2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
それはだって、使えるものを使わないのは、下手に使わなかったら、株主代表訴訟とかいろいろなことになり得るわけですから。ちょっと、あのときの世耕大臣の認識はいかがなものかと思うのと、あとは、このキャッシュレスポイントだけではなくて、今も、JTB始め、税制上の目的で資本金を一億円以下に減資するという会社はかなり出てきているわけですね。
それはだって、使えるものを使わないのは、下手に使わなかったら、株主代表訴訟とかいろいろなことになり得るわけですから。ちょっと、あのときの世耕大臣の認識はいかがなものかと思うのと、あとは、このキャッシュレスポイントだけではなくて、今も、JTB始め、税制上の目的で資本金を一億円以下に減資するという会社はかなり出てきているわけですね。
それと、政治の役割というのは、その分配について、しっかりと行き渡るようにしていくということでありまして、企業が活動して、そしてその分配というものは、株主もあるでしょうけれども、やはり従業員にしっかりとした適正な賃金を払うということもあります。
そして一方で、株主に配当するということになると社長さんなんかも評価されますので、とにかく、給料はある一定程度で抑制しながら株主に配当するというところに随分力点があったのかなというふうに思っているんですが。
それとともに、日銀が大量に買い入れることによる市場のゆがみですとか、事実上の大株主となることによる企業のコーポレートガバナンス上の課題などが懸念されるようになっています。 仮に買入れをやめるにしても、リスク性資産は国債のように自動的に満期償還されるものではなく、市況に影響を与えるために市場売却も容易ではないことから、出口戦略を取る場合にも大きな制約が想定されています。
それを振り返りますと、PSAというのは、最初国営でやっていたのが一九九七年に政府が株主で民営化して、二〇〇三年には完全な民営化をしていると、もう大きくそこで世界に飛躍していったと。 片や日本はどうだったのかというのは、強烈に反省しなければいけないと。
○梶山国務大臣 委員から、一般論としてという限定でお話がありましたので、私の方も一般論として申し上げれば、会社法百九条に言う株主平等原則は、株式会社が株主を、その有する株式の数などに応じて平等に取り扱わなければならないことを定めるものでありまして、友好的な株主とその他の株主を別に扱うことがこの条文に反するかどうかの解釈は事案によって異なるために、一概には申し上げられないと思っております。
○梶山国務大臣 株主名簿管理人として上場会社の株主に関する実務を担っている一部の信託銀行において、議決権行使書を適切に集計していなかった件につきましては、実効性のある再発防止策が必要であり、金融庁においてフォローアップが行われていると承知をしております。
法律上の株主の位置づけについては、株主は株式会社の構成員としての地位を有するものであり、株主により会社の業務の執行を行う取締役が選任されることから、株主の地位は大変重要なものであると思っております。
これは、個人と法人でなぜ違うのかということについては、やはり株式会社という形態ですと、その農業者個人がやっていらっしゃる場合と比べて、その株式の構成、株主の構成等が変わることによって様々な方がその要は経営の支配権を持つお立場になられるということだろうというふうに思います。
本法案によって公布日に施行されるものは、産業競争力強化法におけるバーチャルオンリーの株主総会の実現のための特例が主要な改正事項でございます。
○笠井委員 現行制度では、会社法第二百九十八条第一項第一号で、株主総会を開催するためには総会の場所を定めなければならないと規定をされております。株主が質問し、説明を聞く場所を確保するために、物理的に入場することができる場所を必要とする規定であります。
○梶山国務大臣 我が国の会社法では、株主総会を招集する際には、委員御指摘のとおり、その場所を定めなければならないとされておりまして、バーチャルオンリーの株主総会は認められておりません。 諸外国の例を見ますと、米国のデラウェア州では、恒久的な制度としてバーチャルオンリー株主総会の実施が認められております。
なぜならば、出資を受けた側は、テンセント子会社の出資は純投資であり、業務での協力を前提としたものではない、経営、ガバナンス、データに関与するものでもない、株主の間では情報は遮断され、特段懸念せられる事態は生じないということをコメントしているんですけれども、当のテンセント側はそう思っていないんです。
二点目は、営利企業は、やっぱり株主配当もありますので、当然ながら利益を生まなければなりません。でも、消費者相談って利益があるないでやる問題じゃないんですね。困っている消費者に親身になって相談に乗って解決するための部署なんですよ。
このほか、コロナ禍を踏まえ、バーチャルのみで株主総会を開催することができる特例や、大型ベンチャー企業への債務保証制度、事業再編、事業再生の円滑化等に関する制度を措置します。 次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。
だから、金融二社の株が全株売られちゃったときに、当然株主は、郵便局なんか気にしていないですから、金融二社がもうかればいいわけで、何でそんな、例えば半島の先っぽとか中山間地とか、そんなもうからないところに店舗を出しているんだ、何でそんなところに委託しているんだと言われてしまったら、株主の力は強いですから、そっちの方向に引っ張られますよね。
今も金融二社が郵便局に事業を委託して、その委託手数料で二万四千局を支えているので、これ、株が売却されていって株主が増えていったときに、何で民間の会社なのにそんなもうからないところに店舗を出していなきゃいけないんだ、委託するのをやめてしまえと言った途端に二万四千局なんて維持できなくなるわけですよ。そういう構造的な問題があるから、あのときに反対が起きたんですよね。
その楽天の大株主が中国資本のテンセントになったということで、経済安全保障の観点から日米の監視対象となっています。郵便局の役割が以前にも増して、地方公共団体の事務を引き受けるほど公的役割がむしろ民営化されてから増しているのに、一方で、親会社の方が民間と提携して、その大株主が中国資本である、外資系であるというのは、これはすごく矛盾していると思います。
このほか、コロナ禍を踏まえ、バーチャルのみで株主総会を開催することができる特例や、大型ベンチャー企業への債務保証制度、事業再編、事業再生の円滑化等に関する制度を措置します。 次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。
民間会社ですけれども、今、最大株主が二八%ですかが東京電力、まあ、国有化されていますので、準国営会社なので、その会社が受皿になるということになると思います。 これでも、安定供給には支障はありません。
この日本法人である上場会社につきましては、まず、所有と経営が完全に分離をしておる、それから、少数特定者持ち株数、また株主数に関しまして厳しい審査基準があります。また、有価証券報告書の提出義務が課せられて、株主の状況等について市場による監視が徹底しております。
とはいうものの、先ほどちょっと和田さんの質疑にもつながるところあるんですが、国内だといっても、LINEは日本の企業なのかどうかとか、こういう論点もありますし、一方で楽天も、最近、中国IT大手のテンセントの子会社が三月に大株主となったと。もちろん所有と経営の分離という考え方もありますので、必ずしもそれをもってどうだということではないのかもしれませんが、ただ、国内におけるいわゆるクラウドの採用。
そういう意味では、大臣は歴代の役員の職務遂行に当たって、その任務の懈怠と申しますか、そういうのがあったという責任を感じていらっしゃると思うんですけれども、巨額の損失を出したということの意味では歴代の経営陣の責任は重いと思うんですが、これ、自分の資金で出資している民間企業の株主とは違って、政府は国費三百億円ですか、を投入した責任があるということなんですが、株式会社農林漁業成長産業化支援機構の三十四条というのを
その問いに対しまして、大株主の財務省か所管の水産省のどちらからも役員を受け入れないことの方が企業統治上問題であると、今回は農水省に要請したと、このようにお答えしていらっしゃいます。 一つ間違いがありますよね。天下りじゃないでしょう、これ。出向だと思うんですけれども、私は。
私はニーズが高まっているのかと考えていますかと御質問したんですが、議決権があると株主の意向を聞かなくてはならないというデメリットがあるということを高く、これを強く反省していただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
そこはどこに原因があって、日本銀行として、大株主としてこういったビジネスの効率性を上げるためには、個別企業の具体的なところというよりは、こういったことを日本銀行としては考えますよという議決権行使の指針というものがあってもいいのではないかと思うわけですね。 二枚目を御覧ください。これはまさに黒田総裁が任期になられた、このポジションに就かれた後のいわゆる様々な経済指標を表しているわけですね。
要は、これだけ大株主になって、筆頭株主になっている大企業というのはいっぱいあるわけじゃないですか。でも、要は、日本銀行の直接の議決権行動の指針ではなくて、つまり、運用先のアセットマネジャーのスチュワードシップ・コードに委ねて、それを判断されているのかもしれないけれども、直接の日本銀行の議決権行使の指針ではないんですね。
そして、今総裁がお答えになられたように、スチュワードシップ・コード、いわゆる機関投資家向けの行動指針を持ったところに運用されているということでありますけれども、最大の株主、大株主である日本銀行は、これらのアセットマネジャーに対して議決権行使の指針を示されていますか。イエスかノーかでお答えください。
それで、今や、世界では株主・金融資本主義の見直しが始まっているんですよ。お金でお金をもうける経済を直していく必要がある、こういう考え方になっている。 アベノミクスの異次元の金融緩和で日銀が出しているお金は、四月十七日現在で、何と六百三十八兆三千億円も出している。しかし、そのうち当座預金に五百十七兆五千三百億円、そのうち四百五十五兆六千億円は準備預金残高だというんですよ。
まずは、過去の一時期、株主名簿の作業ミスによりまして、外資規制の基準を超過し違反した状態でありましたこと、また、これにより多くの方々に御心配をお掛けしましたことを深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。
○参考人(金光修君) 二〇一四年のことに関しましては、株主名簿確定作業においてこのミスを判明したということでございます。 株主名簿確定作業というのは、九月末に締め切った株主の名簿確定を十月から始め、それで終了するという作業でございます。
まず、NTT法では、NTTにつきまして、外国人等が保有する議決権の割合が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならず、それに違反した場合には違反行為をした職員等は五十万円以下の罰金に処せられることとされております。これまで、外国人等が保有する議決権割合が三分の一以上となり、株主名簿の名義書換を拒否したことはございません。
○松尾委員 やはり大分状況が違うというふうに言わざるを得なくて、先ほども言いましたけれども、日々の取引の中で一時的に、あとは、株主名簿の書換えのタイムラグの、二週間ぐらいかかると書いていますけれども、そういったことを念頭に置いてこれは書いているというふうに考えれば、少なくとも検討するのが当然だというふうに思いますし、これを根拠だといって、ぽんと決められるような、そんな軽々しい話ではないというふうに指摘
あと、この内容についてちょっと御意見を伺いたいんですけれども、この回答書の理由の部分を見ると、放送局の免許を受けている株式会社について、外国人の株主の持ち株数が全体の五分の一以上を占めることとなれば、それがいかなる時点であっても、法第五条四項二号の欠格事由に該当することとなり、郵政大臣は法七十五条により免許を取り消さなければならないというのがまず大前提としてあって、これが大原則ではないかなというふうに
例えば、上場企業であれば、半年に一回、株主名簿を閉鎖して、外国法人等の議決権比率が確定した段階で届出が行われるような仕組みにはなっております。 ただ、先方の自主的な申告でございますので、私どもとしては、それを、この出てきた数字を把握しているという状況でございますので、それをもっと実効性のある確認方法というものにしていく必要があると考えております。