1948-12-08 第4回国会 衆議院 予算委員会 第6号
しこうして本年の九月一日から地方の知事に対して大幅に建築許可の権限を委任いたして、また一面わずかな資材を使うところの建築、もしくは災害等によつて減失いたしましたところの建築に対しては許可制を廃しまして、相当緩和をいたして参つたつもりであります。しこうしてこの建物の坪数についても、御承知の通り十二坪から十五坪というように緩和をいたして参りました。
しこうして本年の九月一日から地方の知事に対して大幅に建築許可の権限を委任いたして、また一面わずかな資材を使うところの建築、もしくは災害等によつて減失いたしましたところの建築に対しては許可制を廃しまして、相当緩和をいたして参つたつもりであります。しこうしてこの建物の坪数についても、御承知の通り十二坪から十五坪というように緩和をいたして参りました。
今建設省はさような全体的な、総合的な職務上の権限を持つておりませんが、そのイニシアチーブをとるべきものは無論建設省であろうと思うのであります。これにつきまして建設大臣は將來の抱負経綸、またこうした問題に関しましてどの程度研究が進められておるか、伺つておきたいと思うのであります。
次に前にも申し述べましたように、本協議会の重要なねらいの一つは、各省間の連絡調整をはかり、科学技術行政に一貫性、総合性を與えようとするところにあるのでありますが、しかし本協議会は実施機関ではなく、審議機関でありまして、その審議の結果は内閣総理大臣がその権限に基いて、重要なものは閣議を経て実施するのでありまして、各省の立場は十分尊重され、画一的統制に墮することのないような配慮がなされているのであります
一例を申しますならば、組合法におきましては、十一條に関しまする委員会の仮処分の権限がありませんが、この法案におきましては、三十六條に取消しをすることができるというふうなことも入れておりますのと同じような趣旨でありまして、爭議行爲もできないような組合でありまするから、一面におきましては組合を保議する規定を強く出して置くことが必要である、かような意味でここに入ついおるということを御了承願いたいと思います
ただここで雇い入れずという制限を加えておりますことは、重ねて申上げて恐縮でありまするが、先程申しましたように、やはり相対的な意味があるのでありまして、雇い入れの権限は企業体にあるからといつて全然自由ではない。やはりかような制限がついております。
理由を簡單に申し上げますが、先般の國家公務員法によつて明らかでありますように、その第三條によりますれば、人事官はきわめて廣汎かつ重要な権限を持つておるのであります。官公吏の諸君に対してはまさに生殺與奪の権を持つておると言つてもよいくらいな、大きな権限を持つておる。
次に、反対意見の主なる内容は、國家公務員法によれば、人事官はきわめて廣汎な職務権限を有し、從つて同法は、その資格については嚴格な要件を定めており、一面また同法は、公務員の労働運動に対して大きな制約を設けるものであるから、まず何よりも、人事官は労働運動及び賃金問題に対して深い理解と識見とを有する人物でなければならない、この見地から主君は適格性を欠くものと考えるというのであります。
しかし違法ではないということは、私自身は信じておりますけれども、さてこのたびつくられた小運送審議会の精神というものはどこにあるかといえば、日本通運というものの独占権を排除して、そうして小運送体制というものを民主化して、しかもサービスを改善するというところにねらいがあり、しかもこの複数制を許可しようとするところの重大なる権限を付與されているのが、この委員会の性格であります。
又一委員より、この三君は経歴等から見て同一色彩の人のように思うが、人事官には、その権限から考えても、民間のエキスパートで各方面のことに理解がある人物を参加させるべきではないかとの質問に対しましては、政府委員より、今回決定した三君の経歴を見ましても、淺井清氏は慶應出身であつて同校の教授であり、上野陽一氏は東京大学文科出身で、労働、能率に関する研究の権威者であり、又山下興家氏は上野氏と同一の東京大学出身
しかもあの新聞を頒布することによつて、國民には依然として天皇が相当政治上の権限を持つておるという印象を與える点が、私は非常に重大だと思うのです。それが大臣を特にお呼びして、緊急に質問する必要があると思つてお聞きした理由なのです。あなたは今あまり政治的な問題はないとおつしやいますが、しかしあの中には相当政務にわたる重要な発言があると思うのです。
天皇は相当今すべての政務に関する権限を奪われて、そういうことをなすべき地位にある方じやないのだ。この際あなたは天皇に嚴重に警告する責任があると思うが、どうお考えですか。
かくのごとき思想を以て、そうして今三百万の公務員の一切の権限を持つといつても過言でない程の重大な力を持つて、そうして他面においては、これらの公務員の能率を本当に新らしい時代において、新らしき基盤としては能率を上げるということには私は不適当である、かように考えるのであります。
では一体大臣が行政処置としておやりになつたこの小運送審議会というものの規定を、私ども拜見いたしますと、これは非常に大きなことを大臣に答申するところの強力なる権限を持つている。
○正木委員 小運送審議会の持ちまするその性格権限、責任というものは、非常に重大なものであると本員は考えます。從つて行政的措置としておとりになられる場合においては、当然政令を公布し、その政令の基礎の上に立つて委員の任命がなされることが、私は基礎的條件でなければならないと考えます。
これが國務大臣たる職務権限にかかわる収賄なりや、単なる政治献金なりやが、重大なる岐路となつているのであります。檢察廳は、法の條章をあげて収賄なりと主張しているのでありますが、この法の解釈は、最終的には裁判所が決定するもりであつて、ここで深く議論するべきものではないのでありますが、本員は、この点について、なお当局の説明に納得するに不十分なものを感ずるのであります。
本件のごときは、今後の新しい先例となるのでありますから、あくまで一時的な感情や世評などに動かされることなく、國会の尊嚴と立法府の権限を守るべきであるという観点から判断を下すべきであります。
これが國務大臣たる職務権限にかかる收賄なりや、あるいは單なる政治献金なりやが、重大なるわかれ目となつているのであります。檢察廳は法の條章を掲げて、收賄なりと主張しているのであります。この法の解釈は最終的には裁判所が決定するものであつて、ここで深く議論すべきものではないのでありますが、私はなおこの点について檢察廳の説明に納得するに十分なものを感ずることができないのであります。
ただ改正國家公務員法の附則に地方公務員に関しましても、人事院が勧告権を有するという規定がございまして、その限度では改正公務員法によりまして、そういうことの権限を地方につきましても持つわけでございます。
われわれ委員会は拘束されておらない、委員会独自の権限というものはここにある。この観点に立つて、われわれは政府に対する要求をいたしておる。これに対して政府は御答弁なされるのが順序だ。今の大藏大臣の答弁は私は答弁として受取つておらない。あらためて政府を代表する答弁をしていただきたい。
○細川(隆)委員 先般來本委員会で愼重にすべての法律関係なんかも調べたということでありますが、その中に國会議員の地位の問題も関連して來る安田君の発言等もございましたが、本件とは直接関係ないんですが、やはり國会議員の職務権限という問題等も私どもとしてもあわせて考えておく必要があると思いますが、政府支拂いは國家予算として、終戰処理費その他の中から出て來るので、國会でこれを議決する。
○笹口委員 先ほど御説明のありました調達廳が、内閣総理大臣の権限というが、特別調達廳は本年に入つてできたもので、当時は建設省ではないですか。
○椎熊委員 先ほどの政府支拂金の件ですが、特別調達廳に関する件は総理大臣の権限ですか、大藏大臣の所管ですか、ちよつと私聞き落しましたが……。
政府があらかじめ禁止するとか、あるいは爭議行為に移つたときに禁止するとか、そういう権限が與えられていない次第でありまして、この点は將來の問題に属する次第ございまして、今タフト・ハートレー・アクトが改廃され、修正されましても、日本の労働組合法には直接影響がない、こう思つております。 それから一般に日本の労働組合法について政府はいかなる見解を持つかということについてお答え申し上げます。
なお先刻本間委員より給與法案の権限と申しますか、につきましての重大な御質問がございましたので、私は大藏大臣としてのお答えにとどめたのでございますが、やはりこれはあまり時間をかすのは適当ではないと認めますので、國務大臣として御答弁申し上げます。人事委員会はいまさら申し上げるまでもなく、内閣の所轄に属する内部機構でございます。また法案を國会に提出いたしますのはもとより内閣でございます。
○矢野酉雄君 二、三御質問したいと思いますが、これは厚生次官にもお尋ねするわけですが、現在の情勢から言いますと、明日が土曜日、明後日が日曜日ですから、とても十日なんかじや行きはしない、それからこれは縣に幾ら催促しても縣は権限がない、庶民金庫の支所は縣廳のいわゆる下級官廳でないために、これはどうしてももつと上の方で、大臣と大臣との間の政治的折衝を必要とする、恐らく各金融機関は二十七、八日頃から業務を普通年末
人事委員の承認権が、衆議院と参議院との権限が違つている。これが一番問題になることで、いわゆる第五條の問題に今当面している。そういうふうに、参議院は各派一致で、都合によつたら両院協議会に持ち込んでもこつちの意思を通したいという強い空氣があつた点から考えても、参議院が、そこまでの参議院としての権限を考えまするときに、これは飽くまで愼重に、敏速にやつて、そうして今まだ時間がある。
それは決して私は政府を困らせる意味でも何でもない、將來に大きな例を残すことはそれだけ愼重にやらなければならん、殊に人事院の権限というものは御承知のように莫大な権限でありますが、それがただ名前だけで要求して來られるということは甚だ面白くないのであります。
今の問題ですが、これは公務員法の審議されたときのあの段階を見ても分るので、この人事委員の権限問題を論議されたときの模樣から言つてもこういう重要な権限を持つ委員であるから、これを國会が十分審議した上で任命したらいいじやないかと思います。從つてこの人選というのは、人事委員会が当然十分審議したいという希望は、公務員法の審議のときからはつきりあつたと思うのです。
本会期においても、前会期同様、不当財産取引調査に関する特別委員会を設けることにいたし、その委員会の構成、性質、権限等は、昭和二十二年十二月十一日本院で決議した通りといたし、委員会の費用については、第五回國会召集の日まで、月平均百万円を超えない範囲で支出し得ることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお私が現行農業委員会は、將來農業調整委員会にその任務を一緒にやつたらどうかという意見を出しましたのは、御存じの通り、農地買收はほとんどその大都分を完了いたしまして、あとは残務整理というような実情にあるのでありまして、政府が第三次農地改革をここでやるという方針が明確になりますならば、さらに農地委員制度というものはこれをあくまで確保し、権限を拡張して行かなければならぬと考えますが、しかし第二次農地改革