1952-12-20 第15回国会 参議院 予算委員会 第15号
従つて取締も、勿論売春を取締りまする条例が府県等にございまするけれども、国家としてはそれに対して的確な法律はないのであります。従つてそこに今抜け穴がありまして、現在社会悪を流しておるのでありまするから、今後高田先生のお話の通り、単に公衆衛生上の見地のみからこれを考えないで、国家全体として総合的に考えるべきだと私は考えておるのであります。
従つて取締も、勿論売春を取締りまする条例が府県等にございまするけれども、国家としてはそれに対して的確な法律はないのであります。従つてそこに今抜け穴がありまして、現在社会悪を流しておるのでありまするから、今後高田先生のお話の通り、単に公衆衛生上の見地のみからこれを考えないで、国家全体として総合的に考えるべきだと私は考えておるのであります。
而も各都道府県では売春禁止条例というものが作られておるのでありますから、当然国も又この立法措置については何らかの手を打つという積極的な意図がなければならぬと思うのであります。
(笑声)これは本当に笑い事ではなくして、政府は総合的の対策を立てなければなりませんが、今も申上げたように、警視庁の取締というものが、いろいろ性病予防法とか或いは刑法百七十四条、或いは売春禁止条例というようなものがあるけれども、一応その取締を掲げて先に出ているけれども、厚生省としてはその予防対策というような消極的な手しか打たれておらないところにこういう問題があるのですから、厚生大臣は、経過として、まあ
そういう無駄な手数をかけて又議論することもおかしいと思うのでありますので、特に私は附け加えておきたいと思うのは、結局各府県の条例がその通り、私の発言にありました通り一年二、三回くらいな限度で催すのが希望であるということで、これが普通の企業の映画興行者には何ら影響がないということは、もう一つは、観覧層が映画を見に行く場合には、現在例えば浅草へ映画を見に行くための目的を持つて行く映画観覧層と違う意味は、
その過失はどうかというと、公売処分というものは県税徴収条例によりますると、まず督促状を発行する、その次には公示送達をする、次いで公売というのが順序であります。ところがそれをやらずに、公売処分にした。もちろん知事といたしましては、これを取消すことは当然でありまするけれども、私はややここに不当な点があつたのではないかという疑問がありまするので、福島県知事にこのことをお尋ねいたした次第であります。
務 大 臣 犬養 健君 出席政府委員 国家地方警察本 部次長 谷口 寛君 委員外の出席者 国家地方警察本 部警視長 (総務部長) 柴田 達夫君 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ――――――――――――― 十二月十日 特別賞じゆつ支給条例
ですからそういう平均給与の比較は、これはもうその条件を同一にして考えない限りは意味がございませんので、殊に予算なり条例なりで皆個々の地方団体ごとに違います。地方公務員の給与としては何かよるべき客観的基準で考えて行かなければならんのでありまして、そういう意味から国家公務員に使つておる物差を使つて考えたい、こういうことを思うわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) この給与の問題につきましては、中央におきましては一つの法令の基準により、且つ一つの予算の基礎によつてすべての国家公務員についての具体的な給与がきまつて行くわけでございますが、地方につきましては、一万有余の町村の条例で或いは府県の条例で給与の基礎がきまり、且つそれが個々の地方団体の予算で基礎がきまつているわけでございます。
○武岡政府委員 まことにごもつともなお尋ねでございますが、地方公務員の給与は、ただいま仰せの通り、地方の条例によつてきめることになつておるわけでございます。これは自治の建前からそういうことになつておるわけでございます。
それは国が財源計算をする場合の取扱いとして、こういうふうに差引いて計算をされたのでありますが、そもそも地方で給与の措置をする場合に、これは地方公務員法、ないしは教職員の場合には、特例法等によつて、当然それに基く条例で、地方においては独自の給与政策がとられ得るということが明らかであろうと思うのであります。
固定資産税につきましては向う三カ年は現在千分の十六でございますが、これを千分の八と、半分に減らすということを、各市町村にこういう条例を作るようにということを地方財政委員会のほうから示達をしてもらつております。ただこの減税によりまして具体的にどれだけ家が増加したかということは、これは測定困難であります。
更に山梨県は県議会に取上げて、風俗保安条例というものを制定いたしております。各町村ともそれぞれ努力されておりますが、ただここで皆さん方のお耳に入れておきたい点は、もうこうなつた以上はいたし方ないという感を受ける点は非常に遺憾に存じます。独立国としての独立意識というものに少し欠けて来たのじやないか。麻痺して来たのじやないか。
○本多国務大臣 雑収入の増加につきましては、使用料等の条例を、今日の人件費が増額されたことに伴つて改訂しつつあるものもたくさんあるのでありまして、そうした改訂されたもの等も見込まれておるのでございます。すでに当初計画以後に相当条例の改訂等で増収が見込まれておるわけでございます。
ちやんと都道府県の条例によりまして、そのわく以内でやるのであります。しかしながら市町村におきましては、財政の非常にゆたかなところもございますから、条例によりましてわくははめられておりましても、その公共団体の財政のいかんによりましては、それ以上の給与をやらぬとも限りません。それは一般的に何らさしつかえないことと考えております。
これはお話の通り、都道府県において給与条例あるいは人員については定数条例でやる。教職員については給与条例で定めた通り支給することになつております。そうすると当然今のあなたのお話のように、それぞれの都道府県の民間給与との間のバランスをとつてやつている。
私は、法律であつても条例であつても、明らかに国のためにならぬというものはすみやかに改廃しなければならぬと思う。やはり決算においても、済んだごとばかりでなく、さつき私が言つた通り、機構の改革によつてこういう犯罪は未然に防ぎ得る。またそういうふうにうまく未然に防げば、政府の金の使い方も、よけいな金を使わないでりつぱな政治が行われる。
その他の使用料、手数料等はその額も極めて少く、たとえ今後府県条例の改正を行なつて単価を引上げましても、すでに年度半ばを過ぎた今日幾ばくの増収も期待できないと考えておるのでございます。で、かかる実情より考えて、今回政府の見込まれておりまする使用料、手数料等の税外収入の増収三十四億円は何を根拠とされましたか、甚だ了解に苦しんでおるところでございます。
しかも現実にわれわれがもらつております地方公務員の給与といいますのは、給与法にも定められておりますように、また各地方自治体の条例においても明確にされておりますように、各地方の自主的な権限において、各地方議会で民主的にきめられております。そうして今日までの給料の状態になつております。
その他の使用料、手数料はその額も少く、たとい今後府県条例の改正を行つて、単価を引上げるといたしましても、すでに年度半ばを過ぎました今日、幾ばくの増収も期待できないと考えております。かかる実情より考え、今回政府の見込まれました使用料、手数料の増収、三十四億円は、何を根拠としたか、はなはだ了解に苦しむものでございます。
するにあたりまして、おつくりになられた基準の級号表というものについて誤りがあるといいますか、勤続年数その他についても、どうも自分たちとしては納得行かない点等もあるというお話でございますが、こういう点につきましてもできますならば、自治庁の方で出されました、今回地方公務員法をはかられたものさしと、実際に地方公務員がそれぞれの給与法のさしずに従つて――ことに先ほど参考人からお話がございましたように、都道府県の給与条例
東京都の条例がございますので、改めて厚生委員会とか或いは法務委員会で法律を作らなくても、現状のまま解決をつけようという意思があつたらつくはずです。ただ予算の問題で非常にあれを取締りますのに経費がかかるので、警視庁も悲鳴を上げているらしいですけれど、それは又それで別途に予算を要求されるという途もあるのですね。
○田中政府委員 昨日も申し上げましたところでございましたが、先般自治庁と文部省とで人事権と給与権との間の調整について通牒を出しました際に、特に条例を定めます場合には、国の場合等もしんしやくをして、そうして負担過重になつたり、あるいはその他円滑なる運営を欠くことのないようにという意味の通牒を出しまして、しかもその条例をつくります場合には、いかなる程度の条例をつくることが実際問題として適当であろうか、こういうことについての
○鈴木(俊)政府委員 教育公務員に対しまする給与の条例でございますが、これはただいま大臣が申し上げましたように、地方公務員法並びにその特例法でありまする教育公務員特例法によりまして、都道府県が給与その他の勤務条件につきまして条例をつくることになつているわけであります。
○岡野国務大臣 先ほど局長から申し上げたと思いますけれども、今の町村の方におります教職員は、都道府県の条例により定員をきめるということになつております。それからまた給与の問題も、教育公務員の特例法によりまして、やはり条例できめるということになつておりますから、形の上ではとにかく運行することにはなつておるのです。
○田中説明員 ただ検討中というので、抽象的に延ばしておるわけではございませんで、実はすでに先般自治庁と共同通牒をもちまして給与の支払い等に関しまして、特に先ほど申しましたように定数については市町村が都道府県の教育委員会と協議をして定めますと同時に、他面勤務条件等については、都道府県の条例において定めることに相なります場合、都道府県の条例を定める場合にも国の場合に準じて負担のあまりに重くなつたり、あるいは
○横路委員 教職員の人員については、都道府県の定数条例でやつております。それから給与については、都道村県でやはり条例で定めて来るわけじ、お話の通りでございます。そうしますと私はとりあえず、先ほど文相かりも言われたように、市町村の教育委員会の設置は、文部当局としては絶対反対であつた。
この社会保険料と申しますのはいわゆる社会保険と言われております健康保険、国民健康保険、厚生年金保険、船員保険及び失業保険の保険料のほかに国家公務員共済組合の掛金、恩給国庫納付金、それから法律又は条例によりまして地方公共団体の職員について設けられておりまする退職金制度、或いは退職一時金又は共済制度と、こういつたものにつきまして地方公共団体の職員が負担する費用も含むことにいたしておるのであります。
○本多国務大臣 いろいろ給与についての政令、条例、規則等があれば、それは尊重しなくてはならぬものがあると思いますが、自主的にやつてもらうものについて、政府がその具体的な数字にとらわれて行くことは困難であるということでございます。
○田中説明員 特別に条例設置についての指示あるいは通牒等いたしたことは、最近はございませんのでございますけれども、これはみな非常に関心を持つているところでございまして、教員関係の方々もこのことについては、十一月一日を目標に組織を進めて参つておりますので承知されていることと存じておるのであります。
○鈴木(直)委員 十一月一日以降は、もちろん県単位の法律はなくなつておりまするが、町村単位の職員組合をつくつて、県は連合会で行くというように条例をつくるということに対しての指令は、文部省から出ているでしようか。
一般の都道府県、市町村の公務員につきましては、これは地方の条例において、このような問題を取上げるか取上げまいかを自主的に決定するような建前に相なつておるわけであります。
それからその次は、救恤費、これは国警及び警察予備隊には死んだら百万円、片輪になつたら百二万円であるとか、程度によつて五十万円或いは七十五万円とか、それぞれ救恤費が計上されておるのでありますが、これは地方の条例できめられることでありますが、これはこういつたような事態が起つたことは、国家的犯罪の結果によることなのであつて、こうしたようなものは、これは二十七年度警備警察費所要見込額の中に入つておるのか入つておらんのか
それからこの警察官の数が条例で増減できるようになつたと思うのですが、あれ以来警察官はどうなつているでしようか。増減の関係です。それは昭和二十七年度の地方財政におきまして、地方公務員の百四十万の五%首を切るという、整理をするというので財政需要か計算されているように思うわけであります。その関係がどうなつているかという点。