1948-11-24 第3回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
このような次第で、去る十月二十六日までは、從來通りに團体による海事仲裁等の行為が行われておつたのでありまするが、期限経過後の現在では、十月二十六日以前に依頼を受けた事件を処理できるだけで、その後新たな依頼を受けることはできない状態となつております。
このような次第で、去る十月二十六日までは、從來通りに團体による海事仲裁等の行為が行われておつたのでありまするが、期限経過後の現在では、十月二十六日以前に依頼を受けた事件を処理できるだけで、その後新たな依頼を受けることはできない状態となつております。
第二点は、更生決定に対するところの異議申請については、目標額にかかわらず一箇月の制限があつても、当局の異議審査には何らの期限を定めないことは、民主的とはいえないと思うのであります。 第三点は、異議審査請求中の者に対しては、その決定までは徴收猶予の処置をとる必要はないか。
今まで糧券を発行いたしましたものが、期限が参りまして償還いたしましたものが三百億、大体七百八十億の中で半分足らずあるいは半分以上が食糧関係であります。一般会計関係が八十億、特別会計の借入が百七十億、大体こういう情勢になつております。それで金融の情勢でありますが、全國銀行勘定から見ましても、一月——三月を見ても、預金が二百七十億、貸出が二百五十億、四月以降貸出は漸次ふえて参ります。
その前のときには、椎熊君がそれと類似のことをやつておられるようですが、そう簡單に、今の議長の仰せのようにちよいちよいと成規の賛成さえあればできることはできるが、懲罰ということは非常に重いことだから、各党へ持帰つて、一應党議に諮つて、あらためてその日でも翌日でも、期限は二日間あることですから、出すというような内輪の申合せをしておいたらいかがなものでしよう。
公述人の申出の期限は昨十九日でありましたが、申し出た者の名簿はお手許に配付いたしてありますから、印刷物によつてごらん願います。公述人への通知、公述人の出頭の時間的関係から、本日公述人の選定をいたしたいと思います。
若し今の政府委員の御説明のようなものなら、六ヶ月にしないで一年にするなり、或は期限を取るなりするような行き方があるだろうと思うのですが、政府の御意見或は御方針というものはどうなんでしようか。
○委員長(板谷順助君) けれども、初め六ヶ月というのを四ヶ月にしたということは、適当の時期に管理令を廃止するというような目標の下に、成るべく期限を短かく縮めて來たわけでありますから、まあ、でき得るならば今回も四ヶ月ぐらい延ばして置きますれば、從つてこの船舶関係の者も安心して前途に光明を見出すような氣持になるんですが、併しこれもまあ指示であるとすれば止むを得んと存じますが……。
これは一應御報告を受けましたが、この内閣委員会において八人の委員が出席して、第二國会において決定いたしました國家行政組織法の実施期限一月一日を、四月一日に延期するということを決定した。この十七日の内閣委員会において、八名の委員の出席によつて決定されたことについて、私の党としては非常に異議をもつております。
それが十七日のこの運営委員会において質問申し上げましたように、内閣委員会において國家行政組織法の施行期限に対して、これを四月一日にするということに決定されたという報告を、私どもは受けております。
若しも一定の告示がありました期限内に申請がありましたならば、必ずこれは登載せられる筈であります。若し漏れておりました者は、その縦覧期間の際に縦覧するという労を取つて頂けば、落ちておる者はその際登載せられるということになるわけでございます。
ただ二十五日という期限に中心を置いての御返事をいたしたものでありますから、とんでもない誤解を招いたようであります。その辺は御了解を得たいと思います。
しかも、この吉田氏の決意は、せつかく十一月三十日まで会期を延長することが決定されたにかかわらず、十五日までに公務員法のごとき重要法案の審議を終了してくれと期限を区切つて來た、無謀な、非民主的な提言に見ても明らかであります。
まず原案を申し上げますと、本法第二十六條中「昭和二十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間に於て」とあるのを「昭和二十四年六月三十日までに」と改めるというのでありまして「現在持株会社整理委員会が持つている権限等の移管に関する法律の制定期限を一時延期しようというにすぎない事項であります。
○大池事務總長 さらにもう一点は、請願の紹介提出期限でありますが、十一月二十日まで、あと十日でございますので、それ以上遅れて出ましたのは、印刷等が間に合わない関係がございますから、請願の提出の紹介は十一月二十日までと御決定を願いたいと思います。
今申す通りなるべく——これはしばしば説明いたすようでありますけれども、予算案としていろいろな観点から交渉する方面もたくさんありますし、いついつ出すという期限はつけにくいのであります。ゆえになるべく早く出すということ以上に申ことはできない。
○武藤委員長 期限はいつということですか。
およそ組合の指導者として、理想を持ち、信念を持つて、一定の計画を立てて、そうしてその計画を遂行して行こうというのには、ある程度の期限をどうしても必要とすると思うのであります。
○美濃部證人 その点につきましては、役員をアポイントする、単なる勧告をするというふうなこと、あるいはこういう人を役員に就任させたいのだけれども、持株整理委員会の意見はどうであるかというふうなこと、あるいは役員の就任期限が來た場合に、その就任を継続した方がいいか、やめてもらつた方がいいかというふうな問題は、常任委員の常務の執行という意味で、常任委員に委任されております。
本法施行から八ケ月を期限としてすべて解散することにしております。ただ特例として、漁業權及び入漁權等を持つ漁業会は、漁業權制度改正との関係上、期限後でも漁業權整理の終わるまで、これらの權利の管理に必要な範囲内で存続を認めることとしております。
まず第一に、水産業團体の解散でありまするが、本法施行から八箇月を期限として、すべて解散することにしております。ただ特例として漁業権及び入漁権等を持つておりまする漁業会は、漁業権の制度改正との関係上、期限後におきましても漁業権整理の終るまでは、これらの権利の管理に必要な範囲内で存続を認めることといたしておるのであります。
すなわち、野党各派の緊急質問に対して一括答弁を行おうとするなど、あるいはまた國家公務員法の一部を改正する法律案の審議の期間に期限を付そうとしたことなど、野党各派の正しい議論の前には、これを強引に押し通すこともできず、いずれも前言を翻して、ついにわが野党の言う通りの行動に吉田総理は從わなければならなかつたのであります。
國会多数の強き要望にこたえず、その施政に対して一言の意思表示さえ行わず、逆に國会に要求し來つたものは、公務員法の期限付審議要求であつたのであります。これが議会軽視でなくて何でありましよう。保守反動でなくて何でありましよう。
次に、かつて、アメリカは講和條約後も無期限に日本にとどまらねばならぬ、あるいは外國商人には所得税はかけないとかの新聞記者会見談を発表しておられる吉田総理に、特に伺いたいのでありますが、公務員法第二條の最後の項並びに第十條をあわせて読みますと、政府機関はもとより人事院に、法文の通りに述べれば、政府またはその機関と外國人の間に個人的基礎においてなされる勤務の契約、すなわち外人顧問を置くことが明らかとなつておるが
ただ今回この期限を延ばしますゆえんのものは、これから又新らしい指定をするとか、或いは排除の具体的措置を非常に廣く解釈して、残つた各位について皆ばたばたと排除の指令を出すということのためではなくしてむしろ持株会社整理委員会自体をして、戻すものは戻す、取消すものは取消すという恰好をはつきりさせるために公正取引委員会の方に移すための法律の制定時期をちよつと待つた方がよかろうと、こういう解釈からでございます
從いましてこの法定の期限内に不服の申立でもない限り、それはもう最終的に決定した筈でございますけれども、それがこの本月の五日に至りまして決定指令を覆して指定の取消をいたした、こういう法律の手続の流れからは必ずしもきちんと行かないような形で指定の取り消しが行われております。
よつてこの際この立法期限を先に延長いたす必要があるのでありまして、これを一應明年の六月三十日まで延期をいたすこととしまして、この点について現行法第二十六條の改正案を本國会に提案をいたしました次第であります。 右に申述べました通り、今回の改正案自体は、極めて簡單な事項でありまして、権限等の移管に関する法律の制定期限を一時延期することだけであるでございます。