1947-07-16 第1回国会 衆議院 司法委員会 第4号
この第一條においては、その点を省いて、單に「違法に他人に損害を加えたとき」云々と添えておるようでありますが、この「違法」という観念はきわめて便宜でありますけれども、それだけに概念の規定がきわめて不明確であります。これはどういう意味に解釈をさるべきか、御意見を承りたいと思います。
この第一條においては、その点を省いて、單に「違法に他人に損害を加えたとき」云々と添えておるようでありますが、この「違法」という観念はきわめて便宜でありますけれども、それだけに概念の規定がきわめて不明確であります。これはどういう意味に解釈をさるべきか、御意見を承りたいと思います。
しかし概念的に申し上げてよろしいと思うことは、大體今囘決定をいたしました麥、馬鈴薯を基準として一應米價が考えられることは當然であります。しかし現在の物價水準とこの十一月の物價の間にはさらに相當の變動も豫想せられますので、現在の麥、馬鈴薯より上まわることはあつても下まわるものではない。こういうことは申し上げられるかと思う。
概念的であつても結構でありますから、その點を明らかにしていただきたいと思うのであります。
一應その點に對しましても概念を政府委員から説明いたします。
一般の人は青々としておりますところの蔬菜園を見て、統制さえ撤廃すればなんでも自由に流れて來るであろうというような概念を持たれることは、一應御尤ものようでありますけれども、実際の大消費地におけるところの人口と、現在の蔬菜の数量を割つて見ますると足らんのであります。
だからして私共は今これに対して批判をしておるのぢやなくて、從來あつた交渉会、從來あつた交渉会というものが概念つけられておつて、事務当局で考えられておつたものは、恐らくこういうものであるだろう。これに対して批判しておるのです。でこれに対する代案というものも、さつきいつたようなものですから、それを作文せいといつたならば、一時間でもあればできると思います。
○委員長(木内四郎君) 私が今言つたのは、置くということを決定したのじやなく、置くというラインで、あなたも置くことは内容如何では異議がないということだつたから、兼岩委員もそういう御意見だつたから、置くという概念で、内容についてはこの次御相談しよう。こういうのですから、今置くという問題だけをここで決を取つたのではないです。