1951-03-13 第10回国会 衆議院 文部委員会 第9号
第一には、この法律は、学術、芸術その他文化の発達に関し、特に功績顕著な者を、文化功労者としてこれに年金を支給し、顕彰することを目的としておりまして、天皇の栄典大権に基く文化勲章制度とは別個の、新しい制度の確立にあるのであります。文化国家として再建途上にある日本において、かかる制度を設けますことは、まことに意義深いことと存じます。
第一には、この法律は、学術、芸術その他文化の発達に関し、特に功績顕著な者を、文化功労者としてこれに年金を支給し、顕彰することを目的としておりまして、天皇の栄典大権に基く文化勲章制度とは別個の、新しい制度の確立にあるのであります。文化国家として再建途上にある日本において、かかる制度を設けますことは、まことに意義深いことと存じます。
第一に、本法案は、天皇の栄典大権に基く文化勲章制度とは別個の、まつたく新しい制度であるということであります。すなわち学術、芸術その他文化の発達に関し、特に功績顕著な者を、文化功労者としてこれに年金を支給し、顕彰する制度の確立にあるのであります。 第二に、文化功労者に終身支給する年金の額は、五十万円であります。
一、この法律は学術、芸術その他文化の発達に関し特に功績顕著な者を文化功労者として、これに年金を支給し顕彰することを目的としておりまして、天皇の栄典授与の行為に基く文化勲章制度とは別個の新らしい制度の確立にあるのであります。文化国家として再建途上にある日本において、かかる制度を設けますことは誠に意義深いことと存じます。
第一に、本法案は天皇の栄典授与の行為に基く文化勲章制度とは別個の全く新らしい制度であるということであります。即ち学術、芸術その他文化の発達に関し特に功績顕著な者を文化功労者として、これに年金を支給し顕彰する制度の確立にあるのであります。 第二に、文化功労者に終身支給する年金の額は五十万円であります。
なお全般につきましては、内閣におきまして栄典法の制定に関しまして、種々研究をいたしておりますので、その際におきましてもこの教育功労者の表彰に関する点につきましては、十分に配慮して参りたいと考えておるのであります。 —————————————
しかしながら、この新しい国家体制のもとにおきまして、栄典の制度をどういうふうに規定して行くかということにつきましては、なお幾多の問題が存するのでありまして、政府におきまして先ほど申し上げました栄典法の制定につきましては、すでに長いこと研究を重ねておるようでありますけれども、いまだ結論に到達もいたさないような状態でございまして、御趣旨はまことにごもつともでありますので、今後さらに研究の材料といたしまして
第一、総理府において官房に賞勳部を置くということは、栄典を尊重する意味におきましては、これは不適当ではないか、むしろ、もつと独立性を與うべきじやないかというような点、第二は、総理府に統計局を置き、又各省各廳においても統計の係を置いて、統計事務がそれぞればらばらにあるのをば一つの官廳に統一して、そうして正確なる又精密なる統計事業をここに打立てて、そうして眞に國家の役に立つような統計を作り上げるために、
○委員外議員(佐藤尚武君) やはり今の権限の中の二十三号、それと関連して第六條の十四号、つまり栄典を授與するという問題でありますが、その最初の方では外國に居住する日本人に対する栄典の授與について推薦することとなつております。
現在栄典授與ということは、一般的には一時関係方面の考えもあつて停止しておりますけれども、御承知の通り、過般文化勳章を藝術家その他に授與するということもありましたし、学士院の会員に推薦するとか、その他学術奬励のために奬励金を出すとかいうことはいたしておりますが、しかしこれをもつて足れりとするのではないので、なおお考えがありましたならば十分研究をいたします。
そして先程の私の疑問に答えられまして、憲法に内閣の権能として解散が書いてないから、内閣に解散決定権がないという説があるそうだが、それは憲法には内閣が栄典の授與を決定すると書いてないから、内閣にその権がないという説と同じということである。こういうことが書いてあります。私はこれを見まして甚だ残念に思いました。栄典の授與は今でもそういうことは行われておりましよう。
○小川半次君 ただいま議題と相なりました栄典法案について、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 栄典法案を存置すべきや否やは、すでに憲法改正のときに十分論議せられまして、結局存置することになり、問題は、日本國新憲法に適合せしめるには、いかなる栄典制度を新たに決定発足せしめるかにかかつていたわけであります。
○議長(松岡駒吉君) 日程第十二、栄典法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文化委員長小川半次君。 〔小川半次君登壇〕
そもそも本法案は新しい憲法の施行に伴つて出されたものであり、現在の國際事情のもとにおいてはこの栄典制度を是とするものであります。ただ從來の日本の勳章は、ややもすると官吏が多くて、民間人に授與される例が非常に少かつたのでありますが、今後官を重く見るような弊風を捨てて、眞に功績のある民間人に厚く勳章を與えられることを切望いたすのであります。
新栄典制度は各党の諸君によつて意見を申し述べられた通りに、新しい憲法の精神に則つて、平和日本の輝かしい一つの希望を國民に與えるものでありまして、実に意義深きものであるということを痛感いたします。この栄典制度を運用するにあたりましては、政府も、また國民も、ほんとうにこの意義を活かしていくように努力をしていかなければならぬと考えます。
○佐々木(盛)委員 民主自由党を代表いたしまして、栄典法案に賛成の意を表します。今回の栄典制度の制定は、新憲法がその附嘱します諸法律によりましてさらにその完成をし得るものでありまして、この点からもきわめて重要な法典であろうと思います。
司法委員会関係は、刑事訴訟法を改正する法律案、判事補の職権の特例等に関する法律案、少年法を改正する法律案、文教委員会関係では日本学術会議法案、教育委員会法案、文化委員会関係では栄典法案、厚生委員会関係では大体順調にいつておりますから、特に申し上げるものはありませんが、國民健康保險法の一部を改正する法律案、理容師法特例案等はおそらく問題はないと思います。
○來馬琢道君 もう一点伺つて置きたいことは、勲章及び文化勲章は天皇の栄典であり、功労章及び善行章は賞勲局において取計らうものと承知してよろしいのでありますか。
○國務大臣(鈴木義男君) それは大間違いでありまして、全部天皇の栄典であります。栄典はすべて天皇が授與するのでありますが、但し内閣の助言によつてやるのであります。その点は区別なのであります。
昭和二十三年六月二十九日(火曜日) 午後一時四十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○栄典法案(内閣送付) —————————————
地方に栄典審議機関を設ける意思がありますか。またこの法律は何日ごろから実施する考えですか。その予算は毎年計上されるのですか。
栄典審議会の委員は、十名とも民間から選定します。栄典の申請は從來文部省から内閣へ申請していたが、一般事情から市町村長から申請することが便利であると考えたからで、決して個人や團体の申請を押えるわけではありません。
○馬場委員 平和勳章という名称を用いないで、平和大光章などという名称を用いた理由、栄典審議会委員十名の選任方法、及び栄典の申請は個人たると團体たるとを問わず、必ず市町村長より内閣総理大臣に提出するというがその理由はいかがですか。
予備審査のための議案として、栄典法案が本委員会に付託になつておりますから、これの提案理由の説明を聽くことに致したいし存じます。
昭和二十三年六月十八日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○栄典法案(内閣送付) ○祝祭日の改正に関する件 ————————————— 午後一時五十五分開会
○政府委員(佐藤達夫君) 只今上程になりました栄典法案の提案理由を御説明申上げます。新憲法公布後二年、憲法に予定せられました憲法附属の諸法律は、國会の熱心なる御審議によりまして、ほぼ完成いたしたのでありまして、終戰と共に停止せられておりまする栄典制度を新たに決定発足いたしますことは、僅かに残つておりまする事項の重要な一つであります。
○小川委員長 それから栄典法案の取扱いに関しましては小委員会を設けることなく、委員会全体の審議によつて進めたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木國務大臣 内閣総理大臣より御説明を願う予定でありましたが、私が栄典制度審査委員会の委員長であるため、主管大臣の形において、提案理由の説明をいたします。 ただいま上程になりました栄典法案の提案理由を御説明申し上げます。
半次君 理事 鈴木里一郎君 理事 佐藤觀次郎君 理事 最上 英子君 奥村 竹三君 佐々木盛雄君 田口助太郎君 原田 憲君 山名 義芳君 馬場 秀夫君 高橋 長治君 川越 博君 森山 武彦君 委員外の出席者 專門調査員 武藤 智雄君 ————————————— 六月十一日 栄典法案
○大池事務總長 まず栄典法案を付託すべき委員会について文化委員会が内容的に見て適当であり、かつまた文化委員の方でも審査したいとの意向であると説明した。
次に賞勲局は從來総理廳の外局として栄典に関する事務を行つてきたのでありまするが、終戰後特に新憲法施行後の諸情勢に鑑みて、これを総理府の内部部局といたしたわけであります。次に俘虜情報局は國際條約の規定に從つて、今次戰爭の開始と同時に設置せられたものでありまするが、終戰後その事務の範囲も漸次減小いたしました関係上、総理府内における附属機関として残存事務を行わしめることといたしたわけであります。
勲章がなくなり、新しい栄典もきまらないで仕事がないのに、賞勲局はそのままであります。恩給局もそのままであります。また外務省の官吏は他日を期するがごとく、現在は待機の状態におかれております。戰爭中大きくなつた行政機構は、その後少しも小さくはなつておりません。役人は少しも減つておらないのであります。 また官廳間のセクシヨナリズムは、今もその跡を絶つておりません。