1948-11-30 第3回国会 参議院 本会議 第18号
次は請願第八十二号、戰災復興並びに学校建設資金の起債に関するものでありますが、起債は高利率であり、枠が小さく、融資期限が短かいので、預金部資金にて優先的に消化できるようにせられたいというのであります。当然な趣旨であると考えまして採択することにいたしました。
次は請願第八十二号、戰災復興並びに学校建設資金の起債に関するものでありますが、起債は高利率であり、枠が小さく、融資期限が短かいので、預金部資金にて優先的に消化できるようにせられたいというのであります。当然な趣旨であると考えまして採択することにいたしました。
○中原委員 二月二十五日までに指名しなければならない、そうしてその期日までにもし指名をなし得なかつた場合には、交渉することさえできないという結果になるから、とこういうふうに御指摘でありますが、労働組合は、そしてまた労働者は、自分の利害に関する問題を交渉するのでありますから、労働組合の責任において、二十五日という期限があれば、その期限までに交渉委員を指名するということは、当然なし得ることであり、またなさなければならぬことであります
請願第八十二号、戰災復興並びに学校建設資金の起債に関する請願でありますが、この趣旨は、戰災都市の復興事業経費、学校建設費の起債は高利率で枠が小さく、且つ短期限の融通のため苦しんでいるから、優先的に預金部資金にて起債の消化ができるようにされたいというのであります。この趣旨は当然であると考えましたので、委員会といたしまして採択することに決定いたしました。
本法案は、本年十二月六日を以て終了いたしまする地方財政委員会の存続期限を一應明年三月三十一日まで延長せんとするものであります。
○委員長(村上義一君) 御参考のために申上げますが、先程議長が國家公務員法の一部を改正する法律案及びその関係法案の関係委員長と懇談されたときの様子では、これらの法案については参議院にも相当修正意見もあるが、衆議院における修正がなければ期限内に議了できる見込みであるようでありました。
さらに本年一月十八日、元帥は、米國陸軍長官あて書簡におきまして、講和会議はつとに期限が到來しておると述べておられるのであります。 以上のようなマ元帥の卓見と努力と、またこれに相應する米國政府その他の理解ある方針にもかかわらず、複雑な國際情勢により、昨年対日講和予備会議開催の企図も実現を見るに至らずして終つたのであります。
この期限をいつまで置くかということは、いろいろの問題で、できるだけ長い方が便宜かと思うのでありますが、いろいろな事情によりまして、結局最終的に二月一日までに必要な措置を了しなければならないということになつた次第でございます。 次に百三條につきましては、昨日御説明申し上げましたので御了承いただきたいと存じます。 百四條は、これは実質的な変化はございません。
率直に申しますると、二月一日の期限を切ることも、この國会に本法案が提出になる前日に、諸般の事情を考えてここまで変更になつたという状態でございまして、私どももできるだけその期間が延びて他の法律とその間に時間的なずれがないようにしたいものと切望しておつたわけですが、諸般の事情の結果、結局これより延びることができなかつたという事情は御了承いただきたいと思うのであります。
掃海船の掃海業務はごく一時的なものであつて、機雷の掃海が終るまでという期限づきのものであります。それを入れると、概算では、巡視船も入れまして五十トン以上くらいの船が五十隻ぐらいではなかろうかと、これは私の勘でありますが、考えておる次第であります。百トン以上の船になればもつと少くなると思います。
これは社会革新党の田中健吉君がその問題を出しておりますが、なぜかと申しますと、この國家行政組織法は、この前の國会の決算委員会において、私も田中君とやつたのですが、約一箇月半にわたつて相当愼重審議討論いたしまして、そのときに期限の問題も、最初は七月三十一日というのを諸般の情勢上一月一日というところまで改めて、その日附の問題も相当大きな討論題目になつてきまつた法律案であります。
本法案は、本年十二月六日をもつて満了いたしまする地方財政委員会の存続期限を一應明年三月三十一日まで延長せんとするものであります。
することは、政府も、またわれわれも、その必要を痛感いたしておりますし、かつまた地方公共團体の側からの熱烈な要望がございまして、地方行政委員会といたしましては、この機会に現在の地方財政委員会と総理廳官房自治課とを統合しまして地方自治委員会を設置するという法案につきまして、相当努力しつつあつたのでありますが、諸般の情勢によりまして、かつまた会期の関係もありまして、今回はとりあえず、現存する地方財政委員会の存続期限
ただ特例といたしまして、漁業権及び入漁権等を持つ漁業会は、漁業権制度改正の関係上、期限後でも漁業権整理の終るまで、これらの権利の管理に必要な範囲内で存続を認められることになつております。その他水産業團体の財産の処分や関係諸法律の一部改正を規定しております。 次に漁業権等臨時措置法案について政府の提案理由を申上げます。
又一委員より、関税定率法別表輸入税表に、重炭酸曹達を食糧として無税にしているが、重炭酸曹達は藥品であるので、食糧とする理由についての質疑に対しましては、政府委員より、主食以外の軍用物資は更新の際、期限満了と同時に放出になるが、重炭酸曹達はべーキング・パウダーとして使用しているので、廣い意味の食糧として扱つているとの答弁がありました。
ただいま大藏委員会におきまして、二つの法案を審議しておりますので、ぜひとも速記がほしいということを要求して参つておりますので、二十分間だけの期限付で、速記を向うに提供したいと考えるのであります。從いまして、速記がなくなつてもおよろしい質問者に、その時間の間、質問をお許しいたしたいと思いますが、いかがでございましよう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
苦情及び紛爭の調停を行う調停委員会が特にその定められたる地域の事務を行うと規定したことは、先の労働組合施行法の改正と関連しまして地方労働委員会の権限というものが縮小されることは事実と思われますが、地方に対する目附役として地方労働委員会が、各種労働事情調査を行い、及び建議の期限を残しておいた方が全体としての公共企業体の運営は遥かに民主化されると思います。
從つて持株会社整理委員会の職権等を公正取引委員会へ移管することに関する立法期限を延長する必要が生じて來たというのであります。
まず第一は、水産業團体の解散でありますが、本法施行から八箇月を期限として、すべて解散することとなつております。ただ特例として、漁業権及び入漁権等を持つ漁業会は、漁業制度改正との関係上、期限後でも、漁業権整理の終るまで、これらの権利の管理に必要な範囲内での認めることになつております。第二は、水産業團体の財産の処分の問題でありまして、できるだけ新しい協同組合へ移轉するような措置を講じられております。
本法案に対する質疑につきましては、各委員と政府側との間に熱心なる質疑應答が続けられたのでありますが、そのおもなるものをあげますと、本法案を早急に成立させる必要性についていかんとの質疑に対しましては、政府側より、事業者團体の経過的除外規定により、去る十月二十六日までは、日本海運集会所は海事仲裁を行い得たのでありますが、期限経過後の今日では、海事仲裁を行い得ず、海事取引の円滑を阻害しておりますので、一日
○中村正雄君 矢野さんのおつしやいましたことを率直に聽きまして、御尤もと思うわけでありますが、ただ先程から佐々木委員、或いは門屋委員から言つておるように、昨日、二十七日という期限を切つての提案が新聞に出ておりますように、内閣から衆議院に申出しておりまして、御承知のように衆議院の議院運営委員会も非常に混雑しておるのでありまして、從つて、岡部さんの提案が政治的な含みのないところの理論的な御提案でありましても
○中村正雄君 私、先程梅原さんがおつしやるように、他意なくして、参議院の体面を、また参議院の権能を発揮するためにこういう要求をするのだというお話で、これは御尤もだと思いますが、そういうわけであれば、何も國家公務員方だけを採上げて二十七日までという期限を取られると、やはり幾ら緑風会の方が純然たる理論からとおつしやつても、國民の判断は必ず政治的に取る。
このような次第で去る十月二十六日までは從來通りに團体による海事仲裁等の行爲が行われておつたのでありますが、期限経過後の現在では、十月二十六日以前に依頼を受けた事件を処理できるだけで、その後新たな依頼を受けることはできない状態となつております。
どういう理由で一年間の期限を置いたか、その点を承りたいと思います。それから監理委員を名誉職とした理由であります。これはむしろ有給として常時監理委員会に出席せしめるべきである。指揮統制に対する権限と責任ということの職務上の権限からすれば、常勤で俸給をもらう方が妥当じやないかと思いますが、名誉職とした理由を承りたいと思います。
、最近その筋の意向をわれわれが確かめたところによりますと、賃金ベースに関する予算とこの公務員法は、一体不可分のように私どもは解釈をいたしておりますので、政府が二十七日までに議了してもらいたいという御要望の眞意はわかりますけれども、これと不可分の予算は一体政府はいつ出すのかということは、一應政府の政治的な義務と私どもは思うのですが、その見通しも全然こちらにお諮りにならんで、ただ一方的に公務員法だけに期限
今運営委員会を開いていただくように委員長にお願いしたのは、政府からそういうように公務員法の二十七日という期限を切つての審議を要求されましたために、開催を願つたわけです。
また公務員法の期限付審議についても重要な問題ですから、あわせて総理大臣と官房長官から、さらにかかる重要な期限付審議が再び要求されるという重要問題であるから、出てもらつて政府から直接に伺いたい。
しかし一定の期間だけは合理的、科学的な基準を設定するために、人事院の中に入れるということであるならば、これも一定の期限付きで、これを外に一度お出しになつて、その合理的、科学的な基準を設定するまでは、適当な運営に対する協力を與える、あるいは助言をなすとかいうことが適当である。こういうふうにも考えるのであります。この点につきまして地方公共團体の場合と、それから裁判所及び國会の場合どういう相違があるか。