1948-12-13 第4回国会 衆議院 本会議 第11号
また、解散の権限が天皇にあり、かつ非民主的であるといわれておつた旧憲法よりも、首相を國会が指名する民主憲法といわれる新憲法の内閣の方が、比較にならない強い権力を持つことになるのであります。これもまた憲法の精神でないと思います。
また、解散の権限が天皇にあり、かつ非民主的であるといわれておつた旧憲法よりも、首相を國会が指名する民主憲法といわれる新憲法の内閣の方が、比較にならない強い権力を持つことになるのであります。これもまた憲法の精神でないと思います。
建前としてはやはり院内だけに限つておるわけでありますけれども、近頃のように國会の権限が非常に拡がりまして、外までも調査のために出張できるというようなことになりますと、やはりそういう場合には別に考えなくちやならんのじやないかと考えられるのであります。
尚訂正した三十三條の政令にどの程度の権限を許されているかという御質問でございますが、勿論憲法の精神に反するような規定は規定できないことは当然であります。從つて法律が規定し得ないようなことは勿論しません。法律と雖も憲法に違反するようなことはできないと思います。
学術関係の著書等と、一般に新聞紙それから書籍というものは、新聞出版用紙割当委員会でやることになつているのでありまするけれども、專門の学術研究書或いは研究雜誌、学会の雜誌というようなものにつきましては、文部省もこれを割当てる権限を持つておりまして、文部省と協同でやつているような形を取つております。
ただいま民主党の代表者から、現在の弁護士が怠慢で職務権限の範囲が拡張せられ、それが煩わしいからというようなことを言われたが、私はこれは大いに当らないものと思います。在野法曹におきましては、新刑事訴訟法の運用を大いに期待し、自分たちの職務権限の範囲を拡張されたことについて、むしろ大なる喜びを持つておるものと思います。しかしこれは修正案の賛否の論拠ではありませんが、私の意見を申し述べた次第であります。
第二点は会長、副会長というものが定められますが、会長、副会長というものの権限はどのくらい権限があるものでありますか。第四條の二項には、「会長は、会務を総理する。」ということが言えてあります。この総理するということは、どれだけのことを指しておるのであるか、どれだけの権限があるのであるかということを承わりたい。
そういういろいろな点から考えて國会議員をお入れになつたという根本的な考え方、先の第二條には立法及び運営の大綱について研究する、そうすると大体國会に対する資料を出すのだというお話であり、又國会の立法の権限は、これは少しでも侵さないというこういう意味でありまして、この資料を貰つて國会は國会として独自の立場においての、むしろ権限を保留しておつた方が、一方からいうといいのじやないかという議論も出て來るのではないかと
○山下義信君 実は私共は、この審議会の権限とか権威とかいうようなものは、現在の内閣総理大臣或いは関係大臣が、社会保障に関する現実の行政運営、或いは企画運営、そういつたものに対してまでも拘束する意味の権威を、私は少くとも本院におきましては希望しておるのではない。
先入感を惡くしたような、こういうような事実が今のいろいろな説明で分つたのでありますが、これを如何に関係方面のOKをとつて持つて行つても、向うはもうすでに感情上これを振切つているというのが現実であろうと思いますから、むしろこれを、この切迫しているときに持込んで行くというようなのでなくて、この案はこの案で私はいいと思うから、解散後の新らしい國会において更にこれの交渉をやるとして、現在においては、議長の権限
私達は二十三條を見れば御説明のように権限とか、そのルールを決めたものが、二十三條であり、或いは給與の改訂は六十七條となつておると思いますが、給與の改訂であれば六十七條とこう解釈できるし、又始めて人事院が正式にやるのだから最別の給與準則と考えれば六十三條とそういうふうに解釈できますが、その点はどいういふうにお考えになつておりますか。
それからそれじやもはや解散も予想されておる今頃になつて、何故そういうことをするかというお尋ねもあろうかと存じますが、これは止むを得ないので、この改正案が通りませんことには、内閣だけしか出す権限がないのでございまして、國会の方へああいうものを差上げる権限を持つていなかつたのでございます。そこで三日の日に法律が公布されまして、七日の日に任命が終つたわけでございます。
第二に、裁判所法一部を改正する等の法律案について申し上げますと、第一点は、新たに家庭裁判所が設置せられることになつたので、裁判所の基本法である裁判所法において、その組織、権限等を規定しようとするものであり、第二点は、第二回國会において制定せられました刑事訴訟法の趣旨に従つて簡易裁判所の処理した刑事事件に限つては、地方裁判所にではなく高等裁判所に不服を申し立てることに改められたことであります。
從つて法務総裁は、檢察につきまして、一般的には、檢事総長はもちろん、全檢察官を監督する権限があるのであります。この監督の権限の結果といたしまして。法務総裁はその責任を負うべきであります。 〔発言する者多し〕
從つてこの裁判の構成、権限、それから会議制の例外、こういう点を規定しておるのであります。尚、判事補の職権の制限、裁判所の裁判官の職務の代行、司法行政事務、事務局の支部、少年保護司、こういうような関係事項についても規定しておる次第であります。第六点は、最高裁判所の裁判官に秘書官を置く、即ち現在におきましては十四名に祕書官を附する。こういう新らしい規定を設けておるのであります。
併しながら総理大臣の指名の場合と異なりまして、政治的な要素を含まない問題であり、又人事官は人格が高潔で、民主的な統治組織と、成績本意の原則による能率的な事務の処理に理解があり、且つ人事行政に関し識見を有する者であることを要件といたしておりまするし、人事官の権限の重要さから考えましても、奇くも両議院のうち、いずれかの一院が同意しない者を任命することは妥当ではないと考えられるのであります。
公團はもちろんこれは政府の権限、監督の届くところでございますから、これはもちろん対象に考えます。地方公共團体は、政府の方針にのつとつてその通りにやられることを期待するということでありますが、ぜひ國策に順應してやつてもらおうということであります。その場合において、公團及び地方公共團体は欠員率を私の計算では見ておりません。
よつて政府は残存出先機関を廃止しその権限を地方に移讓して地方行政の綜合運営の妙を発揮し得るよう即時早急に措置せられることを要望してやまない。 こうなつております。
尚御参考までに申上げますれば、從來給與の立案権は大藏省にございましたことは御承知の通りでございまするが、この権限は今日尚存続いたしておる次第であります。以上申述べます通りでございまするが、本予算と給與法案との関連につきまして格別遺憾の点ありとは別に考えておらない次第でありまして、これは事実上の問題、かように考えておる次第でございます。
そうして今度の公務員法の内容等から考えて見ましても、人事院の権限は非常に強化されまして人事院の独立性というものが非常に強調されておるのであります。その点から見ましても、給與体系についての立案の主たる責任者は人事院ではないかと考えるのでありますが、只今の御答弁ではそうでないように聞こえますが、どう解釈してよろしいのでありますか、伺いたい。
御承知の通り死刑という刑罰は極刑でありますが、この極刑を科せられた者があるいは上告により、その他の法律上の権限によつて無罪となる。これはたいへんなことなんですが、それに対して附加補償の一万円以内ということは、現在の経済情勢からいつてほとんど問題にならないのですが、これはどういう趣旨から一万円以内でこういう附加補償をするという規定になつたのかを伺いたいのです。
それから内閣総理大臣及び各省大臣に対しまして書面を以て助言する任務権限を持つておる、こういう形のものである、それからこの審議会は重要な審議会であるからして、「内閣総理大臣及び関係各大臣は、社会保障に関する企画、立法、又は運営の大綱に関しては、あらかじめ、審議会の意見を求めなければならない。」即ち各省にこの社会保障に関することは分れております。
○政府委員(宮崎太一君) 私が申上げましたのは、人事院のごとき色彩ではない、こういうことを申上げたのでありますが、從來の諮問委員会のようなものではないことは、この條文の形がすべて違つておりまして、又権限等につきましても、強き表現が用いられておるわけであります。殊に第二條には、「審議会は、自ら、」という文字が入つておりまして、諮問を受けてやるものではございません。
○中平常太郎君 お伺いいたしますが、第二條は政府委員の御説明で大体分つたのでありますが、内閣において総理大臣……内閣と対蹠的な立場にあつて相当権限の幅の廣いものを持つておるようなことですが、かの人事院のごときものか、あれ程の権限はないのか、それを一つお伺いいたします。
消防法ができまして、そうしてただいま御説明のありました通り、捜査の権限をもつております消防長がこの捜査にあたりまして、最も必要な司法警察官としての職務を行うことができないということは、非常に捜査の上に困難が生じますのと、それからさらに警察との関連で職務の執行の上にやはり支障のあるということは、方々の火災の原因調査の実例から見ましても、往々にしてあると思われるのであります。
しかもこの調査をなすについての法的な権限を規定するものが十分でないということも関係いたしまして、現在のところこれについて、実際の場合においていろいろと問題のありますのは請願者の言われる通りであります。
しかしながら、本院における不当財産取引調査特別委員会は、不当なる財産取引に関する政治的責任の所在を究明することがその本來の主たる使命でありまして、刑法あるいはその他の法律に違反する犯罪の捜査は、一に檢察当局の管轄に属するものであり、しかもその最後的判決は、独立の権限を有する司法裁判所の崇高なる任務であります。すなわち、本院における不当財産取引調査特別委員会は、その権限を有しないのであります。
教育長というものは相当の專門教育の熟練者がなるというようなことになつて、そうして教育委員は地方住民の代表で、教育に関心はあるだろうけれども、余り経驗とかそういつたものがない人が教育委員になるというような場合があるならば、相当に教育長に権限を持たせる必要がある。そういうやり方をしておるアメリカの州もあるのであります。
要するに教育長と教育委員会の権限の分配の問題でありまするが、教育長はこれは使用される人間であつて、教育委員会が主であることは明らかであるのであります。その主の方の権限を妨害するとか妨げるというような結果になりますれば、これは立法として採ることはできないと思うのであります。
ということは、監督権限の範囲が漠然としていたけれども、御提出の文書で概略が明らかになつた。公團と政府との円滑化が今までは余りうまく行つてなかつたようでありましたが、今後はうまく行くように愼重を期して貰いたいのであります。
但し、地労委が独自の立場を以ちまして、さような示唆がありましても、山口縣の地労委としては、かようなものが正当であると考えるというふうに調停案を出すことそれ自体についての権限に中労委がこれを制限しよう、かような意図ではないのであります。又それはできないことにいたしております。
そうしてやはり調停の申請をする権限が労働大臣にある、こういうふうになるのであります。 次は三十四條、これは同樣仲裁の場合でありまして、仲裁の場合も今申しました調停と同じように労働大臣の権限において申請をなされるようにいたしたい、つきましては、三十四條の五号を次のように修正いたしたいのであります。
というのは、警察官がいわゆる強制搜査をする、警察官の強制搜査を禁止して檢事に勾留権限を與えたことは警察官の強制搜査をやめて貰う。そうして檢事の手によつて強制勾留をして、搜査をして貰うことに対して、檢事勾留の制度は、言うまでもなく布かれたものと思つております。ところが現在の実際の面から行きますと、先ず逮捕状によつて逮捕し、そうして檢事勾留になります。
そうしてその方面の権威者の方々にも來ていただいて御意見を聞いて、両院法規委員会としての態度を決定して、これを公表するということが、両院法規委員会としての権限に属することでもあるし、また最も重要なことではないかというふうにも考えているわけなのでありまして、これが早急に取上げられるかどうかということは、こういう情勢のもとにおいては非常にむずかしいという感じはいたしますけれども、こういう問題はぜひとも両院法規委員会
○赤松(勇)委員 先般國会を通過しました國家公務員法は、強大な権限を人事院に與えている。だからわれわれはこれに反対したが、いわば四権分立の制度である。そこで前にわれわれは淺井さんにベースの問題を質問した。少くとも人事院としては、六千三百七円ベースというものを出しておる限り、それに対してどういうような責任を感ずるか。断つておきますが、六千三百七円ベースがよいということを前提に言つているのではない。
○上野政府委員 勧告はあくまで勧告でありまして、私どもとしては人事院案をどこにも強制する権限はないのでありまして、それが成立するように努力はあくまでいたしますけれども、勧告はあくまで勧告であります。
○上野政府委員 先ほども申し上げました通り、できるだけの努力はいたしておるのでありまして、何分人事院の権限としては、給與の水準を科学的に研究して、これを勧告するという以上に正式の権限としてはないのでありまして……。