1949-05-09 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
○小幡政府委員 この前も申し上げたのでありまするが、つまり四條の本文と、それから但書、これではつきりいたしておりまするように、運輸省はこういう権限を持つている、但しその権限の行使は法律に從つてこれをなさなければならない。
○小幡政府委員 この前も申し上げたのでありまするが、つまり四條の本文と、それから但書、これではつきりいたしておりまするように、運輸省はこういう権限を持つている、但しその権限の行使は法律に從つてこれをなさなければならない。
○柄澤委員 この前の合同委員会におきまして、たしか大臣の御答弁であつたと思うのでございますけれども、運輸審議会の権限についてでございますが、國家行政組織法に関連いたしまして、運輸審議会は原則として諮問機関であるということをお認めになつたと記憶しておるのでございます。
自家用自動車の使用を調整することに対して、大臣が権限を発動いたしますことが、例外なら例外かもしれないけれども、とにかく制限された範囲において、大臣はこの権限を行使するのであります。ところがほかに列挙しておりますことは、その事態に対して、例外なく全面的に大臣は権限を発動するのであります。その点においてはつきり差がある。
○池田國務大臣 從來日本銀行総裁の権限に属しておりましたのを、衆知を集め、実際の経済界の事情を加味して、日本銀行総裁をして行わしむる方が、民主的でありより効果的であるという考えのもとに、日本銀行内部に政策委員会を設けまして、日本銀行総裁を監督することに相なつたのであります。
しこうして大藏省との関係は從來通りでございますが、政策委員会の決定にゆだねられたものにつきましては、それだけ大藏大臣の権限が移つたわけで、その他につきましては從來通りであります。
同時に政策委員会に相当大巾な権限が與えられてありまして、これに対して大藏大臣の監督あるいは指示というものが明確にされてありません。
要するにそういつた場合に公正取引委員会の権限内において、どの程度に行うことができるかということについてお尋ねしてみたい。
○高瀬國務大臣 教育委員会に教員免許の権限も與えるということは、教育行政民主化の線から申しまして、これはもう当然なことであろうと思うのであります。すなわち教育委員会の運営につきまして、現在遺憾な点があるのじやないか、こういうような御意見でございましたが、教育委員会ができまして、まだ半年ばかりでありますから、運営上十分整備されていない点もあるかと思います。
從來のいわゆる諮問的または審議的な機能を有します、みずから行政的な権限を有する各種の行政委員会、たとえば公正取引委員会とか、証券取引委員会とかいうあの行政委員会でありますが、これら各種の行政委員会が多数設けられるに至りましたことは、終戰後の行政機構改革に見られる著しい特徴でございますが、從來の高等試驗委員、あるいはその他の檢定委員会等も、一種の行政委員会であると見られるのでございます。
裁判所というのは、本來的にいつて司法権を行使する機関でありまして、みだりに自分の権限を拡張すべきものではないと思います。もし最高裁判所でどうしてもやるのでありましたならば、憲法七十七條の規定してあるところの規則制定権でこの試驗の内容をきめまして、わざわざこういう司法試驗法というようなこまかい点までの法律をきめる必要はないのじやないかと思います。
それで本來行政事務につきましては何らの権限もない、單に憲法上民事の裁判及び刑事の裁判に專念すべき重大なる任務を與えられているところの裁判所の事務に属せしむべきものでないと考えるのであります。從つて行政官廳であつて、本來この種の事務を担当すべき責任があり、かつ國会に対しても責任を持つておるところの法務総裁が当然これを所管すべき事務であると私は考えるのであります。
こういう方針のようでありますが、一体府縣知事に権限を委讓されるものはどういうものがあるのか、さらにまた食糧事務所ではどういう仕事をされるのかということが明らかでないのであります。これは日々当面いたす問題でもありますし、この際この点を明らかにしていただきたいと思うのであります。
御承知のごとく、各省大臣の所掌事務及びその権限等の事項は、從來行政官廳法及びそれに基く各省官制によつて定められていたのであります。しかるにこの法律は、本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これにかわりまして第二國会において成立いたしました國家行政組織法が、本年六月一日から施行されることになつております。
○木村(榮)委員 三十四條に表が出ておりまして、その中央に中央農地委員会議というのがございますが、そこに「農地調整法その他の法令によりその権限に属させた事項を処理し、及び農地に関する重要事項を調査審議すること」となつておりますが、中央農地委員会その他農地調整法関係に規定されました各縣の農地委員会の、今まで持つておりました権限といつたようなものに対しての変更をなさる御意思は、今のところないわけでございますか
酪農業調整法は、牛乳生産者と製酪業者との取引関係、製酪業者相互の競爭関係等を調整する事を内容とするものでありまして、昭和十四年に制定されて以來我國酪農の安定と発達に資する所があつたのでありますが、同法第二條乃至第五條に関する牛乳の販賣統制、牛乳取引條件の許可、製酪企業の許可等についての統制規定は、行政廳がその権限を行う場合の基準が不明瞭で妥当を欠く点があり、又第六條乃至第十七條は、製酪業の統制團体である
第十條の規定によつて與えられた、いわゆる協同組合に対する権限が、実際に協同組合に活用できるようにされていない。いろいろな行政廳の措置によつてそれを拒まれておる。こういう点について、ひとつ御所見を承りたいと思います。
そうしなくては、片一方においては、一應行政官廳の申請であつたとしても、解散権を認めるというようなことをしておいて、一方においては当然受けられるべきところの権限を縮小し、それを制限して行くというようなことになりますならば、いわゆる協同組合の健全なる発達が行われないと私は思うのです。
從つて行政廳の申立てによつて、裁判所の決定に從つてのみ解散を命ずることができる、こういうことにしたのでありまして、行政廳の権限を削つてこれを裁判所に移した、こういう次第であります。
こういうきゆうくつなものを設けて、今日すでにもう刑余者に対しましては、すべての権限は復帰しておるはずである。いわゆる從來のような刑余者という者の取扱い方はしていない。そういう場合にもかかわらず、こういう場合のみこれが適用されるということは、どういうわけであるかということであります。その次は法全体の中で、先ほど申し上げましたようなあいまいな点があるということ。
そういう者が一部にあるからと言つて、他のたくさんの正直な人に帳簿をつけろとか、届出なければ差押えを命ずるというようなことを、一方の警察に権限を與え、一方の業者に義務づけるようなことは、不当に商賣を圧迫することになるのであつて、こういう点は、やはり警察がほんとうに商人のことを思つていらつしやつたら、こういうものは出し得ないと思います。
日程第八、全國選挙管理委員会法の一部改正に関する請願、文書表第四〇三号、日程第九、選挙管理委員会の権限に関する請願、文書表第四四〇号、いずれも生田和平君が紹介議員になつておりますが、同君は本日税制審議会で内閣の方へ出席するために、やむを得ず欠席しておりますから、文書表を朗読いたさせます。
○齋藤(三)政府委員 ただいまでは恩赦法がその他の法律に入りますし、また刑法の今度の執行猶予の制度というようなことによつて、やはり中央委員会の権限に属することができると思います。さらに今後研究によりまして、宣告猶予というような制度も設けられれば、やはり中央委員会の保護観察という分野に入つて來ると思います。
○猪俣委員 なお今の第十六條の十号でありますが「その他この法律及び他の法律により中央委員会の権限に属せしめられた事項」こうありますが、他の法律というのは、皆さんが予定なさつておつたのはどんな法律がありますか。
○猪俣委員 本案の第十六條でありますが「中央委員会は、左の事項について権限を有し、その権限に属する事務をつかさどる。但し、第四号に掲げる事項は、この委員会の專権に属するものではない。」
今日何があるかということを見る場合に、昨日の場合を言えば、昨日で一番重要なのは大臣の説明を聞いて質問をするというのが昨日の運営委員会で決められておるということは、それを載せ得ないということであれば……載せようとすれば議長の権限で載せ得る。
むしろ大体消防機関が水防事務を十分に処理することができないから、ほかにもう一つ機関をこしらえる——機関というよりも人を集めるということでありますが、それだけの人が集まるのでありましたならば、消防團の組織を強化いたしまして、そうしてそれこそ管轄と言いますか、権限の爭いのない、さらにまた責任の轉嫁の状態も起らない、最初から十分に納得して活動ができるところの消防團をつくつておくということが、私は一番いい方法
都道府縣知事が水防計画を定める場合には、建設大臣のほかに國家消防廳の長官の承認を得なければならない、かようになつておるのでありますが、水防法は消防法とほとんど内容を同じくするのでありますが、消防法におきましては、國家消防廳の長官は、消防に関する指揮命令権もなければ、またもちろん消防計画に関與する権限もないのであります。
これは日本國の税金で上つて來たところの金からこういうプールの予算は取つておかなければならん、使わしてくれるか、くれないかは向う樣の方の権限にあるところの金で、もう企業家の方はこれは先の見通しがついておるから首を切つておりますよ。毎日の新聞を御覽ですか。もう労働省で予定しておる以上の失職者は増えておると言つておるのです。
これは私に対するお答でしたが「労働委員会を労働大臣の所轄にしたという点が指摘されましたけれども、これは形式的に國家行政組織法との関係で、敢て労働委員会のみならず各省のこういつた性格のものはその外局となるというふうな関係から、單に國家行政組織法との関係からそうしたのに過ぎないのでありまして、労働委員会の運営自体につきましては、依然として法の基くところに從つて労働委員会は独立の見解の下に独立の権限を持つて
○中野重治君 外局になるけれども独立だとこういうわけですな、運営は飽くまでも独立ですね、そうした権限と言いますか運営ですね。私の今の質問はそれでよろしい。
○大橋委員 ただいま法務廳の御説明を伺つておりますると、委任それ自体につきましては、民法の委任と同じであるけれども、しかし代理人の権限については、第六條の特別規定を設けてある、こういうふうに伺いました。
交渉ということは、協約締結の権限を含まないということは、從來の解釈の通りでありまして、その交渉の権限を有するという点に、労働組合法上の代理人の特別な性質があると考えております。
○大橋委員 ただいまの篠田委員の質問に関連いたしまして、私もちよつとお伺いしたいのですが、第六條において、労働組合の委任を受けた者が交渉する権限を有するというふうに、この法律には規定しておる。ところがただいまの御説明を聞いておりますと、代理人の権限は民法の委任の規定によつて與えられるのである、こういうお話なのでございます。
殊にすでに発足を見ました教育委員会制度に即應して、從來都道府縣及び市町村の教育委員会として社会教育に関し如何なる権限と任務を持つべきかということについて明確を欠いた点がありますので、この際、できるだけ具体的に國及び地方公共團体の社会教育に関する事務の内容を明確にしたいと思います。これがこの法律の目的とするところであります。
この法案は、著作権法、財政法、固有財産法及び会計法の特別規定という性質を帯びておるものでございまして、第一條に規定いたしておりますことは、文部省が著作の名義を有する教科書の著作権の管理、及びその管理権に基いての出版権の設定に関します文部大臣の権限の規定であります。
その審査をなすにあたつては、教科書出版資格審査会の諮問を経て行うということになつておりますが、諮問機関であるという点に議決機関的な権限をお與えになる御意思があるかどうか。それから審査会の審査員を二十人といたしまして「世論経験者及び関係各省各廳の職員の中から、文部大臣が任命する。」
それならば、少くとも審査権限の濫用にならないように、審査会のある程度の関與、つまり議決を経るとか、あるいは諮問を経るとか、そういつた意味の関與を必要とするように思いますけれども、その点はお答えがなかつたようでありますから、あらためて伺いたいと思います。
水防活動については、これを便宜ならしめるために緊急通行、警戒区域の設定、公用負担、非常通知等若干の非常事態における権限を規定いたしました。 尚、平素都道府縣や國が工事を行なつているような重要な河川等については、管理責任者が最も実状に明るいため、特に必要なときには知事及び大臣は水防について指示を與えることができるように規定いたしました外、訓練や死傷扶助等についても、若干必要な規定を置きました。
御承知のごとく、通商産業省は從來の商工省、貿易廳等を解体して新たに設置されるのでありますが、その権限、所掌事務等については、從來の商工省のそれを受継ぐ点が多いのでありまして、通商産業省設置法の施行に伴つて、他の法令(法律並びにポツダム宣言の受諾に伴い発せられる勅令、政令及び省令)について当然所要の修正を行わねばならぬのであります。
御承知のごとく、通商産業省は從來の商工省、貿易廳等を解体して新たに設置されるのでありますが、その権限、所掌事務等については、從來の商工省のそれを受継ぐ点が多いのでありまして、通商産業省設置法の施行に伴つて、他の法令について当然所要の修正を行わねばならぬのであります。
そこで本法案では組合の設立に準則主義を採用して設立について官廳の認可がいらないことにしますと共に、從來各種の組合法にみられます広くて強い官廳の監督権限をなくして組合の内部的な事項について官廳が余り干渉することになる虞をなくす等、協同組合をできるだけ官廳から切り離してその自主性を確立しようとしているのであります。