1978-03-28 第84回国会 衆議院 法務委員会 第11号
構成要件該当性、それから違法性、有責性、この三つの要素がそれぞれ同等の地位を占めておるわけでありまして、このうちの一つでも欠ければ、裁判上、無罪の言い渡しがなされるわけでございます。
構成要件該当性、それから違法性、有責性、この三つの要素がそれぞれ同等の地位を占めておるわけでありまして、このうちの一つでも欠ければ、裁判上、無罪の言い渡しがなされるわけでございます。
そこで、憲法第四十条で無罪という言葉を使いましたときにどういうことをその二字の中で考えられたかということが問題になるわけでございますが、この新憲法制定の前後を通じまして、刑罰法令のあり方につきましては、やはり犯罪の成立要件としては構成要件該当性、違法、有責、そういう三つの要素が三本柱として存在して初めて犯罪と言い得るという一般的刑法思潮、こういうものを踏まえてできておると思うわけでございまして、そういたしますと
○説明員(中村正君) 局長の御答弁は、犯罪であるかどうかを最終的に判断する段階において、構成要件該当性、それから違法性阻却原因の有無、それから、さらには有責性ということを詰めていくと、結論としては差異がない。
○説明員(中村正君) そういうことになりますが、それは構成要件該当性を云々する段階ではそうでございますけれども、犯罪であるかどうかということを断定する場合には、さらに違法性ありやなしやという、違法性阻却原因があるかないかという議論に進むかと思います。その場合には、結果としては、違法性はないんだと。
私は、大臣から先ほどの飯田委員の御質問に対するお答えとしてお述べになりましたことは、名誉棄損は親告罪でありますから、告訴が出れば捜査当局は誠実に捜査をしなければならない、こういうことをおっしゃったように伺っておりまして、その結果、起訴するに足るような構成要件該当性、違法性、責任性、こういうものが認められるかどうかについては、相当疑問を持たざるを得ません。
ただ、学問的に考えますと、この「罪とならない」ということにはさまざまな意味がありまして、たとえば、専門用語で恐縮ですが、条文に当たる行為すらなかったという意味で行為性あるいは構成要件該当性がない。あるいは、殺人行為はあったけれども正当防衛で違法性がない。
しかも、これは構成要件該当性それから違法性の問題でございます。 残りのもう一つ、犯罪の成立要件としては責任がございます。責任の要請として故意、過失が必要なわけでありますけれども、これを現在の規定のままですと、検察官側、つまり、訴追側が完全に立証しないといけません。
ただ、ここでいっておりますのは、ちょうど刑法で申しますといわゆる構成要件該当性、つまり刑法の規定に該当すれば直ちに罰則が適用になるかというとそうではなくて、それに対してはさらに道義的責任があるかどうか、あるいは違法性阻却の事由がないかどうかということが具体的ケースには必ずあるわけであります。
○松本英一君 それでは、犯罪の構成要件該当性並びに違法性及び有責性のどれか一つを欠いても犯罪は構成しないとするならば、このうちの一つをとっても、行為について、行為者に対して非難が可能であるという性質の場合、これは一つでも欠ければその犯罪は成立をしません。これは、その行為について、前に差別発言をした尾崎巍市会議員は、これは非難を受けてその議席をやめたのであります。
だから、犯罪の成立要件である三つの構成要件該当性及び違法性、それから有責性、その三つのうちのどれを欠いてもこれは成り立ちません。御承知のとおりでしょう。そうすると、この三つのうちの一つの有責性を取り上げても、差別をした人のほうが非難を受けるのです。ならば、一つを欠いているでしょう。それとも小松島署の警察の人たちはそのような犯罪の構成要件を知らないということならば、それでいいんですが。
○松本英一君 いまお話しになりましたが、犯罪の成立要件には、構成要件該当性、あるいは違法性、あるいは有責性があります。しかし、手も当てていない。そのような答弁に対して、大きな声をあげ、あるいは荒いことばを言ったのであります。それがこれらの犯罪の成立要件に該当するのか。この三つの該当性、違法性、有責性において、どのようなものに当てはまるのか、私は理解に苦しむのであります。