2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
法務省では、所有者不明土地の発生を予防するため、これまで任意とされてきた相続登記や住所等の変更登記の申請を義務づけることなどを内容とする民法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、この法案は本年四月二十一日に成立したところでございます。
法務省では、所有者不明土地の発生を予防するため、これまで任意とされてきた相続登記や住所等の変更登記の申請を義務づけることなどを内容とする民法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、この法案は本年四月二十一日に成立したところでございます。
特別法がなければ民法の一般原則に従うというのが、これは法律解釈の原則です。民法九十七条の一項は、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」こういうふうに明記してあるわけです。
しかし、この送りつけ商法自身は、ある意味では、これは不法な原因、不法な目的を持って送りつけたものでありますから、その限りで、不法原因給付に基づく返還請求権はなくなるというのが民法の考え方。だとしますと、判例では、不法原因給付で相手に対して渡されたものは、それが返還請求ができないことの反射的効果として、相手のところに所有権は移転するというふうに説明しております。
まず、理屈の問題として言えば、特商法に規定がなければ民法に戻るというのが文理解釈の原則です。だとすると、文理解釈でいえば、これは到達日に効力が発生するとなってしまうわけです。法文上わざわざ、電子データをメールなどで送るという、その場合には規定を外しておいて、通達、解釈の中で含むんですよということが最終的に裁判所で通るのかどうかの、理屈の問題としても非常に疑義があります。
その上で、今回、民法上の成年と十八歳以上が位置付けられることによって、民法上の監督義務者の責任追及ができなくなるのではないのかということが今回の少年法改正に当たって指摘をされているわけでありますが、この民法上の成年となった場合、十八歳及び十九歳の者の犯罪に対する損害賠償責任をどのように法律上で担保していくのかということについてお聞かせいただきたいと思います。
民法上の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないというふうに考えております。
ですから、都道府県からの通知をもって贈与契約が成立するという扱いにしているようですので、この一人親以外の子育て世帯に関しても検討の余地があると思いますし、更に言えば、さっき言ったように、この民法の五百四十九条ですよね、この贈与契約の、何か多分別の規定をもってこれ省略することができるように私なるんじゃないかと思います。
その際に、これ、あえて受給拒否届出というものを経なければいけないという仕組みになっているみたいですけれども、一応これ民法上の贈与契約ということと聞いていますけれども、これ本当に必要なのか。
○国務大臣(田村憲久君) これも今委員がおっしゃられましたとおり、民法上の贈与契約という形態を取らせていただいております。
そして、そういったことを、言わばこれ、実は個人情報保護法だけでなくて憲法の運用も含みますし、あるいは民法、それ以外の、例えば本来的にはデジタル権利章典のようなものを作ることも含めて御検討いただかないと、これは個人情報保護法だけでは回らないというふうに私は考えております。
確かに、一方、民法の改正につきましては賛成、反対が拮抗しているというふうに承知しておりますけれども、ただ、いずれにしましても民法の改正がもう実現するわけですね。実現する以上は、民法によってでき上がった価値観というものを前提に法体系というものを整備しなければいけないと。
○嘉田由紀子君 民法の改正がということですが、ただ、例の飲酒とかあるいは喫煙はまだ二十歳ですよね。ですから、必ずしもこれ社会生活の中で全て民法改正に合わせるというものではないので、ここはどう思われるでしょうか。
もっとも、委員御指摘のように、この判決の理由中におきまして、このような場合については、我が国においても、民法第七百五十条の効力が発生する前の暫定的な状態で婚姻が有効に成立しているとの意見も付されていたことを承知しております。 その上で、政府としては、このような場合にも、そもそも婚姻が我が国において有効に成立しているとは考えていないということでございます。
このような訴訟は選択的夫婦別姓制度を求める国民の声の表れであり、民法改正に向けた検討を行うことがますます重要になっていると思います。 制度導入に向けてどのような対応をしていかれるのか、法務省に伺いたいと思います。
一般論といたしまして、まず、家庭裁判所において子の監護者の指定をするに当たりましては、民法の趣旨を踏まえ、子の利益を最も優先して考慮しており、個別の事案に応じて、父母の側の事情としてそれぞれの養育能力や監護の状況等、子の側の事情として子の年齢や発達の程度、心情や意向等を総合的に考慮しているものと承知しております。
それから、民法改正を求める声というのはますます高まっていると思います。 このような状況を受けて、選択的夫婦別姓制度導入に向けてどのような取組をされるのか、法務大臣の決意を伺いたいと思います。
だから、先ほど言ったように、物を拾ったときでも三か月たってそれで所有権が移るということをきちんと法律で、民法で決められているわけですよね。同じような考え方の整理を民法も含めてしっかりやるべきじゃないですかというのが、私の指摘なんです。 済みません、もうあと三分しかないので、この議論はまた引き続きしたいと思います。これはやはり根っこの部分なので、本当に大事だと思いますよ。
つまり、この法律を普通に読むと、クーリングオフの発信主義の特則は、書面を発したときと記録媒体を送ったとき、送付したときしかならないということになって、この九条一項のクーリングオフは、結局、民法九十七条一項の到達主義が適用されるということになりませんか。イエスかノーでお願いいたします。
法律、これを普通に読んだら、九条一項は完全に民法の中の到達主義になってしまいますけれども、法文にちゃんと書かないとそれは担保されないんじゃないですか。
この実証の結果、電動キックボードに関する道路交通法関係省令等の特例措置の整備等が実現をし、さらに、本法案においても債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置が盛り込まれるなど、実際に規制改革が実現をしております。 規制のサンドボックス制度の活用により、今後、フィンテックやIoTなど幅広い分野において、更なる規制の見直しが進んでいくことが期待できると考えております。
今国会においても、先週でございますけれども、いわゆる民法の一部改正、そして不動産登記法の一部改正、また土地法制の中では相続で取得した土地の国庫への帰属と、もうまさにここ数年にわたり土地法制というものが大きく変わる変換点に差しかかっていることは、これらの法案の審議過程を見ても皆さんもお気付きのことだろうというふうに思います。
○和田政府参考人 一般に、請負契約につきましては、契約の内容に不適合がある場合には民法に基づく責任が生じますが、これは請負契約の発注者が公的主体であるか民間事業者であるかによる相違がございません。 このことを前提に、住宅品質確保法では、発注者が誰であるかにかかわらず、請負契約により新築住宅を引き渡した者には十年間の瑕疵担保責任を定めております。
民法上の成人年齢の引下げも来年の四月からスタートいたします。青少年に対する教育も重要である。あるいは、スマホを持つ高齢者の方々も増えております。こうした方々に対する被害防止のための啓発、大変ではありますけれども、あらゆる手段を駆使して進めていっていただきたいというふうに思います。 消費者啓発等につきまして、消費者庁の御認識、御見解をお伺いします。
大人と少年の境界については、既に平成二十八年施行の改正公職選挙法で十八歳以上に選挙権が与えられており、来年四月には民法改正により成人年齢が十八歳に引き下げられます。 改正公選法は、附則で、少年法と民法については必要な法制上の措置を講じると明記していました。要は、無用な混乱を招かないために、法的な線引きをそろえるよう促したものです。
少年法の適用年齢と民法の成年年齢についてお尋ねがありました。 少年法の適用年齢と民法の成年年齢も、必ずしも一致しなければならないものではありません。また、今回の改正案では、十八歳及び十九歳の者には虞犯による保護処分をしないこととするなど、民法の成年年齢の引下げを踏まえた措置も講じており、少年法と民法の取扱いにそごがあるとは考えておりません。
でありますが、現物給付ということを考えると、金銭債権というものはやはり民法というものに合わせて支給されるべきであろうということで、民法の相続という形の中において対応が決まっておると。 一方で、年金でありますとか、それから労災保険、これは一身専属性が非常に高いものであります。
これは民法における法定相続人の関係性になっていまして、本日議論されております健康保険の保険給付が未支給の状態で被保険者が亡くなられた場合の相続関係は、この民法における法定相続人のとおりになっています。 しかし、健康保険よりも後からつくられた労災保険や、また年金、厚生年金、国民年金もですけれども、この相続の原則に従わずに、生計同一関係という要件が入ります。
○参考人(拝師徳彦君) まず、前提として、そのレビューが虚偽の事実を、虚偽内容であるという前提であれば、共同不法行為という形で当然、著者の方も虚偽のレビューについて、まあどういう形でか分かりませんけど、協力するということであれば民法上の不法行為が成立するだろうということはあり得るんだろうと思いますが、違法というのはどの法律についての。(発言する者あり)じゃ、済みません、ちょっと先に。
まず、民法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の
報告に関する件(米国訪問に 関する報告について) 第二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任 の制限及び発信者情報の開示に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 農業法人に対する投資の円滑化に関する 特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第四 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第五 民法等
○議長(山東昭子君) 日程第五 民法等の一部を改正する法律案 日程第六 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長山本香苗さん。
これは、例えば国家賠償法であるとか、あるいは民法上の不法行為の責任というような法的な責任で訴えようとした場合には、一般的には原告の方が故意、過失等を立証しなければいけないというようなことになろうかと思いますけれども、ただ、裁判で証明というと、かなり裁判官の心証に一定程度影響を与える程度の証拠だとか、そういったものが必要になってこようかと思いますが、今回に関しては、必ずしも厳格な意味での、そこまでの厳密
そこは民法の世界の話でございますので、たとえ私がこれを書いたところで、今度、これを書いたら、これは法律上いいのかという話になりますから、そうではなくて、あくまでも御本人の意思を一番分かっていただける方がそこを酌み取っていただくということを現場で対応いただくということが重要であろうというふうに思います。
要は、一身専属性の高い話でございますので、民法上の話でありまして、本人の同意を得なければ、そのような、その方の体に侵襲のあるような行為はできないわけであります。