1949-11-22 第6回国会 衆議院 予算委員会 第7号
あの勧告書には強制的という字もあつたかと思いますが、私はその後検討の上、全部についてやつていただくようにしたいと思いますが、その程度につきましては、ただいま業種別に調べまして、一定の標準を設けて行きたいと思います。
あの勧告書には強制的という字もあつたかと思いますが、私はその後検討の上、全部についてやつていただくようにしたいと思いますが、その程度につきましては、ただいま業種別に調べまして、一定の標準を設けて行きたいと思います。
或いは今述べましたような事情から業種によつて税率を変える必要があるのじやないか。或いは課税標準の点につきましては、附加価値税の課税の対象は、利潤、利子、地代、家賃及び給與の四つでありますが、そのうち利子・地代・家賃のようなものは、企業間の重複と交錯を来たすことが相当甚だしいと思うわけであります。
課税標準の計算はどうかといつたら、これは一律にやつたら業種別によつて非常に負担が変りますから、今言つたように、事業税の代りのものである。取引高税の代りのものであるという前提の下に、適当なる税体系を拵え、そうして世界で初めて日本で行う税として恥しくないような立派なものをつくりたいと考えております。
当時業種別平均賃金策定に関する問題が、急遽持ち上りまして、この中央賃金委員会は一時停止の状態にあつたのであります。従いまして初めの御答弁は、何か記憶違いか思い違いでないかと思います。
○土橋委員 今のお答えは、政府はかようにやりたい、そういうように政策を進めたいという御意見であつて、私は現実の昭和二十四年のこの十一月の二十一日において、六千三百七円ベースというものは、人事院総裁もきわめて安いものであるという表明をされておるし、一般の全国の労働者諸君の各業種別的な賃金の形態を見ても、きわめて低いものであると思うが、労働大臣はどういうように考えておるか、この点をお聞きしておるので、民主自由党
今それぞれ業種別に検討を加えておるという有様であります。
それから営業所得の場合において、盛大な業種とそうでない業種との差が少い。こういうふうな点から、非常に不公平な割当が押しつけられる場合がある。従つてある税務署によつては楽々と目標額がとれるところもあるし、いくら一生懸命にやつても税金がとれない税務署もある。従つて税務署ごとに非常に状況が違うわけであります。
併しこの十二條の運輸業、工業、商業或いは金融業といいますものは、特に業種別に代表を選んで委員とする、而も委員は国有鉄道の業務の運営という観点から業種の経験……広い経験と知識を有する、そういう者を委員に必要とする、こういう観点から選ばれたものと思いまするが、これに更に労働という一つの、業種ではないのでありまするが、そういう方に附加えて行くということは、その点から論議されて本法の制定のときに入らなかつたように
一通は日本銀行、一通は大蔵省、そうして一通は関係方面、こういうふうにやつておつたのでありますが、関係方面におきましても見返り資金の係の方と、そうしてまた出す業種を監督しておる係の方、いろいろな係が参りますので、当初の三部というのでは、かえつて一つの書類でずつと持ちまわるというのではいかぬというので、手数ではございますが、最近は五部出してもらうことにいたしておるのであります。
実際の漁業というものは、非常に内部において各業種に分化しております。私の考えまする、いわゆる海面の総有という考え方に反対の結論は、その分化しているグルーブ、グループにおいてこそ共有さるべきものであつて、漁民全部の総有という考え方は、実情に沿わないというふうに私には考えられるのであります。
ところが権力と申しますか、その業種のみから委員が出るおそれがあります。従つてそういうことになりますと、漁業調整上非常に支障が来るのではないかという考えを持つておるものでありますので、これを階層別にするか、あるいは業種別にいたしますか、こういうことに弾力性を持たせていただきたい。
○小高委員 先般本委員会において、愛知銀行局長が御出席の際に、漁業者に対する金融がはなはだ措置が乏しくて問題にならぬ、これについで強力な結果を望むのであるが、それには一応われわれ全国の漁民が負担しておるところの税金が、農業及び工業その他の業種別の比較から考えまして、どの程度の位置におるか、まず全国的に業種別の数字を、各業種の数字を示してもらいたい、税金額を示してもらいたいと言つたところ、それに対して
○平田政府委員 帳面の様式でございますが、これは私ども実は各業種、業態、地域等によりましても、なかなか一律な様式をきめるということはむずかしいだろうと思つております。だから政令によりましては、こういう事項は少くとも記載しなくちやならぬというのを、法律事項にいたしまして、あとの様式は極力各業種業態によりまして、なるべく正しい様式をつくつてもらつて、それを承認してやつて行く。
○川島委員 どうも何か三百代言式の答弁でございますが、一体業種所得者でも一ぺんにとるのだからという立論に立つて大臣はそう言うのであろう。しかし給與所得者の課税に対しても、業種所得者に対する課税に対しても、一つの税法というもので臨まれた場合には同じであると私は思う。そういう前提に立てば、給與所得者のみの暫定措置を講ずるだけでなく、現在の業種所得についても非常な負担の過重であるということは言い得る。
ただ銀行、保険、通信、運輸その他の自由職業といつた限られた業種について、今まで司令部が許可しておりましたのを、日本政府に許可の権限を讓つて参つたのであります。従いまして、今後そういつた限られた業種につきましては、日本政府が許可をすることになりました。従来の意見の回答というやり方が多少かわつて参るわけであります。
この際私は税務機関その他の制度を改正される機会に、実質的に全国的に業種別にこれが再検討を加え、かつまた地域的あるいは府県別的にこれが、再検討を加えて、目標額を廃止した趣旨に沿うような前提に立つての一切の課税をやるべきである。
○青木國務大臣 外国人の日本に対する投資として取扱われている事務の内容については、私ども一々干渉いたしておりませんが、しかしその現われております状況から見ますと、たとえば、業種別に申し上げますと、外貨建織物販売業、外貨建サービス業、外資建シップ・チヤンドリング業、外貨建建物賃貸業、外貨建レストラン業、船舶代理店業、こういつたものがあげられております。
漁業者は御承知の通り、教育程度が低いのでございまして、税金の方におきましては、ほかの業種面とは違つて日々の記帳というものができておりませんから、非常にむりな決定をされまして、も、泣寝入りに寝入るというような行き方に今までなつて来たのであります。
なおこれをいま少しく力強くお願いすることを許していただきますならば、業種別漁業協同組合には漁業権を與えないというふうになつておりますが、私は、かきに限つてはぜひとも—業種別漁業協同組合を今組織準備中であります。
それから第三番目には、本年度の国税徴収予算額に対する最近時の徴収実績、それはたとえば所得税においては勤労所得あるいは業種所得の実況、それから本法がかりに決定いたすといたしましても、それまでの徴収見込額。それから第四番目には本年度の一般業種所得の申告額、それに対して政府が仮更正をいたしました、でき得れば最近の更正決定額、それに対する徴収実績及び徴収見込額、これが第四です。
今地方自治庁で研究されておりますところでは、まだその点がはつきり解決がついておりませんので、民間の団体としては、その点を大部分の業種がこれを要望しておる次第であります。併しこれにつきましても、この意見の最後のところに附記をしてございまするが、やはり業種によりましては、古い資産というものは余り沢山持つておらない。戰災などで殆んどなくなる。
そこで昭和二十四年五月における男子工業平均賃金は一日三百七十四円、坑内夫四百二十九円、交通業約三百五十円、業種別労務者平均賃金一日三百五十二円、職人一日四百四十八円というような金額を考慮いたしまして、結局旧案のような一日二百円以上四百円以内というところが、大体適正なるところではなかろうかというような結論に達した次第であります。
それから、今の公述人を業種別に見て、どういう割合になつておりますか。連合会長とか漁業団体の長が多いのですが、その人たちはどういう漁業に携わつておりますか。ひとつ御発表を願いたいと思います。
これは御承知のこうに帝国燃料興業の持つております仕事は只今国内禁止業種であります。従いましてこの法人はどうしても予算的理由ではなくしで廃止しなければならないという状況にあります。会社自身がすでに解散いたしておりますので、それに伴う処置として法律を廃止したいということになります。その他の三つの方につきましては御心配のような点が極めて濃厚であります。
そこで高度の操業を行うという面におきましては、政府といたしまして中小企業の協同組合化の問題について、一方特にこれが促進に十分力をいたしますると同時に、経営能率化においては、各中小企業に対してそれぞれの業種別に工場の診断を行う、これらの技術指導をいたしておるような次第でありまして、全然中小企業をネグレクトしておるということはないことをはつきり申上げて置きます。
地区とか、業種別とか、それから階層別というような分け方をせず、延べ選挙になつておりますが、これは宮城委員からもお話があつたように、これは非常に問題であります。これはあくまでこの延べ選挙は止めて、その調整委員会或いは審議会の段階に応じて、やはり業種別或いは階層別のものを採り入れて、そうしてこの選挙をして行かなければ、その調整委員会というものは本当の設けた意味がなくなる。
ただ問題といたしましては、結局は資金資材の受入態勢が中小企業は非常に弱体化しておるという問題でありまして、これを打破するためにおきましては、一方においてこれが協同組合なり、或いは共同施説なり、又はこれらによるところの信用組合なり、そういうものに対する促進を心掛けますと同時に、又一方におきましては、中小企業庁で試みておりますのは、工場の診断ということを各業種別に亘つて次々と行なつて行つておるのであります