1999-04-27 第145回国会 参議院 法務委員会 第8号
これにつきましては、やはり犯罪ありと思料して捜査する場合には、その構成要件該当性については私どもは警察とか検察庁が十分吟味して慎重に取り扱うものと思っておりまして、本来ポルノに当たらないものを警察及び検察が当たると判断するということは考えていないところでございますが、そこのところで争いがあった場合、最終的にだれがその犯罪構成要件に当たるかどうかを決めるのかというと、最終的判断は裁判所という言い方になると
これにつきましては、やはり犯罪ありと思料して捜査する場合には、その構成要件該当性については私どもは警察とか検察庁が十分吟味して慎重に取り扱うものと思っておりまして、本来ポルノに当たらないものを警察及び検察が当たると判断するということは考えていないところでございますが、そこのところで争いがあった場合、最終的にだれがその犯罪構成要件に当たるかどうかを決めるのかというと、最終的判断は裁判所という言い方になると
○入澤肇君 そこで、幾つか対応策が考えられると思うんですけれども、この前からも議論されて、きょうまた各委員の先生方から御質問がありますけれども、ドメスティック・バイオレンスあるいは性犯罪につきまして、現在、刑法の各条文の構成要件、裁判で立件するとき構成要件該当性が問題になりますね。構成要件として特につけ加えるものがあるのかどうか、それについての現時点での考え方を聞かせてもらいたい。
最高裁の昭和二十八年三月五日の決定によれば、他人の誘惑により犯意を生じ、またはこれを強化された者が犯罪を実行した場合に、その誘惑者が場合によっては、教唆犯または従犯として責めを負うことのあるのは格別、その他人である誘惑者が一私人でなく捜査機関であるとの一事をもってその犯罪実行者の犯罪構成要件該当性または責任性もしくは違法性を阻却し、または公訴提起の手続規定に違反し、もしくは公訴権を消滅せしめるものとすることのできないこと
○浜四津敏子君 そうしますと、ちょっとまとめさせていただきますが、この二十七条の三は、この方法によりおとり捜査が行われた場合には構成要件該当性を阻却する、そうでない場合には刑法三十五条の正当行為として違法性が阻却される場合があるというふうに理解してよろしいですね。
まず、客観的な現状の問題といたしまして、例えばこの間、先日の地下鉄のサリン事件で亡くなられた方が出たというようなあの犯罪態様を見ましたときに、現在の刑事法体系上どういった犯罪があれによって、あの事実行為では成立をするのか、構成要件該当性という意味でどういった犯罪の構成要件に該当するのかという、まず現状の事実関係を確認したいと思います。
むしろ、この事件は構成要件該当性、そのためには行為があった、違法があった、しかし最終的に告発すべき事例だったのか否かという裁量で、私どもは裁量の余地がありますから告発しなかったんですと、そう言うんなら何か落ちるところがあるんですよ。いかがでしょうか。
その行為者について、構成要件該当性、違法性、有責性、これを判断しないと犯罪ありと思料するわけにいかない、そこができなかったのだ、こういうお答えだったと理解しますが、それでよろしいですか。
そこで、これは一般論ですが、犯罪があると思料するということの意味なんですけれども、行為者を特定する、その行為者について構成要件、違法性、責任まで判断するだけの資料を集め、そういう構成要件、該当性や違法性、責任、これがすべて認められる、こうなって初めて犯罪があると思料するということになるのか、そうではなくて、普通の告訴、告発理論と同様、犯罪の事実が特定できて、これは処罰を求める必要がある、こう判断すればそれで
とりわけ、いわゆる永住者の場合には、この法案が成立すれば、少なくとも永住者についてはそういう構成要件該当性とこの押捺義務違反罪の対象者からは外れるということになるわけですね。今からまた改めて総ざらいということで、これを機に百五十六名のうちの百五十五名捜査をして立件をせよ、こういう指示を大臣なさいますか。
起訴をされてない人については、これは多分刑法六条の解釈によって、行為時法じゃなくて現時点の法によって構成要件該当性があるかないかを決められるわけですから、もう要件そのものがなくなればその人は今後捜査の対象にもならない、こういうことになるという解釈でよろしいでしょうか。
そういったものがない場合に、今度は企業犯罪の場合には各企業の団体のようなものがつくっておる準則でございますとか、あるいは今回のような自主規制団体がつくる自主ルールでありますとか、あるいは会社の中における業務の執行規定といったマニュアルのようなもの、こういったものを次に行為の構成要件該当性あるいは違法性を評価する際の手がかりに使うわけでございます。
したがいまして、自主ルールがそれほど認定上非常に不可欠であり、それが完全無欠でなければならない、逆にまた、それが不完全であるから構成要件該当性その他に非常に遺漏があるというような問題ではないんだということを申し上げたいわけでございます。 要は、一つの将来の違法行為の認定に資するものでありますから、できるだけ完全無欠なもの、完全なものができた方がいい、それはおっしゃっるとおりでございます。
それから、法務省はそういう点を十分考慮して、そうはさせないとは言われませんでしたが、まあそれに近い、独自の判断で構成要件該当性あるいは違法性阻却事由該当性、これを判断なさるということでございますので、それが記録にとどまったということて次に進ましていただきたいと思います。 では、その次に、行革審の会長お見えになっておられますか。御苦労さんでございます。
今回の自主ルールはそういったものの一つになるわけでございますので、委員御指摘のとおり、構成要件該当性の有無あるいは違法性の有無に関しまして、今回つくられる自主ルールというのは法的性格から申し上げればガイドラインになるということでございます。したがって、これに拘束されるというものではなくて、これに当たったからすべて解放されるというものでもないというものでございます。
つまり、補てんを要求する行為じゃないと、運用改善要望あたりでは「要求」というふうな構成要件該当性があるというふうには言えないんじゃなかろうか、そういうふうに私今感じたのでございますが、その点いかがでございますか。
○井嶋政府委員 自主ルールにつきましては、午前中にも御説明を申し上げましたとおりでございまして、定義そのものを定めるものでもありませんし、自主規制団体が正当な行為とされるものを典型的なものを書き並べられる、こういう性質のものであるというふうに理解をしておるわけでございますから、ただ、こういったものは構成要件該当性を考える場合の認定資料になる、あるいは違法性阻却事由があるかないかを考える場合のガイドライン
○衆議院議員(白川勝彦君) 毒物の定義のところでまたお尋ねあろうかと思いますが、要するに有害であるというだけでは本罪の構成要件該当性はございません。
○白川議員 掲げられているものについては構成要件該当性があるわけですが、要するにここに掲げられていない物質が使われた犯罪が起きた場合、具体的にそういう物質を入れたものがこの犯罪に当たるかどうかということになりますと、そういう余り劇性、毒性がはっきりしないものについては、犯人がこれは相当毒性が強いものだとただ主観的に思っただけでは足りないので、やはり客観的には、事件が起きたときに、捜査当局やあるいは裁判所
それはもともと毒物が故意に混入されたという実態がないわけでありますから、不能犯というか構成要件該当性がない、こういうことになろうかと思います。
○中村(巖)委員 そうなりますと、大谷先生の御意見では、結局心臓なり臓器を提供したいという人があり、一方においてはそれを受け取って生き続けたいという人があった場合に、脳死の段階でそれを死と判定をしてそういう臓器移植をしても、それが刑法上の構成要件該当性あるいは違法性というものを阻却をすることになるんだ、こういう御意見になるわけですか。
ただ、二十八年の最高裁の判例によりますと、犯意を誘発された者の犯罪構成要件該当性あるいは有責性もしくは違法性を阻却するものではないという趣旨の判例であったかと記憶をいたしております。
ところが、その後が「その他人である誘惑者が一私人でなく、捜査機関であるとの一事を以てその犯罪実行者の犯罪構成要件該当性又は責任性若しくは違法性を阻却し又は公訴提起の手続規定に違反し若しくは公訴権を消滅せしめるものとすることのできないこと多言を要しない。」
をしてみますと、確かにあなたのおっしゃるように——私の手元にありますのは、最高裁の昭和二十八年の小法廷ですが、判旨は「他人の誘惑により犯意を生じ又はこれを強化された者が犯罪を実行した場合に、わが刑事法上その誘惑者が場合によっては麻薬取締法五三条のごとき規定の有無にかかわらず教唆犯又は従犯として責を負うことのあるのは格別、その他人である誘惑者が一私人でなく、捜査機関であるとの一事を以てその犯罪実行者の犯罪構成要件該当性又
○石井政府委員 ただいま申し上げました四十六条違反につきまして、構成要件該当性があることは確かでございます。私どもはそう考えておるわけでございますが、この違反が直ちに構成されるのかどうか、これはむしろいろいろな事情があろうかと思います。
したがいまして、四十六条の構成要件該当性が高いという場合におきましても、直ちに百六条の当然のことながら対象であるということではないんではないか。
しかしながら、憲法四十条にいいます「無罪の裁判」、これはやはり現在の刑事訴訟制度から考えますと、犯罪の構成要件に該当したという事実、それから違法性があるという事実、それから責任があるという事実、この三つの要件が備わって初めて犯罪が成立すると、こういう基本的な観念で刑罰法令及び刑事手続法令が全部つくられておるわけでございまして、そういう点からいたしますと、違法性を欠く場合の無罪、構成要件該当性が欠ける
○政府委員(伊藤榮樹君) 重ねてお尋ねでございますから申し上げるわけでありますが、責任無能力の場合でも、国は何ら刑罰を加えるというようなこともなく、構成要件該当性がない場合と同じような扱い、すなわち何らの不利益処分をこうむらせないと、こういう扱いをしておるわけでございまして、その中から責任無能力の場合だけを取り出して別に扱うことはなかなかむずかしいのじゃないかと思っておるわけでございます。