こういうことから考えまして、しかも川崎君の一月二十六日にとつたその行動が、懲罰事犯にもし相当するものであるといたしましても、今日この際、どなたも御承知のように、四月二十八日以来条約が効力を発生いたしまして、独立国家となり、国会は自主的な判断のもとに行動するという、われわれの希望する線に向つて来ておるのであります。
従いまして当然日本の立場としまして、このままの態勢を続けて行けば、これは戦争の下請、殊に行政協定や二条約によりまして、現在日本がとられているところのいわゆる日本列島の不沈空母化という形、その形の中におけるところの役割を果させられることになりますと、いわゆる商船隊というものは戦争協力の態勢に大きく持つて行かれる。
○慶松政府委員 大麻の取締りにつきましては、一九二五年に行われました国際阿片条約の中に、大麻の輸出入の取締り及びその不正取引防遇の取締り冬規定するということがきまつておりまして、これがさらに一九四六年の、国連におきます条約にかえられた次第でございますが、その条約は、去る三月、国会におきまして承認を受けたのであります。
○村上国務大臣 第一条の示す通り、この法律の規制するところは、国際民間航空条約の規定なり、その付属書に定められたるところを盛り込んでいる次第であります。また法律の規制せんしとするところは、民間航空の事業であります。運送事業もありますし、その他の事業もありますが、とにかく民間航空事業を律せんとする、またその発達をはからんとするものであります。世界の最高標準をということを先刻も申しました。
それから裁判管轄権等につきましては、これは九十日間は事実上軍隊として残るのでありますから、本来からいいましても、また平和条約等の規定からいいましても、今までの裁判管轄権がそのまま適用さるべきものでありますけれども、国連軍にもいろいろの種類がありますから、その種類に基きまして、多少ずつそれが狭まつて行くような話合いを実質的にいたしたい、こう考えておりますが、この点はまだ決定に至つておりません。
いわんや日華条約の問題は国際連合の条項を指針として、これからいろいろな問題についてやつて行こう、こういうだけのことでありますから、そんな先の方のことまであの条項で規定されておるのではない。
○中曽根委員 岡崎外務大臣に御質問をいたしますが、きのう総理大臣に質問をしたことで、日華条約と中ソ同盟の関係がまだはつきりしていないのであります。御存じのように、日華条約第六条によりますと、「日本国及び中華民国は、相互の関係において、国際連合憲章第二条の原則を指針とするもりのとする。」こうあります。従つて侵略行為が行われた場合には、国連憲章の命ずるところによつて相互救援をやるという関係になります。
○中村(幸)委員 そういたしますと、この法案は平和条約第二十条に基いて提案した。しかも三国の覚書の趣旨に基いて最終決定をする。こういうことでありますので、わが国といたしましては何らこれに容喙する余地はないと思うのでありますが、そういたしますると、この法案を実施することによりまして、わが国がドイツから損害賠償の請求を受けることはないのでありますか、そう考えてよろしゆうございますか。
次に本法案と平和条約二十条との関係について説明願いたいと思います。なおこの法案の内容に関しまして、後日これを修正するために英、米、仏三国との間に折衝する必要がありはしないかと思うが、この点もあわせて御説明願いたい。
第三国の軍隊が日本に駐留することは、日本に戦争の起る危険性があるから反対だ、平和条約は屈辱的であり、これはアメリカの植民地化するものだ。われわれは絶対兵制度を認めるわけに行かない、一方的な行政協定には反対だ、そうふうものをどうして取締るかということを、日本の政府よりもつと外国の方が考えているのではないかと私は思います。そして次から次と問題を引き起して来る。
しかしながら現在の国際労働条約あるいは各国の法令を見ましても、人数によりまして基準法の適用範囲をきめて行くというやり方はないのでございます。
一昨日も本会議で議論になりました十六歳から十八歳までの坑内労働を認めることについて、前田君からも異議がありましたが、これとても国際労働条約ではちやんと認めております。これはお示ししました資料をごらんいただけばわかりますが、国際労働条約ではもつと幅を広く認めております。この技能養成ばかりではなしに、その他の施設さえよければ、許可によつて認めているわけであります。
また電波法は、船舶の航行の安全のための無線局に関しまして規定しておりますが、現行法律の規定は、一九二九年の海上の人命の安全のための国際條約の規定に従つておりますが、一九西八年にロンドンにおい新たに海上における人名の安全のための国際条約が締結せられまして、本年十一月十九日に効力を発生いたすこととなつておるのであります。
私どもの調べました結果、この発信源が外国にございまするので、国内的な行政の対象外となつておりまするが、これが条約上適法なことであるかどうかにつきましては、現在私どもまだつまびらかにしてございません。
これが遂にまだはつきりしない状態のまま平和条約の効力発生という段階になつたわけであります。従いまして今後はただいまの日本国の状態に照しまして、相当の処置をとつて解決をしたい、こう考えております。
申すまでもございませんけれども、平和条約発効後における外務省の仕事は、本格的な外交事務に専念してもらわなければならないわけであります。そういう角度から申しますと、出入国管理等の関係は、これはむしろ国内行政と申してもよろしい性格のものでございますからして、外務省の本来あるべき姿から申しますれば、遠いものであるという見地から法務省の方へ移したということでございます。
○小高委員 祖国日本が完全独立をいたしましてから、これらの演習による漁業上の災害補償について、どういうような方途を講ずべきかということについて、われわれもかねがね苦慮いたしておつたのでありますが、今回政府提出による日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律案、この成案を得まして、私どもも大いに意を強うしておるのでございますが
○石原(圓)委員 安全保障条約そのものの性格は、沿岸であろうが公海であろうが、日本の領海であろうが、国際的に相互に安全なる方法をもつて漁業ができ得るということが根本の精神でなければならぬのであります。
○川村委員長 これより日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律案を議題とし、質疑を許します。小高君より発言を求められておりますので、この際これを許します。小高君。 なお本日の政府委員の出席者を御報告いたします。政府委員として水産庁長官塩見友之助君。漁政部長伊東正義君。調達庁管理部長長岡伊八君の五名が出席されております。
従いましてくどいようでありますが、ユネスコに対しまして国が行う機能、これは外務省の機能でございまして、外務大臣が行う、例えば分担金の問題でありますとか、その他条約の締結でありますとか、その他国として行う対外文化施策というものは、これは外務大臣の所管事項になります。
さらに、この機会においてこそわれわれ日本国民が、平和条約と安全保障条約の二つに拘束さるる以外においては、何らはばかることなく、日本的に、しかも民主主義の線を失わずに、法律の改廃をなし得る絶好の機会に当面いたしておるのであります。
吉田政府は国民の意思を裏切つて、サンフランシスコ両条約を大急ぎで成立せしめた。それに基くと称して、行政協定なるものを、これまた国民にはひた隠して、がさがさつと成立せしめた。これらの三条約は一体何を意味するか。
まず破壊活動防止法案を採決に付しますが、本案に対する両修正案には共通事項がありますので、先にこの共通事項、すなわち『附則第一項中「日本国との平和条約の最初の効力発生の日」を「公布の日」に改める。』という部分について採決をいたします。この共通事項についてその修正の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
こういう点と、それからこの母法である平和条約の一五條(C)がそもそも不利にできておる。然らば平和條約が発効しているから、それに立脚して、いたし方ないじやないかということになりますが、そうなりますと、平和條約の第十四條に、御承知のように、「許す、限り日本国に有利に取り扱うことに同意する。」
たとえば中ソ友好条約でありますか、それで日本を仮想敵国にしておるとか、あるいは北京方面から共産党指導の指令を与えておるという現在の事実は、われわれは無視することがてきないわけであります。ゆえに、ただちに中共政府と、かりにイデオロギーを超越しても、ある条約関係に入り得るかどうかという点は、他の考慮から考えて即決ができないのであります。それから台湾政権と条約関係に至る。
○川崎委員 外交上の問題につきまして、特にお尋ねしておきたいことは、日米安全保障条約は、将来太平洋同盟条約に発展をするのではないかということが、しきりにうわさされております。
○黒田委員 私は、講和条約が発効したと政府が言つておられますこの時期に、政府の今後の外交方針につきましてお尋ねしたいと思いますが、時間がございませんので、一つだけ日華条約に関連してお尋ねをしてみたいと思います。日華条約におきまして、最後の瞬間まで問題点として論争せられましたのは、この条約の適用範囲に関する両国の主張の相違点にあつたと報ぜられております。
日本の敗戦後の状況と、それから講和成立批准後の金融の基本政策については変りがないという前提的なお話でありましたが、この長期信用銀行のプランといい、その後のお話を承わりますると、やはりいわゆる終戦直後の状況がすべて商業銀行に切り替えられたために、現実に即しない状態が出て来たので、長期信用銀行等の新らしい機構をここに打ち立てなければならんというようなことになつたということになりますと、やはり終戦後の講和条約締結
○木村禧八郎君 ちよつと伺いますが、さつきの駐留軍に安全保障条約に基いてね、行政協定に基いて国有財産を無償で使用させる、駐留軍には無償で使用させるのですね、あれは普通財産じやないのですか。
○清島説明員 これは命令でもつて定めるのでありまして、命令はいろいろなそういう条約とか、あるいはとりきめとかいう結果に従つて命令を出すということを考えまして、もし返らなければ、それは命令で定める必要がなくて、全然定めないということもできるわけであります。
この問題のいきさつはたいへんむずかしい問題でありましようが、国民は講和条約発効後の日本の自立経済及び政治の面に対して、第一歩を踏み出したのでありますから、いわゆる独立国家として、平和条約第四条による協定によつてとりきめすべきその条項に該当するものである、こう存じまするので、私がこの間御質問申し上げた二、三日後に私そのときにこれは平和条約発効後に、この問題を取上げるべきものであるということも申し上げたのであります
平和条約第四条の解釈につきましては、この前も申し上げましたように、アメリカ軍のいわゆる指令の効力は認まするが、この指令が日本の財産権返還請求あるいは原状回復請求権を否定するものではない。ことに私有財産につきましては、へーグの陸戦条約によつて不可侵の原則があるのであります。しかもこの条約では、それを否定することは何ら規定していないのであります。
また問題となつております平和条約第四條(b)項、すなわち日本が財産処分の効力を承認するという意味も、その條文並びに一般国際法の原則、通則によつて解決せらるべきものであつて朝鮮の米軍政府が占領軍としての資格において、日本の私有財産について敵産管理的の処分を行つた場合においても、その財産に対する元の所有権は消滅しない、たとえば売却行為が行われたときに、その売却代金に対しては日本側の所有者が請求権を持つておる
特権及び免除に関する国際連合と日 本国との間の協定の締結について承認を求める の件(條約第一一号) 千九百二十八年十二月十四日にジユネーヴで署 名された経済統計に関する国際條約、議定書及 び附属書並びに千九百二十八年十二月十四日に ジユネーヴで署名された経済統計に関する国際 條約を改正する議定書及び附属書の締結につい て承認を求めるの件(條約第一二号) 同月十四日 中華民国との平和条約
終戰以来茲に七年、この間連合国諸国の御好意と適切なる御指導の下に、われわれは農再建のため献身の努力を続け、今や平和条約発効によつて、再び国際社会に復帰の念願なり、平和的、民主的独立国家として、世界平和の為に貢献すべき日を迎うるに到りましたことは誠に喜びに堪えないところであります。
過日提案理由につきまして御説明いたした次第でありますが、日本国との平和条約第十三条におきまして、我が国は国際民間航空条約の規定を実施すべきことを定めておりますので、この法律案は国際民間航空条約の規定を全面的に取入れますと共に、平和条約発効後の我が国の自主的航空活動に対処し得るための必要な規則を定めたものでありまして、航空行政の基本となるものでございます。以下章を追つて御説明いたします。
現行の船舶安全法は、昭和八年に制定せられたものでありまして、その後、必要に応じて一部の改正が加えられておりますが、この船舶安全法と、これに基いて制定せられているところの関係法令には、先に我が国が加入しております「一九二九年海上における人命の安全のための国際条約」及び「一九三〇年国際満載吃水線条約」の両規定において要求せられている事項が完全に包含せられているのであります。