1949-05-07 第5回国会 衆議院 商工委員会 第10号
そこで本法案では、組合の設立に準則主義を採用して、設立について官廳の認可がいらないことにしますとともに、從來各種の組合法に見られます、廣くて強い官廳の監督権限をなくして、組合の内部的な事項について、官廳があまり干渉することになるおそれをなくす等、協同組合をできるだけ官廳から切り離して、その自主性を確立しようとしているのであります。
そこで本法案では、組合の設立に準則主義を採用して、設立について官廳の認可がいらないことにしますとともに、從來各種の組合法に見られます、廣くて強い官廳の監督権限をなくして、組合の内部的な事項について、官廳があまり干渉することになるおそれをなくす等、協同組合をできるだけ官廳から切り離して、その自主性を確立しようとしているのであります。
それによれば大体官僚と炭鉱の経営者とがやはり一丸となつて、この保安の監督、命令すべての権限を持つておる。労働者は何もこれに参加しない。実際の鉱山の現状というものはそんなもので解決できないのです。しかも一方この施設やその他の問題について、今澄君の質問に対して今檢討中であると言われたが、事実は何も成案が出ていないことは明らかになつております。
○今澄委員 その反面第三十五條から三十七條までにあるところの鉱山監督官の権限というものは、今の保安委員会のあれから見るとまことに今度は強くなつておる。責任者が責任を持つてやることはいいが、片方の委員会と監督官の建前から見て——監督官は三級官もおれば、あるいは鉱山保安に十分習熟していない者もあるだろうと思うわけであります。
の所轄にしたという点が指摘されましたけれども、これは形式的に國家行政組織法との関係で、敢えて労働委員会のみならず、各省のこういつた性格のものはその外局となるというふうな関係から、單に國家行政組織法との関係から、そうしたのに過ぎないのでありまして、(「國家行政組織法がいけないのだ」と呼ぶ者あり)労働委員会の運営自体につきましては、依然として法の基くところに從つて、労働委員会は独立の見解の下に、独立の権限
○政府委員(伊藤八郎君) 先程も大体同樣な御質問がありましたので、大体私簡單に申上げて置きましたのでありますが、私共は別にその縄張爭い的に自分の権限とか、自分の仕事を大きくしようというような氣を毛頭持つておりません。要するにできるだけ簡素化しまして業者の方に御不便を掛けないようにしなければならん。
○中西功君 このいろいろ輸出入荷物について、税関が統計も作るし又その檢査といいますか、それもするというようになつておりますが、実際の問題として、日本の税関の方に、どれだけの実際の権限があるのですか。そういうことを実際やつてるのかどうか。
これによりますと、学術会議の権限を侵すのではないかというような疑いがあるのですが、この点を明確にしていただきたい。
○高瀬國務大臣 縣によりまして、非常な違いができるというようなことがあるといたしますれば、むろん文部省の権限ではございませんけれども、やはり教育の重要な問題でありますから、文部省としてできるだけの援助なり、助言を與えるということは、やらなければならいと考えております。
第一は、この設置法案の四條以下の規定を見ますと、科学研究に関する文部省の権限が非常に廣範囲に規定されております。科学研究については、そのほかの、たとえば農林省あるいは商工省等に科学研究の権限があるのでありますが、そういうものとの区別がはなはだ不明確である。すべて科学研究については文部省の権限に属しているように見られるのですが、この点もつと明確にしていただく必要があると思います。
○小幡政府委員 ただいまの御質問の件でありますが、第四條に書いております通りに、「運輸省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律に從つてなされなければならない。」ということになつているのでありまして、ここにあげております各項目は大体こういう項目にわたつての権限がある。但し実行する上については、法律に定めるところによつてやらなければならない。
○下山説明員 第四十條の二十三、二十四、二十五の点は、観光の関して海運局の海上観光に関する権限を書いたわけでございます。観光全体の権限は運輸省の権限の中に入つておりまして、それをさらに海上については海運局、また陸上に関しては陸運局の方に入つております。そういう意味であります。
○小幡政府委員 非常にこだわつておられるように私考えますが、大体運輸省ではこういう権限を持つておる、またよその省でもこういう権限は、各省間の権限というものにつれて書かれておるものだと思うのであります。
先ず文部省設置法案の中で、文部省の科学研究に関する権限が相当廣くなつておるようであります。でこれにつきましては科学研究について文部省が全部権限を持つておるようにも見られないことはないので、ところで他方すでに法律で以て日本学術会議というものが設置せられておるわけで、現に発足いたしておる、その学術会議との関係について具体的な説明を願いたいと思います。
そういうことについて、まだ本当に民主化されていないところの、十分に民主化されていない面において、從來の文部省の権限が残されているという形で何か権限を持つている。例えば次官通牒というようなものが何ら法律的なものでないにも拘わらず、或る場合には法律と同等、法律以上の権限みたいなものを持つて行われているという実情が、地方でよく見るのであります。
○政府委員(森田孝君) 只今も御説明申上げました通り、法令に基く以外は積極的な指導助言は勿論與えないのでありますが、お示しの例の場合を考えますというと、これが法令に基きまして、採用の権限が文部大臣から委任せられておるのであります。從いまして、一應その委任に基く権限を遂行するものにつきましては、文部省においてこれが積極的にそれに対する指導助言を行わないのは当然だと思うのであります。
第五には、盜品または遺失物を古物商から徴收して、被害者または遺失主に還付する権限、これが從來は警察に與えられておつたのでありますが、今回この権限を警察から除きまして、物の所有に関する問題は、すべて一般の訴訟法の手続によるというふうに改めたのであります。ただ被害者または遺失主について無償回復請求権を認めておることは、現行法と同樣であります二十一條であります。
は、今政府が原案として考えておるこれらから見ますと、相当民主的なものであり、一つの進歩である、こう考えるのでありますが、この審議機関の中から地方公共團体に特に関係の深い両院から、それぞれ一名ずつ出すということは、私どもの最も賛意を表するところでありますが、この衆参両院から出る委員一名、このことに対しては、國会議員は議会を通じて権能も持つておりますし、また國会法によつて、各常設委員会としてもこれまた権限
縣参事会の議長というのは、與えられた一つの権限のわく内で、事務の操作をやるのにすぎないのでありまして、まかせられた議決機関の長でありまして、國政のこうした長とは、大きな隔たりがあると思います。先ほどから申上げておりますように、くどくは申し上げませんが、今回のような問題を引起すこと自体が非常に遺憾だと思いますし、將來必ずこういう問題が起ると思います。ことに衆、参両院から一人ずつ出ております。
しかしながら海上保安官の方は、これは大ざつぱに申し上げますと、陸上の犯罪はいわゆる通常警察官、それから海上の犯罪は海上保安官、こういうようなふうに考えられるのでありまして、ただいまそこまで育つておりませんけれども、権限といたしましては、單に現行犯に限られない、すべての態樣の犯罪搜査を含んでおるのであります。
ただその人の勤惰壯況、あるいはその人が委員会の事務に適当であるかどうかというようなことは、私ども直接委員会に携つていないものが幾ら議論をしたつて証拠も何もないのだし、これはその委員長の権限に属することだから、考査委員会で十分おやりになつたらいいので、私どもはそれ以上のことは申し上げることはできない。
○椎熊委員 不当財委がなくなつて、考査委員会ができない前はどこに権限があるかないかということが、漠然たるものだつたから、議長に責任が行つて議長に責任かあるからここへ諮られて了解を與えたわけだ。それの引続きになつているからやはり離れるわけにはゆかない問題なんです。
それは委員長の権限に運営委員会が干渉する前例をつくることになり、運営委員会の権限を逸脱することになりますので、私どもは運営委員会としてはそれに反対です。
そういうわけで私はこれ以上申し上げられないのですけれども、ただ私の申しましたのは、医師の人たちの要望として、つまり今回の改正によつて医道審議会というふうなものが非常に廣汎な権限を持つようになりますから、もつと医師会のメンバーが公正な形をとるような、もつと全般的の意見が反映されるような方法で、医道審議会というふうなものを組織してもらいたいという声が非常に強くて、私どもがそのほかの類似のいろいろの機関を
○苅田委員 ある方面の医者の話を聞きますと、医道審議会というようなものが——これは厚生大臣の諮問機関だそうでございますが、この医道審議会というものが、衞生官僚と医師会のボスの集合のようになつて、今度の法律では医道審議会というものが相当強い権限を持つようになるのだそうですけれども、現在のような構成では非常に非民主的な傾向があるというような声を聞くのでありますが、この点についてどういうふうにお考えでありましようか
○三浦委員 それから第六條の規定を見ますと、労働協約の締結、その他の事項につき交渉する権限だけを規定しておるのでありますが、これは労働協約を締結する交渉だけでなく、さらに一歩進んで締結する権限というものは一体どうなるのか。
○三浦委員 含んでおらないということであれば、締結その他の事項に関して交渉する権限だけで、それを締結する場合には、新しく別の権限を附興したものが締結するというようになるのでありますか。
私が問いただしたいのは消防に関してさえも國家消防廳にかよう事な権限がないのに、縁の遠い水防についてなぜこういうことをされたか。その理由がわからないからお尋ねしておるだけのことであります。
水防について概括的に申し上げますが、建設大臣や國家消防廳の長官さらに都道府縣知事、こういう方々に、水防管理團体に対する指示であるとか、承認であるとか、監督の権限を與えられた法文が各所にあるのでありますが、大体水防法は消防法とほとんど同類の法律であろうと思うのでありますけれども、消防法においては、いわゆる新憲法の精神にのつとりまして、地方は地方が独立の知事の権限でやるのであるという根本の建前に從つて、
大体消防法には國家油跡職長官のかような権限がないのに、水防法においてなぜかような権限を與えたかというところを私はお尋ねしたいと思つておるのであります。消防法には何も國家消防廳長官が指揮したり、また命令したり、かような消防計画を立てて承認を求めたりする規定はないのであります。それを水防において——これは建設大臣については私は問題にしない。
○矢野酉雄君 併し日本人の顔と蒙古人の顔は違うし、又ソ連の諸君も違うのであるから、而もその作業たるや絶対に日本人の意図によつて行われ、そして蒙古政府からこれは課せられておるのですから、その現場をそうした蒙古政府の権限を持つている諸君が監督する、見廻をするということは全然なかつたのですか。
日本側の隊長の権限によつてこのノルマを変更することはできません。それから石切作業場におきまして、ノルマ以上の過重な要求をされたことはございません。
○淺岡信夫君 それから証人は患者を吉村隊に廻すぞと、こう言つておどかして震え上らせるというようなことを言つておられまするが、病院付きの医官に患者の行先について決定し或いは意見を述べる権限があるのですかどうか。
○委員外議員(佐藤尚武君) やはり今の権限の中の二十三号、それと関連して第六條の十四号、つまり栄典を授與するという問題でありますが、その最初の方では外國に居住する日本人に対する栄典の授與について推薦することとなつております。
從つて地方における連絡調整事務局の監督に関しましては、現行の連絡調整中央事務局の権限が持越されまして、連絡局というものの内局として外務者にイン・コオポレートされるわけでありますが、その場合の仕事については当然に連絡局がその事務に関しては地方の連絡調整事務局を指揮するということに相成るわけであります。
第三は、労働委員会の権限を強化しているのでありまするが、組合の資格認定、資本家の不当労働行為等、重大なる決定を、公益委員即ち第三者委員のみによつて決定することになつております。労働委員の三部制の根本精神にこれは反し、非民主的でありますばかりでなくして、公益委員の選任には労資両委員の同意を要するのであります。労資は互いに自派の味方の委員の多きことを希望いたしますことは当然であります。
それから総括的な第二点としましては、只今労働大臣から申されておりますように、公益事業と公共の福祉との関係、特に労働爭議に対する公共福祉との調和を図るということを申されておるのでありまするが、公共の福祉ということについて果してどういう考えを持つておられるか、労働権は、先に申上げましたように、憲法上に保障された権限であります。
第四章労働委員会の章につきましては、その職責、権限、組織を法律上明定することにより、労働委員会の性格を明確にし、且つその使命と職責とに鑑み、その権限を強化すると共に、準司法的機能につきましては、労使委員の参與の下において公益委員のみによつてこれを行うこととし、その公正妥当な運営を保障いたしました。
ただ特殊整理委員会というものは、今日日本の経済には、むしろ議会や政府そのものよりは、はるかに活殺自在の権限を持つておりはしないかと思います。特殊整理委員会のやり方、つまり今度の問題にしても、私たちはちよつと考えまして、はたしてほんとうに集中排除のためにああいう仮の指令を出したものか、あるいは整理案とごつちやにしたものか、その区別が私には非常にあいまいなのであります。
○伊藤(八)政府委員 密貿易の取締りの権限官廳としましては、御承知のように関税法に明確な規定がありまして、各地の税関長がこれに当つておるのであります。
○参事(河野義克君) 正式の議案議決であつたり、いろいろな場合には、こういうことはできないと思いますが、いわばこれは権限としては、法規的には、委員会で決定して、議長が承認すればいいわけでありますから、実際上議院運営委員会に諮問しておるということでありますから、予め承認を得て置けばよかろうと、かように考えております。
第五点としましては、盗品又は遺失物を古物商から徴收し被害者又は遺失物に還付する権限を警察から除き、物の所有に関する問題は一般の訴訟手続によつて決定することといたしました。
第四章、労働委員会の章につきましては、第十九條その他におきまして從來施行令にゆだねられていた労働委員会の職責、権限、組織を法律上明定することにより、労働委員会の性格を明確にし、かつその使命と職責とにかんがみ、その権限を強化するとともに、第二十四條におきまして、準司法的機能につきましては、労働委員の参與のもとにおいて、公益委員のみによつてこれを行うこととし、その公正妥当な運営を保障いたしました。
「雇入、解雇、昇進、又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者」と申しますのは、労働者に対して監督的地位にある労働者であつて、労働者の雇入れ、解雇、昇進、または異動について直接これを決定する権限を有する者をいうのでありまして、人事課長、労務課長はいうまでもなく、技術的な仕事、あるいは経営の方に関係のあります部課長等でありましても、このような権限を持ちます者はすべて含まれるのであります。