1948-11-30 第3回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
ということがありまして、その監理委員会なるものは、この第一條の「鉄道事業その他一切の事業を経営し、能率的な運営により、これを発展せしめ、もつて公共の福祉を増進することを目的として、」とあるのでありますが、その第一條の目的を達成するための日本國有鉄道の業務運営を指導統制する権限と責任を有する管理委員会なのでありまして、その委員の数が五名となつており、尚これらの委員及び職務上当然就任する者を以て委員会が
ということがありまして、その監理委員会なるものは、この第一條の「鉄道事業その他一切の事業を経営し、能率的な運営により、これを発展せしめ、もつて公共の福祉を増進することを目的として、」とあるのでありますが、その第一條の目的を達成するための日本國有鉄道の業務運営を指導統制する権限と責任を有する管理委員会なのでありまして、その委員の数が五名となつており、尚これらの委員及び職務上当然就任する者を以て委員会が
つまり專賣公社の問題については、こうした諮問機関という形を採つた方が妥当だとおつしやいますのですけれども、どうして妥当か、又國有鉄道法の方では、これは相当の大幅の権限を持つた監理委員会ということになつておるけれども、その場合にどうして妥当であるか、これをお聽きすればいいのです。
次に人事院のことに言及しますると、その権限のあまりに強大にして、一朝その運用を誤らんか、官僚フアシヨの危險を招來する憂いなしとせず、何らかの愼重なる考慮の余地を有することは、万人の認むるところであります。
すなわら要約すれば、公共企業体労働関係法案の提出により、從事員の労働組合関係の規律を定めたるほか、監理委員会を設けて、これをして國有鉄道の業務運営を指通統制する権限と責任とを有せしめておるのであります。政府の説明によれば、これは諮問機関でもなく、意思決定機関でもない、一種妙な機関のように思われるが、その運用はいかにせらるるか、すこぶる不明であります。
○後藤政府委員 関東海運局東京支局を独立の海運局にしてくれという御希望につきましては、東京支局の現在扱つております事務量、及びその事務の敏速という点につきましては無理からぬ御希望ではありますけれども、海運局設置となりますと、いろいろと困難な事情がありますので、関東海運局の持ちます権限を大幅に東京支局に讓渡いたしまして、東京支局といたしましても、事務的には独立の海運局とならなくてもさしつかえないような
一方的に経営管理側の代表のみが名誉職として行うごとき委員会で、到底満足にあの複雑な厖大な國鉄機構の管理を、権限と責任を以て満足に行い得るでありましようか。これらの点につきましても、極めて不満足な点が多少ございます。
従いましてこの人事院の権限強化に対しましては、民主的な機関を設けまして、でき得る限りこれが専断横暴というような弊風を矯正しなければならない。かかる見地からいたしまして、私、はこの改正案に対しまして二十六條の末項に、これらの人事諮問委員会というようなものを設けて、只今申上げるような趣旨を徹底させたいとかように考えておる次第であります。
○大野幸一君 それでは何故國会を召集するのだと言つて五十三條に、あなたの考えで言えば第七條に、國会を召集するという権限がある以上は、他に必要はないじやないか。五十三條になぜ無駄な規定を設けたのか。私のこの理論を言わせれば、五十三條に「内閣は、國会の臨時会の召集を決定することができる、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
○大野幸一君 それなれば「第七條で天皇の行爲は、天皇の権限は「左の國事に関する行爲を行ふ。」この意味は次の三の「衆議院を解散すること。」、この解散することは國事としての行爲をなす。こういう意味に解釈してよろしいか。如何ですか。
天皇の権限だけを第七條に規定してあるんだから、天皇の國事行爲としての権限を規定してあるんでしよう。内閣に解散権があるかないかということはできないわけですね。
恐らくこの理事制の採用は、電気通信、郵政それぞれの官廳の行う業務が企業的な性格を持つものであり、從つてパブリック・コーポレーションの含みをそこに持たしておるのだろうと思いますが、併し一面においては局長であり、一面においては理事であるという複雑な機構を持つということは、その権限相互の機関、相互の権限を混淆させるばかりでなく、徒らに行政事務そのものを複雑化する、こういうことを言うことができると思うのであります
(「頑張れ木下」「同感だ」「社会党内閣は千八百円よりやらないじやないか」と呼ぶ者あり) 人事院の強化におきましては、我が國の曾ての官僚この官僚に対する斧鉞を加えんがために、いわゆる民主的に公務員を登用するということでありますが、而もこのような(「あと四分ある」と呼ぶ者あり)人事院の権限の強化というものは、曾ての官僚が新たなる席を人事院に譲らなければ私は非常な幸いだと考える者であります。
例えば委員は名誉職であるということでありまして、この厖大なる企業を運用して、そうして複雑なるこの機構を管理する権限を持ち又責任を持つておるところのこの委員会が名誉職であるというようなことでは、到底満足なる企業の遂行というものは望めない点であります。
人事委員会は法理上、財源その他の問題には権限を賦與されていないが、勧告を提出した以上は、これ以上責任なしとは毛頭考えておらない。勧告の裏付けをするという意味で今後検討努力を続けたい意向である旨の答弁があつたのであります。 第四は、公務員の範囲が不明である。公務員とは何であるか。
さらに、この法案自身の中には、公務員制度を政党の権力の外に置くことを目的としておりますけれども、その結果するところは、かえつて國会の権限を縮小して、この公務員法によつて保護されるところの公務員制度自身が一つの独立した勢力となることであります。 第五に、人事院は行政官廳の一部に所属しておるものであります。
なお、この二つの方案におきまして、労働基準法の精神を拒否して、総裁なんかの権限を強化し、労働者を不当に圧迫するという点も、また見のがしてはならないところの重大な点であります。 なお、日本國有鉄道法案に対しましては、社会党から修正案が出ましたが、これは企業の民主化なり、あるいは能率化には断然寄與していないという点におきまして、この修正案に対しても断固反対するものであります。
○大島多藏君(続) 次に人事院のことを申しますと、その権限のあまりにも強大にして、一朝運用を誤らんか、官僚フアツシヨの危險を招來する憂いなしとしないわけであります。 以上、数々の不満の点を列挙しながら、なおかつわが党におきましては、結論といたしまして本法案に対して賛意を表せざるを得ない理由は、一にかかつて緊迫せる客観情勢にあるのでありまして……。
なお仄聞いたすところによりますれば、この委員会の議として、別に衆議院内に選挙法改正に関する特別委員会を設置いたしたいというような御意見もあるように承つているのでありますが、これは私の解釈では、國会法の第四十五條、すなわち特別委員会を設けるということは、この常任委員会の所管事項以外のことについてのみなし得ることであつて、常任委員会のすべき権限に属しておりますことにつきましては、特別委員会は設けられないように
つきましては全國を同一價格で処理するということは、むりなことは明らかでありますから、こういう観点より小地域に分割して実情に應じ、府縣を考慮して、知事にある程度の権限を附與し、処置できるように特別の詮議をしてもらいというのが、本請願の要旨であります。
この公共企業体の労働組合の特徴は、團結権と團体交渉権を完全に持つておりまして、同時に團体協約を結ぶ権限を完全に保有せしめられておるのであります。そこで仮に只今御例示がありましたように一千人分中百人の組合員しかない、あとの九百八はばらばらであるという場合におきましても、この百人分組合のみが、團体協約を結ぶ力を持つておるわけであります。
ただ團体交渉をやりました團体協約の効力の発生に関連いたしましては、これは次の章に入りまするが、國会の権限を拘束するものでないというふうな規定がありまする点で、公務員に近い制限にありますけれども、我我としましては、この公共企業体の職員の方が、公務員よりも有利な立場にある、かような考え方をいたしておるわけであります。
○賀來政府委員 労働者側から考えますと、まことに極刑になつておるのでありますが、この十八條の規定は、公共企業体側に対しまして、これらの処置をなし得る権限を與えておるのであります。このことは、全部必ず十七條のこれこれの場合は首を切らなければならないという規定とは解しておりません。おそらく程度によりましては、懲戒の処分程度で済むものもあろうと思つております。
従つて何とか処分の権限を與えたいということはわれわれも考えているのであります。しかしながら、この処分権といえども、いわゆる裁判所的な最終決定ということは不可能でないかと考えます。
○西村(健)政府委員 やはり仲裁委員会は仮処分の権限があるだけでございますから、民事上の訴訟の問題や爭訟の問題になりますと、やはり裁判所が最終的に決定するということになります。
第十二條二項のごとき、國会の権限を拡大してまでというような川合委員のお考えに対しましては、もとより私どもは決して異論を申し述べるものではございません。法案自体の性質から申し上げまして、わが党としましては遺憾ながら原案を全面的に支持いたしまして、せつかくの御修正の御案でございますが、これに対して反対の意見を表明するものであります。
主務大臣の権限の取扱いにおいて、私はそこに疑義が生じて來る。かように考えるのでありまして、はたしてどういう資格の人、どういう手腕力量がある人、識見を持つた人が檢査するのか、この國檢に当る人の資格をひとつ御説明願いたいと思います。
○政府委員(加賀山之雄君) ここはいわゆる誰に対してというような考え方でなく、この権限と責任というのは非常に問題になる言葉でございますが、解釈して言えば、権能と職責といつたようなふうに、そういつた職責を持つておるのだというふうに御解釈願えないものかと、これは少しむずかしい解釈かも知れませんが、私共としてはそういうように考えておるわけであります。
、その総理する総裁が特別委員として監理委員会におるのであるから、監理委員会のいわゆる権限と責任貸結局総裁は監理委員会のアンダー・コントロールに入るのだというふうに了解し得るのですが、アンダー・コントロールでなしに独自になるのですか。
○鈴木清一君 五人という人数はこの業種別から出た、一つのちよつとはつきりした権限の下に、はつきりした意識の下にこうしなければならないということは先程五人でも四人でもいいといろお言葉がある上にははつきりした確信があつて出したわけでないのでございますね。
政府といたしましても、御不便の事情はよく了承いたしておりますが、裁判所支部の設置は、最高裁判所の権限に属しておりますので最高裁判所によく御趣旨を傳達いたし、何分の御考慮を願うことにいたしたいと存じますから、さようご了承を願います。尚郡山市に仙台高等裁判所支部設置の請願についてお答え申上げます。
政府といたしましても、御不便の事情はよく了承いたしておりますが、裁判所支部の設置は最高裁判所の権限に属しておりまするので、最高裁判所によく御趣旨を傳達いたしまして、何分の考慮を願うことにいたしたいと存じます。
政府委員(兼子一君) 只今特に御指名を受けまして、私に対する御質問があつたわけでありまするが、実は私の職務は政府部内におきまして内閣又は各省に対して意見を述べ、勧告をするということを担任もておるわけでございまして、法案の一部を所管しております関係上、政府委員といいますかを仰せつかつておる次第でございますが、そういう意味におきまして政府を代表いたしまして政府の法律的の意見というものを直接外部に発表する権限
この点は改正刑事訴訟法の実施を見るあかつきには、檢察官と司法警察職員はそれぞれ独立の搜査機関となり、檢察官は司法警察職員に対し新法第百九十三條に規定する限度の一般的指示及び一般的指揮の権限を認められるに過ぎないのでありまして、この場合においては法務総裁は、檢察官がとつた一般的指示または一般的指揮の措置の当否についてのみ責任を負うことと考えております。
監査委員は普通地方公共團体の出納その他の当該普通地方公共團体の事務及び当該普通地方公共團体の事務及び当該普通地方公共團体の長の権限に属する事務の執行を監査する。(三)第百九十九條第五項を第六項とし第四項の次に次の一項を加える。監査委員は必要があると認めるときは普通地方公共團体が補助する團体の経営に係る事業の管理及び出納その他の事務の執行を監査することができる。
本請願の要旨は、地方財政委員会は、國務大臣一名、國会議員中から一名、都道府縣知事、市長、町村長の各代表一名の五名より構成されているが、地方自治法において地方議会の権限は拡大せられ、その重要性にかんがみても当然地方議会の代表者を選出することが必要である、ついては地方財政委員会法を改正して大、中、小都市の各層を代表する委員を選任するようにされたいというのであります。
とありまして、みずから逮捕の権限は持つておらないのであります。併しながら、現行犯は刑事訴訟法によりまして、何人といえども逮捕することができるのでございます。從つて郵政監察官といえでも、我々と同じように現行犯は、法律の認めるところによりまして逮捕できるのでありますから、四号に、さように書いておる次第でありまして、その点は刑事訴訟法の定むるところによつたわけであります。