1948-06-12 第2回国会 衆議院 司法委員会 第30号
この法律案は、以上申しましたよな趣旨で立案提出いたしたのでありまして、第一條は、判事補で裁判所法第四十二條第一項各号に掲げる判事補、簡易裁判所判事、檢察官または弁護士等の職の一または二以上にあつて、その年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、またその属する地方裁判所の判所官会議の構成員となり、管内の簡易裁判官の職務を行う権限
この法律案は、以上申しましたよな趣旨で立案提出いたしたのでありまして、第一條は、判事補で裁判所法第四十二條第一項各号に掲げる判事補、簡易裁判所判事、檢察官または弁護士等の職の一または二以上にあつて、その年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、またその属する地方裁判所の判所官会議の構成員となり、管内の簡易裁判官の職務を行う権限
そうしてこの御説明からすると、刑事訴訟法の規定に基く令状によらない場合、令状がその公式要件を具えていない場合、令状が権限ある裁判官によつて発せられない場合、こういう場合は、要するに公権力によつての拘束の場合の、法律上正当な手続によらない場合であるというふうに、御説明になつたのでありますが、新しい刑事訴訟法によりますと、令状によらないような場合が三つあると思うのであります。
これはもう少し経営協議会というか、運営委員会というか、そういうものの権限を強化して、より一層独立採算制、事業の合理化というものにとび込んでいかれた方がいいのじやないかと思う。その具体的の例としましては、人員の整理——人員整理というのは私のは必ずしも馘首を意味いたしません。
地方出先機関の権限を大幅に地方自治体に譲りまして、これに要します人員と費用をそつくり地方財政に廻すことによりまして、一石二鳥の効果が拳り、地方におきましては、必ずや政府に代つて無駄な人員の整理を断行することができると存ぜられるのであります。
從つて法律になつていないところのものを法律という仮定のもとに、これに対して改正をするということは、われわれとしてはとうてい不可能であつて、まだ法律になつていない架空の法案に対して、修正改正の審議を進めるということは、われわれの権限以外であろうと考えるのであります。
臨時代理者は、当該普通地方公共團体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共團体の長の権限に属するすべての職務を行う。 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共團体の職員は、当該普通地方公共團体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。
○岡田國務大臣 立法面におきましては御意見の通りでございまして、これは行政面を受持つております政府、あるいは運輸省当局の権限にはないのでございます。しかし政府及び運輸省当局などは、決定せられました立法の範囲内において、行政を合法的に、合理的に、しかも能率的に実施をしてまいります責任をもたされておるのでございます。
なお、最近における徴税の実情に顧み、加算税、追徴税罰則等に関する規定を整備強化するとともに、直接國税に関する調査権限の拡充等を行うことといたしたのであります。 さらに政府は、今回あらたに取引高税を創設することといたしたのであります。
いかにもごもつともなお話でございまするけれども、私どもとしましては、政府から提案されました——いわゆる定案者から提案されました法案に基いて、審議を遂げていくのがほんとうなのでありまして、その以前にたとえばこういう案もある、こういう案もあるというようなことが二、三件ありましても、それはあくまで本院に付託されました議案ではないのでありますから、從いまして本院に付託されました議案について私どもが審議の権限
現在は査察官の権限については、査察官の事犯調査は犯罪捜査ではなく、それ以前の調査の段階、すなわち檢察官に告発するかどうかの資料を集めるだけである。たとえば税関官吏が違反について調査して進告する段階と類似の考え方であつて、檢察官の一般的指示権を被せなくても調査せられる。
刑事訴訟法上の司法警察職員ではなく、現在は査察員法に基づく犯罪捜査前段階の調査の権限をもつ。税関官吏なども裁判官の許可状があれば強制処分権を使い得るのであつて、この点査察官も令状により、もとより自ら執行しないが、警察官を同行して逮捕までできる。この点については犯罪捜査でない段階でも、ある程度の行政権は行使できると考える。
本案ではこのような権限が檢察官に與えられているか。
会期の延長は、私どもの審議のいかんによりまして、必要を感じますれば当然延長もし、必要を感じなくなれば延長もしないということは、私どもにその権限があるのでありますから、あえて問いません。しかし第二段にお尋ね申し上げました六月十五日起算の点につきましては、大藏大臣の御答弁に、私は承服し得ないのであります。
ただここに「高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。」
併し全体の訴訟法の建て方といたしまして、被告人の正当なる権限、訴訟におきまするところの正当なる権利の行使等を考えまして、又裁判所も檢察官並びに被告人の双方の権益を十分に考える、こういうまあ観点に立ちますと、この十九條を設けた方がよろしいのではないかと、こういう考えから新たにこの第十九條を設けたのであります。
あるいは優先的な権限があるのだとかいうように御解釈になるのか。私はこの点御教示を賜りたいと思うのであります。
警察のことは、私の権限外でありまするが、御承知のように、警察官に対しまして、新しい、警察制度は、公安委員会を監督し、彈効し、進んで警察官に対して民衆的監督を行うことができるようになつておりまするから、その点では御期待に副うような相なると信ずるのであります。
それで私はそれはよくわかるが、しかしそれならば下車せしめないで列車内で捜査をしたらよいではないか、一体われわれにこの夜の夜中二時に全部一齊に下車を命ずるという権限は警察官にあるのかどうか、こういう点を尋ねたところが、それは連合軍の命令によつて調べるのだ、こう言うのであります。
金融機関が、最も便宜な手段として、いろいろな委員会のような制度を設けておるようでありますが、政府は、復金理事機関の権限を拡大するとともに、その責任の範囲を明らかにせられて、貴重なる國民融資の運用に万全を期せらるべきであると考えるのであります。この点に対する政府の所見はいかがでありませうか。(拍手) さらにお伺いいたしたいのは、中小企業の振興と政府の施策についてであります。
すでに藥局においても、また医師も、この権限が與えられておりましても、あるいは看護婦がアスピリンを盛るというようなことはあろうと考えますが、こういう点をどうお考えになりますか。
これは大体税の実態に関しまする変更でありますが、次に監督官廳の許可の権限を廃止するという問題であります。地方自治法の精神からいたしまして、地方に対しまして中央が許可認可等の権を持つことは、自治権の侵害になるという意味から成るべく避けたいと考えております。
んでおらないのですが、第何條でしたか、運輸大臣がこの法律によつて、一箇月ないし三箇月の定期券に対しては普通料金の百分の五十までしか引上げることができない、六箇月は百分の四十以上を上げることができない、こういうことになつておる、それを逆に考えますると、今度の三・五倍の運賃の上げた上において、運輸大臣がこの法律によれば、今後國会の承認を経ずして、普通料金の百分の四十まで、あるいは普通料金の百分の五十まで上げ得るという権限
○藪谷政府委員 法文の上ではなるほど大臣の権限に任されたようになつております。ただこの運賃法それ自身は、財政法第三條の特例に関する法律と関連をもつているもので、御承知のように財政法第三條の特例を関する法律では、國有鉄道の基本賃率となつております。從つてこの割引が基本賃率であるかどうか非常に問題でありますが、一應國民の生活に非常に密接な関係上、ここに第五條として大臣の義務づけたわけです。
そういうことが説明されると若干わかるのですか、法文自体から推測をいたしますると、今大体旅客運賃は、定期の六割減あるいは六割以上にまわつているのではないかと思う節がある、六割と仮定しまして、今の法文から申しますると、この法案が國会で承認されたあとにおいて、運輸大臣、権限において今の六割を五割減に引上げる、こういう権限がこの法文によるとあるかのごとく誤解されやすい点がある。
最後に、本法の運用に関して技術的に万全が期せられるかどうかとの質疑に対しまして、この点が最も重要な問題であつて、現状ではもちろん不満足である、法律上取締りの権限を與えられている官吏の数が少いから、一般地方民及び技術員の協力にまち、広い意味で農業技術の滲透を図つていきたいという答弁でございました。
いかなる権限で安本がやるか。公團法では農林大臣が任命する、しかも会議をするというような規定は方々にありますが、人事についてはありません。これは農林大臣が責任をもつてしなければならない。農林大臣が信念をもつて最も適当だと思つてこそ、はじめて安本なりその他に会議しあるいは同意を求めることが当然であると思います。
私共が考えておりますと同じようなことを特許局の長官がお考えになつており、法務廳その他の意見もありましようが、私共は國会の常任委員会の各位の御意向によりまして、若しこの特委法の改正に対しましてどうしてもこう直さなくちやならんというところがありますならば、私は國会の常任委員会の権限において対処いたしたいと考えておりますが、只今の御答弁に対しましては非常な満足をいたします。
○政府委員(久保敬二郎君) ちよつと今のお話について附加えて置きとうございますが、今の代理人の権限の問題につきましては、同じ精神、趣旨を盛るのではございますが、こういう代理の問題は、弁理士法の方に規定いたしておりまするので、この第九條というものが、今まだの補佐人というものでなしに、完全なる代理をなし得るというような意味になりましたならば、大体御趣旨を達成し得るものかと存じます。
○大畠農夫雄君 そうすると、発明権は持つておる、実施権はない、併し局長権限においてこれをもう少し延ばそう、実施権を延ばそうとすればできる。ところが、実際発明権は持つておるが実施権はない。外の発明者はより以上よい発明をしようと思いましても、実施権を許與されていないために発明ができないということが沢山ある。