1952-05-22 第13回国会 衆議院 法務委員会 第56号
かような事例は——たまたま本日ここで説明申し上げましたのはごく一部でありまして、最近平和条約の発効前後にかけてかような法廷内における暴力ざたまでに発展する事例は、全国の裁判所の随所に行われております。もともとものものしき警戒のもと裁判をするということは、およそ民主的な裁判にふさわしきものではありません。
かような事例は——たまたま本日ここで説明申し上げましたのはごく一部でありまして、最近平和条約の発効前後にかけてかような法廷内における暴力ざたまでに発展する事例は、全国の裁判所の随所に行われております。もともとものものしき警戒のもと裁判をするということは、およそ民主的な裁判にふさわしきものではありません。
○鈴木(俊)政府委員 そこに書いてあります公益事業、公営企業と申しますのは、ひとり地方公共団体の経営するいわゆる公営企業にとどまりませんで、民間の各種の私企業の経営しております公益的な事業、あるいは国の経営しております輸送事業、その他のものをみな包括しておるだろうと思いますが、それを優先的に使用するということは、要するに一種の公用負担、国際的な条約、協定に基きますところの公用負担であると思うのであります
そういうような形で、現在日本がアメリカのいわば不沈国或いは反共基地として、東亜における反共基地として再編されておることは、これは言うまでもなく両条約並びに行政協定によつて明らかに指摘されるところであります。
私どもは世界の平和確立と人類の福祉の増進に貢献することを念願するものでございますが、国際連合なりユネスコはその意義を高く評価して、殊に我が国に対しては平和条約の発効以前にその加盟を認めて来ておるのでございまして、そういう点から考えますると、ユネスコが我が国に対して世界平和の確立と人類の福祉増進に関する精神の発揚と実現に対して深く期待していることを感ぜざるを得ないのでございます。
国際条約でありますユネスコ憲章を受諾いたしますと、ユネスコ憲章の中に定めております第七条に、資料は先般お届けいたしましたと思いますが、その七条の中に、ユネスコの国内委員会を設置することが要望されておりまして、その国内委員会は各国において広く教育、学術、文化に関する主要な団体及び政府の代表で構成する国内委員会の組織を作ることが望ましい。
それから平和条約第十三条C項におきまして、厳重に実施せねばならないと規定せられておる国際民間航空条約の航空に関する諸規定の趣意と申しますものは、いわゆる耐空証明についての検査にのつとるところの安全性というものがその中心をなしておるようである。これと今回のこの航空法案並びに航空機製造法案等の関係はどうあるべきかということ。
○坪内委員 さらにお尋ねいたしますが、この法案は、国際民間航空条約と何か関係があるかと思いますが、どういうふうにお考えでありますか。
○岡崎国務大臣 吉田書簡は、時の政府の首班である吉田総理大臣が、日本の政府としてはこういう方針で行くつもりであるということを述べたばかりでおりまして、それが実際の条約になつて国会の承認を得れば、国民を拘束する、それでなければ拘束はいたしません。
○岡崎国務大臣 吉田首席全権は平和条約に対しまして、サンフランシスコで欣然としてこれを受諾するということをはつきり明言されまして、また平和条約は国会の圧倒的多数によつて可決されたのでありますから、その内容につい私はとかくの意見を述べる立場にないのであります。さよう御承知を願います。
平和条約の前文におきまして、わが国は「貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思」を宣言しておりますが、国際経済社会に復帰したわが国が、広く世界各国と正常な通商関係を回復し、貿易を拡大して行く上には、公正な国際慣行を遵守することが最も肝要であることは申すまでもありません。
或いは四月二十八日の平和条約発効の日から効力がなくなるものと、こういうこことになるのでありますか。遡つてもう初めからなかつたということになるのですか。
○竹下豐次君 どうも私は実は甚だしつこいようでありますが、非常に大事なことですから、これはまあ根本の問題だと思いますから遠慮なしにお伺いをするのですが、仮にこの法案がつぶれたとしますと、そうするというと、六十八号の勅令というものは今度平和条約の発効の日から無効になるのでありますか。それとも一番初めからもうなかつたものと同じ状態に帰るという御解釈ですか。
○政府委員(三橋則雄君) この法案が成立しない場合におきましては、別にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律案というのがありますが、あの法律によりまして、この恩給法の特例は、講和条約の効力発生後六ヵ月にして消滅することになります。従つて六ヵ月たちましてから後に、初めて恩給法の規定が軍人、軍属又はその遺族たる人たちに対して働くということに相成るわけであります。
そこで航空機の生産から生産過程における検査、またでき上つた後の検査及び試験飛行、それから国際民間航空条約の中心をなす耐空証明の趣意に沿うこと、そうして航空機の運航をするというところまで、その行政を一元化しなければならない。こういう趣意によつて答申をせられておるのでありますが、そのことを御承知になつておられましようかどうか、この機会にお伺いいたしたいと思うのであります。
終戰後におけるわが国の航空活動は、連合国最高司令官の指令及び覚書により全面的に禁止されるに至り、わずかに昭和二十五年六月に発出されました覚書に基いて、日本国内における航空運送事業の営業活動が許されているにすぎませんでしたが、昨年九月サンフランシスコにおいて締結されました平和条約は、わが国の航空活動について何らの制限を付していませんので、同条約の効力発生の後においては、航空活動について全面的な自由が回復
政府の資料によりますと、平和条約発效により連合国占領軍から政府に解除された貴金属等の数量調べと、連合国占領軍の接收された金銀の数量調べとの間に、約六トンの食い違いが生じておるのであります。そこで問題となりますのは、今新聞の記事を申し上ぐるまでもなく、これは大藏大臣は御承知のこととは存じますが、まず東京新聞の五月三十日の新聞で、貴金属の接收管理は占領軍が直接行い、日本政府は全然タッチしていない。
○北澤委員 通商航海条約という問題は、恒久的な性質のものでありまして、早くつくるだけが能ではない、慎重にやらなければならぬ、これはごもつともであります。しかしながらこの通商航海条約ができるまでのギヤツプを一体どうするか。大臣の先般の御説明では、貿易協定なり金融協定を臨時に延長して、それで間に合せるというようなことでありますが、私はそれでは不十分だと思うのであります。
――――――――――――― 五月十七日 未帰還者救出並びに戦犯者の減刑等に関する陳 情書 (第一八三六号) 引揚問題の根本的解決に関する陳情書 (第一八三七号) 真珠貝採取事業に関し濠州政府と漁業条約早期 締結に関する陳情書 (第一八三八号) を本委員会に送付された。
○岡崎国務大臣 講和条約が成立いたしましても、これは非常に多数の国との間の講和条約でありますから、ある国がこれに調印しないというような場合もむろんあります。例を考えてみますと、たとえば第一次欧州大戦のあとでは、理由は違いますが、アメリカも中国もヴエルサイユの講和条約には参加しなかつた。
その決定によつてようやく条約または勧告ということになるのでありますけれども、しかもそういう条約、勧告ができましても、ILOの憲章には、はつきりとそういうような条約、勧告を理由にしてその国の労働者の有利な条件を引下げることはできないということを明瞭に書いておるのでございます。こういうことでありますから、石炭委員会の決議を理由にして政府が改悪をやろうということは理由のないことになるわけであります。
政府のやりました両条約、行政協定並びに各治安立法、このたび出ました労働法規の改悪等に対する政府の方針に対しまして、全面的に不信用なわけでございます。
この漁業協定だけならば早くできるのだが、他の問題がからまつておるからこんとんとしておるというのか、あるいは漁業協定がむずかしいために他の条約もうまく行かぬというのか、その辺の情勢につきまして、これは外交的な問題でありまするが、日本の漁業者の不安並びに今後の動向についての方針が非常に定めにくい今日でありますから、何らかのヒントを與える意味で、御説明が願えたならば非常にけつこうだと思います。
次に通商条約と、こういうような個々の品目の課税に対する法律、こういうアメリカの国内法と、今後日米間に締結されますところの通商条約等におきまして、最恵国待遇等の措置が締結されました場合のその関連性についてお尋ねしたいと思うのであります。
○小田部説明員 通商航海条約との関係でありますが、通商航海条約は現在まだ交渉中でございますが、通常の通商航海条約の形で言いますと、これがアメリカとの場合も当然でございましようが、関税に関しては最恵国待遇ということがきめてございます。
占領後御案内のように占領軍が日本における電波を一切監理いたしまして、その部分々々を日本政府の要請に基いて解除されておりますが、平和条約の発効後は、全面的に日本側に電波監理の主権が移つた。それで今度駐留軍が使う電波につきましては、その個個にわたつて、目下行政協定に基く合同委員会において審議しておりまして、まだ審議の途中でありますので、具体的にはまだ結果が出ておらない状態であります。
○佐藤国務大臣 駐屯軍は御承知のように安全保障条約に基きまして、国内の治安を確保して参るのでございます。従いまして駐屯軍の活動に便するように協力することは当然の政府の責任であります。しかしながらこれが費用の支出等につきましては、公社が直接これを支出するものではなくて、政府予算また駐屯軍自身の負担において、これが処理されて参るのでございます。
○菊川孝夫君 それがためには、先ず講和条約も発効したのだし、東南アジアの諸地域に行つてどんどん向うの事情も知るし、又今の東南アジアには何といつても戦争中に日本が彼の地に与えたいわゆる被害というものに対する反感もある、反面におきましては一応独立のチャンスをこの戦争によつて掴んだという、一つの利益といつては何だけれども、そういう結果も残しておると思うのであります。
海外渡航することすらなかなか困難で、或いは条約等の関係もあつて、入国さえできないというような状況が多かつたのでございまして、現地のほうの事情を知ることさえなかなか困難であります。要するに盲貿易と申しますか、そういうふうなことが一般の貿易についてさえも言われておつたのが今までの実情でございます。平和条約が発効いたしましたけれども、まだ必ず盲貿易の状況が改善されておるかというと、そういう状況ではない。
千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約及び署名議定書の締結について国会の承認を求めるの件という法案が外務委員会にかかつておりますが、これに対して連合委員会を申込みたいという小林委員からの御動議に対しまして、そういうふうに取計つて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡田五郎君外四名提出) 第三 昭和二十五年度国有財産増減及び現在額総計算書 第四 昭和二十五年度国有財産無償貸付状況総計算書 第五 ドイツ人工業所有権特別措置令の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 石油及び可燃性天然ガス資源開発法案(内閣提出) 第七 麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第八 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 日本国との平和条約
これはこちらで議決をして、参議院へ送付いたしましたときは、「日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も」ということになつておつたのであります。従つて法律の施行期日が「日本国との平和条約の最初の効力発生の日」からということで参議院へ送つたのでありますが、この期間がすでに済んでしまいましたので、この法律条は「公布の日から施行する。」ということにかわつて来た当然の修正でございます。
○立花委員 根本的な点をお尋ねしておきたいのですが、菊池さんは現在地方のあらゆる問題が政府の一般的な反動的な政策から出発しておるというふうにお考えになるのかどうか、サンフランシスコ講和条約あるいはその後引続いて政府が一方的に決定いたしました行政協定、これの決定に基きまして日本の全体の政治が非常に反動的な、非民主的な方向に行つておる、その一つの現われとして地方自治法の改正が出て来ておるんだ。
従いまして、講和条約調印国の間においてはございませんが、その他の国におきましては、やはり今まで通りにこのアタツチメントの問題は考えて行かなければならぬと思うのであります。第二番目の、為替銀行その他がないと通商貿易もうまく行かぬじやないかこいうことはその通りでございます。しかし為替銀行は向うの銀行とコルレスを結んでおります。
しかしながら、平和条約の未締結国の方が多いのであります。
○中曽根委員 そうしますと、アメリカ側の中央当局と日本側の予備隊の中央当局との間に、何らかの法律的とりきめが行われて、正式の貸与関係に入るということになると思うのでありますが、それは一体安保条約及び行政協定の一部分の事項として行われるのであるか、あるいはまつたく別個の関係において処理されるのか、その点を伺います。
われわれとしては通商航海条約を締結することが先決問題である、そのほかガツトヘの加入も考えております。さしあたりは貿易協定とか支払協定を締結したり、あるいは今までのことをかえたりいたすわけであります。この貿易とか支払協定を締結する場合に、できるだけ各国のそういう制限措置を緩和するように努力しておるわけであります。これが私はまず一番実際的な問題だと思います。
○大橋国務大臣 契約であるか条約であるかという御質問でございますが、契約にいたしましても、条約にいたしましても、これは法律行為でございますが、法律行為というものは権利あるいは義務の発生を目的とした行為を法律行為というわけであります。
しかもだんだんそういう空気が助成さるるに従つて、今日では平和条約たる労働協約の問題に関してすら、完全にこれを締結しているところが一体幾つあると思いますか。ことごとくがりくつをつけて労働協約の締結をも否認し、そうして国際的な情勢、国内的な反動への逆転とともにあえて専制にふるまつている。