1953-02-03 第15回国会 参議院 本会議 第21号
先に皇室内部の行事に過ぎない立太子礼を国家の行事として大きく取上げたこと、国民の生活難をよそに、宮中年賀の儀や皇太子の外遊などに多額の国費を投じようとしておること、幾千万の戦傷病者、戦災者、引揚者などが心から国家の援助を求めておるのを見捨てて、政府は軍人恩給その他に五百億円を計上し、これを直接軍事費から支出しようとしておること、戦争で名を挙げた者に勲章を授けるために栄典法を準備しておること等、幾らでもあります
先に皇室内部の行事に過ぎない立太子礼を国家の行事として大きく取上げたこと、国民の生活難をよそに、宮中年賀の儀や皇太子の外遊などに多額の国費を投じようとしておること、幾千万の戦傷病者、戦災者、引揚者などが心から国家の援助を求めておるのを見捨てて、政府は軍人恩給その他に五百億円を計上し、これを直接軍事費から支出しようとしておること、戦争で名を挙げた者に勲章を授けるために栄典法を準備しておること等、幾らでもあります
又日本において軍国主義の復活、その例として栄典法とか軍人恩給法とかいうような例を挙げておられますが、これは政府としては、設くべき法制、なすべき支出をなしておるのであつて、決してこれは軍国主義の復活のためではないのであります。 天皇の地位は、憲法第一条に明らかに規定されておる通りであります。
栄典法案につきまして、公聴会を開きたいという内閣委員長からの承認要求があるわけでございます。これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○笹森委員 栄典はいかなる特権も伴わないということに憲法の規定がなつておるようでありますが、文化勲章を出しました際に、勲章以外のものを出しているというように承知しておりますが、その辺のかかり合いについて御説明願います。
○笹森委員 戦後この栄典を授与せられました、また現在授与しておりまする実情のごく概略を事務当局の係の方から御説明を願います。
○村田政府委員 前の栄典法提案のときには、お話のように位の制度廃止の法案でございました。当時は位というものが、いろいろの沿革もございますけれども、一つの称号として、栄典の一種に加えて運用する必要がない、こういうような意味が強かつたように思つております。もちろん、従来の宮中席次との関連におきましても、その必要はない。こういうような意見であつたと思つております。
————————————— 本日の会議に付した事件 保安庁職員給与法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四号) 保安庁法の一部を改正する法律案(栗山長次郎 君外十一名提出、衆法第一五号) 栄典法案(内閣提出第三三号) —————————————
これの運営については、その原則あるいは内規というようなものを栄典審議会にかけて、その決定を待つてやつて行きたい、こういう考えであります。
本日は公報をもつてお知らせしておきました通り、保安庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)、保安庁法の一部を改正する法律案(栗山長次郎君外十一名提出、衆法第一五号)並びに栄典法案を議題といたしますが、保安庁関係二法案の討論採決は午後二時半からといたし、これより栄典法案の質疑を行います。質疑は通告順によつて行います。山本正一君。
只今内閣直属で特別委員会を持つて、栄典制度が考究されております。これに関しましても、宮内庁の問題と同然の意味を以て、日本の広汎な文教政策の一環として、私は重視しております。従いまして大臣としてはこれらの点についても十分一つ民主主義確保の観点に立つて御努力あらんことを希望いたしまして、私の質問の一部をここで打切ります。
谷川 昇君 国務大臣 国 務 大 臣 緒方 竹虎君 政府委員 内閣総理大臣官 房賞勲部長 村田八千穂君 保安庁長官官房 長 上村健太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 杉田正三郎君 説明員 保安庁長官官房 法規課長 麻生 茂君 ━━━━━━━━━━━━━ 本日の会議に付した事件 ○栄典法案
○国務大臣(緒方竹虎君) それでは只今議題となりました栄典法案の提案理由を説明いたします。 栄典の授与につきましては、日本国憲法において、その根本が規定せられておりまして、これに基いて時勢に即応した制度を整備いたすべきことは申すまでもないところであります。
○船田委員長 次に栄典法案について質疑を行いますが、その前に補足説明を政府委員の村田賞勲部長にお願いすることにします。村田政府委員。
私どもの方でも、この法案にも載せてありますように、栄典審議会というものを内閣に置きまして、勲章の授与についてはその都度それにかけるということになつておりますが、その他栄典に関しての重要事項を調査審議するという項目もありまして、栄典の運用につきましては、また制度の将来の改正とか、そういう重要問題はすべて栄典審議会にかけて、その意見を聞いて行きたい。
保安庁次長 増原 恵吉君 保安庁長官官房 長 上村健太郎君 保安庁人事局長 加藤 陽三君 海上保安庁長官 柳沢 米吉君 海上保安庁次長 山口 傳君 委員外の出席者 専 門 員 亀卦川 浩君 専 門 員 小関 紹夫君 ――――――――――――― 十二月十七日 栄典法案
先日付託になりました栄典法案(内閣提出第三三号)を議題といたし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。緒方内閣官房長官。
○緒方国務大臣 ただいま議題となりました栄典法案の提案理由を説明いたします。 栄典の授与につきましては、日本国憲法において、その根本が規定せられておりまして、これに基いて時勢に即応した制度を整備いたすべきことは申すまでもないところであります。
しかしわが国にはまだ栄典制度も確立しておりません。新聞にはいろいろなことが散見しておりますが、どういう種類の勲章をお持ちになるか、栄典制度と関連して、政府の方針を示していただきたいと思います。
同月二十七日 自治功労者に対する栄典制度の立法措置に関す る陳情書(第四〇 一号) 伊良湖岬試砲場設置反対に関する陳情書 (第四〇二号) 恩給法改正実施の促進に関する陳情書 (第四〇三号) 元軍人恩給復活に関する陳情書 (第 四〇四号) 軍人恩給復活審議に関する陳情書 (第四〇五号) を本委員会に送付された。
すなわち一、行政機構並びにその運営に関する事項、二、恩給、栄典及び法制一般に関する事項、三、保安隊及び警備隊に関する事項、なお調査の方法といたしましては、小委員会の設置、関係各方面よりの説明並びに意見聴取、資料の要求等といたしたいと存じます。以上により国政調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから自衛軍の行動によつて生じた各種の犠牲に対する栄典の供與とその国家補償を確実にやるということ、ただいまの軍人遺家族援護の状態ではお話にならない。なかんずく繰返すようでありますが、日本の青年を、日本国民を外国の戰線につかせないということについては、はつきりした保障をせられるということが一番重大な問題だと私は思います。どうかその点について本国会を通じて明らかにせられるようにお願いをいたします。
ただこの七條の中で、内閣が決定するということを言つておらないのは、今申しました衆議院の解散の場合と、それから栄典の授與の場合で、栄典の授與を決定するということは、内閣の権限としては別に規定はないわけです。
○会長(高橋英吉君) たとえば第七條の七の栄典を授與すること、これなんかは純然たる国事ですね。これもやはり内閣の助言と承認が必要だということになつておりますね。
○会長(高橋英吉君) そういうことで解散権が内閣にあるということになりますと、第七條に栄典を授與することとか、そのほかいろんなことが天皇の国事に関する行為として書いてありますが、條約の問題にしても、栄典の問題にしても、国政に関することは基本的に内閣の権限として別にありますね。ところが解散の問題ばかりは、七條以外には別に実質的に明文はないことになりますね。
○参考人(金森徳次郎君) 栄典を授與するということは、ちよつと妙なことでありまして沿革的には、君主が栄與の中心である。その栄與をわけていただく、これが伝統的な考え方であります。しかしほんとうの意味においては、それは正しくないのでありまして、やはり国家が国家的な意味において、その人に栄典を授けることがいいふ習うかを判断してやるのが正しいのであります。
○島津政府委員 第七條第七号にありますのは、「栄典を授與すること及び外国勲章又は外国記章を日本人が受領することに関しあつ旋を行うこと。」という書きようでございまして、これらのことに関する事務を外務省でやる、こういうことでございます。
大体私の質問はそんなものでありますが、いま一つちよつとお伺いしますけれども、第七條の第七号に、「外国人に対して栄典を授興すること」ということが外務大臣の仕事としてあります。この栄典制度というのは、今実際は停止になつておりまして、将来つくられることと思います。
本日御出席下さいました光田先生には、全生涯を癩予防事業のために注がれ、多数の学術的な研究をされ、世界の癩研究の上に貢献するところが多く、その実が結ばれまして、今回文化勲章授与の栄典を得られましたことは誠に喜びに堪えない次第でございます。
その本人が障害を受けた身についたところの一つの栄典である、こう考えてよろしいのであります。この点につきましてははつきりとこれを明らかにしてお考えを頂きたい。只今厚生大臣のお話の中には私はその意味が十二分に含まれておると思うのであります。同時に関連事項としましては、ここに一つの端を発すれば当然遺族の扶助が問題となつて来る。
それは今日までできなかつたのは、一にかかつて関係国の政策によつて、その方針が旧軍人には一切の栄典を与えてはならないという手厳しい圧力があつた。それが障害となつて政府も口を緘して語らず、国民もどうにも手が付けられないということであつたのであります。
○岡田(孝)政府委員 制度そのものといたしましては、一応栄典大権に基く勲章制度とは切り離しておりまして、別に新しいものとして考えております。それは勲章そのものと直接に結びつけますと、先ほど来お話のありました通り、ただちに憲法の問題が起りますので、そういう点は避けまして、新しいものとするわけであります。
○小林(進)委員 ただいま文部大臣にお伺いしたところは、天皇の栄典大権に基く文化勲章制度と、どういう関係があるかということで、つまり三十何人をすぐこれの該当者として本年度表彰するということは、事実かどうか。
これは今さしあたつてこういう一歩を踏み出したのであつて、全体の国家功労者についても、どういう形かにおいて、やはりこういうような栄典制度というものが、将来設けられるものと期待いたしております。そういう栄典制度に対する第一歩として、こういうものを設立しようという考えでございます。
提案理由の説明の中にあります、従来ありました天皇の栄典大権に基く文化勲章制度とは別個にこれをおつくりになつたことは、承知するのでありますが、この文化勲章制度が別に存続して行くものかどうかその点をお聞きしたいと思います。
○岡田(孝)政府委員 先ほど申し上げましたように、勲章といいますと、これは天皇の栄典大権でありまして、これは明らかに天皇の権限のもとにあります栄典になるわけでございます。
しかしながら、この勲章制度につきましては、別に内閣の方で、将来栄典法というようなものを考究しておりますから、その際には文化勲章もその栄典法の中に入る、かように考えております。今回出しました年金法は、それとは別なものとして考えております。