2020-11-30 第203回国会 参議院 本会議 第6号
現行の会計検査院法では、国等が事業を委託した一般社団法人の検査を行うことは可能ですが、再委託先の事業者を直接検査対象とすることはできません。一般社団法人が事業のほとんどを再委託や再々委託することによって会計検査院のチェックが行き届かず、予算監視の目を逃れるための隠れみのになっているのではないかと思われます。
現行の会計検査院法では、国等が事業を委託した一般社団法人の検査を行うことは可能ですが、再委託先の事業者を直接検査対象とすることはできません。一般社団法人が事業のほとんどを再委託や再々委託することによって会計検査院のチェックが行き届かず、予算監視の目を逃れるための隠れみのになっているのではないかと思われます。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 検査官岡村肇君は本年十二月三日に任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、会計検査院法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
会計検査院は、本年十月に、会計検査院法第三十六条の規定により、国土交通大臣に対して、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等について改善の処置を要求いたしました。
この会計検査院法第一条でも、会計検査院は、内閣に対し独立した地位を有すると規定されております。 改めて確認したいと思います。この意味について、独立性を規定している、憲法上の機関であると、認識はいかがかと、そしてその独立性はどう保障されているのか、御説明いただきたい。
それが、この新憲法下で新しい現在の会計検査院法が制定される際に七年という定めができております。 一方で、定年は六十五歳でございます。これも遡りますと、戦前は終身官だったわけですけれども、六十五歳、院長は六十五歳になったら自発的に退官するということで運用されていたというものを受けまして、現在の会計検査院法に六十五歳という定年が昭和二十二年に定められておりますが、その後、変更されておりません。
○参考人(岡村肇君) 会計検査院法第一条の規定でございますが、これは、会計検査院の権限行使が内閣の影響や干渉を受けずに公平、厳正に行われることを期して、会計検査院の基本的位置付けが内閣から独立しているということを規定しているものと認識をしております。
会計検査院法を改正して、人事の処分や意見の随時報告など、検査院の機能強化を図るべきだと考えて我々は法案を提出しておりますが、こうした考えについて、最後に参考人のお考えをお伺いしたいと思います。
○岡村参考人 財務省の会計検査に対する不適切な対応ということについては、先ほども申し上げましたが、検査の実施に支障を生ぜしめたものである、中には会計検査院法の二十六条に違反する行為もあったというふうに認定をしているということでございます。 こういった認定までにさまざまな方法で必要な検査を行ったというふうに考えておりますので、再検査は予定していないということでございます。 以上でございます。
これは、三十年十一月に参議院予算委員会の理事会懇談会に御報告させていただいておりますけれども、会計検査院法第二十六条に違反する行為があったというふうに認定をしているところでございます。
平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書 一〇、令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百一回国会、内閣提出) 一一、令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百一回国会、内閣提出) 一二、令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百一回国会、内閣提出) 一三、会計検査院法及
補欠選任 新谷 正義君 宮下 一郎君 船橋 利実君 橋本 岳君 三ッ林裕巳君 佐々木 紀君 山本 公一君 吉川 赳君 江田 憲司君 篠原 豪君 同日 辞任 補欠選任 吉川 赳君 山本 公一君 篠原 豪君 江田 憲司君 ――――――――――――― 九月十六日 会計検査院法及
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 平成二十八年度決算外二件 平成二十九年度決算外二件 平成三十年度決算外二件 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件の承諾を求めるの件 第百九十六回国会、篠原豪君外十三名提出、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 歳入歳出の実況に関する件外五件
委員御理解のとおり、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、国が資本金の二分の一以上を出資している法人でございますので、会計検査院法第二十二条第五号の規定に基づきまして、会計検査院の検査を必要とするものでございます。
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 平成二十八年度決算外二件 平成二十九年度決算外二件 平成三十年度決算外二件 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件の承諾を求めるの件 第百九十六回国会、篠原豪君外十三名提出、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 歳入歳出の実況に関する件外五件
平成三十年度国有財産増減及び現在額総計算書 九、平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書 一〇、令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件) 一一、令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件) 一二、令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件) 一三、会計検査院法及
○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき平成二十九年六月五日及び三十年六月十八日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達」等、計三事項につきまして、関係府省等を対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき令和元年十月十八日、十二月四日及び二十日にその結果の報告書を提出いたしました。
現在額総計算書 (第二百回国会内閣提出)(継続案件) ○平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書( 第二百回国会内閣提出)(継続案件) (裁判所、法務省、財務省、金融庁、株式会社 日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行の 部) ○国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調 査 (国会法第百五条の規定に基づく本委員会から の会計検査の要請に対する結果報告に関する件 ) (会計検査院法第三十条
○委員長(中川雅治君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、国会法第百五条の規定に基づく本委員会からの会計検査の要請に対する結果報告に関する件及び会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告に関する件を議題といたします。 会計検査院から説明を聴取いたします。森田会計検査院長。
必要な場合には、当局において処分が行われているというふうに認識しておりますが、会計検査院といたしましては、今後とも、指摘の実効性の確保を図るため、現在の検査院法等の権限の範囲で、引き続き当局の対応状況を把握し、対応していきたいというふうに考えております。
○森田会計検査院長 会計検査院法は昭和二十二年に制定をされました。細かい見直し等々はあるんですけれども、大きな考え方というかルールについては、それ以来変わっていないというふうに理解をしております。
○下地分科員 この予算執行職員等の責任に関する法律とか会計検査院法とかというのは、もう何年ぐらい変わっていないんですか。
――――――――――――― 一月二十日 会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二二号) 平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百九十八回国会、内閣提出) 平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百九十八回国会
平成二十九年三月六日に、森友学園への国有地売却等につきまして、参議院から、憲法第六十二条に基づく国政調査権の行使として国会法第百五条の規定に基づき会計検査院に対して検査及びその報告要請がなされ、会計検査院は、会計検査院法第三十条の三に基づき検査を行い、同年十一月二十二日に参議院議長に報告書を提出したものでございます。 以上でございます。
○説明員(宮内和洋君) 三十年の報告におきまして、会計検査院法二十六条に違反するということを認定しているところでございます。
○説明員(宮内和洋君) 会計検査院法二十六条に違反した場合、事態につきましては、会計検査院法第三十一条におきまして、会計事務職員が違反した場合については懲戒処分を要求するということができる規定になっております。
○説明員(宮内和洋君) この一連の事態のうち改ざん等の事態につきましては、会計検査院法二十六条に基づく資料の提出を求めて、それに応じなかったものであるという認定をしているところでございます。(発言する者あり)会計検査院法二十六条に違反していると認定しているところでございます。
ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費等であります。 次に、その概要を御説明申し上げます。 まず、会計検査院の運営に必要な経費として百四十九億九千五百万円余を計上いたしております。これは、会計検査に従事する職員等の人件費及び庁舎の維持管理等に必要な経費であります。
通常だったら、適切に報告するといったら、これは、会計検査院法第三十条の二に基づいて、随時報告をする、随時報告に当たる話じゃないんですか。あなたのでいけば、一般的に報告するんだと、ことしの十一月になりますよ。定例報告は一年に一回でしょう。これは十一月に報告するんですか。
会計検査院は、会計検査院法第二十条に基づき、内閣府を含む国の会計経理について常時検査を行っており、毎年内閣府に対する会計実地検査を実施しているところでございます。 桜を見る会に係る経費につきましても、国会での御議論を踏まえ、引き続き適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
会計検査院は、日本国憲法や会計検査院法に基づき、その職責を果たすよう努めているところでございます。 桜を見る会に係る経費につきましても、会計検査院の職責を果たすべく、引き続き適切に検査を実施してまいります。
会計検査院は、憲法及び会計検査院法の規定に基づき、国の収入支出の決算等の検査を実施してきております。 会計検査院といたしましては、国会での御議論踏まえながら、引き続き、当初予算だけでなく、補正予算につきましても、その執行過程あるいは執行結果に問題がないか、多角的な観点から適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 平成二十八年度決算外二件 平成二十九年度決算外二件 平成三十年度決算外二件 平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外一件の承諾を求めるの件 第百九十六回国会、篠原豪君外十三名提出、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 歳入歳出の実況に関する件外五件
平成三十年度政府関係機関決算書 八、平成三十年度国有財産増減及び現在額総計算書 九、平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書 一〇、平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百九十八回国会、内閣提出) 一一、平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百九十八回国会、内閣提出) 一二、会計検査院法及