2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
河北新報には、東北地方のある市長が、総務省課長からの電話に対して、計画を立てて準備しても期日までにワクチンが来なかったらこっちは大混乱ですよというふうに答えたということが報道されているんですね。今まさにそのとおりになってしまったわけですね。 この自治体と医療機関に大混乱をもたらしていることについて、河野大臣の答弁をお願いしたいと思います。
河北新報には、東北地方のある市長が、総務省課長からの電話に対して、計画を立てて準備しても期日までにワクチンが来なかったらこっちは大混乱ですよというふうに答えたということが報道されているんですね。今まさにそのとおりになってしまったわけですね。 この自治体と医療機関に大混乱をもたらしていることについて、河野大臣の答弁をお願いしたいと思います。
御指摘のような接種後のことでありますけれども、児童が医療機関等でワクチン接種を受ける場合に、なかなかその期日、場所の選択が困難であって、接種場所までの移動に長時間を要する場合など、校長の判断によって、出席停止とかそうした日数として欠席にしないなどの柔軟な取扱いということが可能とされておりますので、そうしたことも踏まえて、それぞれの御判断ではありますけれども、保護者も含めて正確な情報を伝え、そうした学校
この常会最終盤になって、与党主導でいわゆる重要土地利用規制法案が衆議院から一方的に送付され、参議院では僅かな期日の中での審議を余儀なくされる事態となりました。
郵便投票が宿泊療養施設で療養するコロナ感染者にも拡大されることから、現在、各地の選挙管理委員会が取り組んでいる現行制度の下での宿泊療養施設での期日前投票所、不在者投票記載場所、移動期日前投票所、屋外テント投票所など、投票権を確保するための取組がストップし、特例郵便投票の普及しか取り組まれなくなるおそれがあります。
また、年内に執行が予定されております地方選挙につきましては、公選法上、任期が終わる日前三十日以内に行うこととされておりまして、今後、選挙の期日を決定する団体もございますので、年内に任期が満了する団体の数ということでお答えをいたしますと、本年七月以降に選挙期日を迎えることになるものは合計三百六十六件、内訳として、都道府県議会議員一件、道府県知事四件、市区町村議会議員百四十六件、市区町村長二百十五件であると
○政府参考人(森源二君) 新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所等を設けた場合には投票が可能である旨を通知をし、さらに四月、具体的な留意事項等について通知をしたところでございます。
審査会におきましては、今回の法改正の意義、衆議院修正による附則の意味内容、国民投票運動における広告規制等の在り方、期日前投票所の投票時間の弾力化に係る課題、国民投票におけるインターネットの活用方策等の諸問題についての質疑に加え、参考人からの意見聴取も行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑終局後、日本維新の会を代表し松沢幹事より、附則に係る修正案が提出されました。
これは令和四年一月十二日を指しますが、この具体的な期日が法律上書かれておらず、必ずしも分かりやすいものでは、なっていないということです。給付金の請求期限は迅速な請求を促すために設けており、分かりやすいものとすることが適当であることから、令和九年三月三十一日といたしました。
○衆議院議員(逢坂誠二君) 御質問いただいた中で、まず施行期日を公布日から三年以内の政令で定める日とした理由について申し上げますと、まず、この病院船、いわゆる病院船を具現化していくためには様々な法制上の措置も必要になることも考えられますので、そのための準備も必要であろうということが一点。
また、施行期日は公布後三年以内の政令で定める日とされているんですが、この理由、提出者として、政府において具体的にどのような取組がなされることを期待をしているのか、お伺いいたします。
○衆議院議員(逢沢一郎君) 繰延べ投票でございますけれども、様々なことが国民投票、投票期日に起こるということもリスクとしてあり得るわけであります。一般的には災害というものが想定されるわけでありますけれども、非常に大きな災害に見舞われたとすれば、相当期間選挙期日をずらすということが当然誰が考えても必要となってくる。適切に当地の選管が判断をするということになろうかと思います。
○衆議院議員(逢沢一郎君) まず、期日前投票の投票時間の弾力化でございますけれども、期日前投票所の開始時刻を二時間繰り上げ、そして閉鎖時間を二時間繰り下げることができるようにいたしました。したがいまして、最大四時間の延長が可能となるわけでございます。
期日前投票所の投票時間の弾力的な設定の改正に係る実施状況でございます。 期日前投票の実施状況を勘案して検討が加えられということでございますので、まずその実施状況についてお答えをさせていただきたいと思いますけれども。
本法のデータベースに係る規定の施行期日につきましては、公布の日から起算して二年を超えない範囲で政令で定める日とされているところでございまして、施行に向けまして、着実にデータベースの構築に向けて取り組んでまいりたいと存じます。
なお、衆議院におきまして、契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行う場合の効力発生時期について、通知を発したときとすること、契約書面等の電磁的方法による提供に関する規定について、施行期日を一年延期し二年以内とするとともに、施行後二年を経過した場合の検討規定を設けること等について修正が行われております。
なお、この法律案の施行期日は、公布の日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
事業者の方々からは、四十五年やってきたけれどもこんなこと初めてだと、材木屋さんに駆け回ってもらって一棟分何とか確保してもらわないと何にもすることができない、期限までに家が建たなければ施主に土下座をしてでも謝らなければならないとか、材木屋に発注をしたんだけれども、納入期日が示されずに、値段が幾らになるか分からないというふうに言われた、とんでもない請求書が来たらどういうふうに帳尻を合わせて施主に請求するかを
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い申し上げます。 よろしくお願い申し上げます。
ただ、そのため、それだからこそ、これまでの選挙の際には、宿泊療養施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設置するなどの対応を選挙の実務においては取ってきたということがございます。
○塩川委員 それは、現在やっている仕組みそのものも後退させることになるという点では、今言いましたように、投票日ぎりぎりに期日前や不在者投票を設置をすることで、投票日直前に感染した場合も投票が可能なんです。こういう現行の制度をではもう後退させますというのは、本来取る方法じゃないということを言わざるを得ません。
宿泊療養者は、宿泊療養施設での期日前投票、不在者投票が、実際、現に行われている対応であります。自宅療養者も、宿泊療養へ切り替えれば投票することは可能であります。このことを我が党は主張してまいりました。 現に、四月の三つの国政選挙におきまして、宿泊療養施設では、期日前投票所と不在者投票記載所が設置をされ、投票が行われました。この方法を取れば、そのときその場にいれば投票が可能です。
衆議院においては、議員各位の尽力により、契約書面の電子化については施行期日を延期するとともに施行後二年を経過した時点での検討条項が盛り込まれましたが、契約書面の電子化の全面削除は受け入れられませんでした。 当委員会においても、現場を知る参考人から強い懸念が示される一方で、少しでもリスクを小さくできないか、委員の中からも様々な提案がされてきました。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上が、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
なお、衆議院において、施行期日を令和四年四月一日から令和五年四月一日に改めること等を内容とする修正が行われております。 委員会におきましては、定年を段階的に引き上げる理由、役職定年制により降任等をした職員の職務内容、全ての地方公共団体において遅滞なく定年引上げを行う必要性、定年の引上げ期間中における新規採用及び定員管理の在り方等について質疑が行われました。
本法案におきましては、クロスボウを既に所持している者について、施行期日から六か月間は所持禁止の規定を適用しないこととしています。この期間中に許可申請や譲渡し、廃棄手続が適正に行われるよう経過措置の周知徹底を行う必要があると思います。 この十分な周知、広報を行うためにどのような措置を講じられるのか、お伺いをいたします。
御指摘のとおり、地方公務員の定年につきましては、国の定年引上げのスケジュールと同様、令和五年四月一日を施行期日として段階的に定年を引き上げるというスケジュールとしているところでございます。
これを受けて、昨日、六月二日は第一回目の進行協議期日でありました。大臣にお尋ねします。第一回目の進行期日協議、六月二日、昨日です、どのようなスタンスで臨み、どのような受け止めでいらっしゃいましたか。
○野上国務大臣 前回、四月二十八日でありますが、この期日におきまして裁判所から今後の進行に関する御提案があったものと承知しております。 今回の期日におきまして国が裁判所の御提案について裁判所とどのようなやり取りをしたかについてお答えすることは、係争中の訴訟の具体的な対応に関わる事項でありまして、適切ではないと考えております。
○野上国務大臣 昨日二日でありますが、午後に、請求異議訴訟の差戻し審に関しまして福岡高裁において進行協議期日が行われたと承知しておりますが、進行協議期日の内容につきましては、裁判所が非公開の場である進行協議期日を設定した趣旨に鑑み、お答えすることは適切ではないと考えております。
公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日というのが施行期日になっておりますけれども、我々といたしましては、損害の迅速な賠償を図るという法律の趣旨、これにのっとって、施行に向けた準備、これをしっかりとやってまいりたいというふうに思っております。