2021-03-16 第204回国会 衆議院 予算委員会 第19号
東北新社さんの株主構成を見ると、外国ファンドとか投資信託が買っているんですよね。最近はもう、そういう取引が多くなっています。
東北新社さんの株主構成を見ると、外国ファンドとか投資信託が買っているんですよね。最近はもう、そういう取引が多くなっています。
ただ、井幡課長が休暇中であったため、対応した鈴木信也氏、当時情報流通行政局総務課長に対し、東北新社の外国人株主の議決権が五分の一以上になっている旨を、可能性をお伝えしたということをつけ加えておきます。 以上、お答え申し上げます。
申請手続の際、担当者が計算の基礎にした資料が、一%以上の議決権を持った株主のみの名簿を計算の基礎にいたしました。さらに、持ち株比率という基準に対する認識が大変甘く、計算を誤ったという過失の結果であると思います。 その時点で、二〇一七年八月四日に、CS基幹放送認定の三チャンネルの承継申請を準備している際に、担当者が初めてこのことに気づいて、認識して、発覚いたしました。
○柳ヶ瀬裕文君 今のは経緯ということだと思うんですけれども、これ、議決権割合の三分の一の保有ということであれば、株主総会において会社の解散や合併などの重要事項を決する特別決議を単独で否決する権限を有することになります。
このため、法人又は団体における重要事項の意思決定が株主総会における議決権の行使を通じて行われることに鑑み、放送法においても、この議決権割合に着目した外資規制を行っているということでございます。
では、お聞きしますけれども、これ、民放のキー局が今外国人株主の保有比率というのはどれくらいになっているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
まず初めに、今回、当社において外国人株主の議決権が放送法に定める欠格事由に該当するにもかかわらず誤って申請を行ったこと、また、総務省関係者の不適切な会食で様々な疑念を持たれることに至りましたことにつきましては、番組を楽しみにしていただいているお客様、お取引先、投資家の皆様を始め、多くの関係者の方々に多大なる御心配と御迷惑をお掛けしておりますことを心より深くおわび申し上げます。
大変お恥ずかしいお話でございますけれども、申請の際、担当者が計算の基礎にした資料が一%以上議決権を持った株主のみの名簿であったと。さらに、持ち株比率という基準に対する認識が大変甘く、計算を誤ったという過失を犯した結果であるという認識でございます。大変申し訳ありません。 以上、お答え申し上げました。
それから、二枚目の資料を見ていただくと、電波監理審議会に、実はそれぞれの企業の主要株主の一覧が出ているんです。これ数字書いてあるんです。ということは、どこかで、これ総務省が作っているんだから、総務省は株主の一覧見ているんですね。確認しなきゃ、これ書けないから、これ。これ総務省が作った資料ですよ、東北新社、もちろん上位の株主だけですけれども。
ただ一方で、JR四国は、現在も鉄道・運輸機構が一〇〇%の株主の会社であるということで、それまで株式会社であったものが債務超過等に陥って公的資金が入るというのとは少し様相が違います。
○岡本(三)委員 政府は株主なわけですから、四国と北海道に対して、温かく厳しい経営指導を是非お願いしたいと思います。 最後、大臣に要望したいことがあるんです。 この法律、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律なので、もちろん、今回の法律の趣旨も、JRに対する支援の継続、拡充しますということなんですが、基本的な目的をちゃんと共有してほしいんですね。
また、具体的な支援につきましては、株主であります、支援元であります鉄道・運輸機構が手続の中でこれから進めていくことになりますけれども、鉄道局といたしましても、既に鉄道・運輸機構に対しまして、法律が通ることを期待しながらそのスケジュールリングをさせておりまして、なるべく早期にそうした資金が各社に届くように指導しているところでございます。
これは結構な金がかかっているので、よく株主が許してくれますねと言ったら、自分が全部株主で、配当もしていないんです。ありがたいなと思いました。補助金も別に求めていません。経済的な支援も求めていません。こういう方、多分、このリンクス社以外にもたくさんあると思うんですね。
もちろん、この後株主総会を行われていますから、東北新社以外の方も知っています。この九月の三十日は、金融庁が指定している法人から東北新社に法律に基づいて通知されているデータなんですね。なので、東北新社は当然知っているわけでございます。 総務省に伺いますけれども、この放送法で外資規制に違反していた場合には、総務省、総務大臣は何をしなければいけませんか。
まずは、総務省において十分な調査を行う必要があり、その上で、ガバナンスやコンプライアンスなどについて、株主総会等の機会を捉え、財務省において必要な対応を求めることになると思います。
今、株主総会のことをおっしゃいました。株主総会の招集を求めることができます。情報開示や説明を求めるということもできます。こうしたことは少なくとも行われますか。
内部留保を減らせ、吐き出せというのはどういうことかというと、赤字決算するか、あるいは配当をするかなので、配当をもっと出せということは、一部の株主がもうかるだけで、これは決して従業員の給料が上がるわけではない。もちろん、損益のところで人件費だとか投資に回った減価償却がちょっと変わるというぐらいですが、赤字にならない限りは内部留保というのは変わってこないと思います。
○清水委員 GPIFはESG投資に非常に積極的で、一方、国内最大の株主である日本銀行は、大量のETF買いで、ESG投資の目的である企業の行動変革を逆に難しくしているのではないか。市場から見れば、ESG投資に何となく後ろ向きのメッセージを送っているようにも見えるわけでございます。
だから、幾らリスクプレミアムに働きかけるといっても、できる限りこういったものに、関与するということは官製相場だとみなされますから、幾ら株主の権利を行使しないといっても大きな存在であることは間違いないわけですから。
○政府参考人(吉田博史君) 東北新社に確認いたしましたところ、二〇一七年三月末の同社の株主名簿により、外資比率は二一・二三%との回答がございました。これが事実であれば、その時点で外資比率を二〇%未満とする規制に反していたという可能性が高いと考えております。
○政府参考人(吉田博史君) 二〇一七年九月末時点の、東北新社に確認いたしましたところ、二〇一七年九月末時点の株主名簿により、二二・二一%であったとの回答がございました。
まず、放送の業務の認定を申請し、これを受けた時点については、二〇一六年九月末の同社の株主名簿により、外資比率は一九・九六%であったということです。また、この認定を受けた後、二〇一七年三月末の同社の株主名簿では、外資比率は二一・二三%であったということ。そのため、認定を受けた後の株主名簿の外資比率が二〇%以上となった時点で外資規制に違反していた可能性が高いと考えられます。
このことは、先日の二月二十六日、東京地裁であった東電株主代表訴訟の口頭弁論で岡村さんが証言をします。 東電、なぜ津波対策をやらなかったんですか。
最近では、欧米では逆に、BRTやダボス会議で、あのとき日本がまねした株主第一主義を見直して、ステークホルダー第一主義への転換を提唱し始めました。 公益資本主義や日本型資本主義と言われる考え方に見直すべきではないか、御質問をしたいと思います。
自分の会社の利益を自分の株を買うことに使っていいですよ、そうすることで株価が上がります、既存の株主の持っている株の価値が上がりますということで、株主還元策の一つなわけですけれども。 見てみますと、日本でも、二〇〇〇年以降で、二〇〇三年と九年以外は新株発行額の方が少なくて自社株買いの方が多い。
○落合分科員 今までは慎重でよかったと思うんですが、例えばアメリカでは、これが行き過ぎてしまって、社債を発行したお金で株主還元したりですとか、利益以上に株主還元をして、有名な企業でも債務超過になってしまうということが続発しました。トランプ大統領が怒って、いいかげんにしろということを発信しました。
○上川国務大臣 前大臣が、会社は株主のものである、そうした御発言をなさったということは伺っております。 株主は、株式会社の資本の出資者でございます。そのことを捉えて、会社法におきましては、一般に、株主が株式会社の所有者であると理解されていると承知をしております。
それから、先日、東芝とGEが洋上風力発電について連携をするというニュースがありましたが、東芝は日本企業のようなイメージがありますけれども、株主が外国法人等が六二%を占めていて、もはや外資というふうな言い方もできるんじゃないかと思います。
それから、よく麻生大臣は市場に対する影響を与えると言うけれども、調べてみましたら、延べの個人株主の数ですけれども、二〇一四年から一五年、これは全然変わっていない。むしろ増えているんですよ、はっきり言って。
それから、つい最近、JTB、今月の十二日に開かれた株主総会で、二十三億四百万円の資本金を一億円に減らす減資を決めた、こういう報道がなされております。 いずれも税制上の効果を狙ったものということでございますけれども、資本金については、株主総会等の会社内部の合意さえ得られれば企業の都合で変えることができるので、いわば節税が容易ということになります。
これは、株主の鉄道・運輸機構が保有しておりますJR北海道、JR四国につきましても、制度的な枠組みは同じものだというふうに考えているところでございます。
もう少し踏み込んで聞きますと、例えば、JR北海道とJR四国、株主は誰ですか。これは機構が持っていますよね。それだったら、少なくとも北海道と四国に対しては、政府が法律だとか要綱でもって指示するということではなくて、株主として求めるということができるはずじゃないかと思いますが、この点についてどのように考えておられるか、教えていただきたいと思います。
ETF買いに関しては、今の制度の下では、私は、日銀がこれをやることはある意味仕方のないことだと思っているんですが、あんまり適切な制度ではないと思っていまして、上場企業とかその株主に対してだけお金をばらまくというのはいいのかどうかというのは、やっぱり問題だと思っていまして、だったら国民全体に給付すればいいじゃないかというふうに考えています。
御指摘のとおり、間接的な支配がある場合というのはあるわけでございますが、元々この税制上の制度をつくります際に、資本の所有者によって国内法人の取扱いを異なるものとすることがそもそも適切であるかどうかという問題がございますし、それに加えまして、実務上の問題として、今回の措置は、買収の対象会社、買収される対象会社の株主に対して課税の繰延べを認めるという制度になっているわけですが、この対象会社の株主が買収する
それによって、実際に投資行動だったり、あるいは対株主との会話などにおいて説得する材料というものはどのように変わっていったのかということを、純粋に民間側から見たときに、政府のやっておるようなこの十年間の現状踏まえたときにどのように評価をするのかということの観点も併せてお答えいただければと思います。 大きく二つになりまして恐縮ですが、お答えいただければと思います。
民間側から見て、株主さん等の評価もやはり環境のビジネスをやっている企業が高く評価されるようになっていますので、やはり今般の国の方針の明確化というのは非常に大きな動きであったなというふうに評価しております。 よろしいでしょうか。
どなたが株主かという点は確認をしている次第でございます。ただ、それは、あくまで認定放送事業者に対する規律でございまして、株主に対する規律ではございません。
その放送事業者に対する議決権をどなたが有しているかという点を放送事業者から申請していただきまして、私ども、どなたが株主になっているかという点を確認をさせていただいております。 委員から外資規制についての言及もいただきました。
二〇一二年末からアベノミクス相場は一巡すると、外国人投資家は売手に回り、受皿となったのがETFの購入を拡大した日銀だ、日銀保有のETFは昨年末で四十六・六兆円、GPIFの四十五・三兆円を超え、日本株の実質的な筆頭株主になった、こういうふうにも書かれております。
そもそも、日本銀行は日本株の筆頭株主という状況ですが、このETFは一体どうするのか。これは未来永劫持ち続けるんですか。これはどこかで、タイミングは今言えないにしても、いずれ日銀は手放す、こういうことにするのか。そこはどうなんでしょうか。
いわば、日本株式の最大株主という状況でございます。GPIFを抜いて最大株主、こういう報道も本日の日経新聞にも載っておりましたけれども。こういう状況でございますが、一方で、日経平均株価、バブル崩壊以降最高値を更新している。 一方で、日銀短観によりますと景気は非常に悪い状況が続いているということなはずなのに、なぜこの株価、高騰しているんでしょうか。
これはどういうことかといいますと、自作農というのは耕作者イコール所有者ですから、株式会社の場合は、耕作者は従業員になる、所有者は株主だ、この等号関係が成立しない、したがって株式会社は認めない、こういう整理になってきたわけです。
例えば、銀行と証券のファイアウォール規制をどうするのか、海外の巨大プラットフォームが国内金融業に参入しようとしたときに、経済安全保障の観点からその事業内容をどのように適切に規制をしていくのか、あるいは、地域金融機関の非上場化という新たなオプションが提示をされておりますけれども、実際に既存株主もいます、この兼ね合いで、それをどのように実現をしていくかについてであります。
また、銀行を保有しようとする者については、現行制度上、既に、銀行を保有する目的などを明らかにしてあらかじめ認可を受けることを義務づけておりますし、認可後も銀行の株主としての立入検査や監督の対象とされるという規制がございます。