2019-12-05 第200回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第1号
――――――――――――― 十月四日 会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二二号) 平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百九十八回国会、内閣提出) 平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百九十八回国会、
――――――――――――― 十月四日 会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二二号) 平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百九十八回国会、内閣提出) 平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百九十八回国会、
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求いたしましたものは二十七件であります。
○説明員(三田啓君) 個別具体的な事案に係る会計実地検査の有無につきましてお答えすることは困難でございますが、会計検査院は、会計検査院法第二十条に基づき内閣府を含む国の会計経理について常時検査を行っており、毎年内閣府に対する会計実地検査を実施しているところでございます。
会計検査院は、会計検査院法第二十条に基づき、内閣府を含む国の会計経理について常時検査を行っております。これまで、内閣府の収入支出等の会計経理について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から幅広く検査を実施してきているところでございます。 個別具体的な事案に係る検査の手法等についてお答えすることは困難でございますけれども、引き続き適切に検査を行ってまいりたいと思っております。
○宮本委員 会計検査院法二十六条では、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、この場合において、提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならないと。 この桜を見る会の合規性の判断ですよ。功労者が、功績者が正しく呼ばれてなされているのか。
……… 決算行政監視委員会専門員 橋本 和吉君 ————————————— 委員の異動 八月五日 辞任 補欠選任 山本 公一君 宮崎 政久君 谷畑 孝君 藤田 文武君 同日 辞任 補欠選任 宮崎 政久君 山本 公一君 藤田 文武君 谷畑 孝君 ————————————— 八月一日 会計検査院法及
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 平成二十八年度決算外二件 平成二十九年度決算外二件 平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外一件の承諾を求めるの件 第百九十六回国会、篠原豪君外十三名提出、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 歳入歳出の実況に関する件外五件 以上の各件について、議長
平成二十九年度政府関係機関決算書 五、平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書 六、平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書 七、平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百九十八回国会、内閣提出) 八、平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百九十八回国会、内閣提出) 九、会計検査院法及
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 平成二十八年度決算外二件 平成二十九年度決算外二件 平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外一件の承諾を求めるの件 第百九十六回国会、篠原豪君外十三名提出、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 歳入歳出の実況に関する件外五件 以上の各件について、議長
平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書 平成二十九年度政府関係機関決算書 五、平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書 六、平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書 七、平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件) 八、平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件) 九、会計検査院法及
また、財務省は会計検査院に対して、改ざんされた決裁文書を提出するという会計検査院法に違反する行為を行いました。さらに、その上に、私は、財務省は会計検査院に対して、刑法二百三十三条の偽計業務妨害罪、偽計によって業務を妨害する罪を犯していると考えています。
○内閣官房副長官(野上浩太郎君) 検査官柳麻理君は本年八月十五日に定年退官となりますが、後任として田中弥生君を任命いたしたいので、会計検査院法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
ただ一方、我々国会の方からこの現行の検査院法の規定を見ると、この人格高潔という部分と、それから民主的な運営に理解があるという部分と、会計検査に識見を有する者という部分については条文に入っていませんので、この点を、国会で同意人事の議論をする際に、これを判断基準として議論をするということに必ずしもならないんじゃないかと、こういう問題意識であります。
○国務大臣(菅義偉君) 会計検査院は、憲法第九十条に基づいて、国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査することとされており、また、会計検査院法第二十条第二項に基づき、会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、かつ、是正を図ることとされております。
会計検査院法の改正案という、これは私の私案であります。ここに何を書いているかというと、検査院長に任命要件を設けたらどうかということを書いています。 検査院につきましては、先ほど来言っていますように、憲法上の独立機関ですけれども、なかなかこの職員の再就職問題に関して、歴代の検査院長の問題意識、非常に低いんです。
会計検査院法、法律に基づけば、全てのものを審査するわけですので、これも検査の対象になっているというふうには承知しておりますが、ただ、このFMSの具体については、まだ外のものですので、詳細を存じ上げませんので、申しわけないのですが、検査の対象になるというところまででとどめておきたいと思います。
会計検査院がこれを見るときには、会計検査院法に基づき、五つの観点から検査をしていきます。また、客観的なエビデンスに基づいて、政策の目的に照らしてそれが執行されているか、あるいは、想定された効果やあるいは成果が得られているのかという観点から検査を行っていますので、まさに客観的なエビデンスと目的に照らすという点で客観性や中立性というものを担保しているというふうに理解しております。
○田中参考人 会計検査院は、おっしゃるとおり、内閣から独立した地位を有し、憲法九十条に規定された組織でありまして、会計検査院法に規定されたものは全て検査の対象になるというふうに承知しております。 また、それを厳正に検査を行うために、検査の観点を定めて、そして報告の方法も定め、検査を行っているというふうに承知しております。
○会計検査院長(柳麻理君) 本件工事の会計経理につきましては、国会の御議論も踏まえまして、会計検査院法の規定に基づき適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
○会計検査院長(柳麻理君) 本件工事に係る会計経理につきましては、国会の議論を踏まえまして、会計検査院法の規定に基づき適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
○会計検査院長(柳麻理君) 繰り返しで恐縮でございますが、国会での御議論を踏まえまして、会計検査院法の規定に基づき適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
これは国会からの依頼事項ではなくて独自の検査であるというふうにされておりますけれども、会計検査院法を拝見しておりますと、どうもその直接的な根拠がちょっと見えにくいなと。国の毎月の収入支出を検査するというこの会計検査院法から、どういう根拠でもってこの「国の財政健全化への取組について」という検査に至るのか、ちょっとそこをまず、基本的なところですが、お伺いしたいと思います。
その上で、会計検査院長にお願いをいたしますが、仮に、仮にですね、この歳費減額法が採決され、成立し、参議院議員の歳費が減額される支出がなされた場合には、会計検査院法の二十条の合規性の観点に基づいて、当該支出が憲法に違反するものでないかについて会計検査を行い、国会に報告していただくことを求めます。
○会計検査院長(柳麻理君) 会計検査院は、会計検査院法第二十二条第一号におきまして国の毎月の収入支出の検査を行うものとされており、参議院の会計経理につきましても検査を実施しているところでございます。 委員お尋ねの法案につきまして、本国会に提出されていることは承知しておりますが、国会で審議中でありますことから、現時点ではお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
————————————— 一月二十八日 会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二二号) 平成二十九年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百九十六回国会、内閣提出) 平成二十九年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百九十六回国会
次に、平成二十九年十一月から三十年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求しましたものは二十八件であります。
そのため、例えば、これ私個人の考え方としては、会計検査院法を改正して、会計経理の法令遵守だけではなくて業務の正確性を検査する機能を付与することや、又は政府の行う重要業務につきまして内部統制を義務付ける制度、いわゆるG、これはガバメントですね、SOX、これはこの法律の米国の立案者の頭文字なんですけど、いわゆるG―SOX、この導入を進めるべきだと考えますが、総理の見解をお尋ねいたします。
この報告書とは別に、平成十七年十一月に会計検査院法が改正され、随時国会や内閣に報告できるようになりました。その一例として、平成三十一年三月十九日付けの会計検査院が意見表示として、国民健康保険団体連合会が実施いたしますレセプトチェック、審査ですね、につきまして都道府県間のばらつきが認められるとの指摘があります。
会計検査院は、憲法第九十条の規定に基づき、国の収入支出の決算の検査を行うほか、会計検査院法第二十条の規定に基づき、法律に定める会計の検査を行い、会計経理が適正に行われるように監督するという職責を担っております。
○内閣官房副長官(野上浩太郎君) 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員吉田広司、石津寿惠及び中西敬子の三君は本年三月三十一日に任期満了となりますが、吉田広司君を再任し、石津寿惠君の後任として堀江正之君を、中西敬子君の後任として飯島淳子君をそれぞれ任命いたしたいので、会計検査院法第十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費等であります。 次に、その概要を御説明申し上げます。 まず、会計検査院の運営に必要な経費として百五十五億五千六百万円余を計上いたしております。これは、会計検査に従事する職員等の人件費及び庁舎の維持管理等に必要な経費であります。