1949-12-21 第7回国会 衆議院 本会議 第7号
われわれは、公務員といえども労働者だ、ストライキの権利を奪うということは憲法の違反だと言つたときに、諸君は一体何と言つた。公務員法によつて、この権利は抑えるけれども、人事院というものができて、これが生活のめんどうを見てやる、生活費が五%上つたら、給與の改訂は勧告するうになつている、これがその権利を奪う代償であると言つておつた。
われわれは、公務員といえども労働者だ、ストライキの権利を奪うということは憲法の違反だと言つたときに、諸君は一体何と言つた。公務員法によつて、この権利は抑えるけれども、人事院というものができて、これが生活のめんどうを見てやる、生活費が五%上つたら、給與の改訂は勧告するうになつている、これがその権利を奪う代償であると言つておつた。
吉田内閣は、政権をとりますやいなや、公共企業体労働関係法なる法律をつくつて、働く労働者に與えられた三つの基本権利――団結権、交渉権、争議権の三つの中の最も重大なる争議権を奪つてしまつた。しかも、その言い訳としてその代償として、仲裁委員会あるいは人事院等の法律を制定いたしまして、あくまで仲裁委員会の中立性と超党派性あるいはその尊厳を裏づけして、もつて労働者の権利を守ることを約束いたしたのであります。
しかしながら、裁判所は、御承知のごとく権利の存否あるいは範囲については、もちろん判断を下されます。権利の存否あるいは範旧が、アソビギユアスである場合、不明瞭である場合、当事者に争いがある場合には、その不明瞭な雲をとり去りまして、客観的事実の探求はいたしますが、権利の発生変更には何ら関知しがたい、そういう権能は全然司法にはない、というふうに、われわれは考えております。
それよりも院として命令する場合は、少くとも予算化をして来いと言うだけの権利があるのですから、それを命じてどんどん政府から出させるというような処置の行き方からいたしまして、速かに予算化をして来いということは、少くとも私は妥当な決議だろうと思う。
自衛権は国家が自存し自立する当然の権利と、不可分の関係において存在するものでありまして、これはすべての国家が持つ当然の権利であろうと考えます。従つて国家の本来固有の権利であるところの自衛権までをも、新憲法において放棄したものではない。
條約の締結と申しますのは、條約の交渉から、調印から、批准の一連の行為を総括して締結と申しますので、むろん批准の権利も内閣にあると思います。また調印する場合につきましては、御承知の通り、交渉にあたつて全権委員を任命し、全権委員に対して、いわゆる署名調印の権限を付與されますから、その関係において調印いたされます。
そういうふうに固有の、国家が生れながらにして持つておる権利、こういうふうな表現を使つております。そうしてサンフランシスコ会議のアメリカ団の報告書—そこで国際連合憲章が作成されましたが、その中に、固有の自衛権という意味は、自衞権というものは、いわゆる讓渡すべからざる権利の意味であるというようなことが書いてあつたように私は記憶しております。
それがこのような年末手当という涙金によつて糊塗しようという態度は、私は国家公務員の権利義務に対する非常な侵害であると考えるのであります。元来議会主義というものを奉じている限りにおいては、われわれは本質上尊重しなければならぬ、しかし吉田内閣が最近やつている政策というものを見ると、きわめて議会を無視した、みずから法治国家たることを放棄するような政策をやつておる。
しかもこの不備が、現内閣のいわゆる第二次内閣のときにこれが立法され、審議され、法制化されたということに至りますと 私たちはことさらに臆測をたくましくするものではありませんが、むしろこの公労法は、一方において十七条で、この公共企業体に従事する労働者諸君の、憲法に認められた権利であるところの争議権というものを剥奪し、その代償としてといいますか、仲裁委員会の制度を設けて、苦情あるいは不平、不満等の紛議を処理
それが法人として漁業協同組合に加盟することになりますれば、何ら漁業に携わつていない人たちが実際の権利を協同組合の中で行使するようになる。たとい発言権はないといたしましても、それが参加加入いたしまして、資本的な関係によつて力を得ることになりましたならば、結局は協同組合の本質というものを失つてしまうような結果に立ち至る。
それは御承知と思いますけれども、我々この憲法二十八條で勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を與えておるけれども、公労法第十七條でこれを制限して同盟罷業、怠業その他の行為を祭止しておるということ、憲法で保障された勤労者階級の重大な根本的な権限を抑えているということは、当然私はこの裁定は国会が関與するまでもなく終局的に三十五條にあります通り、これは終局的なもので国鉄公社としてはこれを
それは国鉄労働者がすでに最高権威から受けた権利であります。これは主張する権利であり、貰う権利である。権利そのものは国鉄従事員に対する一つの私有財産である。その私有財産の点をどうのこうのとするということが憲法上に牴触するということはない。それは明らかに未弘氏も言つておりますし、衆議院でもはつきりしております。ですからそうしたことは今度の国会に出される審議の対象にならない。
先ず公社と公社労働組合との関係において、裁定が下されたときに権利義務が発生するという点につきましては、兼岩さんと全然同感であります。
○穗積眞六郎君 これは先程も中野委員からお話がありましたように、一つの問題は越冬資金云々という問題もありますが、もう一つは、そういう貰うべき権利のあるもののうちから内渡しをしようという我々の初めの意思ではなくして、その他にやりたい、これが決議案のときの皆の意思だつたと思うのであります、委員長のあれも、そのために特別立法を作るか、特別立法を作らないで便法があるか、こういうお話なんですか。
の意見を聞き、また労働省の意見も聞いて参つたが、こういうふうにして出され、こういうふうにして付議されるのであるということを繰返して申された、そのことがなされないで、もしそのまま決議されるといたしまするならば、繰返して先ほども申し上げましたように、われわれとしては、立法府の権限を侵すというようなことは毛頭考えておりませんが、これが正しく運営されたかどうかということについては、やはり最高裁判所に訴える権利
国会は予算を編成して上程する権利はありません。そういう権限は與えられておらない。だからこの條文を私ども読んでみますと、法理的にも、これを解釈すれば、資金を支出してはならないということは、予算というものがつかなければならぬという解釈になるのであります。
すなわち今回公社は政府と相談されて、十五億五百万円ということにそれを一応ごらんになつたが、かりにこれが十八億だとか二十億ということになれば、残りの部分については、明らかに法律上いつでも拂わなければならない債務、従つて権利があるというので、これを侵すことは明らかに私有財産の侵害であります。
われわれは現業の従業員からストライキ、サボタタージユの権利を奪うというようなことに対しては、徹底的に反対をした一人ではありますが、しかしながら国家の今日の現状から見まして、やむを得ず制定された法律であつて、労働運動の健全化のために、過渡的な立法として行われたものと私どもは解釈をいたしております。
その四十五億というのは、既得の権利が阻害されておるから、少くとも既得の権利だけは守つてやらなければならないというものの総計が四十五億なのです。だからあなたに言わせれば、池田財政を守るためには国鉄の労働著の既得権を削つても、国鉄の労働者が死んでも、池田財政だけは守ればいいということに、極言すればなるのです。
こういうことから考えまして、これは私どもの希望として、申し上げておきますが、先ほど風早委員の言われるように、決定する権利があるとするならば、これはいろいろな点で実施しない方がよろしいと私は考えます。従つてこの決定を取消していただきたいという希望を述べて、質問を終ります。
そういうものを料金の改訂告示でぼつと配電会社に権利を與えるというようなことが法律的にどうして許されるかどうか。その辺の点を、非常に重要な問題でもあるし、又前例のない問題なので伺つておきたい、こういうふうに考えます。
人類生存の権利、正義人道いずれにありやと絶叫せずにはおられません。 国会においては、第一国会以来、参衆両院に海外引揚特別委員会を設置して引揚促進決議をし、また昨年は内閣に引揚同胞対策審議会を設け、引揚げの促進と、厚生援護の対策を講じられておりますが、今日の国家情勢下にあつては、十分の成果を收め得ることは、はなはだ心もとないものがあります。
○倭島政府委員 捕虜の取扱いの問題につきまして、條約上権利あるいは義務の問題として、日本側から何か言えないかという御質問のように思いますが、結論から先に申し上げますと、従来の條約関係では、日本が直接この際権利というような條約の効力に基いて特にソ連に現在残つております捕虜の送還の問題につきまして、はつきり交渉の基礎にするということは、できないように、われわれ従来の経過からも心得ております。
それはつまり当事者が妥協で権利を捨てるわけです。それはできましよう。それ以上は、先日私どもが申しましたように、政府はむろんのこと、国会といえども、これは私有財産だからできません。
あるいはまたその結果、そういうふうなことにもしなるとするならば、この権利は私有財産であるから、それは国会も政府もこれを奪うことができないというふうに言われておつたのでありますが、そういうふうな勧告があつた場合には、将来にそれが私有財産として残るか、残らないか、こういうことを末弘氏の御意見を伺つておきたいと思います。
それを全面的に認めなければ、それ以外のものは賞與の形になつて、これは二重取りできるだけの権利を組合員は獲得するということになる、そのどちらかということを、はつきりさせていただきたいと思います。
それはもしもあれを私の憲法及び財政法の解釈、旧憲法ではきわめて明らかなのでありますか、新憲法及び財政法では少し不明ですから、御議論かあり、特に法制局あたりの立案された方々には、いろいろ御議論があると思いますが、つまり国有鉄道法によると今の公社は金を借りる権利がない。そこで今回に限り幾ら幾ら借りてもよろしいという法律案を国会が提出されるのであります。
家計の赤字を積み重ね、又企業経理の犠牲となつて生活の窮迫の極から、漸く獲得した仲裁裁定の権利であります。仲裁裁定書の理由の第八には、「本裁定は、公労法第十六條及び第三十五條によつて当事者双方を拘束するから、公社は裁定の指示するところに従つてそれぞれ所定の時日までに裁定の内容を履行すべき法律上の債務を負担する。」債務を負担する、法律上の債務を負担すると明記されてあるのであります。
即ち水力、石炭などの天然資源は、国民がひとしくその恩惠に浴する権利を有しておるにも拘わらず、新料金制度では、一部地区に大幅な地域差を設けて特別の恩惠を許し、一部には苛酷を強いておるのであります。又戰前においては火力及び水力の発電原価は二対一でありまして、このため昔の自由経済時代におきましても、全国に散在した各地の電力会社は、大なる地域差を設けないで收支をバランスさせることができました。
(拍手)これはすでにマツカーサー元帥の言葉をかりるまでもなく、わが新憲法第十二條には、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」しかし、それは公共の福祉のために用いなければならないと規定されておる結果、当然のことと思うのであります。
公共企業体労働関係法第一條にあります通りに、公共企業体の従業員は、彼らの基本的権利でありまするところの争議權すら放棄いたしまして、ひたすらこの仲裁委員会の裁定に最後の望みを嘱しているのであるます。従来、中央労働委員会等におきまして幾多の裁定がなされておりますが、経営者ないしは理事者におきまして、この裁定に服従しなかつたという例はないのであります。
諸君、憲法第二十五條においては、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」ということを書いてある。九原則も、この憲法の大原則のもとにおいてのみ生かされなければならないということは、言をまちません。私は、国鉄労働者の赤字を救い、憲法と法律を守るために、野党提案にかかるところの決議案に賛成し、民自党提出の決議案に反対するものであります。(拍手)
それではヤルタの秘密協定は、一九四六年の二月十一日になされたのでありますが、その関係する点を申上げますと、「ソヴイエト連邦が左の條件により連合国に與して日本国に対する戰争に参加すべきことを協定せり、二、一九〇四年の日本国の背信的攻撃により侵害せられたるロシア国の旧権利は左のごとく回復せらるべし。(イ)樺太の南部及びこれに隣接する一切の島嶼はソヴイエト連邦に返還せらるべし。
これは憲法二十八條の、勤労者の団体行動の権利の禁止をいたしている。その点から、私は仲裁の重要な性質が出て来ると思いますが、政府の解釈は、憲法二十八條を蹂躪するものではないか、これをどう考えておられるかという一点、公労法十七條の関連について。
憲法第二十八條は団結権なり、罷業権なりの基本的人権の一つとして、憲法上の権利として約束されている、與えられているということは我々も分つておりますが、同じく憲法の條章の公共の福祉という関係を考えて、かかる権利は使用しなければならん。
○栗山良夫君 政府と国鉄企業体との間の解釈は、今長官が大体なされましたが、公社と組合との間の今度の裁定に対する権利と義務は一〇〇%お互いに拘束されておるわけでありますが、この一〇〇%の権利義務に対しまして、今度政府が裁定の一部承認ということを行いました場合は、その残額に対する権利義務は、政府としてどういうふうにお考えになりますか、その点を伺いたい。
国会が簡單にこれを承認した場合には労働組合は、この嚴正なる裁定による権利が喪失するというようなことになれば、我々はこの内容を国会で審議する必要ができて来るのではないか、これは公労法の精神からいいますと、大体仲裁裁定というものは最終決定であるから……殊に今度の御勧告の理由の後段におきましても、裁定の理由の第八項でも「国鉄法第三十八條以下の規定により速かに予算を作成し、所定の手続をとられたい。」
先刻内村委員の御質問に対してのお答えで、一応分つたつもりなんですが、この争議は、仲裁委員会の裁定によつて、双方とも結了したので、そういうことについて、もう一度その仲裁を、一方が履行しなかつた、今のところだと使用者側で、或いは政府と申しますか、それが裁定の通りに履行ができなかつたというか、しなかつたというときに、争議が済んだ後の行き方というものは、又別に同じようなことをする権利といいますか、そういうことができ