民法の年齢引下げと合わせるというものです。しかし、法制審で委員を務めた橋爪隆参考人が述べたとおり、これは論理必然ではなく政策判断です。 少年院収容者の約六五%が中卒、高校中退者で、被虐待経験のある者は、本人が申告しただけでも男子で三五%、女子で五五%に上ります。発達障害や知的障害があるにもかかわらず、専門的な治療や療育を受けられなかった少年も少なくありません。
来年四月には、民法改正により、成人となる年齢が十八歳に引き下げられます。公認会計士や医師免許などの国家資格に基づく職業に就く道が開かれ、裁判員裁判の裁判員を務めることも可能となる人々が、犯罪に手を染めたときには特別扱いすることが認められることが、果たして公正な法制度だと言えるのでしょうか。
政府の曖昧な措置では、民法で新たに成人に加わる世代に大人としての責任を植え付けるための明確かつ有効なメッセージにはならないのではないかと考えます。 また、本改正案では、被害者側の気持ちを十分には酌み取れているとは言えません。
法制審議会のメンバーであった橋爪参考人は、少年法の有効性を認めた上で、民法の成年年齢が引き下げられたことを法改正の理由として挙げられました。しかし、民法上の成年年齢とその他の法令上の年齢区分とはそもそも別個の問題です。法令ごとにその特質や状況等を踏まえて適切な年齢が検討されるべきであり、現に飲酒年齢や喫煙年齢は二十歳に据え置かれたままとなっています。
そして、時間なくなってごめんなさい、少年法で、やはり今回の、私、少年法の問題というのは、少年を民法の成人に扱うのか、いや、少年としてこれまでどおりやっていくのかというのが、どうもその辺が曖昧な気がしてしようがありません。
一方で、育児休業の取得を申請する、だけど、事業者の側が、いやいやちょっと休んでもらったら困るよと、人がうまく調わないからとこれを拒んでも、これは、民法上は裁判まで争えば違法となることもあるけれども、これ刑事罰の対象にはならない。労働行政の側も任意の指導にとどまるわけですよね。これ、民事で裁判までやって争うというのはなかなかなことですよ。
民法において除斥制度を時効という、これに関しては、それは一つの考え方でありますが、過去に上って遡及適用されるものではないわけでありますので、その中において、要するに、この肝炎の問題のみならず、社会一般、除斥という制度の中でいろいろな形で秩序が守られてきたということはあるんだというふうに思います。そういう全体の中での判断においてこういう法律の体系になっているという理解をさせていただいております。
だからこそ、昨年四月から施行された改正民法では、除斥期間という解釈はできないように改正されて、除斥じゃなくて時効なんだと。時効だから、除斥と違って、停止だとか、そういうものもあるわけですよね。
とりわけ、本年三月、同性婚を認めていない民法などの規定は違憲で差別に当たるとした札幌地裁の判決を我々は重く受け止める必要があります。 第二に、日本国憲法の内包する安全保障と恒久平和主義を考える上で、人間の安全保障という観点からの検討は一考に値します。
○梶山国務大臣 本制度に基づく実証を行った結果、電動キックボードに関する道路交通法関係省令等の特例措置の整備等が実現し、さらに、本法案においても債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置が盛り込まれるなど、実際に規制改革が実現をしております。 本制度は、規制改革を実現するための重要なツールとして有効に機能しており、産業競争力強化法に移管して恒久化を図ることとしたところであります。
また、今般、新たに民法上成年になり、自律的な権利主体として積極的な社会参加が期待される立場となる特定少年に対しましていかに効果的な矯正教育を行っていくかも課題の一つでございます。
さらに、特定少年の矯正教育につきましては、新たに民法上成年になり、自律的な権利義務の主体として積極的な社会参加が期待される立場になるという点で共通の特性を有することから、外部有識者らによる検討会において、特定少年にふさわしい教育の在り方について議論を重ねてきたところでございます。
少年法部会においては、当初、少年年齢を十八歳に引き下げることを前提として議論が行われたことから、十八歳、十九歳が民法上は成年となり、親権者がいなくなるので保護者がいなくなる、そして少年年齢も引き下げる必要があるという議論が行われたと承知しています。しかし、少年を現に監護する者に当たるから少年年齢を引き下げる必要はないということで、保護者という概念は変更されませんでした。
また、第三者上空の合意なしの飛行は、民法に基づく土地所有権の侵害に当たることが指摘されながら、未解決のままの見切り発車になります。コロナ禍で遅れているレベル3の実証実験などを丁寧に積み上げていく中で、実現性について慎重に見極めるべきであります。
それで、一遍に質問しますよ、第三者上空を飛行する際に、地権者の合意取付け、これは民法との関係があるわけですけれども、どのように整理をして、飛んでもいいということにするんでしょうか。
民法において、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」と規定されておりますけれども、その範囲は一般に、当該土地を所有する者の利益の存する限度とされております。 このため、昨年三月に官民協議会で取りまとめられた基本方針では、第三者の土地の上空を無人航空機が飛行することが直ちに所有権の侵害に当たるわけではないという整理がなされているところであります。
この番号にひもづいたショートメッセージサービスで、新しい会社に百万円の債権を譲渡しましたよというふうに通知をしたら、これでもって、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による通知とみなすということが今回の改正案に盛られているんですね。 このことが、私は、フィッシングメールとか詐欺と混同されないかなというのがまず一点、懸念事項がございます。
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました相対的扶養義務者についての関係でございますが、これは民法上の絶対的扶養義務者に当たります配偶者、直系血族、兄弟といった者を除く、おじ、おばなどの三親等以内の親族に対して行う扶養照会でございます。これにつきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方からその意向を確認するものでございます。
一歩前進したとは思いますが、裁判手続のコスト及び期間を縮減することにより、被害者の救済に一役買う発信者情報の開示がしやすくなるということで有害情報発信の抑制効果を狙う、これも重要なことと思いますが、インターネット上のヘイトスピーチは不特定多数を対象としているため、個人の人権侵害とは捉えにくく、損害賠償請求の対象とならず、民法上の不法行為を問うのが難しいとされています。
○尾辻委員 根拠を置いていない、それでは、民法の九十七条の到達主義になるという解釈になります。よろしいですね。イエスかノーです。
このため、当事者間での当該商品に関する法的関係には民法の一般原則が適用されることになります。 また、誤送付のケースにおいて受領者にどのような義務があるかという点でございますけれども、誤配送であれば、送付を受けた者には民法の一般原則が適用されることになります。
また、今お話しのとおり、これ、特許法だけではなくて、この損害賠償という全体の体系の中で、民法だけで措置できない、行政上、また刑法上措置するべきだという整理の中でですから、特許だけが突出できないというのも理解できます。
委員は現行の少年法を前提におっしゃっておられますが、私ども、今回改正をする理由として、先ほどお答えを申し上げましたけれども、特定少年に関しまして、先ほどお答えしたように、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳以上の少年について、保護処分というのは施設への収容を含む対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものでございますので、こういった十八歳以上の少年について、犯した罪の責任に照らして許容される
これは、前回以来御答弁をさせていただいておりますが、公職選挙法の改正の附則におきまして、民法と少年法における年齢の取扱いを検討するようにということでございました。
本法律案の附則第八条に言う所要の措置は、本改正後の少年法等や成年年齢の引下げに係る改正民法の施行状況のほか、これらの法律の施行後における社会情勢や国民意識の変化等を踏まえて行う検討の結果に基づき必要があると認めるときに講ずるものとなるものでございます。