1949-12-01 第6回国会 参議院 本会議 第23号
全くみずからの責任でもなく、過失によるものでもない、盡く吉田内閣の残酷なるデフレ政策の犠牲となりました数百万の失業者に対しまして、更に又増大するであろうところの、この失業者に対しまして、建設的な就職の道も開かずに無慙に街頭に放り出すということは、実に憲法第二十五條の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
全くみずからの責任でもなく、過失によるものでもない、盡く吉田内閣の残酷なるデフレ政策の犠牲となりました数百万の失業者に対しまして、更に又増大するであろうところの、この失業者に対しまして、建設的な就職の道も開かずに無慙に街頭に放り出すということは、実に憲法第二十五條の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
ですから、われわれはあくまでも国会の審議権というものを尊重して——今特に吉田内閣のもとにおきましては、委員会の審議などを無視しがちな傾向にありますので、みずから委員会がこの権利を放棄するというようなことは、われわれ委員としては避けなければならないと思います。
そして輸出の権利はなくて、輸入の義務付けだけがこれに結び付いて参るのであります。この結果、外国にとつて過剩な商品であるとか、贅沢品であるとか、不急不要な商品であるとかいうようなものが輸入されて来ることは明らかでございまして、このことは政府委員の驚くべき次の答弁で一層明らかであります。一政府委員は委員会において外国が我が国に対しダンピングすることを希望しておると述べております。
第三点は超過供出代金でありますが、政府は、今まで超過供出は三倍の価格で買い上げる法的措置をとり——権利義務の均衡をはかることが最も必要であります。しかるに、今回政府は突如として、これを二倍に引下げ、供出のみを強要するという一方的措置で、いよいよ農奴的政策の馬脚を現わしておるではありませんか。
しかも、農業の保有量や生産資材配給量が、とうてい農家の切実な要望にはこたえておらない場合、事事前当を越えて農家が増産をし、供出することは、すべての資材の入手、労力の確保、ともに農民の創意と血のにじむ努力の結晶でありまして、この粒々辛苦の農民の結晶に対して、一方的條件でもつて供出を強要する権利は、断じて政府にないと、私は断言してはばからないものであります。
第一に、身体障害者の自発的な更正への意欲を根本といたしまして、その更正に必要な物品を交付し、訓練を施し、一般人と同等の社会的活動能力を発揮させることを主眼とするものでありまして、特別の権利や保護を與え、一生国の負担においてせわをするという、いわゆる特権的保護を規定するものでないのであります。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」これは権利であります。そうして「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と憲法に明記しておきながら、あの憲法はただ気安めの憲法と解してよい筈は私はなかろうと思います。従いましで厚生省当局は国民の生命並びに福祉を護るにもう少し勇敢であつて貰いたいと思います。
そこで大体この法案と憲法との関連につきましては、御承知の第十二條の自由権利の保持の責任とその濫用の禁止という條項と、第十三條の個人の尊重、ただいま御指摘の第二十九條の財産権、この三條が直接牽連のあるものでありますが、これを中心として検討して参つたのであります。御指摘の第二十九條は「財産権は、これを侵してはならない。」
しかし一方この特別鉱害の復旧は、冒頭に申し上げましたように、被害の防止、交通の確保、民生の安定あるいは食糧の増産、出炭の最低限度の確保というような、いわゆる公共の福祉を確保するということに根本方針がなつておるのでありまして、かかる意味におきまして、まず憲法の第十二條の後段には、国民は「この憲法が国民に保障する自由及び権利」を「濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負
これはこの権利が売買譲渡の適当でないとするばかりでなくて、恩給権と同じように、債権者に差押えされないようにする方がほんとうの保護になる。こういうところから差押えをも禁止することにしたのであります。
裁判というものは判決の意義と異なると、こういうふうに解されたいたにも拘らず、国民の権利を擁護せんがための第四十条の規定を、殊更に第三百三十六条の無罪の判決に限定する理由は解し兼ねると思うのであります。そこで特に第三百三十九条の公訴棄却の決定の場合に規定して曰く、「左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
ただこの場合の漁場の調整につきましては、権利者が、つまり漁民の団体が持つて、この真珠の養殖の漁場についての管理ができれば一番適切であり、漁民の要望にもぴつたりするわけでありますが、その関係が自営との関係でできないとすれば、私共といたしましては、最初の漁場計画のときに、零細漁民の区画漁業に対する権限というものを十分に織込んで、真珠養殖業の関係と、海底の問題とか、その他の漁場との調整という問題を、漁場計画
従つてすでにその実態が変つて来たに拘わらず、部落こと或いは村ごとに浮魚の関係の障壁を設けて、それを権利化して排他するということは、零細漁民相互間においても問題があるわけでありまして、この関係はもつと広い海区の立場で、そこの浮魚に依存して生活する漁民の浮魚の利用関係というものを規定すべきであつて、偶々の部落の地先において細かく障壁を設けて排他し合うということは、適当でないということが根本的な考え方であります
戰前の日本軍閥が行使いたしました最大の武器は、思想警察と憲兵隊とを握つた中央政府の絶対的な権力でありましたが、これらの手段によつて国民は言論、集会の自由から、思想の自由すら失い、人民の民主的権利はまつたく奪われ、今日戰争による最大の悲劇を見るに至つたのであります。戰後、連合軍の指示に基いて、かかる警察国家日本が民主日本に生れかわる一方途として、一応地方分権による新警察制度に改革されたのであります。
その内容の根本的欠陥といたしましては、個々の漁法権を中心に漁場の秩序が組み立てられているために、漁業生産に欠くべからざる事項、即ち第一、相当広い水面を單位とした総合的な計画性を持ち得ないこと、その第二、適当なる調整機構がなく、漁業権を物権とみなし、権利者に強力なる権力が與えられて、漁場の秩序が漁民の総意によつて民主的に運営せられておらぬ。これらのことであります。
この場合にそれらの農業会の権利義務というようなものが一括して新らしい協同組合に継承されておるものならば、問題は違つて来るでしようが、そういうことがなかつたものについで、全然なくなつてしまつたというときは、継承すべきものがなくて農業会が解散してしまつたものに対する責任の追及ということはむずかしいのですが、そういう点については、どういう御見解でございますか。
それはドルで売る、こういうことが現に行われているのでありますが、その結果、これが闇相場を非常に支配するのでありまして、遺憾ながらその購入者というものは必ずしもその購入の権利を認められた在留外国人には限らないのであつて、遺憾ながら彼らの手を経て日本人が物を買つている。これが実は国内の闇相場の問題である。
政府におきましては、殊にこういう問題につきましては單に形式的に考えないで、こういう場合は実際この趣旨が気の毒であつて、これを何とかしなければならん立場にあるのですから、これはやはり従来やつてなくても自治委員会等におかけになつて、何とかこれは何も貸しておるのだから儲けさして呉れというのでなくて、最少限度でやつて呉れ、そういうふうな自分の所有権を保持するということはこれは当然の権利なのですから、そういうところはもう
特に最近の地方財政の逼迫あるいは租税、地方税の徴收の成績が非常に悪い、こういう点から見まして、聞くところによりますと国の競馬、地方の競馬という競馬を主催する権利の争い、こういうものが富くじの中でも起つて来ておる。
こうした状態の中におきまして、国際民主婦人連盟は自由と平和と独立のために、また婦人の権利を真に守りますために、あるいはまた子供の明日を守つて参りますために、中国首都の北京で、アジア諸国の植民地あるいは半植民地の婦人たちを代表いたしまして、アジア婦人会議を開くことに決定いたしたのでございます。
○政府委員(中村豊君) 緩和したということではなくて、一度認めた権利でございますから、特別の法規通反その他がない限りは事業の停止とか免許の取消しをやるべきではない。
○政府委員(中村豊君) 免許は一種の通運事業をやる権利を設定する行為でございますので、そのままいつまでも置いておくということは特定のものに特別の権利を附與することになりますので、どうしてもこの掲げられた三つのような場合にはその特権がなくなる、ここで終りになるのだということを明らかにして置かなければいけないと思つて、こういう條文が置かれたのでございます。
そういう関係でありますので、ここに赤字としてこの特別会計を整理いたしますと、これらの債権債務というものの支拂義務或いは取立ての権利というものが非常に薄らぎますので、取敢えずこの赤字と考えらるべき二十三億八千余万円、そうして支拂いしなければならないところの二十三億一千八百余万円というものは一応一般会計から繰入れいたしまして、この経理を急いで出しまして、そうして清算を急ぎましてこの結末を早く完了いたしたい
他方においては勤労者、労働者に対するところの権利或いは経済的の待遇、そういうものは誠に私は稀薄であると思う。具体的に言うならば、国家公務員に対する政治活動の禁止、或いは給與のストツプ、又他面においては物価の高騰が大衆に及ぼすところの重圧、こういう点を考えて見まして、私はどうもこの国内政策が全面講和への指向する具体的な進み方ではないのではないか。
三十四條に公務員たる性質を規定し、三十二條の嚴しい規定において義務を負わせ、三十三條において勤務時間の延長など、働く公務員に山程の義務を押付けて置きながら、給與の面においてその権利を剥奪するがごときは、正に惡法と言わねばなりません。