1947-10-22 第1回国会 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第2号
そうするというと、從つてこの経済集中排除法によつて第二会社を立てる、成いは別会社を作るということになつても、その株式は持たなければならんと思いますが、この点をはつきりして頂きたい。
そうするというと、從つてこの経済集中排除法によつて第二会社を立てる、成いは別会社を作るということになつても、その株式は持たなければならんと思いますが、この点をはつきりして頂きたい。
それからその点ともう一つは第三條の三に役員のことと役員の権限と株式のことが書いてありますが、株式は巷間傳えられるところによると、相互依存によるところの生産分野における会社以外のものは悉く分離しなければならん。これは分つておりますが、それと同時に株式は一株も持ち得られんのかどうか。役員にならんところで会社の株を何程でも持ちうるのかどうか。
○中平常太郎君 先程和田長官からお答えになりました株式の所有の問題でありますが、独禁法を見ますとこう書いてあるのであります。独禁法によるとおつしやつたから、独禁法を見たところが、第九條に「特殊会社は、これを設立してはならない」、特殊会社は株を持つてはならない。これはよく分つております。それから第十條に、「金融業(銀行業、信託業、保險業、無盡業又は証券業をいう。以下同じ。)
財政上の面においては、當時交付いたしまして株式の利拂い等ができないという状態に鑑みて、使用料金の値上げ等によつて、その地方の財源を賄い、御迷惑をかけないということに努力いたしておるのでございます。それで前に使用料金の三倍値上げをし、さらにまた今囘三倍の値上げをしたような次第でございます。そういう方面で財政的な方面からは、その交付株式の損失に關する面を補つていきたい。
同令に規定いたしております指定会社、いわゆる制限会社等の株式社債などの取得、所有、株式の處分、役員の兼任、制限的支配的契約の取締等に関しましては、同令の規定は私的独占禁止法の規定と定め方が違つておるかまたは競合しておる場合があるのでございますが、この場合は勅令第五百六十七号のみを適用することを適當といたしますので、除外することになつております。第二は持株会社整理委員会であります。
○松田政府委員 ただいまの理化学研究所の今後の機構を株式会社にいたしました場合に、先般来各委員からそれぞれ御心配いただいておりまするいわゆる株式会社が營利会社という形であるがゆえに、どつちかというと營利に主力を注いで、本来の研究という点について從たる體位に立つ、言いかえれば、本来研究を本意とすべきものであるにかかわらず、營利的な色彩にとれわれがちではないかという御心配ごもつともと思うのでありまして、
そういう観点からして、一應この場合は株式会社によらざるを得ない、こういうふうに考えておるのでありますが、その株式会社によつて設立されたときの國の補助あるいは株式会社の運營、これに対するお考えを拝聴したいと思います。
指定の対象となる経済力の集中は、第三條の各号に掲げられております通り、一つは独占的性質の企業、二番目は関連性のない事業を兼営する企業、三番目は役員の兼任、株式の保有等の方法で、他の企業を支配する企業、四番目はカルテル、シンジケート、トラスト等の制限的若しくは独占的な協定、契約等、第五は個人又は家族の富の集中で独占的企業を支配するもの、以上のいずれかに該当するものでありまして、且つこの法律施行の日において
例えて申しますと、制限会社令にも、重役の兼任はどのくらいでなければいけないとか、それから株式の保有はどういうようにしなければならないとかいうことが規定してあるのであります。これは持株会社整理委員会令につきましても同樣でございます。それでこれらの法律がどういう関係になるかと申しますと、独禁法の方が一般法たる性質を有し、前二者は特別法というふうな関係になるのであります。
指定の對象となる經濟力の集中は、第三條の各號に掲げられております通り、一、獨占的性質の企業、二、關連性のない事業を兼營する企業、三、役員の兼任、株式の保有等の方法で他の企業を支配する企業、四、カルテル、シンジケート、トラスト等の制限的もしくは獨占的な協定、契約等、五、個人または家族の富の集中で獨占的企業を支配するもの、これら五つのうちのいずれかに該當するものであつて、かつこの法律施行の日において現に
ただいま石川一郎氏がまだおみえになつておりませんが、その代理という意味でなしに、幸いおいでになつております三菱化成工業株式會社常務取締役桑田時一郎氏に、その立場から本法案に對しての意見、感想等を伺いたいと思います。
本日御出席の諸君は經濟團體連合會長の石川一郎君、日本鑛業株式會社常務取締役三間安市君、大日本麥酒の專務取締役山本為三郎君、三菱化成工業株式會社常務取締役の桑田時一郎君、化學勞働組合全國協議會幹事久保田誠君、以上の方々でございます。今ここにお見えになつております三間日本鑛業常務取締役より御發言を願いたいと思います。
付託事件 ○日本発送電株式会社水力発電工事に 関する請願(第百十号) ○水利使用料金の増徴に関する陳情 (第三百二十八号) ○配電強化に関する請願(第二百四十 五号) ○電力料金の改訂並びに電力制限緩和 に関する請願(第二百六十八号) ○でん粉加工事業用電力の取扱いに関 する請願(第二百八十七号) ○電力制限の公平に関する陳情(第二 百六十三号) ○電化浴場に対する電力制限を撤廃す ることに
○林(大)委員 株式にするという話は進駐軍から出て、そうして政府が、こういう意向であるからひとつ株式會社にしてもらいたいという一聲でもつて、やむを得ぬからやろうというのみにしてできたものであるか、それとも私ども門外漢からは常識的な判斷しかできませんが、當事者の方たち、ことに立派な研究者の方たちが、國家的の問題であり、またひいては自分たちの問題であるという意味から、研究所の全部の研究者の方たちが隔意なき
○仁科芳雄君 理化學研究所を株式會社にするという法律案でございますが、これは從來の理化學研究所が財團法人でございまして、それと株式會社との目的が違うわけでございます。にもかかわらず財團法人より株式會社に移るためこの法律が必要となつたわけでございますが、われわれといたしましては、株式會社ということに對して非常な期待をもち、またこれが正しい道であるというふうに考えておるのであります。
ところで今日の財團法人理化學研究所が現在法制化されているところの獨占禁止法に牴觸しているかいないか、これを株式會社に組織替えをするとして、その株式會社の構想が、經濟力集中排除法が制定せられていこうとしているが、これは臨時立法であるけれども、次に永續的に公正取引委員會の方へ移されて、恆久的な措置として形が變るわけなのでありますが、理化學研究所が株式會社になつた途端に經濟力集中排除法の適用を受けなければならない
○委員長(木下辰雄君) 京都魚類統制株式会社社長橋本善左衞門君。
東京商工會議所工業部副部長の、三共製藥の社長である鹽原禎三君、産業復興公團の總裁長崎英造君、大日本麥酒株式會社專務取締役山本為三郎君。これらの方々を呼びたいと思つておりますが、そのほかに鑛工業委員會の希望がありまして、鑛業の代表者と勞働關係を一人呼んで欲しいという注文があります。
○北村一男君 特別会計歳出の第一款第一項の作業費この香川造船造機株式会社に二十隻の四式小型輸送艇を注文して一旦二十隻完成したものとして支拂をした。ところがあとで二隻四分しかできておらなかつたというように書いてございますが私前回止むを得ない用事で欠席しましたがかように二十隻を二隻四分ということは單に文字に現わせば大したことでないようでございますが、実は非常な差が起きておる。
ただ今までのように赤字が出たからといつてやたらに大藏省から金を貸さんという独立採算制で、本当をいえば、本当の企業と同じで、國家が投資した一つの株式会社みたいで経営される形になつて行けば、そうすればあすこの現業員の給與というものは、官吏の一般給與で縛ることは間違いで、経営の方で、千八百円ペースを作つておるが、能率を挙げたところはそれより余計やつてもいい。
この法律の要旨は、財團法人理化学研究所の事業を承継いたしますところの株式会社を新たに設立いたしまして、事業内容の継続に必要な資産及び負債をこれに移し、財團法人理化学研究所はこれを解散せしめる等の措置を講ずることにあるのであります。
○平井公述人 私はただいま御紹介にあずかりました日本発送電株式会社の理事平井寛一郎でございます。石炭の大口の需要者の一つである立場から、本法案に対する見解を述べさしていただきたいと思います。 わが國の直面しておりまする危局の打開は、何をおいても石炭のはなはだしい供給不足を解決するにあるということは今日の常職なのであります。
○竹内公述人 私は西日本坑木株式会社業務部長竹内でございます。坑木は石炭のコストから見ますというと、御承知のごとく四パーセント少しを占めております。炭鉱の資材の供給量から見ますと、量的にはこれは最大な取扱い量でございます。次にその量を炭鉱として賄うためには、資材部門の中でおそらく七十パーセント以上の入手をかけて坑木問題を炭鉱ではやつております。
委員長及び理事に一任せられておりました未決定の公述人中、資材関係の公述人として、西日本坑木株式会社業務部次長竹内喜助君と、食糧関係の公述人として、福岡縣副知事の奧田良三君が決定いたしました。なお公述人から代理人の申出があります。
私はこの決議案は法律的には拘束力はないのでありまするけれども政治的には行政部門と、この新たにできまする株式会社理化学研究所の責任者、この二つのものは、この附帶決議案に対して重大なる責任を感ずるであろうと思います。
尚四項にも株式所有の関係を株の銘柄であるとか、一定の株数以上、一株一株報告しても大変でありますから、資産の状況等を一定の限度で採ろうと思つております。
すなわち、株式は大幅に低落し、金融界はひどく警戒氣分になつて、異常な金融梗塞状態を呈し、一般産業界また前途に対する深刻な不安に襲われまして、仕事も手につかず、まさに一種の心理的恐慌状態を現出いたしたのであります。
日証の株式並びに北海道炭鉱汽船の株式及び東京瓦斯の株式、これの評價が私の調べたところによりますと、財産税評價の当時の價格に比して相当安いように見受けますが、これの評價の基準となるべきところを納得行くように御説明願いたい。