2020-06-15 第201回国会 参議院 決算委員会 第7号
4 資源エネルギー庁において、関西電力株式会社に対する業務改善命令に係る手続の不備を隠すために、電力・ガス取引監視等委員会の意見聴取を実施した日付が実際の日付と異なる不適切な公文書が作成されたことは、遺憾である。
4 資源エネルギー庁において、関西電力株式会社に対する業務改善命令に係る手続の不備を隠すために、電力・ガス取引監視等委員会の意見聴取を実施した日付が実際の日付と異なる不適切な公文書が作成されたことは、遺憾である。
他方で、金融庁といたしましては、スルガ銀行に対して、他の金融機関同様、オン、オフ一体のモニタリングに努めていきましたけれども、結果的に一部業務停止を含む業務改善命令を講ずるような経営管理体制及び内部管理体制の問題があった、これを事前に察知することができなかった、このことは否めないと考えております。
そして、国土交通省といたしましては、この違反が疑われる事案を把握した場合には管理業者に対して報告徴収あるいは立入検査を行うということで、事実確認を確認して、そして、必要と判断した場合には業務改善命令その他の監督処分を厳正に行ってまいりたいと考えてございまして、具体的には、全国に所在します国土交通省の地方整備局においてトラブル事案を受け付け、そして報告徴収、立入検査などの監督体制を構築することにしたいと
○長浜博行君 業務改善命令等の監督処分を出さざるを得ないような状況になったときには、今御説明いただいた状況の中においていつ行うのか、これは、例えば五年ごとの登録更新の際に行うのか、適宜行うのか、行った業者には登録免許を更新しないのか、この点はどうですか。
スルガ銀行につきましては、シェアハウス向け融資における関係書類の改ざん等の問題を受けまして、金融庁におきまして、平成三十年十月に業務改善命令を発出いたしまして、この命令におきまして、金利引下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための体制の確立を求めたところでございます。
そして、森本さんに午前八時に手交した業務改善命令書、手続ミスを資源エネルギー庁の職員が隠して厳重注意処分、戒告処分を受けた。この二つの不祥事をどう防止していくのかというのが、今国会、この経済産業委員会の大きな課題になったと私は思っているんです。まずその認識は、大臣、ありますか。
今回の業務改善命令のミス隠しに関して三宅先生がどう語っているか。「「うっかりミスで、つい書いちゃった」というのであれば、情状酌量で罪を減じたとしても、減給でしょう。大臣以下、みんな減給にするべきだ。」というふうに三宅弁護士は言っております。
なので、そういった思いがあれば、私は、みずからここに、この電取のあり方に関して、というか、不祥事、この関電問題、原発マネーの不正な還流問題、そして業務改善命令のミス隠しの問題、こういったことを、みずから、不祥事を防止するという決意があるんだったら書き込むべきだったなと思うんですが、なぜ書き込まないんですか。御自身で閣法を出すときに、そこは優先順位が極めて低かったということでしょうか。
新聞報道等で、三月、今年の三月十六日に経済産業省から関西電力の方に、いわゆる役員の方の金品受領問題に当たりまして業務改善命令が出されました。この業務改善命令を出す、本来はですね、本来はその命令の前に電力・ガス取引監視等委員会から意見聴取をしてからこの命令を出さなければいけないと。
今回の事案につきましては、不適切な手続があったことを把握した後、三月二十九日に電取委に対する意見聴取を改めて実施した上で三月十六日の業務改善命令を取り消し、改めて業務改善命令を発出したところでございます。本来であれば、三月十六日に意見聴取の手続が取られていないことに気付いた時点で速やかにこうした手続のやり直しを行うことが適当であったというふうに考えてございます。
関西電力問題の、この問題の徹底的な真相解明というのは、もはや関電一社だけ、電力会社のみの問題ではなくて、経産省にとっても重要だということで、なぜかといえば、この業務改善命令の発出をめぐって問題がありました。偽造公文書の作成問題で、電力事業を監督する経産省の信頼そのものがある意味地に落ちたということがあるからであります。
電力会社の幹部によります金品受領問題で業務改善命令を出しましたけれども、その業務改善命令を出すときには電力・ガス取引監視等委員会の事前の意見聴取をしないといけないということになっておりますけれども、その事前に、命令よりも前に意見聴取をしていなかったと。このことを隠すために、実際の意見聴取をした日を命令よりも前の日の三月十五日と、こういう日付を書いて公文書を改ざんしたということでございます。
○梶山国務大臣 委員御指摘のように、関電の不祥事、やはり常識外のところもありまして、業務改善命令等を出してしっかりとコンプライアンス、ガバナンス等を改善していかなければならないと思っております。これからのところもあります、これは。実際これからのところもありますので、しっかりとこれは見守ってまいりたいと思っております。
○笠井委員 確認したいんですが、関西電力への業務改善命令の発出に際して、資源エネルギー庁が電気事業法で定められている電取委への意見聴取を怠って、更にその事実を隠すために虚偽の公文書を作成していたと問題になりました。この問題にかかわっての対応だということでよろしいわけですね。
○梶山国務大臣 先ほど申しましたように、電事法の中でもしっかりと電力会社に対するものはできていると思っておりますし、業務改善命令に問題があれば、修正を求めることも含め、独立した立場で確認をしていくということになると思います。
同時に、立入検査や業務改善命令の規定も設けることとしており、特区民泊市場の健全な発展に向けて引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと認識いたしております。 以上です。
この公表の対象となる場合といたしましては、例えば総務大臣への届出を行わずに電気通信事業を営んでいる場合、電気通信事業者が通信の秘密を侵害した場合、電気通信事業者が重大な事故が生じたにもかかわらず報告をしなかった場合、電気通信事業者が業務改善命令に従わなかった場合などが想定されるところでございます。
そこで、お尋ねしますが、今回の改正に伴って、国内の代表者、代理人を通じ、外国の事業者に対する例えば業務改善命令などの法執行の実効性、これはどの程度期待、担保できるのか、御所見をお伺いします。
電気通信事業法におきましては、電気通信事業者に対する監督のための措置として業務改善命令等を規定をしているところでございます。 しかしながら、外国事業者に対するこれらの措置の執行につきましては、外国に所在する者に対して公権力の行使となる命令を行うということは外国の主権を侵害するおそれがあるといった課題がございまして、現行の法の下では困難でございます。
第三に、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について、認定を受けることができない者として、暴力団員等を規定するとともに、認定を受けた事業者に対する立入検査及び業務改善命令、それらの違反者に対する罰則についての規定を盛り込むこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 以上です。ありがとうございました。
第三に、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について、認定を受けることができない者として暴力団員等を規定するとともに、認定を受けた事業者に対する立入検査及び業務改善命令、それらの違反者に対する罰則についての規定を盛り込むこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
具体的にどの規律が適用するかという点でございますけれども、これは、外国事業者が提供するサービスの内容あるいは実態にもよるところでございますけれども、例えば、電子メールや利用者間のメッセージの媒介の場合ですと、通信の秘密の保護、重大な事故等の報告、業務改善命令、報告徴収等の規律が適用されるということでございます。
今回の改正案によりまして、外国法人に対する業務改善命令や罰則の適用が可能となると。ただ、その実効性を担保するためには、外国法人が電気通信事業法に抵触し業務改善命令の対象となるかどうかについて具体的に審査をする際には、そういう専門的な知見を持った人材が必要になるのではないかというふうに思います。
したがいまして、業務改善命令等を行う場合には、今回の法改正によりまして、代理人を指定し、この代理人に対して業務改善命令を到達させるということによって法執行の実効性を担保することが可能になるものでございます。 なお、外国法人等への電気通信事業法の具体的な適用関係、運用ガイドラインという形で明確化を図ってまいりたいというふうに考えております。
商工中金は、こうした問題を根絶して解体的な出直しを図るために、経済産業省、財務省、金融庁が二〇一七年十月に発出しました業務改善命令を踏まえて作成した業務改善計画に基づいて、関根社長のリーダーシップのもと、再発防止策や新たなビジネスモデルの構築に取り組んでいるところであります。
その結果、確かに、三月十六日月曜日に関西電力に出した業務改善命令と関連資料、そして当該業務改善命令発出に係る文書の写しについて資料請求があり、これを受けて、三月十九日木曜日と二十五日水曜日に藤野委員に対して業務改善命令の実際の施行文書の写しを提出したと聞いております。
まず、御指摘の、三月十六日に業務改善命令の再決裁を行った後、三月二十六日までの間に業務改善命令の再発出を行ったかというところにつきましては、再発出は行っていません。
○梶山国務大臣 委員おっしゃるように、確認しましたところ、これまでに電気事業者に対して業務改善命令を発出した記録は確認できませんでした。ということは、現時点ではなかったということであります。 文書保存期間を過ぎた時代も含まれるため、確たることは申し上げられませんが、三月十六日に関西電力に対して発出した業務改善命令は、電気事業者に対して発出した史上初めての業務改善命令だと考えております。
○斉木委員 本委員会そして予算委員会で梶山大臣御自身が、今、これから業務改善命令を出すから、出すから、出すからと言って、全て答弁されていますよね。業務改善命令を待って、改善計画を見て厳正に対処したいと、予算委員会でも本委員会でも何度も答弁されております。
○梶山国務大臣 調査報告書につきましては、関西電力から報告徴収命令に対する回答として受け取る以前から、国会や報道において指摘されていた内容を踏まえて、あらかじめ業務改善命令を発出することになった場合の措置、内容についてずっと検討を進めてまいりました。
○梶山国務大臣 業務改善命令を出しましたけれども、その改善がなされるかどうか、これはいつまでも監視をしていくということになりますし、なされなければ、また再度、業務改善命令というものも出すことになると思います。
関西電力に対する業務改善命令に係る不適切な手続への対応についてお尋ねがありました。 手続に不備があったにもかかわらず、事実と異なる日に電力・ガス取引監視等委員会への意見聴取の決裁をしたように取り繕ったことは、行政の意思決定プロセスに対する国民の視線が厳しい昨今、非常に問題があり、不適切であったと考えております。大変大きな問題であると考えております。
事もあろうに、監督官庁たる経産省が、業務改善命令の手続を怠った上、虚偽の公文書を作成し、その隠蔽を図るなど、言語道断であります。 大臣、経産省の根本姿勢が問われる重大事態との認識はありますか。明確な答弁を求め、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣梶山弘志君登壇〕
関西電力への業務改善命令の発出における不適切な取扱いについてお尋ねがありました。 手続に不備があったにもかかわらず、事実と異なる日に電力・ガス取引監視等委員会への意見聴取の決裁をしたように取り繕ったことは、行政の意思決定プロセスに対する国民の視線が大変厳しい中、非常に問題があり、不適切であったと考えております。経済産業行政に対する信用を損なったことについて、心よりおわびを申し上げます。
第三に、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について、認定を受けることができない者として暴力団員等を規定するとともに、認定を受けた事業者に対する立入検査及び業務改善命令、それらの違反者に対する罰則についての規定を盛り込むこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第三に、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について、認定を受けることができない者として、暴力団員等を規定するとともに、認定を受けた事業者に対する立入検査及び業務改善命令、それらの違反者に対する罰則についての規定を盛り込むこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたす次第であります。 以上です。
この調査報告書を受けて、関西電力に対して、役職員の責任の明確化、工事発注等にかかわる業務の適正性、透明性の確保、そして法令等遵守体制の抜本的な強化、新たな経営管理体制の構築など、業務改善命令を三月十六日に出されていると思います。 この三月末までに再発防止のための業務改善計画の提出を求められています。
そのため、現在、関西電力は、経済産業大臣が発出した業務改善命令を受けて、業務改善計画を策定しているものと承知しております。今月中に提出ということでございますが、それが適切なガバナンスを構築するものとなっているか、まずは確認をさせていただきたいというふうに思っております。 以上です。
○松本副大臣 先ほど来御答弁をさせていただいておりますとおり、電気事業法に基づく業務改善命令というものを発出をさせていただいているわけでありますけれども、これは、違反をした場合には刑事罰が適用されるなど非常に厳しい措置を今回講じさせていただいているところであります。