2020-03-19 第201回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
これを踏まえまして、今般の業務改善命令では、役職員の責任の所在の明確化、指名委員会等設置会社への移行検討を含む外部人材を活用した実効的なガバナンス体制の構築、コンプライアンス体制の抜本的な強化、工事の発注、契約に係る業務の適切性、透明性の確保などを求めているところでございまして、今月中にこれらの改革を含んだ業務改善計画を策定し、経済産業省に提出することを求めてございます。
これを踏まえまして、今般の業務改善命令では、役職員の責任の所在の明確化、指名委員会等設置会社への移行検討を含む外部人材を活用した実効的なガバナンス体制の構築、コンプライアンス体制の抜本的な強化、工事の発注、契約に係る業務の適切性、透明性の確保などを求めているところでございまして、今月中にこれらの改革を含んだ業務改善計画を策定し、経済産業省に提出することを求めてございます。
関西電力と高浜町の元助役との不適切な関係について、ことし三月十六日に経済産業省は関西電力株式会社に対する業務改善命令を発出されました。その理由は何ですか。簡潔にお答えください。
○清水委員 いや、個別企業といいますか、これは経済産業省が業務改善命令も出している問題なんですよ。 なぜ私がこのことを北村大臣にお伺いしたかといいますと、東京電力と東北電力がこの企業版ふるさと納税制度を使い、青森県の東通村に二年間で合計八億円の寄附をする、このことが生まれているからこそ、同様の癒着を生まないかという観点で質問をしているわけなんですね。
昨年末には、総務省、金融庁から業務改善命令、それから業務停止命令が出て、一月三十一日には日本郵政グループから業務改善計画も提出をしということで、いろんな面での不利益の回復であるとか原因調査、対応を日本郵政グループでもされているというふうに伺っております。 今日は衣川日本郵便社長にもお越しいただきました。
○国務大臣(高市早苗君) 一月三十一日に日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社から受領しました業務改善計画でございますが、その内容を拝見いたしますと、十二月に発出しました業務改善命令におおむね沿った内容となっております。 非常に有り難いと思いましたのは、当初、四月以降に実行すると計画をしておられた改善策、特にこの委員会でも研修の在り方など様々な指摘がございました。
業務改善計画につきましては、総務省及び金融庁からの業務改善命令に基づきまして、本年一月三十一日に当局に提出をするとともに、その内容を公表させていただきました。 総務省、金融庁へ二月末の進捗状況を三月十三日に報告したところでございますが、日本郵政、日本郵便及びかんぽ生命とも、当初計画からの遅れなどは発生せず、順調に進捗をしております。
これを踏まえまして、今般の業務改善命令では、一、役職員の責任の所在の明確化、二、指名委員会等設置会社への移行を含む外部人材を活用した実効的なガバナンス体制の構築、三、コンプライアンス体制の抜本的な強化、四、工事の発注、契約に係る業務の適切性、透明性の確保などを求めているところでございます。今月中にこれらの改革を含んだ業務改善計画を策定し、経産省に提出することを求めているところでございます。
三月の十四日、関西電力は、第三者委員会の調査報告書に基づく報告を経済産業省に対して行い、経済産業省は、三月十六日、関西電力に対して業務改善命令を出しました。報告についての受け止めと命令の内容について御説明をいただきたいと思います。
○梶山国務大臣 まずは業務改善命令を発出をさせていただきました。そして、その計画につきましては今月中に提出をするということになっております。そして、それらを含めて監視をしてまいりたいと思っております。
○笠井委員 報告書が出されて業務改善命令を出しました、だから今後見ていきます、今月末という話ですけれども、しかし、業務改善命令を出した報告書そのものに対して、本当にこれでいいのかということが問題になってきて、それは関西電力とか第三者委員会に任せるのじゃなくて、経産省として、監督官庁として、大臣としてもしっかりそれをやるべきだということを重ねて申し上げたいと思います。
こうしたことを踏まえて、今般、同社に対しまして、外部人材を活用した実効的なガバナンス体制の構築やコンプライアンス体制の抜本的な強化などを内容とする業務改善命令を発出をしたところであります。
梶山弘志君) 今回の事案の原因は、調査報告書において、関西電力の、コンプライアンスよりも事業活動が優先されてしまう、またユーザーや社会一般の視点が欠落してしまうという内向きの企業体質が数々の原因に共通する根本的問題であったとされており、これらを踏まえて、三月十六日月曜日に、同社に対しまして、コンプライアンス体制の抜本的な強化や、工事発注、契約に係る業務の適切な、適切性、透明性の確保などを内容とする業務改善命令
また、サービサーに対する不利益処分については、直近では、平成二十八年に二件の業務改善命令を発令しているものの、それ以降の発令はございません。 サービサーによる債権回収については、サービサー法によって行為規制が厳格になされており、これまでサービサーが違法な方法により債権回収を行った事例は法務省において把握しておらず、サービサーの業務の適正さは十分確保されているものと認識しております。
このとき金融庁から業務改善命令が出たのは当然のことでございます。 もう一つ、今回、実は、三菱UFJ銀行グループのジャックスと、みずほ銀行グループ、オリコとの関係で、不可解な事象が生じています。それは、自主規制の切り札と言われた情報交換制度、これも悪用された可能性があります。 報道によれば、平成二十八年六月、ジャックスは、ゴルフスタジアム社との加盟店契約を解除したというのです。
特別調査委員会の報告書や総務省及び金融庁からの業務改善命令におきまして、今回の要因と原因といたしまして、目標必達主義に見られるような組織風土、営業推進管理の仕組み、募集管理体制、ガバナンス等の問題点を指摘されてございます。私どもも同様の認識でございます。 以上でございます。
○高市国務大臣 先ほど来、業務改善計画について私は触れておりますけれども、一月三十一日に日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社から受領しました業務改善計画の内容を拝見しましたが、総務省が昨年十二月二十七日に発出した業務改善命令に沿った項目でもあり、また、当初は両社がことしの四月以降に実施するとしていた改善策の前倒しも要請していたわけでございますが、多くの項目が前倒しをされております。
○高市国務大臣 十二月二十七日に、日本郵便に対しては一部業務停止命令と業務改善命令を出して、日本郵政株式会社に対しては業務改善命令を出して、双方に対して、業務改善命令の中で、今月末までに抜本的な改善策を策定して改善計画を提出するようにとしております。それを拝見してからのことになるかと思います。その後、四半期ごとに、どこまで改善が進んだか、進捗状況の報告もいただくことになっております。
十三、特定地域づくり事業協同組合において、新たな就業機会を提供できないことのみを理由としてその職員を解雇した場合、その職員の就業条件に十分に配慮していない場合など、不適切な行為が認められた場合には、業務改善命令その他所要の措置を講ずること。
また、決議第十三項におきまして、新たな就業機会を提供できないことのみを理由としてその職員を解雇した場合、職員の就業条件に十分に配慮していない場合など不適切な行為が認められた場合には、業務改善命令その他所要の措置を講ずることと決議しているところでございます。この趣旨を尊重した措置が講ぜられるものと考えております。
十三 特定地域づくり事業協同組合において、新たな就業機会を提供できないことのみを理由としてその職員を解雇した場合、その職員の就業条件に十分に配慮していない場合など、不適切な行為が認められた場合には、業務改善命令その他所要の措置を講ずること。
ただ、一方、今委員御指摘の責任役員の変更命令に関しては、本来、役員は事業者みずからが決定すべきであり、そこにこうした措置を導入することは慎重であるべきだ、あるいは、適正な社内規程を整備させることを通じて、事業者が法令を遵守して業務を行うことを直接担保することがこの法案によってできるのではないか、あるいは、事業者に法令違反があった場合は、現行法下においても事業者に対して業務改善命令や業務停止命令等の必要
組織のガバナンスの問題等が指摘をされていたことを踏まえて、日本年金機構が平成二十二年に発足をしたわけでありまして、その当時から、コンプライアンス、リスク管理、また内部監査の担当部門を設置をして、相互の連携の中で組織構造や体質の改善に取り組んできたところではありますが、今御指摘いただきましたように、扶養親族等申告書に係る委託業務において発生したSAY企画の事案について、昨年六月、年金機構に対して業務改善命令
金融庁といたしましては、昨年、業務改善命令を発出しておりまして、その中には、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立というものを求めております。
これを踏まえまして、管轄する各財務局などが各社に対して業務改善命令等を発出しております。この業務改善命令におきましては、顧客に行政処分の内容を十分に説明すること、レセプト債について、破産手続の状況を適切に把握し、顧客に必要な対応をとることなどを行うよう求めており、当局としては、その対応状況につき、引き続き確認等を行っているところでございます。
御指摘の日本貨物航空の件につきましては、航空運送事業者として、従来の制度に基づき、延長された耐空証明を保持してまいりましたけれども、昨年四月に発覚した不適切な処置事案により、国は、事業改善命令及び業務改善命令を発出し、保有する全ての航空機に対し、耐空証明の有効期間の延長を取り消し、有効期間を一年に短縮する措置をとりました。
特にテックビューロ社に対しては、事件が起こる前に二度、業務改善命令も出しているというふうに伺っております。 こうした一連の暗号資産の不正流出について、その概要についてお教えいただけますでしょうか。
○麻生国務大臣 これは簡単に言えば、多分、この不正流出という事件というのは、ビジネス展開が急拡大していたというあの背景の中で、各社の、各企業の内部体制のチェック、内部管理のチェックの整備が追いついていない、我々が立入検査やらいろいろさせていただいた結果なんですけれども、そういった整備が追いついていない多くの業者がいるというのを把握いたしましたので、業務停止命令を五社、また、業務改善命令を十七社等々させていただいております
やはり、あの流出事件があって業務改善命令も多く出されているというので、今、暗号資産の交換業への参入というものが相当難しくなっているというふうに思います。 聞くところによると、登録審査の項目で四百項目ぐらい質問があって、それで、社内整備に人手が五十人以上かかる、弁護士フィーも含めると登録に五千万ぐらいかかるというふうに言われています。登録にかかる期間も相当かかると。
○矢上委員 一つ補足ですけれども、以前この業務改善命令の説明を受けましたときに、アルコールが少しでも検知されたらこういう指導監督が及ぶということなんですけれども、アルコール検知器もいろいろあると思うんです。 器械によってそれぞれの基準がばらばらだと不公平になると思うんですが、今現在、統一したシステムは考えておられるんですか。
もちろん、適正な原価に基づいて小売価格が設定されていないという場合には業務改善命令などを適用する場合もあり得ますけれども、基本的には自由でございます。 こうした自由な料金設定の下で、それぞれに相競っていただく、その場合の前提条件として、公正な競争を行っていただくということと利用者の利益を保護していく、こういった目的から電気通信事業法の規律というものが整備をされているということでございます。