1950-05-01 第7回国会 参議院 本会議 第49号
」と呼ぶ者あり) 本法案の反対の理由といたしましては、すでに他の各党反対討論者によりまして、大体盡されておると思いますので、私は詳しく申上げませんが、元来この地方税法案の中に盛られておりまする税制内容は、言うまでもなく、画期的な税制改正であり、而もその中の附加価値税といい、固定資産税といい、或いは平衡交付金制度といい、全く新らしい試みでありまして、若しこれが原案通り実施せられるならば、いろいろの業種
」と呼ぶ者あり) 本法案の反対の理由といたしましては、すでに他の各党反対討論者によりまして、大体盡されておると思いますので、私は詳しく申上げませんが、元来この地方税法案の中に盛られておりまする税制内容は、言うまでもなく、画期的な税制改正であり、而もその中の附加価値税といい、固定資産税といい、或いは平衡交付金制度といい、全く新らしい試みでありまして、若しこれが原案通り実施せられるならば、いろいろの業種
すなわち、財界業種別代表、労働組合、株主代表、学者、弁護士、公認会計士、裁判所等各界より二十名の参考人を委員会に招いて意見を聽取し、さらにまた名古屋、大阪及び鶴岡市に委員を派遣して、衆参両院合同にて地方における各界代表の参考意見を聴取いたしたのであります。
○西郷吉之助君 そうすると、税金も同率であつて、ただあれを羅列する場合に……、実際にこういう税率の違いもなく、單に業種別を三つに分けたに過ぎないじやないですか。
○岩木哲夫君 この附加価値税を賦課せんとすることにつきましての、今ここで政府が第一種及び第二種の業種の種目を出しておりますが、例えば第一種の物品販売業、或いは銀行業、或いは第二種のこうした各業種、業態の附加価値課税客体の員数は幾らでありますか。各明細ごとに承わりたいのであります。例えば写真業は全国で何ぼだ、印刷業は何ぼだ、こういう明細であります。
○岩木哲夫君 それじやその業種ごとの内容はあとで伺いますが、そうすると新たに附加価値税がかけられるという業種の客体員数全部であります。例えば何百万業態であるとかという、それだけを伺いたい。
○公述人(青木勇君) 私は今ここにデターは持つておりませんから、数字を挙げまして各業種別その他にこういう影響があるということをお話できないのは残念でございますが、一般的に大まかに申上げまして新料金が出てから大した影響が現実には余り出てない。
外資委員会が勧告をする場合には、大体同様の業種につきましては、株式投資の形によつて配当金を引揚げる場合と、不公平な取扱いにならないような勧告をつけるという趣旨の條文を設けた次第であります。
○小川(平)委員 今後期待される外資の量ですとか、あるいは形態、業種ということについで、何か目安になるような資料がほしいのでありますが、御提出がありませんので、概略でけつこうでありますが、二、三お尋ねさしていただきます。アメリカにおける国内投資の平均利回りはどのくらいになつておりましようか。
○小川(平)委員 それから業種別ですが、石油に対する投資が非常に大きい、半分くらいとか半分以上とか聞いておりますが、その点はいかがでありましようか。
○後藤政府委員 第一段の御質問の点につきましては、先ほど申し上げました通り、各港おのおのに特殊な事情がありまして、その定款に讓るということ自体も、御指摘の通りなかなか困難な点もございますから、なおさらそれを包括的にこの法案に業種を明らかに出すという点には多くの困難を感じますので、できるだけ各港の実情に即するように、その委員の選任というものに対するバツク・グラウンドをはつきりする方が適切ではなかろうかと
しかし各港湾とも、いろいろ特殊な事情もあるのでありますから、ここに一律にある定義を与えてやるよりも、包括的な意味におきまして、定款において、どういう業種はどういう方面からやるというような、その実際の行き方によつてやらなければならぬと思いますので、こまかい点はすべて定款において、おのおの港湾の特徴が生きるように選んで決定した方がいいという観点から、こういう表現を用いたのであります。
それからこの需用でございますが、この需用はいわれる必要なものだけの需用ではございませんで、この供給力に合せまして、この各業種需用部門ごとにこのぐらいの需用が割振になるであろうという、丁度供給力にバランスさせました需用でございます。こういう需用想定と供給力とを以ちまして、各地帯間の電力融通関係はここにありますような数字になるという需給状況並びに融通関係の概況でございます。
尚同一契約において二種以上の業種別に電力を使用し、業種別に分類が困難な場合には農林業主体とするものだけをとつた次第でございます。農林業といたしましてはどういうものをこの中に含めさせるかと申しますと、農業用といたして、潅漑、排水、脱穀調製、開墾干拓、農業水利等でございます。
そうしてどんな需用でも、そのうちの或るものだけは火力料金を負担する、こういうことになつていたのが、今の説明のようなことになると、私はこの方が好ましいと思うけれども、それの外の業種に対する説明ですね、説明はどういうふうになるか、今度の場合はこういうことが若し許されるならば、外の業種でも特例なものについては一種の政策的な電力割当としてそういうことが行い得る理屈が成り立つわけです。
その価格を聞きたいというのが一点と、それから販売というのはこれは配給ではなく、販売するというのはどういう方面へ販売するのか、政府に申請をしたならば、その申請書に基いて政府が判断して誰が申請しても販売するのか、或いは特定の業種の申請人等に販売するのか、そういうようなことの明細を承りたい。
それは、ちよつとさつき申上げましたように、御専門で御承知のように、大体政府が予想しておるのは、月に約二万トンの小麦粉を現在の配給の枠以外に、飲食営業規整法に限定された業種に別途の配給をしよとしうことでありますから、その分については自由といいますか、配給をさりたものの販売は自由ということに、この法律上は自由ということになるわけであります。
○岩木哲夫君 それでは安孫子長官もお見えになつているようですから、一つ伺いますが、この二万トンの割当はどういう業種、或いは地域といいますかの割当方針と、それからもう一つ、配給辞退の食糧、粉であるとか、或いはいろいろ出ているようですが、配給辞退の食糧はこの法律と又別途に考慮されることはお考えにならないのか、これに含んでおるのかお聞きしたい。
第三点は、一定の業種、たとえば日本経済の健全な発展のために、外国の資本でありますとか、技術の導入を必要とする事業でありまして、一々どういうものがこれに該当するかは、大蔵大臣が外資委員会で協議してきめることになつておりますが、そういつた事業を営みます法人から受けます給與の所得、それから退職所得、これにつきましては、その法人で働いております外国人全部につきまして、控除を日本の普通の場合と違つた取扱いをいたしております
電気ガス税を都道府県税に存置されたいということ、セメント工業を電気ガス税の非課税産業に指定されたいということ、紙パルプ工業を電気ガス税非課税業種に指定されたいということ、それから電気ガス税を軽減をして貰いたい、税率を百分の五ぐらいにして貰いたいという陳情であります。鑄鉄用の電気に対する電気ガス税を免除して貰いたいという陳情がございます。 では御質疑ございませんか。 では次に移ります。
しましては、本法における減税は重要産業等日本経済の発展に不可欠なものに限るのである、第五條関係の重要産業とは発電業、鉄鋼業、石油、石炭業を予定し、第五條の二の事業については新聞業、銀行業、弁護士業、公認会計士業を予定し、第五條の三の自由職業では弁護士業、公認会計士業等を予定する貿易業、海運業を適用を予定していない、飲食、娯楽に関する事業は適用を指定すべきものとは考えていない、但し第五條の四の経過措置は業種
そのような限度において、たとえば外資の導入に関する五箇年間の免税等の措置についても、先般も申し上げましたように、業種等については何でもかんでも入つて来さえすればよいという態度は、若干行き過ぎだと考えますので、日本の産業及び経済の復興に最も緊要な業種を限りまして、指定いたすことにいたしたいと考えておるのでございます。基本的には私今申し上げましたこととかわりないのでございます。
ただ今回の措置の中に特に一定の業種を限定いたしまして、その業種に外資が入つて来た場合に、その外資と一緒に入つて来ますところの勤労所得者の給與所得について、特別措置を講じているわけであります。
又、段階的業種別税率適用の不必要なこと、之が末端徴税に非常な障害となつていること、均等一割課税という簡素化された税法が税収を増す所以であり、而も此の税率に於て税収は優に地方税予算額に到達すべきことは衆議院地方行政委員長宛答申書に於ても詳しく申上げた通りであります。
○岩木哲夫君 これは「その一部に対して特に利益がある事件に関して」ということでありますが、事件というものは、利益がある事業を興したものとか、それによつて利益を得られた業種、業界、或いは私人というような意味を意味しておるのでありますか。この事件ということはどういう意味なんです。
それからもう一つ、これは大切なことですが、分割されました後における地区別の業種別生産目標、これは電力局ではできないと思いますが、通産政務次官にお願いいたして置きます。通産大臣としてはこれは心得て置かなければならない。これは今電気が一本になつてうまく行つておりますが、これが九つに分断されますと、生産に及ぼす影響、これが地区別の五ケ年の計画を示して貰いたい。これは直ぐできると思います。
○政府委員(荻田保君) そういう場合に確かに收益から見ますれば負担が変つて来ると思いますけれども、やはり附加価値は初めから申上げておりますように、国民経済に対しては価値を賦課したものという考で、而もその業種の、個々の労働者を掴えるのではなく、個々の業種に課税するのですから、そういう場合も止むを得ないと思います。
○政府委員(荻田保君) この附加価値税の課税対象は、農業組合だから課税するとか、株式会社だから課税するとか、そういうことではないので、ここに列挙してある事業にしか課税できない、業種を拾つてありますから、その業種を指定していない限りは誰がやつでもかからない、従つて林産業につきまして仮に取り得る業種を政令で指定いたします場合にははつきりといたして、この場合には具体的に線をひけますようにその政令を書きたいということを
○政府委員(荻田保君) 我々はこの業種による分類ではつきりしておると考えております。業種の中におきまして、経営規模によりまする分類というものは、別に考えませんでした。
この点は併し先日それら特例に挙げてあるもの全部には行つておるのじやないというふうな御説明もありましたので、一応そうかと思うのですが、併し特にそういう特例を設ける、而も特例の理由は今申しましたように、急激なる変更を緩和するという簡單なことならば無理にあらう説明を加える要もないような條項に思われるに拘らず、特に説明まで加えておるというような條項が入つておることは、やはり一つ一つ個々の企業なり或いは業種によれば
ただ個々の業種別に見ました場合に、先程波多野さんからも御指摘になりましたように、又特に個々の税目について見ますると、税が重くなるのもありまするし、又中には軽くなるのもあるわけでありますが、総体的に考えまして軽減されると、こういうふうな考え方、見方ができると私は考えるのであります。
○政府委員(小野哲君) 米倉さすの御質問につきましては、前に或いはお答え申上げたかと思いますが、尚詳細な説明は次長から御説明申上げるといたしまして、基本的な考え方はいろいろの業種があるわけでございますが特に第一種事業の中を考えましても、この附加価値額を決定いたします場合において、その算定をできるだけ簡易化するというような考え方からできておるものもあります。
尚その他の面につきましては、実は法文の趣旨では謳つておるのでございますが、或いは内容をもう少し説明するのが遅れたかと思いまするが、相当業種を限定するつもりでございます。
○政府委員(平田敬一郎君) この業種につきましては、情勢によつて若干違う事情も出て参りまするし、それから今外資委員会で外資が入つて来ましたときに相当細かに吟味して審査を加えておるようでありますが、そのような方面と連絡が必要でございまするので、その業種はこの法律の今の五條におきまして「第一項に規定する事業の種類は、大蔵大臣が外資委員会に協議した上、これを定めて公表する。」
この点につきましては、漁業は地域別並びに業種別に、さらにまた同一業種内におきましても、規模別に危險率が異なつておるのでございます。従いまして、これら千差万別の業態に適応し得るような計数の算定というものが、現在ではできておりませんので、農業共済制度、あるいは漁船保險制度のような、制度化と申しまするか、法制化の問題は、目下のところただちには困難であると思われるのでございます。
従いまして昨年度政府計画と、実際の融資額は、農林、漁業においては非常に大きな金額の開きができましたけれども、これは各業種におきまして、そういう面は非常に沢山ございまして心例えば石炭も当初計画は八十七億なにがしでございましたけれども、実際の融資の許可になつておりますのは、その半分程度というふうに変つて来ておりまして、特に農林漁業の方では申請書の出ます時期が非常に遅れまして、大体三月以降申請書が司令部の
といたしましては、先程種々説明がありましたように、先ず農林中金の優先株を引受けまして、それの債券発行によります資金で所要資金を賄うというふうな方向が一つと、尚土地改良その他につきましては金融並びに農林債券の発行の期限の関係もありますので、優先株の引受と同時に直接投資の方向を考えて行きたい、但し現在のところ二十五年度の総合的な事業計画につきましては、まだ十分結論を得ておりませんので、現在のところ差当りもとの業種